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iDeCoの記入要領・加入者登録情報変更届(第5号加入者用)idecologo

iDeCoの記入要領のご案内です。

1.書式・対象者・対象手続

(1)加入者登録情報変更届(第5号加入者用)の書式・対象者・対象手続

iDeCoの加入者登録情報変更届(第5号加入者用)は、一部の手続きを除き電子申請e-iDeCo対象手続です。詳しくはe-idecologo
e-iDeCoの対象とならない手続の例:他の企業年金制度の加入状況(他年金区分)の変更、第2号被保険者・任意加入被保険者への継続加入(加入資格の変更)、掛金拠出方法の事業主払込への変更
加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)については、iDeCoの加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)を参照ください。

加入者登録情報変更届(第5号加入者用)は

  • 加入者登録情報変更届(第5号加入者用)は第5号加入者としてiDeCoに加入(掛金拠出)されている方が対象となります。

  • 第5号加入者の氏名・住所変更、iDeCo加入資格の異動の届出のうち第5号加入者への被保険者種別変更・他の企業年金制度の加入状況(他年金区分)の変更、掛金額・掛金拠出方法(引落口座)の変更の届出を取り扱います。

  • 日本年金機構の被保険者種別との記録不整合や企業年金プラットフォーム(勤務先からの企業年金制度の加入情報)との記録不整合により掛金停止が通知された場合のiDeCoの届出事項の変更が必要な場合、加入者登録情報変更届(第5号加入者用)で被保険者種別・他の企業年金制度の加入状況(他年金区分)の変更の届出に使用します。

  • このページでは加入者登録情報変更届(第5号加入者用)による変更手続きに関してご案内します。

①加入者登録情報変更届(第5号加入者用)の書式

書式 留意点
加入者登録情報変更届(第5号加入者用) 掛金拠出方法の変更は添付書類が必要になります。

②対象者

対象者 留意点
第5号加入者 第2号被保険者用の加入者登録情報変更届は別書式です。

③対象手続

加入者登録情報変更届(第5号加入者用)で取扱可能な手続です。

対象手続 主な対象外手続
  • 氏名変更 e-idecologo
  • 住所変更 e-idecologo
  • (第5号加入者の)他年金区分(企業年金制度区分)変更
  • 掛金引落口座変更 e-idecologo ・事業主払込への拠出方法変更
  • 掛金額変更 e-idecologo
  • 国民年金の被保険者種別が第2号被保険者・任意加入被保険者になる変更(継続加入)
  • 第5号加入者になる加入資格の変更(再加入・継続加入)
  • 掛金の拠出を停止する(加入者資格喪失)
  • (掛金強制停止中の方)掛金引落再開依頼
  • 加入者等死亡届
  • 控除証明書再発行(書面申請)
  • 控除証明データ電子交付 e-idecologo

④特徴

  • 対象手続となる5種類の届に対応した書式です。

記入例 留意点
氏名変更 住所変更 他年金変更 引落口座変更 掛金額変更

1.届出者の情報欄は届出者全員の必須記入欄です。

氏名変更は2.届出事項の(1)を使用します。
掛金の納付方法が個人払込(口座振替)の場合は、(4)掛金引落口座の名義変更が関連届出事項になります。

住所変更は2.届出事項の(2)を使用します。

勤務先の企業年金制度等の加入状況の変更は2.届出事項の(3)を使用します。

掛金の引落口座・納付方法変更は2.届出事項の(4)を使用します。届出事項に応じた添付書類が必要になります。
(添付書類:個人払込の場合は預金口座振替依頼書、事業主払込の場合は事業主払込の証明書)

掛金額変更は2.届出事項の(5)を使用します。

(2)加入者登録情報変更届(第5号加入者用)の対象とならない主な手続

第5号加入者に関するiDeCoの届出であっても下記の届出についてはそれぞれの手続用の届書を使用してください。

  • 国民年金の被保険者種別が第2号被保険者・任意加入被保険者になる変更(継続加入)。

  • 掛金の拠出を停止する。(加入者資格喪失)

  • iDeCoの掛金が一時停止した原因のうち「企業型確定拠出年金のマッチング拠出または年単位拠出利用」が解消したことによる掛金再開。

  • 小規模企業共済等掛金控除証明書の再発行。iDeCoの控除証明をご利用ください。

2.記入要領

1.申出者の情報

この項目は、すべての第5号加入者について必須記入項目です。

1.申出者
  • 「海外居住者の場合 国名」欄を除き太枠内の全項目が必須記入項目です。(市区町村コード欄は申出者記入項目ではありません。)

  • 氏名欄は加入者本人が自書してください。

  • 氏名変更・住所変更のない方は、氏名・住所は国民年金基金連合会に登録されている通りに記載してください。

  • 氏名変更・住所変更の方は、変更後の氏名・住所(現氏名・現住所)を記載します。

  • 住所のフリガナが記載されていないことによる不備返却が発生しています。住所のフリガナは必ず記載してください。

  • 変更後の住所が日本国外となる方は、6.参考情報 (3)変更後の住所が日本国外となる方の住所変更 をご参照ください。

2.届出事項

5種類の届出事項のうち変更を届出する欄のみ記入します。変更を届出する項目の左端の□欄に✔を記入します。

(1)氏名変更

氏名変更
  • 左端の□欄に✔を記入します。

  • 変更前の氏名欄に国民年金基金連合会に登録されている変更前の氏名を記入します。

  • 氏名変更年月日欄に氏名変更した日付を記入します。正確な日付が不明な場合は加入者登録情報変更届の作成日(記入日)を記入します。

  • 先日付での届出(氏名変更予定の届出)はできません。

  • 複数回の氏名変更がある場合、中間の氏名変更は省略して現在の氏名へ直接変更する届として作成します。

  • 氏名変更は、e-iDeCo(電子申請)で手続きすることが可能です。e-idecologo

(2)住所変更

住所変更
  • 左端の□欄に✔を記入します。

  • 変更前の住所欄に国民年金基金連合会に登録されている変更前の住所を記入します。

  • 住所変更年月日欄に住所変更した日付を記入します。正確な日付が不明な場合は加入者登録情報変更届の作成日(記入日)を記入します。

  • 先日付での届出(住所変更予定の届出)はできません。

  • 複数回の住所変更がある場合、中間の住所変更は省略して現在の住所へ直接変更する届として作成します。

  • 住所変更は、e-iDeCo(電子申請)で手続きすることが可能です。e-idecologo

(3)勤務先での企業年金制度等の加入状況変更

他年金変更
  • 左端の□欄に✔を記入します。

  • 変更後の企業年金制度等の加入状況を2桁のコードで記入します。

  • 先日付での届出(企業年金制度等の加入状況変更予定の届出)はできません。

  • 企業年金制度等の加入状況変更はe-iDeCo(電子申請)対象外です。書面申請でのみ取り扱います。

企業年金制度等の加入状況の調べ方

他の年金制度へのご加入状況の区分(他年金区分)コード
就労状況 他の年金制度へのご加入状況の区分(他年金区分)コード
自営業・個人事業主、家事専業者等 60
会社員・公務員・共済(長期)組合員等 iDeCoの「企業年金制度等の加入状況コード」を参照ください。

(4)掛金納付方法・掛金引落口座情報の変更

掛金納付方法変更
  • 左端の□欄に✔を記入します。

  • 現在の掛金納付方法欄は、変更前(現在)の掛金納付方法で該当する選択肢の□欄に✔を記入します。

  • 変更後の掛金納付方法欄は、変更する掛金納付方法で該当する選択肢の□欄に✔を記入します。

  • 個人払込(口座振替)で引落口座を変更する場合は、現在の掛金納付方法は☑個人払込、変更後の掛金納付方法欄は☑個人払込とし、3.掛金引落口座の情報に変更後の引落口座を記載するとともに、預金口座振替依頼書に引落口座を記載して預金口座届出印を押印します。

  • 事業主払込(給与天引き)から個人払込(口座振替)へ変更する場合は、現在の掛金納付方法は☑事業主払込、変更後の掛金納付方法欄は☑個人払込とし、3.掛金引落口座の情報に変更後の引落口座を記載するとともに、預金口座振替依頼書に引落口座を記載して預金口座届出印を押印します。

  • 事業主払込(給与天引き)へ変更する場合は、変更後の掛金納付方法欄は☑事業主払込とし、「事業主払込に関する証明書」より登録事業所番号と登録事業所名称を転記します。

  • 掛金納付方法・掛金引落口座情報の変更は、添付書面が必要です。

  • 個人払込(口座振替)への変更は、e-iDeCo(電子申請)で手続きすることが可能です。e-idecologo

掛金納付方法・掛金引落口座情報の変更に必要な添付書面

変更後の掛金納付方法 添付書面
事業主払込(給与天引き) 勤務先での企業年金制度等の加入状況の区分(会社員用・共済組合員用)に応じた「事業主払込に関する証明書」を作成し、勤務先により事業主証明欄の記入を受けて、加入者登録情報変更届に添付して一緒に提出します。
個人払込(口座振替) 3.掛金引落口座の情報に変更後の引落口座を記載するとともに、預金口座振替依頼書に引落口座を記載して預金口座届出印を押印し、加入者登録情報変更届に添付して一緒に提出します。

(5)掛金額変更

掛金額変更
  • 左端の□欄に✔を記入します。

  • 変更後の掛金額を記入します。

  • 掛金額変更理由欄は、該当する場合のみ✔を記入します。該当しない任意の掛金額変更の場合は、✔不要です。

  • 掛金額変更理由に該当する場合は、✔を記入することにより年1回の掛金額任意変更の対象外として扱われます。

  • (3)勤務先での企業年金制度等の加入状況変更と同時に掛金額を変更する場合は、年1回の掛金額任意変更の対象外として扱われます。この場合は掛金額変更理由欄は✔不要です。

  • (3)勤務先での企業年金制度等の加入状況変更時に掛金額を変更しない場合は、(5)掛金額変更欄は記入不要です。

  • 掛金額変更は、e-iDeCo(電子申請)で手続きすることが可能です。e-idecologo

掛金額変更理由について

  • 企業年金制度等の事業主掛金額の増減に伴う変更とは、勤務先の確定給付企業年金制度の他制度掛金相当額が減少したのにあわせてiDeCoの掛金額を増額変更するような場合が該当します。

  • iDeCo+(中小企業事業主掛金納付制度)の事業主掛金の減額に伴う変更とは、事業主掛金の減額にあわせてiDeCoの掛金額を増額変更するような場合が該当します。

  • 勤務先の確定給付企業年金制度の他制度掛金相当額が増加したためiDeCoの掛金額が自動減額された場合は、国民年金基金連合会によりiDeCoの掛金額は変更済みのため重ねて掛金額変更届を提出する必要はありません。

  • iDeCo+(中小企業事業主掛金納付制度)の制度開始に際して、iDeCoの掛金額を上限の62,000円から中小企業事業主掛金が設定できるよう制度開始の前月に変更する場合は、iDeCo+(中小企業事業主掛金納付制度)の事業主掛金の減額に伴う変更に該当します。

3.掛金引落口座の情報

この項目は、(4)掛金納付方法・掛金引落口座情報の変更でを変更後の掛金納付方法として個人払込を選択した場合に必須記入項目になります。

掛金納付方法が個人払込の方が氏名変更を届出する場合は、国民年金基金連合会の引落口座情報の預金口座名義を登録変更するため必須記入項目になります。

掛金引落口座情報
3.掛金引落口座の情報 記入上の注意点 補足説明
口座名義人 申出者氏名と一致していること。氏名変更の場合は、変更後の氏名と一致していること。 屋号付き口座は指定できません。
金融機関選択欄 ゆうちょ銀行以外の金融機関 か ゆうちょ銀行かのどちらかに✔ 記入漏れの多い項目です。
金融機関名・支店名・預金種別・口座番号欄 ゆうちょ銀行以外の金融機関 を選択された場合は、全項目記入してください。
通帳記号・通帳番号欄 ゆうちょ銀行 を選択された場合は、全項目記入してください。

預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書を用意し、3.掛金引落口座の情報と同じ内容を記入します。

預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書には、引落口座に指定する金融機関への届出印を押印します。

引落口座に指定する口座が届出印のない口座(生体認証方式やアプリ認証方式など)の場合、□届出印押印不要口座 欄に✔を記入します。

掛金納付方法が個人払込の方が氏名変更を届出する場合(掛金引落口座は変更しない場合)も預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書の添付が必要です。

3.添付書面

(4)掛金納付方法・掛金引落口座情報の変更を届け出る場合は、届出内容に応じた添付書面が必要です。

添付書面は、個人払込(口座振替)の場合は 預金口座振替依頼書、事業主払込(給与天引き)の場合は 事業主払込に関する証明書 です。

事業主払込に関する証明書 は、加入者の(4)掛金納付方法・掛金引落口座情報の変更を届け出る場合は、届出内容に応じた添付書面が必要です。

(1)個人払込(口座振替)用 預金口座振替依頼書

項番 届書書式
(手続書類名:PDF)
記入要領
(書式番号:PDF)
備考
9

預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書

K-007A

この届は単独では使用できません。

預金口座振替依頼書に3.掛金引落口座の情報欄と同一の内容を記載し、引落口座に指定する金融機関への届出印を押印します。

引落口座に指定する口座が届出印のない口座(生体認証方式やアプリ認証方式など)の場合、□届出印押印不要口座 欄に✔を記入します。

預金口座振替依頼書

(2)事業主払込(給与天引き)用 事業主払込に関する証明書

項番 届書書式
(手続書類名:PDF)
記入要領
(書式番号:PDF)
備考
46

事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書

K-109A

他年金区分00~02の方用です。この届は単独では使用できません。共済組合員用はK-109Bです。
47

事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書(共済組合員用)

K-109B

他年金区分50~53の方用です。この届は単独では使用できません。共済組合員以外はK-109Aです。

加入資格(勤務先での企業年金制度等の加入状況の区分)に該当する 事業主払込に関する証明書 を用意し、1.申出者の情報 欄に記入し、勤務先に 2.事業主の確認事項、証明 欄の記入を依頼します。

事業主払込に関する証明書、会社員用 事業主払込に関する証明書、共済組合員用

勤務先により、2.事業主の確認事項、証明 欄が記入された 事業主払込に関する証明書 が返却されたら、加入者登録情報変更届の (4)掛金納付方法・掛金引落口座情報の変更 欄に登録事業所番号と登録事業所名称を転記します。

事業主払込に関する証明書 は、加入者登録情報変更届 に添付して提出します。

事業主払込に関する証明書 の有効期限は、証明日より3カ月です。

4.iDeCo書類送付先

iDeCo 変更手続き書類は、下記にご郵送ください。

アイコン
〒135-0016
東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビル1F
アルティウスリンク株式会社 内
りそな銀行 iDeCo受付センター宛
アイコン
※お手元の定型サイズの封筒に「宛名用紙」を貼り付けてご郵送いただければ切手は不要です。

5.iDeCo問い合わせ

りそな銀行確定拠出年金コールセンターでお伺いします。

0120-401-987 0120-401-987

音声ガイダンス確認後2#を入力してください
受付時間 平日9:00~21:00 土日9:00~17:00

  • ※ご利用いただく場合は、発信者番号を通知してお掛けください。
  • ※祝日、振替休日および年末年始はご利用できません。
  • ※海外からお問い合わせの方は 050-3659-6701 (+81-50-3659-6701) をご利用ください。

6.参考情報

(1)掛金額の上限・下限

  • 掛金額の上限は、加入している企業年金制度により異なります。加入している企業年金制度の判定は (2)他の年金制度へのご加入状況の確認 を参照ください。

  • 第5号加入者の掛金拠出は毎月定額方式のみです。月別指定(年単位拠出)方式は利用できません。

  • 掛金上限額を超える掛金額変更はiDeCoの掛金額が自動減額となります。会社員・公務員の方は他の年金制度へのご加入状況と掛金上限額を確認の上お申し込みください。

他の年金制度へのご加入状況の区分(他年金区分) 掛金上限額
60(会社員・公務員以外の方) 月額62,000円(千円単位)
00(会社員で企業年金未加入 かつ iDeCo+(中小事業主掛金納付制度)対象者を除く) 月額62,000円(千円単位)
01(会社員で企業型DC加入) 月額「62,000円-(企業型確定拠出年金事業主掛金月額+確定給付企業年金制度が規約で定める「他制度掛金相当額」)」(千円未満の端数切捨て)
02(確定給付企業年金制度(DB) 加入・企業型確定拠出年金(企業型DC)非加入) 月額「62,000円-(確定給付企業年金制度が規約で定める「他制度掛金相当額」)」(千円未満の端数切捨て)
50(国家公務員共済組合員(長期)) 月額54,000円(千円未満の端数切捨て)(計算式62,000円-厚生労働省の告示で規定される国家公務員共済の方の「他制度掛金相当額」:8,000円)
51(地方公務員共済組合員(長期)) 月額54,000円(千円未満の端数切捨て)(計算式62,000円-厚生労働省の告示で規定される地方公務員共済の方の「他制度掛金相当額」:8,000円)
52(私立学校教職員共済制度(長期)) 月額55,000円(千円未満の端数切捨て)(計算式62,000円-厚生労働省の告示で規定される私立学校教職員共済制度の方の「他制度掛金相当額」:7,000円)
53(私立学校教職員共済制度(長期)で企業型DC加入) 月額「62,000円-(企業型確定拠出年金事業主掛金月額+厚生労働省の告示で規定される私立学校教職員共済制度の方の「他制度掛金相当額」:7,000円)」(千円未満の端数切捨て)
iDeCo+(中小事業主掛金納付制度) 勤務先の事業主掛金と合算で月額62,000円以下であること(変更後の掛金額は事業主掛金を含まない本人拠出額を記入ください)

掛金下限額

他の年金制度へのご加入状況 掛金下限額
下記(iDeCo+)以外 月額5,000円
iDeCo+(中小事業主掛金納付制度) 月額1,000円(ただし、勤務先の事業主掛金と合算で月額5,000円以上であること)
加入申出書には事業主掛金を含まない本人拠出額を記入ください
掛金上限額に影響する他の年金制度の金額の説明 調べ方
企業型確定拠出年金事業主掛金月額 企業型DCに加入されている方は、企業型DCを運営する運営管理機関の提供する加入者向けインターネットサービスで事業主掛金月額を調べることができます。
確定給付企業年金制度が規約で定める「他制度掛金相当額」 勤務先の企業年金制度担当部署にお問い合わせください。
勤務先の確定給付企業年金制度に加入していたが、確定給付企業年金制度の加入資格喪失年齢(役職定年など)に到達したことにより加入資格を喪失し受給資格を得たものの、受給手続きを選択せず繰下げを選択されている受給待期中の方は、加入する企業年金制度として確定給付企業年金制度の対象には該当しませんので、「他制度掛金相当額」の適用はありません。
  • 他の年金制度の金額(企業型確定拠出年金事業主掛金月額・確定給付企業年金制度が規約で定める「他制度掛金相当額」)の勤務先への確認方法は (2)他の年金制度へのご加入状況の確認 の欄の 企業年金制度等の加入状況の調べ方 ③勤務先へ照会する方法 でご案内しています。

(2)他の年金制度へのご加入状況の確認

企業年金制度等の加入状況の調べ方①早見表で確認する

他の年金制度へのご加入状況の区分(他年金区分)コード
就労状況 他の年金制度へのご加入状況の区分(他年金区分)コード
自営業・個人事業主、家事専業者等 60
会社員・公務員・共済(長期)組合員等 下表
確定給付企業年金制度(DB)には、存続厚生年金基金・石炭鉱業年金基金を含みます。
会社員(非 共済組合員)の他年金区分 企業型確定拠出年金(企業型DC)加入 企業型確定拠出年金(企業型DC)非加入
確定給付企業年金制度(DB) 加入 01 02
確定給付企業年金制度(DB)非加入 00
共済組合員は長期資格に限ります。短期資格の方は会社員の他年金区分を参照ください。
共済組合員の他年金区分 企業型確定拠出年金(企業型DC)加入 企業型確定拠出年金(企業型DC)非加入
国家公務員共済組合員(長期) 50
地方公務員共済組合員(長期) 51
私立学校教職員共済制度(長期) 53 52

企業年金制度等の加入状況の調べ方②国民年金基金連合会の公式書面(K-033)のフローチャートで確認する

国民年金基金連合会の公式書面(K-033)は会社員・公務員・共済(長期)組合員等向けの判定表です。
自営業・個人事業主、家事専業者等(会社員・公務員以外)の方は、他の年金制度へのご加入状況の区分(他年金区分) は 60 です。

企業年金制度等の加入状況の調べ方③勤務先へ照会する方法

  • 他の年金制度へのご加入状況の区分(他年金区分) や 他の年金制度の金額(企業型確定拠出年金事業主掛金月額・確定給付企業年金制度が規約で定める「他制度掛金相当額」) の勤務先への確認にご利用ください。

書式 備考
事業主への照会票 この書式は国民年金基金連合会への届出書類ではありません。

(3)変更後の住所が日本国外となる方の住所変更

  • 「海外居住者の場合 国名」欄に国名を表記します。国名の表記は日本郵便株式会社が配達先の国を特定できるよう記載ください。「海外居住者の場合 国名」欄は日本語表記可です。

  • 加入者登録情報変更届を住所変更届として使用される場合の住所欄は、滞在国で郵便として配達されるよう英字または滞在国の言語表記で変更後住所を明瞭に記載します。この欄の記載がそのまま封書の宛先住所として使用されます。

  • 氏名欄は、国民年金基金連合会で登録されている日本語表記で自書してください。滞在国で郵便として配達されることを考慮して、英字または滞在国の言語表記で住所の一部に氏名を記載することをお勧めします。iDeCoの海外移住の(2)海外の本人実住所を届出住所とする場合の注意点 を参照ください。

  • 海外に在住する第5号加入者の方が、住所変更を伴わず、住所変更以外の届出事項の変更のために加入者登録情報変更届を作成する場合は、住所欄は「海外居住者の場合 国名」欄の記載のみとなります。