電子決済等代行業等に係る銀行法に基づく表示について

  1. 1.銀行法第五十二条の六十一の八第一項等の規定に基づき、当行が営む電子決済等代行業等(※1)について明らかにする事項及び銀行法五十二条の六十一の八第二項等の規定に基づく金融機関が営む業務との誤認を防止するための情報提供は次のとおりとなります。
商号及び住所 株式会社りそな銀行
大阪市中央区備後町2丁目2番1号(郵便番号540-8610)
電子決済等代行業者等(※2)の権限 当社が提供する「FlexPay Direct」サービス(以下、「本サービス」といいます。)に関し、当行は電子決済等代行業等としての業務を行うものであり、連携先金融機関を代理する権限を有しません。また、当行が行う電子決済等代行業者等としての業務は、連携先金融機関が行うものではありません。
電子決済等代行業者等の損害賠償 本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。当該損害が不正な送金に起因するものである場合は、本サービス利用規約に定める一定の事項を満たすことを条件に、利用者に補償を行うものとします。
電子決済等代行業等に関するお客様からの苦情又は相談に係る連絡先

本サービスに関するご照会窓口は、こちら

soukin.support@resonabank.co.jp

当行に対するご意見・苦情に関する窓口は、こちら

(お問合せ(法人のお客さま)|りそな銀行)

電子決済等代行業の登録番号 近畿財務局長(電代)第7号
電子決済等代行業等該当サービスの手数料 当社が別途定める利用料金を利用者にご負担いただきます。
電子決済等代行業等を行う場合における、指示に係る為替取引の上限額 本サービスと連携するプラットフォームサービスごとに当社が別途定める金額を上限額とします。
お客さまとの間の契約期間及び中途解約時の手数料等の取扱い 契約期間の定めはございません。
また、お客さまが、当行口座の解約や連携先金融機関との連携設定の解除を行った場合においけるお客さまの費用負担はございません。但し、既に支払い済みの利用料金は返金いたしません。
お客さまの識別符号等の取得有無 当社は利用者から識別符号等を取得して電子決済等代行業等に係る行為を行う場合があります。
  1. 2.当社は、銀行法第五十二条の六十一の十等の定めに従って、以下の金融機関との間で、電子決済等代行業等に係る契約を以下のとおり締結しています。
契約内容の公表

対象金融機関:
株式会社埼玉りそな銀行、株式会社北海道銀行、株式会社群馬銀行、株式会社常陽銀行、株式会社東邦銀行、株式会社八十二長野銀行、株式会社北陸銀行、株式会社大垣共立銀行、株式会社十六銀行、株式会社百五銀行、株式会社京都銀行、株式会社関西みらい銀行、株式会社みなと銀行、株式会社福岡銀行、株式会社熊本銀行、株式会社十八親和銀行、株式会社琉球銀行、株式会社北洋銀行

契約内容:
契約内容については以下リンクをご参照ください

https://www.resonabank.co.jp/util/dendaigyo_keiyaku.html

  • ※1電子決済等代行業等とは、銀行法第2条第21項に規定する電子決済等代行業、信用金庫法第85条の4第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業、労働金庫法第89条の5第2項に規定する労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫法第95条の5の2第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業、農業協同組合法第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第110条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2第2項に規定する信用協同組合電子決済等代行業及び株式会社商工組合中央金庫法第60条の2第1項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいいます。
  • ※2電子決済等代行業者等とは、銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者、信用金庫法第85条の5第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫法第89条の6第1項に規定する労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫法第95条の5の3第1項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者、農業協同組合法第92条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、水産業協同組合法第111条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の3第1項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者及び株式会社商工組合中央金庫法第60条の2第2項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいいます。