電子決済等代行業者等と金融機関との間の契約内容について
株式会社りそな銀行(以下「当社」といいます。)は、電子決済等代行業者等として、銀行法第五十二条の六十一の十等の定めに従って、金融機関との間で、電子決済等代行業等(※1)に係る契約を以下のとおり締結しています。
賠償責任の分担について
- (1)損害賠償について
利用者に本サービスに係る損害が生じた場合の当社及び連携先金融機関との間の損害賠償及び責任の分担は、次の各号のとおりとします。
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- ①当該損害が連携先金融機関の責に帰すべき事由による場合は、連携先金融機関の負担として損害を賠償します。但し、連携先金融機関から当社への賠償は、損害の対象となる連携先金融機関の口座からの引落金額を限度とし、当社の営業が休止又は阻害されたことにより生ずる逸失利益及びこれにかかる費用は含みません。
- ②当該損害が当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担として損害を賠償します。
- ③当該損害が乙及び連携先金融機関と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとします。
- (2)不正利用に伴う損害について
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- ①当社は、本サービスの利用に関して、他人のなりすまし等による不正利用によって、利用者(以下「被害者」といいます)に損害が生じた場合には、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、当社の定める本サービスの利用規約に従い、被害者に生じた損害の賠償または補償を行います。
- ②当社は、前項に基づき被害者の損害を賠償又は補償した場合であって、当該損害が専ら連携先金融機関の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社が被害者に賠償又は補償した損害を連携先金融機関に求償することができます。また、当社は、当該損害が当社及び連携先金融機関双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、連携先金融機関に対し、双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上連携先金融機関と合意した額を、求償することができます。
- ③連携先金融機関は、一定の事由により本サービスに関して被害者に生じた損害を被害者に対して賠償若しくは補償した場合、以下のとおり当社に求償できます。
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- ア当該損害が連携先金融機関の責めに帰すべき事由以外の事由によるものであることを連携先金融機関が疎明したとき又はいかなる事由により生じたかが明らかではないときは、連携先金融機関が被害者に賠償又は補償した損害を当社に求償することができます。
- イ当該損害が当社乙及び連携先金融機関双方の責めに帰すべき事由によるものであることを乙及び連携先金融機関が疎明したときは、当社に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上当社と合意した額を求償することができます。
利用者情報の安全管理のために行う措置について
当社は、本サービスに係る当社の業務に関して当社が取得した利用者に関する情報の適正な取扱及び安全管理のため、個人情報の保護に関する法律その他関連する法令に定める措置を行うものとします。当社がかかる措置を行わない場合、連携先金融機関は当社に対して、本サービスの利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことが出来るものとします。
また、当社は、連携先金融機関との間の本サービスに係る不正取引を防止し、利用者等の保護を図るため、本サービスに適用される法令、ガイドライン等を遵守します。
電子決済等代行業再委託者等(※2)に関する取扱いについて
当社は、当社が電子決済等再委託者等の委託を受けて本サービスを行う場合、当社の業務に関して電子決済等再委託者等が取得した利用者に関する情報の適正な取扱及び安全管理のため、個人情報の保護に関する法律その他関連する法令に定める措置を行うものとします。当社がかかる措置を行わない場合、連携先金融機関は当社に対して、本サービスの利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことが出来るものとします。
- ※1電子決済等代行業等とは、銀行法第2条第21項に規定する電子決済等代行業、信用金庫法第85条の4第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業、労働金庫法第89条の5第2項に規定する労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫法第95条の5の2第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業、農業協同組合法第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第110条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2第2項に規定する信用協同組合電子決済等代行業及び株式会社商工組合中央金庫法第60条の2第1項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいいます。
- ※2電子決済等代行業再委託者等とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に規定する電子決済等代行業再委託者、信用金庫法施行規則第99条の4第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業再委託者、労働金庫法施行規則第82条の4第2項に規定する労働金庫電子決済等代行業再委託者、農林中央金庫法施行規則第147条の16の5第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業再委託者、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の31の20第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業再委託者、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の31の20第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業再委託者、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の4第2項に規定する信用協同組合電子決済等代行業再委託者及び経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の12第3項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者をいいます。