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〒135-0016
東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビル1F
アルティウスリンク株式会社 内
りそな銀行 iDeCo受付センター宛
iDeCoの資格喪失
1.iDeCoの資格喪失とは
- iDeCoの口座をお持ちの方は掛金の拠出の有無で次のふたつの状態に区分されます。
掛金を拠出する申込をしている「加入者」
掛金を拠出する申込をしていない「運用指図者」
「加入者」と「運用指図者」を総称して「加入者等」といいます。
- iDeCoの資格喪失とは、iDeCoの「加入者」が「運用指図者」となる手続です。資格喪失は口座の解約・払戻の手続きではありません。新たな掛金拠出を停止する手続です。
iDeCoの口座の解約・払戻を受けるには支給開始年齢(60歳以降)に到達して他の支給要件も充足している必要があります。
iDeCoの支給開始年齢(60歳以降)前の払戻(脱退一時金の支払)は、脱退一時金の支払に必要な要件を満たす必要があります。
「運用指図者」となることで掛金拠出にかかる手数料は発生しなくなりますが、口座管理に係る手数料は引き続き発生します。
- iDeCoの資格喪失には、その資格喪失の理由(目的)により任意喪失と法定喪失があります。
任意喪失:「法定喪失」理由に該当しない場合、iDeCoの掛金拠出を加入者の任意で停止する手続は任意喪失です。加入者資格喪失届を作成して提出します。資格喪失理由は 04:運用指図者となるため です。理由が起きた年月日は記入不要です。任意喪失(04:運用指図者となるため)に該当する場合は、加入者資格喪失届以外に添付する書面は不要です。
法定喪失:iDeCoの法定の加入要件を満たさなくなったことを理由として事後的に掛金拠出を停止する場合も加入者資格喪失届を作成して提出します。資格喪失理由により理由が起きた年月日以降の掛金は還付(払戻・返却)されることがあります。任意喪失(04:運用指図者となるため)以外の理由で資格喪失を届出する場合は、加入者資格喪失届以外に喪失理由の発生した日付を証明する添付書類が必要になる場合があります。必要書類については加入者資格喪失届裏面を参照ください。また、一定の要件に該当した場合は、国民年金基金基金連合会が判断して資格喪失として扱う場合があります。詳しくは、6.任意喪失以外の手続を参照ください。
- iDeCoの「運用指図者」が「加入者」となる手続は加入申出です。
iDeCoの加入要件を満たしていれば、加入申出手続により掛金拠出を再開することができます。
2.手続き方法
資格喪失手続きは国民年金基金連合会所定の書式を運営管理機関を通じて提出することによりおこないます。
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- STEP1
- 必要書類(PDF)を印刷
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- STEP2
- 記入
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- STEP3
- 郵送
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- STEP4
- 受付
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- STEP5
- 登録変更
あなたに必要な書類
国民年金基金連合会にお届けの住所の変更が必要な場合は
氏名変更の届出も必要な方は
届出に基礎年金番号の記載は必須です。iDeCoの基礎年金番号の調べ方
PDFを印刷することができません。
PDFはコンビニエンスストアのプリントサービスで印刷できます。
コンビニエンスストアのプリントサービスは、各コンビニエンスストアの提供するサービスです。利用先のコンビニエンスストアのサービス会員の登録が必要になる場合があります。プリント費用はご利用されるお客さまの負担となります。操作に関するお問い合わせはリンク先のプリントサービス提供会社へお問い合わせください。
3.よくある質問
質問 | 回答 |
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資格喪失届を提出したのに掛金引き落としが止まりません。(#qa8222_1) |
資格喪失手続は、届出提出から引落し停止までに1ヶ月から2ヶ月半かかります。この間、1回から2回の引落が発生します。。
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掛金の停止まで1ヶ月~2ヶ月半ほどかかるとのことですが、それまで待てません。つぎの掛金は払いたくありません。(#qa8222_2) | 国民年金基金連合会での手続中の掛金振替日の掛金の引落を停止をする場合は、掛金の引落口座の金融機関に「国民年金基金連合会(収納企業名)の個人型確定拠出年金の掛金(費目名称)の預金者都合による口座振替の停止」を依頼してください。iDeCoの手続ではなく預金口座での手続です。 |
勤務先の企業型確定拠出年金に移換するために資格喪失を届出しますが、どの理由に該当しますか。(#qa8222_3) | 04.任意喪失となります。 |
企業型確定拠出年金のある企業に就職する(または勤務先の企業型確定拠出年金が始まる)のでiDeCoの資産を移換するために入社(または企業型確定拠出年金の開始)にあわせてiDeCoの資格喪失を届け出したい。(#qa8222_4) | 資格喪失届を先日付で提出する(将来の日付を資格喪失日として指定する)ことはできません。また、資格喪失手続は、届出提出から引落し停止までに1ヶ月半から2ヶ月半かかります。
郵送による手続でもあり、手続き期間も不規則に変動するため、資格喪失届をいつ出せばいつのiDeCoの掛金から止まるかを正確に予測することは困難です。 iDeCoの資産を少しでも早く企業型確定拠出年金に移換したいのであれば、企業型確定拠出年金の発足前にiDeCoの加入資格喪失となるよう早めに資格喪失届を提出していただくしかありません。 企業型確定拠出年金とiDeCoは同時加入できます。少しでも多くiDeCoの掛金拠出を続けたいのであれば、勤務先に提出する企業型確定拠出年金への移換依頼書はiDeCoとの同時加入を許容する取扱の方法を選択してください。 勤務先の企業年金制度等の他制度掛金相当額やマッチング拠出の利用などによりiDeCoへの加入が継続できない場合は、国民年金基金連合会からの掛金一時停止の通知後にiDeCoの資格喪失をお届けください。 |
会社員(第2号被保険者)です。退職します。どの資格喪失理由に該当しますか。(#qa8222_5) |
会社員が勤務先を退職したとしても、(被保険者種別の変更や他の企業年金制度等の区分の変更など)必要な手続きをとればiDeCoの掛金拠出は継続できますが、退職に伴い掛金拠出を終了するという前提でのご質問であるとして、回答します。 65歳未満での退職を理由に掛金拠出を終了する場合の資格喪失理由は 04:運用指図者となるため(任意喪失)となります。 65歳到達での退職の場合は、65歳到達後に国民年金基金連合会が職権で資格喪失をおこないますので、加入者からの資格喪失の届出は必要ありません。 |
会社員(第2号被保険者)です。例:62歳(60歳以上65歳未満)で勤務先を退職します。資格喪失理由03:01以外の理由により国民年金の被保険者でなくなったため になりますか。(#qa8222_6) |
退職後他の企業に転職せず、任意加入被保険者にもならない60歳以上65歳未満の第2号被保険者は、iDeCoの加入資格喪失事由に該当します。 既に退職から2ヶ月以上経過している場合は、退職ので資格喪失とするため、日本年金機構から退職の資格喪失日の出力されている「被保険者記録照会回答票」の提供を受け、資格喪失理由03、理由が起きた年月日は「被保険者記録照会回答票」の資格喪失日の前日を記載します。 「被保険者記録照会回答票」の資格喪失日は、勤務先が日本年金機構に提出した厚生年金資格喪失届が日本年金機構で登録されるまで反映しません。その間にiDeCoの掛金拠出が発生する可能性があります。 退職日の翌日が資格喪失日として出力されていない「被保険者記録照会回答票」は、資格喪失理由03:01以外の理由により国民年金の被保険者でなくなったため の添付書面としては無効です。 退職から1ヶ月以内にiDeCoの資格喪失を届出する場合は、「被保険者記録照会回答票」に厚生年金の資格喪失日が反映していない可能性があります。この場合は、資格喪失理由04:運用指図者となるため で届出してください。 |
掛金の引き落としを止める日を指定できますか。(#qa8222_7) | 加入者資格喪失届は国民年金基金連合会で受付した順番に手続されており、登録され次第その次の掛金引落から請求が停止されます。先日付の支払停止希望日を指定することはできません。先日付の届出は無効です。届出が不備返却となります。 |
05:国民年金の保険料の納付を免除されることとなったため資格喪失を届出します。国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書とはどのようなものですか。(#qa8222_8) | 国民年金保険料免除・納付猶予申請の承認後、日本年金機構(年金事務所)から送付される通知です。はがき形式と封書形式があります。加入者資格喪失届に添付する場合は、宛名(住所氏名)欄と免除・猶予期間部分のコピーが必要です。
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「理由が起きた年月日」は記入しなければならないのですか。(#qa8222_9) | 記入要領の❹に記載されている資格喪失理由の場合は該当する日付を記入してください。 任意で掛金の支払を止める場合は、資格喪失欄の番号に04と記入してください。この場合「理由が起きた年月日」の記入は不要です。また、先日付の届出は無効です。届出が不備返却となります。 |
4.iDeCo書類送付先
iDeCo 変更手続き書類は、下記にご郵送ください。

宛名に りらいあコミュニケーションズ株式会社 と記載されている返信用封筒も取扱期間内は引き続き利用可能です。

5.iDeCo問い合わせ
6.任意喪失以外の手続
(1)任意喪失以外に資格喪失手続きが必要な場合
以下の資格喪失の理由(資格喪失手続が必要な法定喪失理由)に該当する場合は、該当する資格喪失の理由に応じた添付書面(喪失理由が起きた年月日を明らかにする書類)を用意し、国民年金基金連合会に資格喪失届とともに提出します。
喪失理由が起きた年月日以降の掛金は還付(払戻)対象となる可能性があります。還付(払戻)に該当した場合、還付手数料がかかります。還付金は運用資産を自動売却し充当されます。還付手数料は還付金から控除され、差額が払戻されます。
資格喪失の理由に応じた添付書面の入手後の資格喪失手続となります。先日付での資格喪失手続きはできません。また、資格喪失届の提出後、国民年金基金連合会からの掛金の請求(引き落とし)が止まるまで1ヶ月から2ヶ月かかるためその間に1回から2回の掛金払込が発生してしまいます。この間の掛金は還付の対象になる可能性があります。法定の資格喪失事由に該当することが事前に把握できる場合は、喪失理由が起きる年月日にあわせて任意喪失の手続を取られることをお勧めします。
複数の法定喪失事由に該当する場合は、喪失理由が起きた年月日のもっとも古い資格喪失理由を選択してください。
もっとも古い喪失理由が起きた年月日がiDeCoの加入資格取得日以前の場合は、「加入者資格喪失届」ではなく「個人型年金加入承認取消依頼書兼資産返還請求書」を使用します。
加入者資格喪失理由 | 添付書面による証明事項 | 留意点 |
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01:日本国内に住所を有しなくなったため | 海外移住した出国日を証明できる公的書類 |
国民年金の第1号被保険者が海外移住したことにより国民年金の強制加入資格を喪失した場合の手続です。
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03:01以外の理由により国民年金の被保険者でなくなったため |
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海外移住以外の理由で国民年金の加入義務者でなくなった場合の手続です。
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05:国民年金の保険料の納付を免除されることとなったため | 国民年金保険料の納付免除の適用開始日 |
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難なため国民年金保険料の納付免除を申請した場合の手続です。
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15:農業者年金の被保険者となったため | 農業者年金被保険者の資格を取得した日 |
農業者年金の被保険者はiDeCoに加入できません。 農業者年金被保険者証のコピーの保険者番号及び被保険者等記号・番号部分は塗り潰した上で添付してください。 |
16:任意加入被保険者ではなくなったため | 任意加入被保険者の資格を喪失した日
任意加入被保険者の資格は、自己都合で国民年金任意加入被保険者資格の喪失手続きをする場合のほか、国民年金の加入期間が上限の40年(480ヶ月)に到達することで日本年金機構で自動喪失となる場合があります。 |
国民年金の加入期間が法令上の上限に達し、任意加入が日本年金機構で自動喪失となる場合であってもiDeCoについては国民年金基金連合会へ資格喪失の届出が必要になります。 |
17:マッチング拠出を選択したため 18:企業型確定拠出年金の事業主掛金が年単位拠出になったため 19:拠出限度額から企業年金等の掛金額を控除することによりiDeCo加入者掛金の最低拠出額を下回ることとなったため |
添付書類は不要です。 |
iDeCoと企業型確定拠出年金の同時加入は、企業型確定拠出年金でマッチング拠出を利用していないこと、毎月定額拠出であること、勤務先で加入する企業年金制度等の掛金相当額を考慮してもiDeCoで5,000円以上の掛金拠出ができることが条件になります。 国民年金基金連合会から「個人型年金の記録について」もしくは「企業年金等の掛金額変更によるiDeCo掛金一時停止のお知らせ」が届き、掛金引き落としが強制停止された場合でも資格喪失の届出は必要です。 |
21:iDeCoの老齢給付金受給権者となるため(iDeCoの老齢給付金を請求するため) | 添付書類は不要です。 |
老齢給付金の受取手続を始めるにあたって、「運用指図者」となっていることがご案内(受給手続(裁定請求)書類送付)の前提となります。 |
22:公的老齢年金の受給権者となったため(公的老齢年金を繰り上げ請求した場合を含む) | 公的老齢年金の受給権者となった日 |
国民年金基金連合会から「個人型年金の記録について」もしくは「企業年金等の掛金額変更によるiDeCo掛金一時停止のお知らせ」が届き、掛金引き落としが強制停止された場合でも資格喪失の届出は必要です。 |
(2)過去の法定資格喪失事由に該当する場合
法定喪失事由は、確定拠出年金法の改正に合わせて範囲が異動しています。最新の異動日は2022年10月1日です。
資格喪失届の資格喪失理由欄右側の点線の枠内に記載されている以下の資格喪失の理由は、法改正により現在は法定喪失事由ではなくなっています。法改正前に過去の法定資格喪失事由に該当していた場合に限り点線の枠内に記載されている資格喪失の理由で資格喪失を届出します。
以下の資格喪失の理由(過去の法定喪失事由)に該当する場合は、該当する資格喪失の理由に応じた添付書面(喪失理由が起きた年月日を明らかにする書類)を用意し、国民年金基金連合会に資格喪失届とともに提出します。
喪失理由が起きた年月日以降の掛金は還付(払戻)対象となる可能性があります。還付(払戻)に該当した場合、還付手数料がかかります。還付金と還付手数料は運用資産を自動売却し充当されます。
資格喪失の理由に応じた添付書面の入手後の資格喪失手続となります。
加入者資格喪失理由 | 留意点 |
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02:第3号被保険者となったため 06:国家公務員共済組合の長期組合員となったため 07:地方公務員等共済組合の長期組合員となったため 08:私立学校教職員共済制度の長期加入者となったため 09:確定給付企業年金制度の加入者となったため 10:厚生年金基金の加入員となったため 11:石炭鉱業年金基金に係る坑内員等となったため |
平成28年(2016年)12月31日以前に実態上第3号被保険者・共済組合員(喪失理由:06,07,08)・確定給付企業年金制度(喪失理由:09,10,11)等の加入者でありながら、第1号被保険者または第2号被保険者としてiDeCoの加入手続きをしていた方が該当します。 |
13:企業型確定拠出年金の加入者となったため | 令和4年(2022年)9月30日以前に企業型確定拠出年金の規約でiDeCoと同時加入が認められていない企業型確定拠出年金の加入者でありながらiDeCoの加入手続きをしていた方が該当します。 (iDeCoの資産を企業型確定拠出年金に移換する目的など)令和4年(2022年)10月1日以降に企業型確定拠出年金に加入したことを理由とする資格喪失は任意喪失です。 |
以外の場合に必要な書類
項 番 |
届書書式 (手続書類名:PDF) |
記入要領 (書式番号:PDF) |
備考 |
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52 | この届書はA4両面刷りです。2ページ目フローチャートも提出書類です。加入者資格喪失届と一緒に提出してください。 |
(3)国民年金基金連合会が職権で資格喪失手続きする場合
以下の資格喪失の理由(資格喪失手続が不要な法定喪失事由)に該当する場合は、国民年金基金連合会が職権で資格喪失の手続をしますので資格喪失届の提出は不要です。
対象者 | 加入者資格喪失理由 |
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第1号被保険者・ 第3号被保険者 |
60歳、年齢到達 |
第2号被保険者 (共済組合員を含む)・ 任意加入被保険者 |
65歳、年齢到達 |
65歳以降の国民年金加入が認められている 第2号被保険者・ 任意加入被保険者 |
受給資格期間120ヶ月到達 |
iDeCo加入申出時(継続加入申出を含む)後に、国民年金任意加入手続予定としてiDeCoの加入申出をしたが、その後日本年金機構での国民年金任意加入手続が確認できない場合 | 加入申出日に遡及して資格喪失 |
公的老齢年金の裁定請求をしたことが日本年金機構の記録で確認できた場合 | 公的老齢年金の受給権者となった日に遡及して資格喪失(または加入承認取消) |
遺族より死亡が届出された加入者 | 死亡日に遡及して資格喪失(死亡届を提出された場合は資格喪失届の提出は不要です。) |
(4)掛金一時停止
以下の状況に該当する場合は、国民年金基金連合会の判断で掛金の引き落としを一時停止していますが、加入資格喪失事由には該当していません。
運用指図者であることを前提とする手続をする場合は、資格喪失の届出が必要です。
対象者 | 備考 |
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日本年金機構の被保険者種別とiDeCoの国民年金基金連合会に届出ている被保険者種別が相違する加入者 | 国民年金基金連合会から「個人型年金の記録について」が送付されて掛金の引き落としが一時停止されます。 |
第2号被保険者で勤務先の企業年金制度の掛金(相当額)とiDeCoの掛金の合算が、確定拠出年金法の第2号被保険者の掛金上限額を超え、iDeCoの制度上の最低拠出額である月額5,000円の拠出ができない加入者 | 国民年金基金連合会から「企業年金等の掛金額変更によるiDeCo掛金一時停止のお知らせ」が送付されて掛金の引き落としが一時停止されます。 |
第2号被保険者で国民年金基金連合会が届出された事業所(勤務先)に対して行った在籍(現況)確認に対して、在籍しているとの回答がなかった加入者 | 第2号被保険者に対する現況確認は2024年12月の法改正で廃止されましたが、法改正までに現況未回答により国民年金基金連合会が掛金一時停止している加入者は、掛金再開手続をとらない限り掛金拠出は再開されませんが、加入者としての状態は維持されています。 |
勤務先より国民年金基金に対して退職済みであると届出がされた加入者 | 第2号被保険者に対する現況確認で退職済みであると勤務先より届があった場合のほか、退職済みを理由に事業主払込の停止を事業主が届出した場合、国民年金基金連合会が掛金一時停止します。掛金再開手続をとらない限り掛金拠出は再開されませんが、加入者としての状態は維持されています。 |
第2号被保険者で勤務先に企業年金制度があるが、法改正前から年単位拠出を利用しており、法改正までに毎月定額拠出への変更手続きをとらなかった加入者 | 法令の条件に抵触する拠出方法のため、国民年金基金連合会が掛金一時停止します。毎月定額拠出への掛金額変更手続をとらない限り掛金拠出は再開されませんが、加入者としての状態は維持されています。 |
運用指図者であることを前提とする企業型確定拠出年金へのiDeCOの資産移換の手続が行われた加入者 | 企業型確定拠出年金へのiDeCOの資産移換は、運用指図者であることを前提としてiDeCOの資産を移換しiDeCOの口座を閉鎖する方法と、iDeCoの掛金拠出を継続したまま加入者としての状態を維持しつつ移換手続時点のiDeCOの資産を企業型確定拠出年金に移換する方法がありますが、加入者でありながら前者の手続きがとられた場合、企業型確定拠出年金への移換手続きの前提条件が未成立のため国民年金基金連合会は移換手続きを留保するとともに掛金一時停止します。
掛金再開手続をとらない限り掛金拠出は再開されませんが、加入者としての状態は維持されています。
この場合、資格喪失届を提出すると保留されていた移換手続きが進行します。 企業型確定拠出年金へのiDeCOの資産移換を取り下げればiDeCoの掛金拠出が再開されます。 |