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よくある質問・諸届編idecologo

iDeCoの諸変更手続き書類の書き方に関する よくある質問 を掲載しています。

帳票別目次

よくある質問は帳票番号順に並んでいます。帳票番号は帳票の右下にあるKで始まる番号です。

よくある質問 諸届共通

書き間違えた場合の訂正はどのようにしたらいいですか。(#qk000_1) 預金口座振替依頼書を除き訂正印の押印は不要です。訂正は、訂正部分を二重線で抹消し、訂正部分の周囲余白に訂正事項をご記入ください。

数字の訂正例
 12 
 23
記載事項の抹消例  ☑
預金口座振替依頼書記載事項の訂正がある場合は、当該金融機関への届出印で訂正箇所に訂正印を押印してください。
身元確認書類の提示はどのようにするのですか。(#qk000_2) iDeCoの諸届はご本人が氏名を自署される場合、身元確認書類の提示は不要です。
基礎年金番号がわかりません。どうやって調べたらいいですか。(#qk000_3)
  • 基礎年金番号通知書に記載があります。青色の年金手帳をお持ちの方は年金手帳に記載があります。橙色の年金手帳をお持ちの方は基礎年金番号通知書が挟み込みされている可能性があります。
  • 確定拠出年金加入者サイトで確認できます。加入者サイトにログイン後、「運用商品・掛金配分を変更」よりJIS&Tサイトへ移動し、メニュー(タブ)から「個人属性」に進むと記録関連運営管理機関に登録されている確定拠出年金口座の登録基礎年金番号や登録住所などの情報を参照できます。操作画面資料
  • 自営業の方は、国民年金保険料の納付書または口座振替通知書に記載があります。
  • 会社員の方は、勤務先の人事労務ご担当の方に照会していただくことでも調べられます。(勤務先にマイナンバーで届出た場合は他の方法でご確認ください)
  • マイナンバーカードとカードリーダーをお持ちの方は、マイナポータルから日本年金機構のねんきんネットでも調べられます。
  • 「ねんきん定期便」をご存じの方は「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」にお電話ください。後日、基礎年金番号が記載された書類が日本年金機構から郵送されます。
  • お近くの日本年金機構の年金事務所にご相談ください。被保険者記録照会回答票に基礎年金番号が表示されます。
  • 日本年金機構のご案内です。自分の基礎年金番号の確認方法を教えてください。
年金手帳というのはどういうものですか。基礎年金番号通知書とはどういうものですか。(#qk000_4) 日本年金機構のご案内です。基礎年金番号・基礎年金番号通知書・年金手帳について

よくある質問 K-001.加入申出書

記入要領
2.被保険者の種別のどれに該当するかわかりません。(#qk001_2) 該当する選択肢を選択してください。
事業主・経営者 公務員 無職 アルバイト・パートタイマー
2.被保険者の種別のどれに該当するかわかりません。(事業主・経営者の場合)(#qk001_21)
  • 国民年金保険料を第1号被保険者として納付している20歳~60歳の個人事業主の場合は第1号被保険者です。
  • 経営者であっても厚生年金適用事業所の厚生年金被保険者として厚生年金を納付している場合は第2号被保険者です。
  • 国民年金保険料を任意加入被保険者として納付している60歳~の個人事業主の場合は任意加入被保険者です。
2.被保険者の種別のどれに該当するかわかりません。(公務員の場合)(#qk001_22)
  • 共済組合員であっても組合の加入条件が短期給付(保険給付のみ)か長期給付(年金給付あり)かで異なります。健康保険証では判別できないこともあります。勤務先に確認ください。
  • 長期給付(年金給付あり)の場合は、「共済組合員」となります。添付する事業主証明書はK-101B「第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)」です。
  • 短期給付(保険給付のみ)の場合は、「第2号被保険者」となります。添付する事業主証明書はK-101A「事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」です。
  • 勤務先の方が質問の趣旨を理解いただけない場合は、勤務先に事業主証明書(K-101A,K-101B)を両方提示してどちらで証明書が発行されるかで判断ください。
2.被保険者の種別のどれに該当するかわかりません。(無職の場合)(#qk001_23)
  • 20歳~60歳の独身者の場合は、第1号被保険者です。
  • 20歳~60歳の被扶養配偶者(妻・夫)の場合、扶養配偶者(夫・妻)の国民年金の被保険者種別により異なります。扶養配偶者が第2号被保険者の場合、被扶養配偶者は第3号被保険者となります。扶養配偶者が第1号被保険者の場合、被扶養配偶者も第1号被保険者となります。
2.被保険者の種別のどれに該当するかわかりません。(アルバイト・パートタイマーの場合)(#qk001_24)
  • 勤務先が厚生年金適用事業所で、アルバイト・パートタイマーとしての勤務時間が長く厚生年金被保険者として厚生年金制度の適用を受けている場合は第2号被保険者です。
  • 厚生年金被保険者に該当しない場合は、(無職の場合)で判断ください。
  • 厚生年金被保険者に該当するかについては、給与明細で社会保険料として厚生年金の引落しがあるかで判断できる場合もありますが、勤務形態により年度途中で厚生年金の適用が変更になる場合がありえますので、勤務先にご確認ください。(被保険者種別の変更は届け出事項になります。)
3.掛金の納付方法の「事業主払込」「個人払込」とは何ですか。(#qk001_3)
  • 「事業主払込」とは給与天引きのことです。勤務先によっては取扱していない場合があります。取り扱いの可否は勤務先に確認いただくか、事業主証明書の事業主の回答欄を確認してください。
  • 「個人払込」とは本人名義預金口座からの口座振替のことです。
4.掛金引落口座の口座名義人欄にある「個人払込の場合、本人名義に限定・屋号付きは不可」とはどういうことですか。(#qk001_4) iDeCoの掛金は法令の規定により家族名義を含む第三者名義の支払が認められていません。
  • 家族名義の口座を引落口座に指定することはできません。(国民年金の取扱とは異なります)
  • 加入申出者本人の口座であっても旧姓名義や通称名義の口座を引落口座に指定することはできません。加入申出者名義と一致する口座名義の引落口座で申し込みをお願いします。
  • 個人事業主の方が個人払込をする場合は、事業で使用されている屋号付きの口座は引落口座として指定できません。
  • 個人事業主の方で厚生年金任意適用を受けている場合は、2号被保険者として事業主払込を選択し、屋号付きの口座を引落口座として指定することができます。
  • 事業主払込の場合、小規模企業共済等掛金控除証明書の発行対象外になります。毎月の給与計算時に社会保険料と同様にiDeCoの掛金額を控除した上で、給与等の源泉徴収額を算出いただく必要があります(所得税法第188条)。
5.掛金額区分とは何ですか。「納付月と金額を指定して納付します」とはどういうことですか。(#qk001_5) iDeCoの掛金は基本的な毎月定額で払い込む「毎月定額掛金」方式と1年間の納付計画を事前に届け出て納付計画に従って納付する「月別掛金(年単位)」方式があります。
  • 基本的な納付方法は「毎月定額掛金」方式です。「毎月の掛金額」に記載した掛金が毎月の支払額となります。
  • 「月別掛金(年単位)」方式は、ボーナス月増額払いなど特定の月の掛金額を増減額する納付方法です。「加入者月別掛金額登録・変更届」により当初2年間の月別の掛金額の納付計画を届け出ます。「月別掛金(年単位)」方式は、「加入者月別掛金額登録・変更届」の作成に確定拠出年金法の年単位掛金制度の正確な理解と適時適切な届出が必要で、非常に不備発生率の高い届書です。ご利用にはご注意ください。
「2枚目に金融機関届出印を押印してください」とありますが、届出印のない口座の場合どうしたらいいですか。(#qk001_51) 生体認証口座など届出印のない口座の場合は届出印押印不要口座の欄にレ点を記入してください。個人払込の場合、押印がなくても2枚目「預金口座振替依頼書」も提出書類です。署名取引(サイン方式)など届出印に代わる届出事項がある場合は届出されている署名を届出印押印欄に記載ください。
6.事業所情報は何を書けばいいのですか。登録事業所番号とは何ですか。(書式によっては7.事業所情報となっています)(#qk001_6)
  • 事業所情報の欄は、会社員・公務員(第2号被保険者・共済組合員)の方の必須記入欄です。個人事業主・被扶養配偶者(第1号被保険者・第3号被保険者・任意加入被保険者)の方は記入不要です。
  • 会社員・公務員(第2号被保険者・共済組合員)の方は、勤務先に事業主証明書の作成を依頼し、加入申出書に添付する必要があります。事業所情報は事業主証明書より転記します。
    第2号被保険者(会社員)で事業主証明書の「連合会への「事業所登録」の有無等」の欄に登録事業所番号の記載がない場合に限り登録事業所番号の記載は省略できます。
8.給付金・年金の受給状況について は何を回答すればいいのですか。(#qk001_8)
  • 給付金・年金の受給状況の欄は、申込受付時点で60歳以上の方は必須記入項目です。59歳未満の方は記入不要です。
  • 記載の条件(iDeCoの老齢給付金(一時金を含む)を受給していない、かつ、老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰り上げ受給していない)に該当(両方にレ点を記入)していなければiDeCoの加入申出はできません。一方でも受給されている場合はiDeCoの加入申出はできません
8.給付金・年金の受給状況について 企業型確定拠出年金の老齢給付金(年金または一時金)を受け取りました。または受け取る予定です。iDeCoの申し込みはできますか。(#qk001_81)
  • 企業型確定拠出年金の老齢給付金の受給の有無はiDeCoの加入申出に影響しません。
  • iDeCo+(中小事業主掛金納付制度)の加入者の老齢給付金(一時金を含む)は企業型確定拠出年金の老齢給付金ではなくiDeCoの老齢給付金となります。

よくある質問 K-003.個人別管理資産移換依頼書

記入要領
3.移換元の情報の「登録番号」は何を書けばいいのですか。(#qk003_31) 不明な場合は記入不要です。前職の企業型確定拠出年金の記録関連運営管理機関があなたの退職後に発行した「加入者資格喪失手続完了通知書」に記載されています。
3.移換元の情報の「記録関連運営管理機関」は何を書けばいいのですか。(#qk003_32) 必須記入項目になります。前職の勤務先にご確認ください。前職の企業型確定拠出年金の記録関連運営管理機関があなたの退職後に発行した「加入者資格喪失手続完了通知書」に記載されています。退職後7ヶ月以上経過している場合は、特段の事情がない限り特定運営管理機関に自動移換されている可能性が高いので、「8800000特定運営管理機関」を選択してください。自動移換されているかどうかは、特定運営管理機関にお問い合わせください。
前職の勤務先が廃業しています。前職の勤務先に連絡がつきません。どうしたらいいですか。(#qk003_33) 前職の企業型確定拠出年金の運営管理機関がわかる場合は、まず当該運営管理機関にご照会ください。前職の運営管理機関が不明で退職後7ヶ月以上経過している場合は、特段の事情がない限り特定運営管理機関に自動移換されている可能性が高いので、(自動移換を取扱している「特定運営管理機関」に確認の上)「8800000特定運営管理機関」を選択してください。自動移換されているかどうかは、特定運営管理機関にお問い合わせください。
自動移換されているか確認する方法はありますか。(#qk003_34) ご本人から「特定運営管理機関」にお問い合わせください。「特定運営管理機関」自動移換者専用コールセンター 03-5958-3736 【 平日 9:00 ~ 17:30 】。お問い合わせには基礎年金番号が必須になります。
4.上記「移換元」以外の企業型確定拠出年金の加入履歴 とは何のことですか。(#qk003_4) iDeCoに移換していない企業型確定拠出年金の資産が2社以上ある場合、それぞれについて個人別管理資産移換依頼の手続きが必要になります。この場合は「加入していた」を選択しもう1社についても個人別管理資産移換依頼を提出してください。

よくある質問 K-005.加入者等氏名・住所変更届

記入要領
変更年月日は何を書けばいいのですか。(#qk005_1) 変更年月日が不明な場合は、提出日を記入してください。先日付での変更の予約(変更の「予定」)を届け出ることはできません。登録変更は受付次第おこなわれます。必須記入項目です。
市区町村コードは何を記入すればいいのですか。(#qk005_2) この欄は国民年金基金連合会事務処理センターが使用する欄ですので、加入者・運用指図者の方は記入不要です。
数回転居しているためどの住所を「変更前」に書けばいいかわかりません。(#qk005_3)
  • 国民年金基金連合会に登録されているiDeCoの届出住所は、確定拠出年金加入者サイトで確認できます。加入者サイトにログイン後、「運用商品・掛金配分を変更」よりJIS&Tサイトへ移動し、メニュー(タブ)から「個人属性」に進むと記録関連運営管理機関に登録されている確定拠出年金口座の登録基礎年金番号や登録住所などの情報を参照できます。操作画面資料
  • (海外居住の任意加入被保険者の方を除き)変更前の住所がわからない場合は記入不要です。変更前の住所が記入されていて届出住所と相違している場合は不備返却されます。海外居住の任意加入被保険者としてiDeCoに加入中の方は国名を記入ください。
電話番号だけ変更したいのですが、どのように記入したらいいですか。(#qk005_4) (変更がない場合であっても)変更後の住所も一緒に記入してください。
氏名変更なのになぜ預金口座振替依頼書も提出しなければならないのですか。(#qk005_6) 掛金を本人払込(口座振替)とされている場合、iDeCoの掛金は「本人名義」の口座からの引き落としに限られるので、同一口座であっても国民年金基金連合会は口座振替契約を再登録として扱うためです。
住所変更したのですが、控除証明書(払込証明)が届きません。(#qk005_7) 住所変更のお届けが9月下旬以降になった場合、10月下旬の控除証明書の発行までに変更登録が間に合わず、旧住所へ発送されている可能性があります。【年末調整・確定申告】控除証明書より再発行の手続をお願いします。
住所変更以外の届も一緒に提出する場合、他の届書の住所は変更前・変更後のどちらを記入すればいいのでしょうか。(#qk005_8) 住所変更と他の届出事項の実際の変更日の前後に関係なく、すべての届書について変更後の住所・氏名で手続をお願いします。(転職後に住所変更した場合でも転職に係る加入者種別変更届は変更後の住所・氏名で作成ください。)
海外の住所へ変更する場合、どのように記載すればいいですか。(#qk005_9)

詳しくはiDeCoの海外移住を参照ください。

よくある質問 K-010.加入者被保険者種別変更届

K-010.種別変更届は変更後の被保険者種別ごとに書式が異なります。共済組合員の方は 第2号被保険者用 を使用してください。

よくある質問 K-010A.加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)

記入要領

K-010.種別変更届は変更後の被保険者種別ごとに書式が異なります。

変更年月日は何を書けばいいのですか。(#qk010a_1) 原則、国民年金の被保険者種別の変更手続きをした日を記入してください。健康保険証の資格取得年月日でも確認できます。この届は国民年金基金連合会が受付次第登録を変更しています。先日付での変更の予約(変更「予定」の届出)はできません。その確認のための記入欄です。

よくある質問 K-010B.加入者被保険者種別変更届(第2号被保険者用)

記入要領

K-010.種別変更届は変更後の被保険者種別ごとに書式が異なります。

変更年月日は何を書けばいいのですか。(#qk010b_1) 原則、国民年金の被保険者種別の変更手続きをした日(=お勤め先の勤務開始日 )を記入してください。健康保険証の資格取得年月日でも確認できます。この届は国民年金基金連合会が受付次第登録を変更しています。先日付での変更の予約(変更「予定」の届出)はできません。その確認のための記入欄です。
登録事業所番号は何を書けばいいのですか。(#qk010b_2) 第2号被保険者への種別変更届には事業主の証明書を添付する必要があります。登録事業所番号は事業主の証明書に記載されていますのでそれを転記します。
民間会社の場合、事業主の証明書に登録事業所番号が記載されていない(「いずれの登録もない」または「わからない」にチェックされている)場合があります。この場合は、加入者登録事業所変更届の登録事業所番号欄は空白で提出してください。
ただし「今後の企業年金制度等」が「50」「51」「52」「53」に該当する場合(公務員・共済組合員等)は記入必須です。
今後の企業年金制度等は何を書けばいいのですか。(#qk010b_3) 第2号被保険者への種別変更届には事業主の証明書を添付する必要があります。今後の企業年金制度等は事業主の証明書(「企業年金制度等の加入状況」欄)に記載されていますのでそれを転記します。
事業主の証明書とは何ですか。(#qk010b_4) 第2号被保険者(会社員・公務員)のiDeCo加入資格を勤務先が証明する書類です。「加入後の変更手続き」で提供しています。会社員と公務員で書式が異なりますので間違えないようにご注意ください。
共済組合員ですが、共済組合員用の届書はありますか。(#qk010b_5) 種別変更届は第2号被保険者(会社員)と共済組合員(公務員)は共通書式です。添付する事業主証明書は第2号被保険者(会社員)と共済組合員(公務員)で異なります。

よくある質問 K-010C.加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用)

記入要領

K-010.種別変更届は変更後の被保険者種別ごとに書式が異なります。

変更年月日は何を書けばいいのですか。(#qk010c_1) 配偶者のお勤め先で第3号被保険者として認定された日となります。健康保険証の認定年月日でも確認できます。この届は国民年金基金連合会が受付次第登録を変更しています。先日付での変更の予約(変更「予定」の届出)はできません。その確認のための記入欄です。

よくある質問 K-010D.加入者被保険者種別変更届(任意加入被保険者用)

記入要領

K-010.種別変更届は変更後の被保険者種別ごとに書式が異なります。

変更年月日は何を書けばいいのですか。(#qk010d_1)

自営業の方が60歳到達後に再加入される場合は、種別変更ではなく加入申出手続きになります。

  • 第2号被保険者が60歳以降に第2号被保険者の資格を喪失し、国民年金の任意加入被保険者資格を取得された方は、任意加入被保険者へ変更手続きをした日または令和4年5月1日の何れか遅いほうの日付を記入してください。
  • まもなく60歳の年齢到達で国民年金被保険者の強制加入資格を喪失される方が継続加入のため提出される場合は、60歳の誕生日の前日の日付を記入してください。
  • 既に海外居住されており国民年金の任意加入被保険者資格を取得された方は、海外転出された日または令和4年5月1日の何れか遅いほうの日付を記入してください。
  • 海外居住に伴いこれから国民年金の任意加入被保険者資格を取得される方が継続加入のため提出される場合は、転出予定日を記入してください。

よくある質問 K-011.加入者登録事業所変更届

記入要領
「変更前」の登録事業所番号がわかりません。(#qk011_1) 変更前の登録事業所番号がわからない場合は記入不要です。
「変更後」の登録事業所番号がわかりません。(#qk011_2) 第2号被保険者の登録事業所変更届には「変更後」の事業主の証明書を添付する必要があります。登録事業所番号は事業主の証明書に記載されていますのでそれを転記します。
民間会社の場合、事業主の証明書に登録事業所番号が記載されていない(「いずれの登録もない」または「わからない」にチェックされている)場合があります。この場合は、加入者登録事業所変更届の登録事業所番号欄は空白で提出してください。
ただし「今後の企業年金制度等」が「50」「51」「52」「53」に該当する場合(公務員・共済組合員等)は記入必須です。

よくある質問 K-015.加入者資格喪失届

記入要領
掛金の支払を止めたい場合はどう記入すればいいのですか。(#qk015_1) 任意で掛金の支払を止める場合は、資格喪失欄の番号に04と記入してください。この場合「理由が起きた年月日」の記入は不要です。また、先日付の届出は無効です。届出が不備返却となります。なお、国民年金基金連合会の手続の関係で掛金の停止まで1ヶ月~1ヶ月半ほどかかります。この間にある掛金振替日の掛金の引落を停止をする場合は、掛金の引落口座の金融機関に「国民年金基金連合会(収納企業名)の個人型確定拠出年金の掛金(費目名称)の預金者都合による口座振替の停止」を依頼してください。
「理由が起きた年月日」は記入しなければならないのですか。(#qk015_2) 記入要領の❹に記載されている資格喪失理由の場合は該当する日付を記入してください。
任意で掛金の支払を止める場合は、資格喪失欄の番号に04と記入してください。この場合「理由が起きた年月日」の記入は不要です。また、先日付の届出は無効です。届出が不備返却となります。
掛金の支払停止日を指定することはできますか(#qk015_3) 加入者資格喪失届は国民年金基金連合会で受付した順番に手続されており、登録され次第その次の掛金引落から請求が停止されます。先日付の支払停止希望日を指定することはできません。先日付の届出は無効です。届出が不備返却となります。国民年金基金連合会の手続の関係で掛金の停止まで1ヶ月~1ヶ月半ほどかかります。この間にある掛金振替日の掛金の引落を停止をする場合は、掛金の引落口座の金融機関に「国民年金基金連合会(収納企業名)の個人型確定拠出年金の掛金(費目名称)の預金者都合による口座振替の停止」を依頼してください。
企業型確定拠出年金に資産を移換します。資格喪失理由は何を選択すればいいですか。(#qk015_4) 04:運用指図者となるため になります。令和4年(2022年)10月1日施行の法改正により、企業型確定拠出年金加入者であっても一定の条件のもとiDeCoにも同時加入できるようになりました。iDeCoの資産を企業型確定拠出年金に移換するにはiDeCoの加入資格喪失して運用指図者となっている必要があります。この資格喪失は法令上のiDeCo加入要件未充足による資格喪失の届出ではなく加入者の任意による手続ですので、理由は04:運用指図者となるため となります。この場合、理由が起きた年月日 の記載は不要です。
05:国民年金の保険料の納付を免除されることとなったため資格喪失を届出します。国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書とはどのようなものですか。(#qk015_5) 国民年金保険料免除・納付猶予申請の承認後、日本年金機構(年金事務所)から送付される通知です。はがき形式と封書形式があります。加入者資格喪失届に添付する場合は、宛名(住所氏名)欄と免除・猶予期間部分のコピーが必要です。

国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書(はがき形式)

(クリックで拡大します)

よくある質問 K-018.任意加入被保険者用加入申出書・別紙

記入要領
何を書けばいいのかよくわかりません。(#qk018_0) K-018.任意加入被保険者用加入申出書・別紙を添付して届出する事情(時期・加入資格)により記載箇所が異なります。選択肢より届出する事情を選択してください。 1.国内に居住し、60歳以上の国民年金任意加入被保険者としてiDeCoに再加入する場合 2.国内に居住し、60歳で直ちに国民年金任意加入被保険者になる際にiDeCoに継続加入する場合 4.海外に居住し、iDeCoの運用指図者の方が、国民年金任意加入被保険者としてiDeCoに再加入する場合 5.海外に移住し、出国時に直ちに国民年金任意加入被保険者になる際にiDeCoに継続加入する場合
1.国内に居住し、60歳以上の国民年金任意加入被保険者としてiDeCoに再加入する場合、何を書けばいいのですか。(#qk018_1) 1.国民年金任意加入状況について、いずれかにチェックしてください の 国民年金任意加入被保険者の方(※1) に☑ してください。以下は記入不要です。日本年金機構から発行される「国民年金任意加入被保険者資格取得申出受理通知書」の写しを添付して加入申出書とともに提出してください。
2.国内に居住し、60歳で国民年金任意加入被保険者になる際にiDeCoに継続加入する場合、何を書けばいいのですか。(#qk018_2) この手続は、59歳11ヶ月の1ヶ月間に提出する場合に限定されます。この期間経過後は、1.国内に居住し、60歳以上の国民年金任意加入被保険者としてiDeCoに再加入する場合となります。1.国民年金任意加入状況について、いずれかにチェックしてください の 国民年金任意加入の手続き中、または手続き予定の方(※2) に☑ してください。申出(予定)年月は60歳の誕生日の前日または当日の属する月です。加入者被保険者種別変更届(任意加入被保険者用)とともに提出してください。
4.海外に居住し、iDeCoの運用指図者の方が、国民年金任意加入被保険者としてiDeCoに再加入する場合、何を書けばいいのですか。(#qk018_4)

海外に居住する日本国籍を有する国民年金任意加入被保険者の方がiDeCoに再加入する場合、既に任意加入被保険者であることを確認するため、日本年金機構から発行される「国民年金任意加入被保険者資格取得申出受理通知書」の写しと、海外居住者であることを確認するためiDeCo受付センター受付時点で発行から3ヶ月以内の「住民票除票の写し」または「出国先記載の住民票の写し」の添付写しを添付して加入申出書とともに提出してください。
1.国民年金任意加入状況について、いずれかにチェックしてください の 国民年金任意加入被保険者の方(※1) に☑ してください。
2.海外に居住する日本国籍を有する方、またはこれから海外に転出予定の方はご記入下さい(※3)の転出(予定)年月は住民票異動年月と海外住所は必須項目です。再加入の手続きが完了次第、iDeCoの国民年金基金連合会の届出住所は「海外住所」に変更されます。(国民年金基金連合会からの通知類・記録関連運営管理機関からの法定交付書面は「海外住所」に送付されます。)電子メールアドレスと国内連絡先等の記載は任意です。国民年金基金連合会から「海外住所」に連絡が取れないが緊急に連絡が必要な場合などに連絡先として使用されます。加入者被保険者種別変更届(任意加入被保険者用)とともに提出してください。
国内の親類宅などを届出住所とされていた方はご注意ください。海外に居住する任意加入被保険者は国内住所を届出住所とすることができません。

5.海外に移住し、国民年金任意加入被保険者になる際にiDeCoに継続加入する場合、何を書けばいいのですか。(#qk018_5)
この手続は、出国する月の1ヶ月間に提出する場合に限定されます。この期間経過後は、4.海外に居住し、iDeCoの運用指図者の方が、国民年金任意加入被保険者としてiDeCoに再加入する場合となります。
日本国籍を有する方が海外に移住後も国民年金任意加入被保険者としてiDeCoに継続加入する場合、海外居住者となることを確認するため転出(出国)の記録がある「住民票除票の写し」または「出国先記載の住民票の写し」の添付が必要です。
1.国民年金任意加入状況について、いずれかにチェックしてください の 国民年金任意加入の手続き中、または手続き予定の方(※2) に☑ してください。申出(予定)年月は出国する月です。加入者被保険者種別変更届(任意加入被保険者用)とともに提出してください。
2.海外に居住する日本国籍を有する方、またはこれから海外に転出予定の方はご記入下さい(※3)の転出(予定)年月は住民票異動年月と海外住所は必須項目です。継続加入の手続きが完了次第、iDeCoの国民年金基金連合会の届出住所は「海外住所」に変更されます。(国民年金基金連合会からの通知類・記録関連運営管理機関からの法定交付書面は「海外住所」に送付されます。)電子メールアドレスと国内連絡先等の記載は任意です。国民年金基金連合会から「海外住所」に連絡が取れないが緊急に連絡が必要な場合などに連絡先として使用されます。
国内の親類宅などを届出住所とされていた方はご注意ください。海外に居住する任意加入被保険者は国内住所を届出住所とすることができません。

よくある質問 K-024.小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書

記入要領
当年の再発行を依頼する場合、左欄・右欄のどちらに書けばいいですか。(#qk024_1) 左欄に当年の年号を記入してください。一方のみ記入されている場合は、当該年度分のみの再発行依頼として扱われますので右欄のみでも不備にはなりません。左欄・右欄に同一年度が記載されている場合でも不備にはなりません。
再発行依頼できる範囲は指定がありますか。(#qk024_2)
  • 依頼時期が1月~9月の場合は前年を含む過去5年の範囲(当年分はまだ発行できません)
  • 依頼時期が10月~11月上旬の場合は前年を含む過去4年の範囲(当年分はまだ発行できません)
  • 依頼時期が11月中旬~の場合は当年および過去4年の範囲
再発行できる5年分全期間の再発行を依頼する場合、左欄・右欄のどちらに書けばいいですか。(#qk024_3) 左欄(始期)・右欄(終期)の両方を記入してください。一方のみ記入されている場合は、当該年度分のみの再発行依頼として扱われます。
当年と一昨年の再発行を依頼する場合、どのように書けばいいですか。(#qk024_4) 左欄(一昨年)~右欄(当年)の両方を記入してください。(一昨年~当年の3年分再発行されます)
加入者本人が亡くなり、税務申告で必要なため発行を依頼する場合、氏名・住所はどのように書けばいいですか。(#qk024_5) 基礎年金番号・氏名・生年月日・性別・住所は亡くなられた加入者本人の内容を記載してください。
再発行申請書が不備返却されました。(#qk024_6) 再発行に関するよくある質問は【年末調整・確定申告】控除証明書を参照ください。

よくある質問 K-025.厚生年金基金・確定給付企業年金移換申出書

記入要領
左上の宛先は何を記載すればいいのでしょうか。(#qk025_1) 書式左側(厚生年金基金・確定給付企業年金移換申出書)は移換元の厚生年金基金・確定給付企業年金の名称を記載します。
中央右の宛先は何を記載すればいいのでしょうか。(#qk025_2) 書式右側(移換可否決定通知書)は移換元の厚生年金基金・確定給付企業年金が記入します。移換可の場合は"国民年金基金連合会"、移換不可の場合は"依頼者"の氏名が記載されます。
どの部分を記載すればいいのでしょうか。(#qk025_3) 移換依頼の申出者の記載欄は書式左側(厚生年金基金・確定給付企業年金移換申出書)です。書式左側を記入したら退職した勤務先の厚生年金基金・確定給付企業年金担当部署に提出してください。
退職した勤務先の厚生年金基金・確定給付企業年金担当部署で書式右側を記入し移換依頼の申出者へ返却します。移換可能の場合、退職した勤務先の厚生年金基金・確定給付企業年金担当部署によっては移換先の運用関連運営管理機関へ直接送付される場合もあります。
加入申出書と同時提出を予定されている場合は、申出者への返却を希望する旨を退職した勤務先の厚生年金基金・確定給付企業年金担当部署にお伝えください。移換可能として申出者に返却された場合は、iDeCo受付センターへお送りください。
提出いただくにあたり、書式は切り離さず左右一体(A3)で提出ください。

よくある質問 K-029.事業所登録申請書(事前登録用)

記入要領
事業所登録申請書(事前登録用)を送付する「国民年金基金連合会の送付先」とはどちらですか。(#qk029_1) 送付先は事業所登録する事由により異なります。該当する選択肢を選択してください。 中小事業主掛金納付制度(iDeCo+)の実施事業所として事業所登録を申請する。 共済組合員を擁する事業所として事業所登録を申請する。 その他、上記以外の事由により事業所登録を事前申請する必要が生じたため事業所登録を申請する。
中小事業主掛金納付制度(iDeCo+)の実施事業所として事業所登録を申請する場合の送付先はどちらですか。(#qk029_2) <送付先>
〒135-0016
東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビルB1F
アルティウスリンク株式会社 内
国民年金基金連合会 中小事業主掛金担当者宛
共済組合員を擁する事業所として事業所登録を申請する、
その他事業所登録を事前申請する必要が生じたため事業所登録を申請する場合の送付先はどちらですか。(#qk029_3)
<送付先>
〒135-0016
東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビルB1F
アルティウスリンク株式会社 内
国民年金基金連合会 事務処理センター 事業所登録受付担当 宛

よくある質問 K-030.加入者月別掛金額登録・変更届

記入要領
どのように記載すればいいのでしょうか。(#qk030_1) 記入要領(詳細版)です。
  • p1:毎月定額方式との違い
  • p2:掛金繰越の考え方
  • p3:年単位方式のきまり
  • p4:当年掛金欄の書き方
  • p5:翌年以降欄の書き方
  • p6:限度額・繰越額の例
  • p7:月別掛金変更の制約
  • p8:月別掛金変更の手続
月別掛金の利用ができない場合がありますか。(#qk030_2)
  • 企業型確定拠出年金の加入者でもある方は月別掛金(年単位拠出)方式の利用はできません。毎月定額拠出でお申し込みください。
  • 確定給付企業年金の加入者でもある方は、法改正により2024年12月以降は月別掛金(年単位拠出)方式の利用はできません。
  • 第二号被保険者(会社員・公務員)の方で払込方法として給与天引(事業主払込)を希望されている場合、勤務先の給与天引事務の取扱上月別掛金(年単位拠出)方式の利用を認めていない場合があります。
  • 任意加入被保険者の方は、国民年金基金連合会が月別掛金(年単位拠出)方式の利用をお勧めしていません。詳しくは(#qk030_4)を参照ください。
月別掛金を利用するうえで注意事項はありますか。(#qk030_3) 払込できない場合にご注意ください。
  • 12月に1年分の掛金をまとめて一括納付することを予定されている場合など、掛金納付を繰延している拠出区分期間の途中でiDeCoの加入者資格喪失要件に該当すると、繰延している全期間の掛金は納付できなくなります。
  • 拠出予定月に引落口座の残高不足などで払込できなかった場合、掛金納付を繰延している全期間の掛金が未納となり、未納掛金の追納はできませんので小規模企業共済等掛金控除証明の対象ではなくなります。
掛金納付を繰延している拠出区分期間の途中でiDeCoの加入者資格喪失要件に該当すると、繰延している全期間の掛金は納付できなくなるとはどういうことですか。(#qk030_4) 12月に1年分の掛金をまとめて一括納付することを予定されている場合、掛金納付を繰延している拠出区分期間の途中(例えば10月)で資格喪失すると、掛金の引落日(12月26日)時点では加入者ではなくなっているため繰延している全期間(12ヶ月分)の掛金は納付できなくなります。 この状況を回避するには、iDeCoの加入者資格喪失の2ヶ月以上前までに「加入者月別掛金額登録・変更届」により資格喪失月までの拠出計画を変更(資格喪失月に拠出を繰り上げ)する必要があります。
  • 自営業の方(第一号被保険者)が国民年金保険料の多段階免除(申請免除・納付猶予)に該当するとiDeCoの加入者資格喪失となります。
  • 月別掛金の申込時点で会社員の方が、退職後第一号被保険者となり国民年金の保険料多段階免除(申請免除・納付猶予)に該当する場合も同様です。
  • 任意加入被保険者の方が保険料納付済期間と多段階免除期間を合算して満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達すると国民年金任意加入被保険者の資格を喪失することとなり、iDeCoも加入者資格喪失となります。
  • 任意加入被保険者の方の国民年金任意加入被保険者の資格を喪失する時期は、国民年金基金連合会では事前に把握できないためご自身で自己管理していただくしかなく、任意加入被保険者の方には月別掛金(年単位拠出)方式の利用をお勧めしていません。

よくある質問 K-101A.事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書

記入要領
加入申出者の方からのよくある質問(#qk101ax)
何を書けばいいのでしょうか。(#qk101ax_1) 「申出者」の記入欄まで記入し、勤務先に提出してください。「事業主の署名等」以下は勤務先の方の記入欄です。
企業年金制度等の加入状況がわからないので掛金額が記入できません。(事業主への証明依頼前)(#qk101ax_2)
  • 掛金の払込方法として本人拠出(口座振替)を選択する場合は掛金額は空欄で差し支えありません。
  • 事業主払込(給与天引)を希望される場合は、事業主に給与から控除する金額を伝えるために掛金額を記入して証明依頼してください。
  • 事業主の証明書が事業主から戻り、企業年金制度の加入状況が想定と異なっていたため記載の掛金額が制度の上限を超過した場合は、掛金額を上限の範囲内に訂正して加入申出書に添付して提出してください。訂正要領

  • 事業主の証明書に記載された掛金額は、一緒に国民年金基金連合会へ提出する他の掛金額を記載する届書の掛金額と一致している必要があります。

企業型確定拠出年金加入者の確認事項として「企業型確定拠出年金の加入者向けWEBぺージの基礎年金番号、性別、生年月日が、年金手帳または基礎年金番号通知書の内容と一致しています。」とありますが、どのように確認したらいいかわかりません。(#qk101ax_3) インターネットを利用する機材・手段・環境がないなどの理由により加入者向けWEBぺージを参照できない場合は、基礎年金番号については基礎年金番号通知書(年金手帳)で確認いただいて差し支えありません。基礎年金番号の確認方法
事業主証明書を勤務先に提出し証明を依頼する際に、基礎年金番号、性別、生年月日が企業型確定拠出年金の登録と一致しているかの確認も勤務先のご担当者に依頼してください。
企業型確定拠出年金の加入者向けWEBぺージに掲載されている基礎年金番号が、年金手帳または基礎年金番号通知書の基礎年金番号と一致していません。どうしたらいいですか。(#qk101ax_4) 勤務先の企業型確定拠出年金のご担当者の方に相違内容を申し出て、企業型確定拠出年金の基礎年金番号の登録訂正を依頼してください。性別、生年月日が相違している場合も同様です。
企業型確定拠出年金加入者の確認事項として「個人型年金と企業型確定拠出年金を合計した掛金額が拠出限度額を超過した場合、個人型年金の掛金額が自動減額されることを確認しました。」とありますが、どのように確認したらいいかわかりません。(#qk101ax_5) 自動減額について
  • 確定拠出年金の掛金は、企業型確定拠出年金は所属する企業型確定拠出年金規約で定められ、iDeCoは個人型確定拠出年金規約の上限内で加入申出書や掛金額変更届等で加入者が定めますが、確定拠出年金法でこの両方の合計額による制限を受けます。
  • 確定給付企業年金にも加入されている方(他の企業年金の加入状況のコードが11,12,16)は企業型確定拠出年金の掛金とiDeCoの掛金の合計で27,500円が上限になります。
  • 他に加入されている企業年金が企業型確定拠出年金のみの方(他の企業年金の加入状況のコードが10)は企業型確定拠出年金の掛金とiDeCoの掛金の合計で55,000円が上限になります。
  • 企業型確定拠出年金の掛金額が変動し、確定拠出年金の掛金合計額がこの上限を超える場合は、確定拠出年金法の規定により合計額の上限に収まるようiDeCoの掛金額が自動的に減額となり、減額の結果iDeCoの掛金額が5,000円を下回る場合はiDeCoの掛金が拠出停止となります。
この仕組みをご理解の上☑にレ点でチェックしてください。
勤務先に提出したら書式が違うといわれました。(#qk101ax_10) 公務員または私立学校教職員共済組合員の方は事業主の証明書の書式が異なります。K-101B.第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)をご使用ください。
勤務先に作成依頼を提出したら作成できないといわれました。(#qk101ax_11) 事業主の証明書は一種の「在籍証明書」です。勤務先の人事関係の手続きで「在籍証明書」の発行手続きを確認してください。「就労証明書」「就業証明書」という手続名の場合もあります。在籍証明は保育園の入園手続きや勤務先の提携する住宅ローンの審査などで使用することがありますので、福利厚生などの手続に含まれていることもあります。
勤務先にご理解いただけない場合は、国民年金基金連合会へご相談ください。

国民年金基金連合会コールセンター 0570-003-105

派遣社員です。派遣先・派遣元のどちらに作成依頼を提出したらいいですか。(#qk101ax_12) 派遣社員の場合、雇用関係がある(給与の支払者)のは派遣元(人材派遣会社)ですので派遣元に作成依頼してください。
業務出向中の社員です。出向先・出向元のどちらに作成依頼を提出したらいいですか。(#qk101ax_13) 業務出向の場合、厚生年金保険料の負担者(給与の支払者)で判断ください。出向先の事業主が証明者となった場合、出向期間終了時にはあらためて出向元の事業主証明書を取得し、K-011.加入者登録事業所変更届とともに提出することを忘れないようにしてください。
オンライン申込みしたところ登録事業所番号のない事業主の証明書ではオンライン申込みできないと返却されました。登録事業所番号とは何ですか。どうしたらいですか。(#qk101ax_14) 登録事業所番号は、国民年金基金連合会が第2号被保険者の勤務先毎に割り当てている番号です。民間企業の場合、当該勤務先で最初にiDeCoに加入申出される方が発生した際に割り当てられます。第2号被保険者がオンライン申込みで加入申出する場合、事業主の証明書の登録事業所番号は必須となっています。お勤め先でこれまでiDeCoの申込みをされた方がいない場合、お勤め先に登録事業所番号が割り当てられていない場合があります。会社員の方が書面申請で加入申出する場合、添付する「事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」で登録事業所番号が割り当てられ、当該加入申出書は国民年金基金連合会で登録事業所番号を設定されます。事業主の証明書に登録事業所番号が記載されていない場合の加入申出は書面手続でお申し込みください。
お手元に書面申込用の加入申出書がない場合は、書面手続用の申出手続き書類のご請求は下記のボタンから郵送先をご指定ください。

(お送りする書面手続用のスターターキットには複写式の事業主の証明書を同封していますが、書面手続の加入申出の際に添付する事業主の証明書はオンライン申込みで取得された複写でない事業主の証明書の添付でも差し支えありません。事業主の証明書には有効期限があります。証明日より3ケ月以内に到着するようお申し込みください。)

事業主の方からのよくある質問(#qk101ay)
事業主の証明書とは何ですか。作成しなければならないのですか。(#qk101ay_1) 証明依頼された従業員の方が個人型確定拠出年金への加入を希望されています。その手続きに必要な在籍証明書です。個人型確定拠出年金は、会社員の場合、所属する勤務先の従業員(厚生年金保険適用者)であることが加入資格となります。基礎年金番号により特定された加入申出者の在籍の事実と年金制度の加入状況を勤務先として証明いただく書類です。確定拠出年金法施行規則第39条第2項第2号で会社員が個人型の確定拠出年金に加入する場合は事業主の証明書の提出が必須となっています。また、確定拠出年金法第78条において、個人型年金についての事業主の協力義務が規定されています。
「事業主の署名等」は何を書けばいいのでしょうか。(#qk101ay_2) 申出された従業員の方の在籍を雇用者として証明できる事業主の住所・名称を記載します。
  • 勤務先が法人の場合は法人の所在地住所、法人名および法人名フリガナ、代表者の肩書と氏名
  • 個人事業主の場合は事業主の住所、氏名および事業主の氏名フリガナ

「5.申出者を使用している厚生年金適用事業所の住所・名称等」が記載されていない場合は、この欄に記載された事業所に国民年金基金連合会から年1回在籍確認が送付されます。

「事業主の署名等」は代表者のサインが要るのですか。(#qk101ay_3) 事業で使用されているゴム判でも証明書を作成されるご担当者の手書きでも差し支えありません。判読できるよう鮮明に表示ください。ゴム判を使用されると事業主名フリガナの記入漏れをされることが多くなります。ご注意ください。複写書式の場合2枚目以降にも表示ください。
「事業主の署名等」の証明日はいつの日付を書けばいいのですか。(#qk101ay_4) 事業主が証明書を作成した日付を記入してください。この日付は必須項目です。証明日未記入の事業主証明書は無効です。
「企業年金制度等の加入状況」の「番号」とは何の番号ですか。(#qk101ay_5) iDeCoに加入を希望する従業員の方が、他に適用を受けている企業年金の制度を表す番号です。添付されているフローチャートに従って該当項目にレ点を記入し、該当した番号を転記してください。
【早見表】
他の企業年金制度等の加入状況 番号
他に企業年金制度なし 00
企業型確定拠出年金加入(確定給付企業年金・厚生年金基金等は未加入) 10
企業型確定拠出年金および厚生年金基金に加入 11
企業型確定拠出年金および確定給付企業年金に加入 12
厚生年金基金加入(企業型確定拠出年金未加入) 13
確定給付企業年金加入(企業型確定拠出年金未加入) 14
石炭鉱業年金基金加入(企業型確定拠出年金未加入) 15
企業型確定拠出年金および石炭鉱業年金基金加入 16
「企業年金制度等の加入状況」の「申出者はマッチング拠出を選択していません。」のマッチング拠出とは何ですか。(#qk101ay_6) 企業型確定拠出年金で規約に定めることで採用できる選択制の制度で、企業型確定拠出年金の事業主掛金に加算して従業員が任意で掛金を拠出する加入者掛金制度のことです。マッチング拠出制度の利用者はiDeCoに加入できません。事業主の証明書は証明内容(「企業年金制度等の加入状況」の番号)を記載せずにレ点を記入したフローチャートともにiDeCoに加入申出しようとされていた従業員の方に返却してください。
「企業年金制度等の加入状況」の「事業所の事業主掛金は年単位拠出ではありません。」の年単位拠出とは何ですか。(#qk101ay_7) 確定拠出年金の掛金額は毎月定額が原則ですが、ボーナス月増額や隔月拠出など「年間計画により各納付月毎に掛金額を事前に指定して納付する」毎月定額でない掛金拠出を行うことができる制度です。年単位拠出(月別掛金)制度の利用者はiDeCoに加入することはできません。事業主の証明書は証明内容(「企業年金制度等の加入状況」の番号)を記載せずにレ点を記入したフローチャートともにiDeCoに加入申出しようとされていた従業員の方に返却してください。
「申出者を使用している厚生年金適用事業所の住所・名称等」は何を書けばいいのでしょうか。(#qk101ay_8) 任意項目です。国民年金基金連合会は、従業員の方の在籍状況を年1回郵便で事業主に照会します。「事業主の署名等」に記載の住所で在籍確認が可能であればこの欄の記入は不要です。「5.申出者を使用している厚生年金適用事業所の住所・名称等」に事業所の住所・名称が記載されている場合は、この欄に記載された事業所に在籍確認が送付されます。この欄に記載がなければ「事業主の署名等」の住所に在籍確認が送付されます。この欄を使用するのは、従業員の方の就労管理を本社・人事部門ではなく、工場や支社単位で行っている場合で、工場・支社へ在籍確認の送付を希望される場合です。「事業主の署名等」に本社住所、「申出者を使用している厚生年金適用事業所の住所・名称等」に工場・支社を記入してください。
「連合会への「事業所登録」の有無等」は何を書けばいいのでしょうか。(#qk101ay_9) 過去に国民年金基金連合会から事業所登録番号の割り当てを受けている場合は該当の箇所に割り当てられていた事業所登録番号を記載します。過去に割り当てがなければ、「いずれの登録もない」にレ点を記載します。後日、国民年金基金連合会より事業所登録通知書により登録事業所番号が通知されます。通知後に事業主の証明書を作成する際には、通知された登録事業所番号を記載してください。登録事業所番号は事業主払込と個人払込では別の番号が割り当てられます。
「資格取得年月日」は何を書けばいいのでしょうか。(#qk101ay_10) 証明を依頼された従業員の方が会社の退職金制度の対象者であれば、①に退職金制度の対象になった日(正社員としての入社日など)を記入ください。嘱託社員や非正規社員などで該当する退職金制度がなければ記載不要です。
社員でない者から作成依頼を受けましたがどうしたらいいのでしょうか。(#qk101ay_11) 証明を依頼された方は、次の分類に該当しますか。
  • 非常勤ではあるが自社の厚生年金保険適用者(嘱託や役員):雇用契約の実態があり自社の厚生年金保険適用者で給与支給対象であれば、事業主として証明してください。
  • 就業形態がパートタイマー・アルバイト:雇用契約の実態があり給与支給対象者であっても自社の厚生年金保険適用者でなければ、証明対象外です。パートタイマー・アルバイトは一般的に第3号被保険者か第1号被保険者ですので、iDeCoの申込に事業主の証明書は必要ありません。
  • 就業形態が派遣契約の派遣社員:派遣元が事業主となります。派遣元へ証明依頼するようご案内ください。
「登録事業所番号」は何を書けばいいのでしょうか。(#qk101ay_12) 登録事業所番号は、国民年金基金連合会が第2号被保険者の勤務先の事業所を識別するために割り当てている番号です。民間企業の場合、当該勤務先で最初にiDeCoに加入申出される方が発生した際に割り当てられ、事業所へは国民年金基金連合会から「事業所登録通知書」で通知されます。 事業主の証明書の作成依頼をされた従業員の方が事業所で最初にiDeCoの加入をされる方の場合は、☑いずれの登録もない に✔して証明書を作成してください。

よくある質問 K-101B.第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)

記入要領
加入申出者の方からのよくある質問(#qk101bx)
何を書けばいいのでしょうか。(#qk101bx_1) 「申出者」の記入欄まで記入し、勤務先に提出してください。「事業主の署名等」以下は勤務先の方の記入欄です。
会社員用か公務員用かどちらを使えばいいかわかりません。(事業主への証明依頼前)(#qk101bx_2)
  • 共済組合員であっても組合の加入条件が短期給付(保険給付のみ)か長期給付(年金給付あり)かで異なります。健康保険証では判別できないこともあります。勤務先に確認ください。
  • 長期給付(年金給付あり)の場合は、「共済組合員」となります。添付する事業主証明書はK-101B「第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)」です。
  • 短期給付(保険給付のみ)の場合は、「第2号被保険者」となります。添付する事業主証明書はK-101A「事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」です。
  • 勤務先の方が質問の趣旨を理解いただけない場合は、勤務先に事業主証明書(K-101A,K-101B)を両方提示してどちらで証明書が発行されるかで判断ください。
企業型確定拠出年金加入者の確認事項として「企業型確定拠出年金の加入者向けWEBぺージの基礎年金番号、性別、生年月日が、年金手帳または基礎年金番号通知書の内容と一致しています。」とありますが、どのように確認したらいいかわかりません。(#qk101bx_3) インターネットを利用する機材・手段・環境がないなどの理由により加入者向けWEBぺージを参照できない場合は、基礎年金番号については基礎年金番号通知書(年金手帳)で確認いただいて差し支えありません。基礎年金番号の確認方法
事業主証明書を勤務先に提出し証明を依頼する際に、基礎年金番号、性別、生年月日が企業型確定拠出年金の登録と一致しているかの確認も勤務先のご担当者に依頼してください。
企業型確定拠出年金の加入者向けWEBぺージに掲載されている基礎年金番号が、年金手帳または基礎年金番号通知書の基礎年金番号と一致していません。どうしたらいいですか。(#qk101bx_4) 勤務先の企業型確定拠出年金のご担当者の方に相違内容を申し出て、企業型確定拠出年金の基礎年金番号の登録訂正を依頼してください。性別、生年月日が相違している場合も同様です。
企業型確定拠出年金加入者の確認事項として「個人型年金と企業型確定拠出年金を合計した掛金額が拠出限度額を超過した場合、個人型年金の掛金額が自動減額されることを確認しました。」とありますが、どのように確認したらいいかわかりません。(#qk101bx_5) 自動減額について
  • 確定拠出年金の掛金は、企業型確定拠出年金は所属する企業型確定拠出年金規約で定められ、iDeCoは個人型確定拠出年金規約の上限内で加入申出書や掛金額変更届等で加入者が定めますが、確定拠出年金法によりこの両方の合計額による制限を受けます。
  • 確定給付企業年金にも加入されている方(他の企業年金の加入状況のコードが53)は企業型確定拠出年金の掛金とiDeCoの掛金の合計で27,500円が上限になります。
  • 企業型確定拠出年金の掛金額が変動し、確定拠出年金の掛金合計額がこの上限を超える場合は、確定拠出年金法の規定により合計額の上限に収まるようiDeCoの掛金額が自動的に減額となり、減額の結果iDeCoの掛金額が5,000円を下回る場合はiDeCoの掛金が拠出停止となります。
この仕組みをご理解の上☑にレ点でチェックしてください。
勤務先に提出したら書式が違うといわれました。(#qk101bx_10) 共済組合員でも短期給付の方は事業主の証明書の書式が異なります。K-101A.事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書 をご使用ください。
勤務先に作成依頼を提出したら作成できないといわれました。(#qk101bx_11) 事業主の証明書は一種の「在籍証明書」です。勤務先の人事関係の手続きで「在籍証明書」の発行手続きを確認してください。「就労証明書」「就業証明書」という手続名の場合もあります。在籍証明は保育園の入園手続きや勤務先の提携する住宅ローンの審査などで使用することがありますので、福利厚生などの手続に含まれていることもあります。
勤務先にご理解いただけない場合は、国民年金基金連合会へご相談ください。

国民年金基金連合会コールセンター 0570-003-105

共済組合の事業主の方からのよくある質問(#qk101by)
事業主の証明書とは何ですか。作成しなければならないのですか。(#qk101by_1) 証明依頼された従業員の方が個人型確定拠出年金への加入を希望されています。その手続きに必要な在籍証明書です。個人型確定拠出年金は、会社員の場合、所属する勤務先の従業員(厚生年金保険適用者)であることが加入資格となります。基礎年金番号により特定された加入申出者の在籍の事実と年金制度の加入状況を勤務先として証明いただく書類です。確定拠出年金法施行規則第39条第2項第2号で会社員が個人型の確定拠出年金に加入する場合は事業主の証明書の提出が必須となっています。また、確定拠出年金法第78条において、個人型年金についての事業主の協力義務が規定されています。
「事業主の署名等」は何を書けばいいのでしょうか。(#qk101by_2) 申出者の在籍を雇用者として証明できる事業主の住所・名称を記載します。
  • 官公庁の場合、在籍を雇用者として証明できる部署は省庁・地方公共団体により異なります。
  • 例えば、学校職員の場合、当該学校で証明する地方公共団体もあれば、地方公共団体の人事部局が証明部署となる場合、教育委員会・教育長が証明部署となる場合があるなど地方公共団体により異なります。
  • まだ、雇用形態により証明部署が異なる場合もあります。(常勤・非常勤の別や事務職・技術職の別など)

自部署で証明書を作成していいかの判断ができない場合は、上位部局へ照会してください。

「事業主の署名等」は代表者のサインが要るのですか。(#qk101by_3) 事業で使用されているゴム判でも証明書を作成されるご担当者の手書きでも差し支えありません。判読できるよう鮮明に表示ください。ゴム判を使用されると事業主名フリガナの記入漏れをされることが多くなります。ご注意ください。複写書式の場合2枚目以降にも表示ください。
「事業主の署名等」の証明日はいつの日付を書けばいいのですか。(#qk101by_4) 事業主が証明書を作成した日付を記入してください。この日付は必須項目です。証明日未記入の事業主証明書は無効です。
「企業年金制度等の加入状況」の「番号」とは何の番号ですか。(#qk101by_5) iDeCoに加入を希望する従業員の方が、他に適用を受けている共済年金の制度を表す番号です。
他の企業年金制度等の加入状況 番号
国家公務員共済組合(長期) 50
地方公務員共済組合(長期) 51
私立学校教職員共済制度(長期) 52
企業型確定拠出年金および私立学校教職員共済制度(長期) 53
「企業年金制度等の加入状況」の「申出者はマッチング拠出を選択していません。」のマッチング拠出とは何ですか。(#qk101by_6) 企業型確定拠出年金で規約に定めることで採用できる選択制の制度で、企業型確定拠出年金の事業主掛金に加算して従業員が任意で掛金を拠出する加入者掛金制度のことです。マッチング拠出制度の利用者はiDeCoに加入できません。事業主の証明書は証明内容(「企業年金制度等の加入状況」の番号)を記載せずにレ点を記入したフローチャートともにiDeCoに加入申出しようとされていた従業員の方に返却してください。
「企業年金制度等の加入状況」の「事業所の事業主掛金は年単位拠出ではありません。」の年単位拠出とは何ですか。(#qk101by_7) 確定拠出年金の掛金額は毎月定額が原則ですが、ボーナス月増額や隔月拠出など「年間計画により各納付月毎に掛金額を事前に指定して納付する」毎月定額でない掛金拠出を行うことができる制度です。年単位拠出(月別掛金)制度の利用者はiDeCoに加入することはできません。事業主の証明書は証明内容(「企業年金制度等の加入状況」の番号)を記載せずにレ点を記入したフローチャートともにiDeCoに加入申出しようとされていた従業員の方に返却してください。
「申出者を使用している厚生年金適用事業所の住所・名称等」は何を書けばいいのでしょうか。(#qk101by_8) 任意項目です。国民年金基金連合会は、従業員の方の在籍状況を年1回郵便で事業主に照会します。「事業主の署名等」に記載の住所で在籍確認が可能であればこの欄の記入は不要です。「申出者を使用している厚生年金適用事業所の住所・名称等」に事業所の住所・名称が記載されている場合は、この欄に記載された事業所に在籍確認が送付されます。この欄に記載がなければ「事業主の署名等」の住所に在籍確認が送付されます。この欄を使用するのは、従業員の方の就労管理を中央部局ではなく、現業部署で行っている場合で、現業部署へ在籍確認の送付を希望される場合です。「事業主の署名等」に中央部局住所、「申出者を使用している厚生年金適用事業所の住所・名称等」に現業部署を記入してください。 まれなケースとして「事業主の署名等」に現業部署、「申出者を使用している厚生年金適用事業所の住所・名称等」に中央部局を記入する(加入申出時の在籍の証明は現業部署で行うが、継続在籍管理は中央部局で行うような)地方公共団体もあります。各団体の取り扱いに従ってください。
「連合会への「事業所登録」の有無等」は何を書けばいいのでしょうか。(#qk101by_9) 必須記入項目です。国民年金基金連合会から事業所登録番号の割り当てを受けている場合は該当の箇所に割り当てられていた事業所登録番号を記載します。自部署が証明部署で登録事業所番号の割り当てがなければ、国民年金基金連合会へ「事業所登録申請書(事前登録用)」を提出して登録事業所番号の割り当てを受けてください。
項番 届書書式(手続書類名:PDF) 記入要領
(書式番号:PDF)
備考
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事業所登録申請書(事前登録用)

K-029

国民年金基金連合会に直接送付ください。(国民年金基金連合会宛先)
共済組合(短期)資格者の加入申出で「登録事業所番号」がありますが、共済組合(短期)資格者の加入申出用に「登録事業所番号」を別途取得する必要がありますか。(#qk101by_11) 同一事業所で掛金納付方法も同じであれば共済組合(短期)資格者の加入申出で「登録事業所番号」で共済組合(長期)資格者の事業主の証明書を作成できます。
事業所として共済組合(短期)資格の加入者と共済組合(長期)資格の加入者を分別して把握・管理する必要がある場合は、異なる「登録事業所番号」を取得することができます。国民年金基金連合会へご相談ください。
「登録事業所番号」は何を書けばいいのでしょうか。(#qk101by_12) 登録事業所番号は、国民年金基金連合会が第2号被保険者の勤務先の事業所を識別するために割り当てている番号です。共済制度適用事業所の場合、当該勤務先で最初にiDeCoに加入申出される方が発生する前に、事業所から国民年金基金連合会へ採番依頼して割当を受けることとなっています。割当された登録事業所番号は国民年金基金連合会から「事業所登録通知書」で通知されます。 事業主の証明書の作成依頼をされた従業員の方が事業所で最初にiDeCoの加入をされる方の場合は、「事業所登録通知書」で通知された登録事業所番号を事業主の証明書に記載して証明書を作成してください。

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