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iDeCoの掛金・年単位拠出idecologo

「月別掛金額方式」・「年1回一括納付」の手続きに関するご案内です。

1.年単位拠出とは

iDeCoの掛金は毎月定額納付が基本ですが、月毎に納付額を設定する納付方法を選択できます。
月毎に納付額を設定する届書の名称から「月別掛金額方式」といわれることもあります。
手続書類上は、掛金額区分の選択肢に「納付月と掛金額を指定して納付」と記載されています。
納付額の設定により掛金の払込回数を年1回にまとめることができる掛金の拠出方法です。

毎月定額納付に比べ、手続き上の制約が多く手続の誤解や届出不備により期待した拠出ができない事例も多く発生しています。
投資効率上有利な拠出方法とは言えません。年単位拠出方式を選択される場合は慎重に選択されることをお勧めします。

(1)年単位拠出の例

便宜上、この表の説明は比較のため毎月定額納付の場合の月額掛金を20,000円としています。

引落日
(適用年月)
毎月定額納付方式の場合 月別掛金額方式の例1
年1回拠出
例1の注釈 月別掛金額方式の例2
特定月増減額
例2の注釈
1月26日引落(前年12月分) 20,000円 0円 5,000円 毎月5,000円を拠出
2月26日引落(1月分) 20,000円 0円 5,000円
3月26日引落(2月分) 20,000円 0円 5,000円
4月26日引落(3月分) 20,000円 0円 5,000円
5月26日引落(4月分) 20,000円 0円 5,000円
6月26日引落(5月分) 20,000円 0円 5,000円
7月26日引落(6月分) 20,000円 0円 80,000円 7月は80,000円に増額
8月26日引落(7月分) 20,000円 0円 5,000円
9月26日引落(8月分) 20,000円 0円 5,000円
10月26日引落(9月分) 20,000円 0円 5,000円
11月26日引落(10月分) 20,000円 0円 5,000円
12月26日引落(11月分) 20,000円 240,000円 12月に1年分を納付 110,000円 12月は110,000円に増額
合計 240,000円 240,000円 240,000円

年単位拠出の一例です。年2回拠出や特定月増額と減額の組み合わせを指定することもできます。

(2)年単位拠出として認められない例

詳しくは、4.年単位拠出に関する諸規則を参照ください。

引落日
(適用年月)
不可の例1
前払い・上限超過
不可の例1の注釈 不可の例2
最低拠出下限超過
不可の例2の注釈
1月26日引落(前年12月分) ❌240,000円 掛金の前払いはできません ❌3,000円 最低拠出額未満は指定不可
2月26日引落(1月分) 0円 0円
3月26日引落(2月分) 0円 0円
4月26日引落(3月分) 0円 ❌7,000円 最低拠出額未満は指定不可
5月26日引落(4月分) 0円 10,000円
6月26日引落(5月分) 0円 10,000円
7月26日引落(6月分) 0円 10,000円
8月26日引落(7月分) 0円 20,000円
9月26日引落(8月分) 0円 20,000円
10月26日引落(9月分) 0円 20,000円
11月26日引落(10月分) 0円 140,000円
12月26日引落(11月分) ❌0円 12月26日は掛金納付が必要 ❌0円 12月26日は掛金納付が必要
合計 240,000円 240,000円

2.利用資格対象者

iDeCoの年単位拠出は利用できる方が限定されています。

2024年12月の確定拠出年金法の改正により(共済年金制度を含む)企業年金制度に加入している会社員・公務員の方は、2025年1月引落(2024年12月分)以降、年単位拠出は利用できません。

被保険者種別 第2号被保険者の他の企業年金制度
加入状況の区分
年単位拠出
利用可否
毎月定額納付の
月額掛金上限額
備考
第1号被保険者(個人事業主など) 利用可能 68,000円 国民年金付加年金・国民年金基金掛金加入の方は月額掛金上限額に制限があります。
第2号被保険者
・含む共済組合員
(会社員・公務員)
00他の企業年金制度(DC・DBとも)非加入 利用可能 23,000円
01(10,11,12,16),53企業型DC加入 2022年11月以降年単位拠出制度は利用できなくなりました。
02(13,14,15),50,51,52企業型DC非加入・DB加入 2025年1月以降年単位拠出制度は利用できなくなりました。
第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者) 利用可能 23,000円
任意加入被保険者 利用できません

3.メリット・デメリット

年単位拠出については毎月定額拠出と異なる拠出方法ですのでメリット・デメリットがあります。
ご利用にあたっては特性を理解の上お申し込みください。

引落日の設定 メリット デメリット
毎月定額納付方式 手続がわかりやすい 国民年金基金の月次手数料は拠出毎に税込月額105円発生する。
月別掛金額方式・年1回一括納付 掛金の払込回数を最小の年1回にまとめることで、国民年金基金の月次手数料を最大12分の1の年間105円に抑えられる。 拠出機会が集中することとなり、リスクの分散にならない。
拠出機会を繰り延べることとなり、繰り延べ期間の運用益を放棄することになる。
詳しくは、6.年単位拠出の投資効率とリスクを参照ください。

(1)一般的に年単位拠出(年1回払い)のメリットと言われる項目とその理由

項目 理由 留意点
手数料が安くなる 国民年金基金連合会が徴収する掛金拠出の手数料105円(税込)は掛金拠出1回ごとにかかります。
年単位拠出制度を選択し掛金拠出の回数を減らせば、国民年金基金連合会が徴収する掛金拠出の手数料の負担はその分減ります。
国民年金基金連合会が徴収する掛金拠出の手数料負担を最小にするために年単位拠出制度を選択し、 掛金拠出の回数を減らすことは、投資効率上必ずしも有利な拠出方法とは言えません。
柔軟な拠出 可変的な拠出余力に応じた拠出ができる。
収入の増えるボーナス月に拠出額を増やす、他の支出の増える月のiDeCoの拠出額を減らすなどの調整でができる。
翌年末までの月別の掛金額は国民年金基金連合会に事前に届出が必要です。急な掛金拠出余力の増減には対応できません。

(2)一般的に年単位拠出(年1回払い)のデメリットと言われる項目とその理由

項目 理由 留意点
手続きが複雑 毎月定額拠出方式に比べ手続きが複雑でわかりにくい。 年単位拠出後開始に転就職など加入資格の異動が発生する場合に適時適切な手続きが必要になります。
投資効率上不利 年単位拠出は掛金拠出の計画的後払いです。 投資機会の先送りと集中により毎月定額拠出に比べ投資効率が低くなり価格変動リスクが高くなります。
詳しくは6.年単位拠出の投資効率とリスクを参照ください。

4.年単位拠出特有の規定

年単位拠出は、1月26日引落から12月26日引落までの12回を1年の単位とする掛金の計画的後払いです。次のような年単位拠出特有の規定が設定されています。

(1)年単位拠出で月毎に拠出できる掛金上限額

①年単位拠出で月毎の掛金上限額を決定する基準は、毎月定額拠出方式を選択した場合の掛金月額の上限です。

毎月定額拠出方式を選択した場合の掛金月額の上限
被保険者種別 毎月定額拠出方式を選択した場合の掛金月額の上限 備考
第1号被保険者(個人事業主など) 68,000円 国民年金付加年金・国民年金基金掛金加入の方は月額掛金上限額に制限があります。
第2号被保険者(会社員) 23,000円 他の企業年金制度に加入していないこと(他年金区分00他の企業年金制度非加入であること)
第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者) 23,000円

②毎月定額拠出方式を選択した場合の掛金月額の上限が23,000円である(第2号被保険者または第3号被保険者)として説明します。

項目 計算式 説明
年単位拠出で月毎に拠出できる掛金上限額 ①毎月定額拠出方式を選択した場合の掛金月額の上限
②当年の当月までの経過月数
③当年の前月までの拠出掛金合計として
①✕②-③
当月を3月とします。3月26日引落しとして設定できる掛金上限額は、
①毎月定額拠出方式を選択した場合の掛金月額の上限が、23,000円である(第2号被保険者または第3号被保険者)
②当年の当月までの経過月数=引落日で1月26日,2月26日,3月26日で3ヶ月経過
③当年の前月まで(1月26日,2月26日)の拠出が共に0円であれば
①✕②-③=23,000円✕3ヶ月-0円=3月26日引落しとして設定できる掛金上限額は69,000円です。

③毎月の掛金を0円として全額繰り延べると次のような計算になります。

引落日
(適用年月)
月別掛金額方式の設定例1 月毎に拠出できる掛金上限額
=①✕②-③
1月26日引落(前年12月分) 0円 23,000円✕1ヶ月-0円=23,000円以下であること
2月26日引落(1月分) 0円 23,000円✕2ヶ月-0円=46,000円以下であること
3月26日引落(2月分) 69,000円 23,000円✕3ヶ月-0円=69,000円以下であること

④毎月拠出予定を設定すると各月の掛金上限額は次のような計算になります。

引落日
(適用年月)
月別掛金額方式の設定例2 月毎に拠出できる掛金上限額
=①✕②-③
1月26日引落(前年12月分) 5,000円 23,000円✕1ヶ月-0円=23,000円以下であること
2月26日引落(1月分) 5,000円 23,000円✕2ヶ月-5,000円(前年12月分)=41,000円以下であること
3月26日引落(2月分) 50,000円 23,000円✕3ヶ月-10,000円(前年12月分~1月分の合計)=59,000円以下であること
4月26日引落(3月分) 5,000円 23,000円✕4ヶ月-60,000円(前年12月分~2月分の合計)=32,000円以下であること

⑤1月26日引落で2ヶ月分以上前払いできないのはこの規定のためです。

引落日
(適用年月)
月別掛金額方式の設定例3 月毎に拠出できる掛金上限額
=①✕②-③
1月26日引落(前年12月分) ❌276,000円 23,000円✕1ヶ月-0円=23,000円以下であることに反するため不可
2月26日引落(1月分) 0円
3月26日引落(2月分) 0円

⑥月毎に拠出できる掛金上限額に抵触しないかは各拠出月で判定します。

引落日
(適用年月)
月別掛金額方式の設定例4 月毎に拠出できる掛金上限額
=①✕②-③
1月26日引落(前年12月分) 0円 23,000円✕1ヶ月-0円=23,000円以下であること
2月26日引落(1月分) 0円 23,000円✕2ヶ月-0円=46,000円以下であること
3月26日引落(2月分) 60,000円 23,000円✕3ヶ月-0円=69,000円以下であること
4月26日引落(3月分) 0円 23,000円✕4ヶ月-60,000円(前年12月分~2月分の合計)=32,000円以下であること
5月26日引落(4月分) ❌60,000円 23,000円✕5ヶ月-60,000円(前年12月分~3月分の合計)=55,000円以下であることに反するため不可

(2)年単位拠出で月毎に拠出すべき掛金下限額

①年単位拠出で月毎の掛金下限額は、0円として全額繰り下げるか毎月定額拠出方式の月毎の掛金下限額5,000円の繰り下げ月数分です。

項目 計算式 説明
年単位拠出で月毎に拠出できる掛金下限額 ①毎月定額拠出方式を選択した場合の掛金月額の下限5,000円
②前回拠出以降当月までの経過月数
①✕②
当月を3月とします。3月26日引落しとして設定できる掛金下限額は、
①毎月定額拠出方式を選択した場合の掛金月額の下限は5,000円です。
②当年の前月まで(1月26日,2月26日)の拠出が共に0円であれば前回拠出以降当月までの経過月数=引落日で1月26日,2月26日,3月26日で3ヶ月経過
①✕②=5,000円✕3ヶ月-0円=3月26日引落しとして設定する場合の掛金下限額は15,000円です。

②毎月の掛金を0円として全額繰り延べると次のような計算になります。

引落日
(適用年月)
月別掛金額方式の設定例 月毎に拠出できる掛金下限額 月毎に拠出できる掛金上限額
毎月定額拠出方式を選択した場合の掛金月額の上限が23,000円(第2号被保険者または第3号被保険者)である場合
1月26日引落(前年12月分) 0円 払込する場合は5,000円✕1ヶ月=5,000円以上 23,000円✕1ヶ月-0円=23,000円以下
2月26日引落(1月分) 10,000円 払込する場合は5,000円✕2ヶ月=10,000円以上 23,000円✕2ヶ月-0円=46,000円以下
3月26日引落(2月分) 0円 払込する場合は5,000円✕1ヶ月=5,000円以上 23,000円✕3ヶ月-10,000円=59,000円以下
4月26日引落(3月分) 0円 払込する場合は5,000円✕2ヶ月=10,000円以上 23,000円✕4ヶ月-10,000円=82,000円以下
5月26日引落(4月分) 0円 払込する場合は5,000円✕3ヶ月=15,000円以上 23,000円✕5ヶ月-10,000円=105,000円以下
6月26日引落(5月分) ❌10,000円 払込する場合は5,000円✕4ヶ月=20,000円以上 23,000円✕6ヶ月-10,000円=128,000円以下

(3)12月26日引落し特有の規定があります。

  • ①12月26日引落しは必ず納付を設定しなければなりません。12月26日引落しの掛金額0円とすることはできません。
  • ②12月26日引落し後に当年度未消化の拠出余力は翌年1月26日引落しに繰り越すことはできません。

①12月26日引落しは必ず納付を設定しなければなりません。12月26日引落しの掛金額0円とすることはできません。

この表の説明は毎月定額納付の場合の掛金月額上限を23,000円としています。
引落日
(適用年月)
月別掛金額方式の設定例 月毎に拠出できる掛金下限額 月毎に拠出できる掛金上限額
1月26日引落(前年12月分) 20,000円 払込する場合は5,000円✕1ヶ月=5,000円以上 23,000円✕1ヶ月-0円=23,000円以下
2月26日引落(1月分) 0円 払込する場合は5,000円✕1ヶ月=5,000円以上 23,000円✕2ヶ月-20,000円=26,000円以下
3月26日引落(2月分) 20,000円 払込する場合は5,000円✕2ヶ月=10,000円以上 23,000円✕3ヶ月-20,000円=49,000円以下
4月26日引落(3月分) 0円 払込する場合は5,000円✕1ヶ月=5,000円以上 23,000円✕4ヶ月-40,000円=52,000円以下
5月26日引落(4月分) 20,000円 払込する場合は5,000円✕2ヶ月=10,000円以上 23,000円✕5ヶ月-40,000円=75,000円以下
6月26日引落(5月分) 0円 払込する場合は5,000円✕1ヶ月=5,000円以上 23,000円✕6ヶ月-60,000円=78,000円以下
7月26日引落(6月分) 20,000円 払込する場合は5,000円✕2ヶ月=10,000円以上 23,000円✕7ヶ月-60,000円=101,000円以下
8月26日引落(7月分) 0円 払込する場合は5,000円✕1ヶ月=5,000円以上 23,000円✕8ヶ月-80,000円=104,000円以下
9月26日引落(8月分) 20,000円 払込する場合は5,000円✕2ヶ月=10,000円以上 23,000円✕9ヶ月-80,000円=127,000円以下
10月26日引落(9月分) 0円 払込する場合は5,000円✕1ヶ月=5,000円以上 23,000円✕10ヶ月-100,000円=130,000円以下
11月26日引落(10月分) 20,000円 払込する場合は5,000円✕2ヶ月=10,000円以上 23,000円✕11ヶ月-100,000円=153,000円以下
12月26日引落(11月分) ❌0円 5,000円✕1ヶ月=5,000円以上必須 23,000円✕12ヶ月-120,000円=156,000円以下
合計 120,000円

②12月26日引落し後に当年度未消化の拠出余力は翌年1月26日引落しに繰り越すことはできません。

この表の説明は毎月定額納付の場合の掛金月額上限を23,000円としています。
引落日
(適用年月)
月別掛金額方式の設定例㋐ 月毎に拠出できる掛金上限額㋑ 翌月に繰り越す拠出余力:㋑-㋐
1月26日引落(前年12月分) 0円 23,000円✕1ヶ月-0円=23,000円 ㋑-㋐=23,000円
2月26日引落(1月分) 0円 23,000円✕2ヶ月-0円=46,000円 ㋑-㋐=46,000円
3月26日引落(2月分) 0円 23,000円✕3ヶ月-0円=69,000円 ㋑-㋐=69,000円
4月26日引落(3月分) 80,000円 23,000円✕4ヶ月-0円=92,000円 ㋑-㋐=12,000円
5月26日引落(4月分) 0円 23,000円✕5ヶ月-80,000円=35,000円 ㋑-㋐=35,000円
6月26日引落(5月分) 0円 23,000円✕6ヶ月-80,000円=58,000円 ㋑-㋐=58,000円
7月26日引落(6月分) 0円 23,000円✕7ヶ月-80,000円=81,000円 ㋑-㋐=81,000円
8月26日引落(7月分) 80,000円 23,000円✕8ヶ月-80,000円=104,000円 ㋑-㋐=24,000円
9月26日引落(8月分) 0円 23,000円✕9ヶ月-160,000円=47,000円 ㋑-㋐=47,000円
10月26日引落(9月分) 0円 23,000円✕10ヶ月-160,000円=70,000円 ㋑-㋐=70,000円
11月26日引落(10月分) 0円 23,000円✕11ヶ月-160,000円=93,000円 ㋑-㋐=93,000円
12月26日引落(11月分) 80,000円 23,000円✕12ヶ月-160,000円=116,000円 0円(❌㋑-㋐=36,000円は翌月繰越できません)
翌年度
翌年1月26日引落(12月分) 0円 23,000円✕1ヶ月-0円=23,000円 ㋑-㋐=23,000円

(4)年単位拠出開始時特有の規定があります。

  • ①新規加入(拠出開始)時に年単位拠出を選択する場合の取り扱い。
  • ②毎月定額拠出から年単位拠出へ変更する場合の取り扱い。

①新規加入(拠出開始)時に年単位拠出を選択する場合の取り扱い。

申込時の留意点
項目 説明 補足
初回拠出は必ず0円 新規加入(拠出開始)時に年単位拠出を選択(加入者月別掛金額登録・変更届を加入申出書とともに提出)する場合は、加入月の掛金額を0円として加入者月別掛金額登録・変更届を作成します。 加入月の掛金は、翌月以降に繰り下げる扱いとなります。翌月以降の拠出に加算して指定してください。
11月加入では年単位拠出は選択できない 11月に加入申出の手続きをする場合、毎月定額拠出しか選択できません。 毎月定額拠出方式で加入手続き完了後、翌月以降に掛金額変更手続きで年単位拠出方式へ変更することはできます。

5月に加入申出の手続きをする時に年単位拠出を選択する場合の取り扱い。

この表の説明は毎月定額納付の場合の掛金月額上限を23,000円としています。
当年の掛金額の指定 説明
当年【令和    年】 加入申出する年を元号で記入します。
引落日(適用年月) 納付済 掛金額
1月26日引落(前年12月分) 加入申出する月(適用年月)までの掛金額欄は記入不要です。
加入申出の手続き時に年単位拠出を選択する場合(変更手続き時に年単位拠出を選択する場合ではない場合)は、納付済欄は記入は不要です。
2月26日引落(1月分)
3月26日引落(2月分)
4月26日引落(3月分)
5月26日引落(4月分)
6月26日引落(5月分) 0円 加入申出する月の掛金額は0円
7月26日引落(6月分) 40,000円 払込する場合は5,000円✕2ヶ月=10,000円以上、23,000円✕2ヶ月-0円=46,000円以下
8月26日引落(7月分) 0円 払込する場合は5,000円✕1ヶ月=5,000円以上、23,000円✕3ヶ月-40,000円=29,000円以下
9月26日引落(8月分) 0円 掛金上限額は、加入申出月(5月)を1ヶ月目として計算します。
10月26日引落(9月分) 0円
11月26日引落(10月分) 0円
12月26日引落(11月分) 100,000円 払込必須です
合計 140,000円

②毎月定額方式から年単位拠出方式に変更する場合の取り扱い。

申込時の留意点
項目 説明 補足
添付提出 加入者月別掛金額登録・変更届は単独提出できません。 加入者月別掛金額登録・変更届は変更手続きの動機となる届の添付書類として提出してください。
提出期限 掛金納付方法変更を希望する引落日の前々月上旬に提出してください。 6月26日引落しから変更を希望する場合の提出期限は4月上旬です。

6月26日引落し(5月分)から毎月定額方式を年単位拠出方式に変更する場合の取り扱い。

この表の説明は毎月定額納付の場合の掛金月額上限を23,000円としています。
当年の掛金額の指定 説明
当年【令和    年】 変更届出する年を元号で記入します。
引落日(適用年月) 納付済 掛金額
1月26日引落(前年12月分) 10,000円 変更届出する月(適用年月)までの掛金額欄は空白とし、納付済欄は変更前の掛金額を記入します。
変更届出する月(適用年月)の翌月以降は納付済欄は空白とし、掛金額欄に変更後の掛金額を記入します。
6月26日引落から掛金納付方法変更を希望する場合は、引落変更希望日の前々月である4月上旬に掛金額変更届とともに提出してください。 掛金額変更届提出時点で未到来の4月26日引落5月26日引落は納付済欄に毎月定額拠出の掛金額を記載します。
2月26日引落(1月分) 10,000円
3月26日引落(2月分) 10,000円
4月26日引落(3月分) 10,000円
5月26日引落(4月分) 10,000円
6月26日引落(5月分) 40,000円 払込する場合は5,000円✕1ヶ月=5,000円以上
23,000円✕6ヶ月-50,000円(前年12月分~4月分の合計)=65,000円以下
掛金上限額は、前年12月分を1ヶ月目として変更前の掛金額を納付済として計算します。
7月26日引落(6月分) 0円
8月26日引落(7月分) 40,000円
9月26日引落(8月分) 0円
10月26日引落(9月分) 40,000円
11月26日引落(10月分) 0円
12月26日引落(11月分) 40,000円 払込必須です
合計 160,000円 合計は掛金額欄の合計を記入します。

(5)年単位拠出終了時特有の規定があります。

  • 年単位拠出のまま掛金拠出を終了する場合の取り扱い。
  • 年単位拠出から毎月定額拠出へ変更する場合の取り扱い。

①年単位拠出のまま掛金拠出を終了する場合の取り扱い。

手続時の留意点
項目 説明 補足
加入資格喪失による掛金拠出終了時の拠出余力 加入資格喪失による掛金拠出終了時の拠出余力は権利放棄となります。 年1回払いを選択している方が、年度内に資格喪失する場合は該当年度の拠出は0となります。
加入資格喪失は、年齢到達など法定の加入資格喪失事由に該当し自動喪失となる場合や、企業型確定拠出年金実施企業へ就職する場合など任意手続による場合に限りません。
拠出区分期間中の加入資格喪失前の精算手続き 毎月の拠出額を0円として繰り下げしている拠出区分期間中に加入資格喪失となる場合は、事前に掛金額変更により加入資格喪失前月に最終拠出を設定する選択肢はあります。 加入資格喪失事由の前々月上旬までに掛金額変更手続きにより納付予定を変更します。任意の掛金額変更手続きのため、当該年度ですでに任意の掛金額変更をしている場合は取扱できません。

年1回払いを利用中の第3号被保険者が7月15日に60歳となる場合の取り扱い。

この表の説明は毎月定額納付の場合の掛金月額上限を23,000円としています。
引落日(適用年月) 変更前掛金額 変更後掛金額 説明
1月26日引落(前年12月分) 0円 0円 7月26日引落(6月分)を最終拠出とする掛金額の変更届は5月上旬(加入者資格喪失の前々月上旬)が提出期限です。 この場合の提出書類は、第3号被保険者用の掛金額変更届と変更後の納付額を記入した加入者月別掛金額登録・変更届となります。
2月26日引落(1月分) 0円 0円
3月26日引落(2月分) 0円 0円
4月26日引落(3月分) 0円 0円
5月26日引落(4月分) 0円 0円
6月26日引落(5月分) 0円 0円
7月26日引落(6月分) 0円 161,000円 7月15日に60歳となる第3号被保険者は7月26日引落(6月分)が最終拠出となります。
8月26日引落(7月分) 0円 60歳到達をもって加入資格を喪失しますので、7月分以降の拠出はできません。
9月26日引落(8月分) 0円
10月26日引落(9月分) 0円
11月26日引落(10月分) 0円
12月26日引落(11月分) ❌276,000円 加入者資格喪失済みのため引落しは行われません。
合計 0円 161,000円

②年単位拠出から毎月定額拠出へ変更する場合の取り扱い。

申込時の留意点
項目 説明 補足
提出書類 取扱を変更する事由により提出する書類が異なります。 加入者月別掛金額登録・変更届は単独提出できません。加入者月別掛金額登録・変更届は変更手続きの動機となる届の添付書類として提出してください。
精算手続の要否 掛金額を0円として繰り下げしている期間中に毎月定額納付方式へ変更する場合は、毎月定額納付方式へ変更する前月に繰り下げ掛金の精算が必要です。 変更前の年単位拠出方式で掛金の納付を設定している月を変更月とする場合(精算不要)と、掛金額を0円として繰り下げしている月を変更月とする場合(精算必要)で取り扱いが異なります。
提出期限 精算手続の要否により提出期限は異なります。精算手続きを要する場合は、精算月とする引落日の前々月上旬までに提出してください。 7月26日引落しから毎月定額に変更を希望する場合の提出期限は6月26日引落しを精算月とする場合4月上旬です。

変更前年1回払いの年単位拠出方式を7月26日引落し(6月分)から毎月定額方式に変更する場合の取り扱い。(繰り下げ期間中の変更で精算が必要な場合の例)

この表の説明は変更前毎月定額納付の場合の掛金月額上限を23,000円とする第2号被保険者(他の企業年金制度なし)の会社員が、6月に転職し転職先の企業型確定拠出年金に加入することとなり、掛金月額上限が20,000円になる場合を事例としています。
引落日(適用年月) 変更前掛金額 変更後掛金額 説明
1月26日引落(前年12月分) 0円 0円 6月に企業年金実施企業に転職する場合、7月26日引落し(6月分)の掛金から変更後加入資格の掛金規定が適用となりますが、 年単位方式から毎月定額への変更は変更前の年単位方式で6月26日引落し(5月分)に掛金納付の予定がされていない場合、6月26日引落し(5月分)で変更前の年単位方式の拠出を精算する必要があります。 6月26日引落し(5月分)を精算月とし、7月26日引落し(6月分)から毎月定額方式へ変更する掛金額の変更届は4月上旬(精算月の前々月上旬)が提出期限です。 変更前の加入資格である第2号被保険者(他の企業年金制度なし)の掛金額変更届とともに提出します。
2月26日引落(1月分) 0円 0円
3月26日引落(2月分) 0円 0円
4月26日引落(3月分) 0円 0円
5月26日引落(4月分) 0円 0円
6月26日引落(5月分) 0円 30,000円 繰り下げ期間中の最低拠出額である5,000円✕6ヶ月=30,000円以上の拠出を設定して年単位拠出を精算します。精算月の掛金額上限は変更前の加入資格が適用されます。
7月26日引落(6月分) 0円 20,000円 以後毎月の掛金額欄に同一額を記載します。6月上旬には変更後の加入資格である第2号被保険者(企業型確定拠出年金あり)への変更届を毎月定額拠出として届出します。
8月26日引落(7月分) 0円 20,000円
9月26日引落(8月分) 0円 20,000円
10月26日引落(9月分) 0円 20,000円
11月26日引落(10月分) 0円 20,000円
12月26日引落(11月分) 276,000円 20,000円
合計 276,000円 150,000円
翌年度
翌年1月26日引落(12月分) 20,000円 翌年度の毎月の掛金額欄にも同一額を記載します。
2月26日引落(1月分) 20,000円
3月26日引落(2月分) 20,000円
4月26日引落(3月分) 20,000円
5月26日引落(4月分) 20,000円
6月26日引落(5月分) 20,000円
7月26日引落(6月分) 20,000円
8月26日引落(7月分) 20,000円
9月26日引落(8月分) 20,000円
10月26日引落(9月分) 20,000円
11月26日引落(10月分) 20,000円
12月26日引落(11月分) 20,000円
合計 240,000円

5.提出書類

年単位拠出の届出はK-030加入者月別掛金額登録・変更届でおこないますが、K-030加入者月別掛金額登録・変更届単独では申し込みはできません。

(1)加入者月別掛金額登録・変更届を提出する届出原因の届

K-030加入者月別掛金額登録・変更届とともに提出する書式
現況 届出原因 あわせて提出する書類 あわせて提出する書類の入手方法
新規加入(iDeCoの口座はない) iDeCoの掛金を月別納付したい。 K-001加入申出書
運用指図者(iDeCoの口座はあるが掛金拠出をしていない)
加入者(iDeCoの掛金拠出をしている) 加入資格の変更はなく、任意で毎月定額の掛金を月別納付へ変更したい 加入者掛金額変更届(被保険者種別により書式が異なります。)
加入資格の変更はなく、月別納付の予定を変更したい
本人・配偶者の転退職などにより被保険者種別が変わった 加入者被保険者種別変更届(変更後の被保険者種別により書式が異なります。)
第2号被保険者の加入する他の企業年金制度が変わった 加入者他年金(企業年金等)加入状況等変更届+事業主の証明書

国民年金基金連合会への届出住所に変更がある方は、住所変更の手続きが必要です。

氏名変更の届出も必要な方は

届出に基礎年金番号の記載は必須です。iDeCoの基礎年金番号の調べ方

(2)加入者月別掛金額登録・変更届

届書書式 備考
加入者月別掛金額登録・変更届 K-030加入者月別掛金額登録・変更届単独では申し込みはできません。

6.年単位拠出の投資効率とリスク

手続きの理解の手助けとなるよう実際のお問い合わせへの回答より再構成して掲載しています。
多くの方に該当するよう編集していますが、回答が具体的になる事例を設定して掲載しているため、個々の方の状況が設定事例と異なる場合、回答が異なる場合もあります。
典型的事例についての回答であることと、iDeCoについては多くの例外規定があることをご理解ください。

毎月手数料がかかるので年払いにしようとしたところ投資効率が良くないという説明をされたのですが、どういうことですか。(#qa8389_1)
iDeCoの手数料と年単位拠出についてのお問い合わせですね。
りそな銀行でのお取引の内容を確認します。加入者口座番号はわかりますか。
operator
**********です。(#qa8389_2)
お取引の状況を確認しました。
りそなiDeCo(運営管理機関手数料無料型)プランを第1号被保険者でお申込みですが、変更はありませんでしょうか。
operator
毎月171円かかっているのが年払いにしたら年1回で済むと聞いたので変更したいのですが。(#qa8389_3)
ます、iDeCoの手数料について簡単に説明します。定例的にかかる手数料は3種類あります。
りそなiDeCo(運営管理機関手数料無料型)プランでご契約いただいていますので、運営管理機関手数料については発生しません。
事務委託先金融機関手数料が月額税込66円かかるのですが、これは残高に対して発生するので払込を年1回にしても変更ありません。
払込を年1回にすることで変わるのは、掛金振替1回ごとに税込105円かかる国民年金基金連合会の月次手数料です。
operator
その105円を年1回にできるんですよね。(#qa8389_4)
掛金の払込方法を毎月定額拠出方式から年単位拠出方式へ変更し、かつ払込を12月26日引落しの年1回にすれば、国民年金基金連合会の月次手数料は年105円に抑えられます。
ご注意いただきたいのは、国民年金基金連合会の月次手数料は抑えられますが、投資効率としてはかなり不利な選択になります。
operator
そこのところがよくわからないので説明してください。(#qa8389_6)
現在のご契約ですと、毎月掛金上限いっぱいの68,000円を拠出されています。
また、運用されている商品ですが、いくつかの投資信託に分散されており、アクティブファンドにも積極的に投資されていますが、掛金額や投資商品の選択方針は特に変更はないでしょうか。
operator
運用商品は時々選択変更していますが、掛金額は上限いっぱいかけることは変えるつもりありません。(#qa8389_7)
iDeCoの年単位拠出は掛金のかけ方で言うと1年を単位とする計画的後払いです。
引落日で表現すると1月26日から12月26日を1年としますので、年1回払いとすると引落日は12月26日に限定されます。
operator
支払う回数が減るのでその分手数料がかからないのがいいのですが。(#qa8389_8)
ます、計画的後払いという点について説明します。
実際に商品を購入して資産運用を運用開始するまでは、iDeCoの場合少なくとも12営業日かかるのですが、説明が複雑になるので引落日で説明します。
また、運用商品は実質複利で運用となっている商品もありますが、すべて単利で運用しているものとして説明します。
operator

月別掛金方式で年1回拠出とするメリット・デメリットについて説明を希望されることが多いので詳しく説明します。
メリット・デメリットがわかりやすいように損益分岐点に近い事例として、月額掛金23,000円(年間拠出合計276,000円)、運用利回り1%として説明します。

毎月定額方式の掛金拠出は1年間の掛金拠出を12回に分散して積立をおこないます。
月別掛金方式で年1回拠出とすると1年間の掛金拠出を12月に集中することになります。
月別掛金方式での年1回拠出は毎月定額掛金の拠出繰延(後払い)です。
毎月定額方式なら1月に運用開始できる資産を翌年1月まで最大12ヶ月運用開始を繰り下げることになります。
投資による資産運用は運用商品の価格変動があるので、確定的な利回りが保証されているわけではありませんが、
仮に運用利回りの年平均が1%の運用商品を掛金で毎月購入していたとします。
毎月の掛金額を23,000円とすると1月掛金の手数料控除後の運用資産の11ヶ月後の運用益は理論上209円になります。
2月掛金の手数料控除後の運用資産の1年後の運用益は10ヶ月分ですから理論上190円になります。
同様に12月掛金までの運用益を累計すると1,254円となります。(説明を簡単にするため単利で計算しています。)
引落日
(適用年月)
運用益
(理論値)
運用益(理論値)計算式
i = 0 11 [{23,000円-月次手数料(105円+66円)}✕1%✕(i/12)]
年1回払いの場合の
手数料負担軽減額
1月26日引落(前年12月分) 209円 =22,829円✕1%✕(11ヶ月/12ヶ月) 105円
2月26日引落(1月分) 190円 =22,829円✕1%✕(10ヶ月/12ヶ月) 105円
3月26日引落(2月分) 171円 =22,829円✕1%✕(9ヶ月/12ヶ月) 105円
4月26日引落(3月分) 152円 =22,829円✕1%✕(8ヶ月/12ヶ月) 105円
5月26日引落(4月分) 133円 =22,829円✕1%✕(7ヶ月/12ヶ月) 105円
6月26日引落(5月分) 114円 =22,829円✕1%✕(6ヶ月/12ヶ月) 105円
7月26日引落(6月分) 95円 =22,829円✕1%✕(5ヶ月/12ヶ月) 105円
8月26日引落(7月分) 76円 =22,829円✕1%✕(4ヶ月/12ヶ月) 105円
9月26日引落(8月分) 57円 =22,829円✕1%✕(3ヶ月/12ヶ月) 105円
10月26日引落(9月分) 38円 =22,829円✕1%✕(2ヶ月/12ヶ月) 105円
11月26日引落(10月分) 19円 =22,829円✕1%✕(1ヶ月/12ヶ月) 105円
12月26日引落(11月分) 0円 =22,829円✕1%✕(0ヶ月/12ヶ月) 0円
合計 1,254円 連合会手数料105円✕11回=1,155円
月別掛金方式での年1回拠出とする場合のメリットは、拠出を12月の1回とすることで国民年金基金連合会の月次手数料105円を
毎月定額方式の1/12に抑えることです。1年間で105円✕11回ですので1,155円の手数料節減になります。
毎月の掛金額23,000円として運用利回りの年平均が1%の運用商品を掛金で毎月購入していた場合の運用益に及びません。
月別掛金方式での年1回拠出とする場合の国民年金基金連合会の月次手数料節減メリットは、固定額であるのに対して
毎月の掛金額をより多く設定できるのであれば、より多くの運用益を見込むことが可能になります。
想定通りの運用益が見込めるかは不確定要素ですし、想定される運用利回りがどれくらいの運用商品を選択するかにもよりますが、
この点が、「拠出機会を繰り延べることとなり、繰り延べ期間の運用益を放棄することになる」月別掛金方式で年1回拠出のデメリットです。

よって、月別掛金方式で年1回拠出とすることがメリットとなる方は、
  • 運用商品の選択はローリスク・ローリターン(例:元本確保型)の商品でのみ運用するので運用益は期待しておらず、
    月次手数料による投資元本の目減りを承知するが、それを極力避けたいという投資方針の方、
  • 年間掛金額合計が年間最低拠出額の60,000円(5,000円✕12回)に近い設定であるなど、
    許容できるリスクレベルで選択できる運用商品から掛金のみの単年度運用益が1,155円以上見込めないので、
    拠出機会が集中するリスクより月次手数料の削減メリットを選択したいという方、
  • 資金繰りの都合上毎月定額の掛金拠出が困難であるが、12月にはまとった金額の拠出が可能という事情のある方
になります。
年1回払いにすることで投資効率上有利になる場合とは、
運用収益の期待できない元本確保型の商品のみを選択し、手数料による資産減少を少しでも少なくしたいという投資方針であるか、 毎月の掛金額が下限の5,000円くらいしか見込めないので、掛金分の運用益より手数料のほうが大きくなるような場合になります。
operator
私はそのどちらにもあてはまらないということですね。(#qa8389_9)
そのとおりです。
加えて、年1回払いの場合選択できる払込日は制度上12月26日に限定されます。
資産運用のリスク回避の考え方に「長期・分散・継続」という原則があることを聞かれたことはありませんか。
operator
聞いたことはありますが、何か関係あるのですか。(#qa8389_11)
関係してきます。
毎月定額拠出は、1年分の拠出を12回に分割して払込します。
年単位拠出では、1年分の拠出を1回にまとめます。かつ年間の拠出予定を1年前から届け出なければならないこと、タイミングが12月26日に固定されることから年1回拠出を選択すると価格変動リスクを回避する方法は購入商品の選択に限られるということになります。
投資対象が価格変動する商品ですので、価格変動リスクを抑えるという意味では毎月定額拠出のほうが有利です。
分散投資という表現は、投資対象を分散する意味でつかわれることが多いですが、投資機会を分散することもリスクの回避策になります。
資金を分割して定期的に投資することになるので毎月定額拠出方式はドルコスト平均法のメリットということもできます。
operator
投資による資産運用は運用商品の価格変動リスクを避けることはできません。
このリスク低減策としてよく言われるのが、「長期・分散・積立」の3要素です。
分散というのは投資対象の分散による価格変動リスクの集中回避ですが、積立というのは拠出の時間的な分散です。
毎月定額方式の掛金拠出は1年間の掛金拠出を12回に分散して積立をおこないます。
月別掛金方式で年1回拠出とすると1年間の掛金拠出を1回に集中することになります。
価格変動リスクは、購入時の基準価格と売却時の基準価格の比較で期待した運用益が得られないことです。
毎月定額方式の掛金拠出では年12回に分散して積立するため購入時の基準価格の騰落は平均化されます。
月別掛金方式で年1回拠出とすると、拠出時が基準価格の高騰期にあたると損益上不利になります。
年1回の拠出時が基準価格の低迷期にあたることもあるので損益上絶対に不利であるとは断定できませんが、
年1回の拠出のタイミングは制度上12月引き落としに固定されており、価格変動リスク回避の観点からは不利になります。
この点が「拠出機会が集中することとなり、リスクの分散にならない」月別掛金方式で年1回拠出のデメリットです。
払込する12月26日に投資予定商品の価格が高止まりしていると高値買いすることになるかもしれないというリスクがあるということですね。毎月定額拠出のままにするか検討してみます。(#qa8389_12)
年単位拠出方式は、このほかに手続き上のリスクもあります。
月別掛金方式をご利用の際は、制度特有のメリット・デメリットを勘案して掛金拠出方式を選択ください。
operator
月別掛金方式で年1回拠出とする場合、12月の払込の直前になって就職・転職・退職などの加入資格の異動や、
会社員の方の場合、勤務先の退職金制度の制度変更などで12月の払込ができない事情が発生すると1年間の拠出が0となります。
月別掛金方式で年1回拠出としている方が加入資格の異動にともない毎月定額方式への変更をするには(1月26日引落しから変更する場合を除き)手続きに少なくとも3ヶ月かかります。
年単位拠出を利用されている第1号被保険者や第3号被保険者の方が、就職して第2号被保険者となり、
勤務先に企業年金制度があるためiDeCoの掛金の年単位拠出制度の対象外となる場合など、
被保険者種別変更時に一旦繰延している未納掛金の精算が必要になります。
2ヶ月以上前からこれらの状況の変更を把握して事前に手続きされている方はほとんどなく、
手続遅延により国民年金基金連合会から加入資格不整合による掛金停止の通知がされて
はじめて月別掛金方式で年1回拠出とするデメリットを認識される方が少なくありません。
毎月定額方式であれば、加入資格の異動事由発生までの掛金は拠出済みですが、
月別掛金方式で年1回拠出としている場合、手続リスクも繰り延べて集中することとなります。

7.年単位拠出に関するその他の質問

年単位拠出に関するその他の質問 回答・説明
来年60歳になります。国民年金基金連合会から「60歳到達年における掛金額についてのお知らせ」が来たのですが、手続しなければならないのでしょうか。(#qa8389_001) 国民年金第1号被保険者・第3号被保険者の方は、60歳到達により国民年金の加入資格を喪失することから、iDeCoの加入資格も自動喪失となります。
iDeCoの加入資格を喪失すると、掛金拠出を再開するには再度加入申出手続きが必要になりますが、この際、加入資格喪失前の繰り下げ分を通算することはできません。 年単位拠出方式で拠出を繰り下げし60歳到達後に払込する予定の場合、60歳到達によりiDeCoの加入資格も自動喪失となり60歳到達後の予定では払込できません。 60歳到達月に最終拠出するには2ヶ月以上前に変更手続きが必要なため国民年金基金連合会が手続き案内を送付しています。
60歳以降、国民年金に任意加入し、iDeCoの掛金拠出を任意加入被保険者として継続する予定であるとしても、iDeCoの任意加入被保険者への変更手続時に年単位拠出で加入申出することが認められていません。 60歳到達時に繰り下げ分を精算しなければ、未精算分の拠出はできません。

8.iDeCo問い合わせ

りそな銀行確定拠出年金コールセンターでお伺いします。

0120-401-987 0120-401-987

音声ガイダンス確認後2#を入力してください
受付時間 平日9:00~21:00 土日9:00~17:00

  • ご利用いただく場合は、発信者番号を通知してお掛けください。
  • 祝日、振替休日および年末年始はご利用できません。
  • 海外からお問い合わせの方は 050-3659-6701 (+81-50-3659-6701) をご利用ください。