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〒135-0016
東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビル1F
アルティウスリンク株式会社 内
りそな銀行 iDeCo受付センター宛
iDeCoの加入者登録情報変更届
iDeCoの加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)の使用方法、記入要領のご案内
- 1.加入者登録情報変更届とは
- 2.記入要領
- 3.企業年金制度等の加入状況(K-033)
- 4.iDeCo 書類の送付先
- 5.iDeCo 問い合わせ
- 6.企業年金制度等の加入状況の変更の有無の判定方法
- 7.よくある質問
1.加入者登録情報変更届とは
(1)加入者登録情報変更届の対象となる方・対象となる手続
加入者登録情報変更届は
加入者登録情報変更届は第2号被保険者(会社員や公務員)としてiDeCoに加入(掛金拠出)されている方が対象となります。
第2号被保険者の氏名・住所変更、iDeCo加入資格の異動の届出のうち第2号被保険者への被保険者種別変更・他の企業年金制度の加入状況(他年金区分)の変更、掛金額・掛金拠出方法(引落口座)の変更の届出を取り扱います。
日本年金機構の被保険者種別との記録不整合や企業年金プラットフォーム(勤務先からの企業年金制度の加入情報)との記録不整合により掛金停止が通知された場合のiDeCoの届出事項の変更が必要な場合、加入者登録情報変更届で被保険者種別・他の企業年金制度の加入状況(他年金区分)の変更の届出に使用します。
2024年12月法改正で「他の企業年金制度」にも加入する第2号被保険者の掛金上限額の規定が、月額12,000円から2025年1月引落から条件付きで月額20,000円に変更されました。掛金額の変更は加入者登録情報変更届で手続します。
このページでは加入者登録情報変更届による変更手続きに関してご案内します。
書式 | 留意点 |
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加入者登録情報変更届(第2号被保険者用) | 届出事項により追加書類が必要になることがあります。 |
(2)加入者登録情報変更届の対象とならない主な手続
第2号被保険者(会社員や公務員)に関するiDeCoの届出であっても下記の届出についてはそれぞれの手続用の届書を使用してください。
退職により国民年金の被保険者種別が第1号被保険者・任意加入被保険者または第3号被保険者になる変更。
掛金の拠出を停止する。(加入者資格喪失)
iDeCoの掛金が一時停止した原因のうち「企業型確定拠出年金のマッチング拠出または年単位拠出利用」が解消したことによる掛金再開。
小規模企業共済等掛金控除証明書の再発行。iDeCoの控除証明をご利用ください。
(3)掛金差止(一時停止)中の方の掛金拠出再開手続上の注意点
記録不整合と掛金停止: iDeCoは加入者が国民年金基金連合会に届出している加入資格と加入者の現況が一致していることを前提として掛金拠出がおこなわれます。届出加入資格と現況の一致が国民年金基金連合会で確認できない場合は、国民年金基金連合会は掛金拠出を差止(一時停止)します。
掛金差止(一時停止)中とは次の状況に該当する方を指します。(例)
①iDeCo加入後に転退職をした経歴があり、転退職に係るiDeCo加入資格の変更を国民年金基金連合会へ届出しなかったため、国民年金基金連合会がiDeCoの掛金引落を差止(一時停止)した状態の方。記録不整合
②iDeCo加入後に転退職をした経歴はないが、国民年金基金連合会からの勤務先(登録事業所)在籍確認の照会に回答しなかったため国民年金基金連合会がiDeCoの掛金引落を差止(一時停止)した状態の方。現況未確認
③勤務先に企業年金制度がある加入者で、勤務先の企業年金制度の掛金(相当)額が50,000円を超えiDeCoの掛金額5,000円を下回ることとなるため国民年金基金連合会がiDeCoの掛金引落を差止(一時停止)した状態の方が勤務先の企業年金制度の掛金(相当)額が減少したことからiDeCoの掛金拠出を再開する場合。合算掛金上限超過
④iDeCoの掛金の支払方法(掛金額区分)を年単位拠出(月別掛金)方式としていた勤務先に企業年金制度がある加入者で、法改正までに毎月定額拠出への変更手続きを行わなかったため国民年金基金連合会がiDeCoの掛金引落を差止(一時停止)した状態の方。法令不適合
⑤転退職前の勤務先でiDeCoの掛金納付方法を事業主払込(給与天引き)としていた加入者で退職後に掛金納付方法の変更をおこなわなかった場合、前の勤務先により事業主払込(給与天引き)の停止が国民年金基金連合会に届出られます。退職者に係る掛金引落停止依頼

加入資格の変更手続きの他に別途掛金再開依頼の提出が必要な場合があります。
書式 | 留意点 |
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加入者掛金引落再開依頼書 | 要否はりそな銀行確定拠出年金コールセンターへご照会ください。 |
加入者掛金引落再開依頼書が必要となる事例については、6.企業年金制度等の加入状況の変更の有無の判定方法(4)厚生年金被保険者区分とはを参照ください。

掛金差止(一時停止)に該当し、(K-026)加入者掛金引落再開依頼書を提出する際に、(K-026)加入者掛金引落再開依頼書の引落し再開理由欄に該当項目がない場合は国民年金基金連合会の指示事項を記載する必要があります。りそな銀行確定拠出年金コールセンターへご連絡ください。

掛金差止(一時停止)中者と運用指図者は異なります。
iDeCoの掛金拠出の契約の無い(運用指図者の)方は、国民年金第2号被保険者(会社員・公務員)であっても(K-032)加入者登録情報変更届は使用しません。
iDeCoの掛金拠出の契約の無い(運用指図者の)方がiDeCoの掛金拠出を始める場合は、加入申出手続きとなります。
iDeCoの掛金拠出の契約の無い(運用指図者の)方は、転退職に伴う加入資格の変動を国民年金基金連合会へ届出する必要はありません。
2.記入要領
- 1.加入者登録情報変更届とは
- 3.企業年金制度等の加入状況(K-033)
- 4.iDeCo 書類の送付先
- 5.iDeCo 問い合わせ
- 6.企業年金制度等の加入状況の変更の有無の判定方法
- 7.よくある質問
(1)必要書式の選択
【1】手続の選択 該当箇所にチェックして「選択終了ボタンをクリック」してください。※複数選択可(idq2)
1.あなたについて
◎海外移住の場合は、iDeCoの海外移住を参照ください。
2. 加入資格・勤務先情報について
3.掛金について
【2】詳細条件の確認と記入要領
(1)氏名の変更 掛金の払込方法は次のどちらですか。(idq11)
(3)(4)国民年金基金連合会に届出しているiDeCoの被保険者種別はどちらですか (idq13)
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企業年金等の加入状況の届出になります。届出前後で企業年金等の加入状況は変わりますか。(idq22)
(5)掛金支払方法の変更 現在の掛金の払込方法は次のどちらですか。(idq15)
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事業主払込への変更ですか。 (idq31)
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企業年金の加入状況は次のどちらですか。 (idq34)
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個人払込(口座振替)に変更します。(idq32)
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企業年金の加入状況は次のどちらですか。 (idq36)
(6)毎月定額で払込む掛金額の変更ですか。(idq16)
あなたに必要な書類
項 番 |
届書書式 (手続書類名:PDF) |
記入要領 (書式番号:PDF) |
備考 |
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43 | 具体的な記入方法は(2)項目別記入要領を参照ください。 | ||
9 | この届は単独では使用できません。 | ||
41 | この届は単独では使用できません。『記入方法詳細については、iDeCoの掛金・年単位拠出を参照ください。』 | ||
46 | この届は単独では使用できません。共済組合員用はK-109Bです。 | ||
47 | この届は単独では使用できません。共済組合員以外はK-109Aです。 | ||
99 | 定型封筒をご用意ください。切手は不要です。 |
PDFを印刷することができません。
PDFはコンビニエンスストアのプリントサービスで印刷できます。
コンビニエンスストアのプリントサービスは、各コンビニエンスストアの提供するサービスです。利用先のコンビニエンスストアのサービス会員の登録が必要になる場合があります。プリント費用はご利用されるお客さまの負担となります。操作に関するお問い合わせはリンク先のプリントサービス提供会社へお問い合わせください。
選択の内容に矛盾があります。
(idc14)選択の内容に矛盾があります。
(1)氏名変更で「個人払込」が選択され、(5)掛金支払方法の変更で「事業主払込」が選択されています。
選択の内容に矛盾があります。
(1)氏名変更で「事業主払込」が選択され、(5)掛金支払方法の変更で「個人払込」が選択されています。
選択の内容に矛盾があります。
(5)掛金支払方法の変更で「事業主払込」(共済組合員用)が選択され、(6)掛金額区分で「納付月と金額を指定して納付」を選択していますが、共済組合員は毎月定額納付のみ選択可能です。
(2)項目別記入要領
(2)項目別記入要領は、
(1)必要書式の選択に応じて切り替わります。
- 記入例
- 記入要領
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記入例 -
記入要領
- 1.届出者の情報は(国内居住者の方にとっての国名欄以外)全項目が必須記入項目です。
- 基礎年金番号は必須記入項目です。iDeCoの基礎年金番号を調べるで確認方法をご案内しています。
- 氏名変更がある方は変更後の現氏名を記載します。フリガナ必須です。
- 住所変更がある方は変更後の現住所を記載します。都道府県・市区町村のフリガナ必須です。
- 連絡先電話番号は変更がない場合も必ず記載してください。
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記入例 -
記入要領
- (1)氏名変更の左の□に✔します。
- 変更前の旧氏名を記載します。フリガナ必須です。
- 氏名変更日を記載します。必須です。変更予定(将来日付)の届出はできません。
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記入例 -
記入要領
- (2)住所・連絡先 電話番号変更の左の□に✔します。
- 変更前の旧住所・連絡先 電話番号変更を記載します。
- 住所変更日を記載します。必須です。変更予定(将来日付)の届出はできません。
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記入例 -
記入要領
- (3)被保険者種別変更の左の□に✔します。
- 被保険者種別変更後の企業年金制度等の加入状況を2桁のコードで記載します。
- 被保険者種別変更日を記載します。必須です。変更予定(将来日付)の届出はできません。
- 被保険者種別変更後の掛金額の届出が必要です。(6)掛金額区分・ 掛金額の変更の欄で届出します。
- 60歳以上の方は、給付金・年金の受給状況の左の□2か所に✔します。
- 60歳以上の方で、給付金・年金の受給状況の□のどちらかに✔できない方は、iDeCoの加入(掛金拠出)の資格がありません。資格喪失手続きをお取りください。
- 60歳未満の方は、給付金・年金の受給状況の□は✔不要です。
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記入例 -
記入要領
- 転職(勤務先変更)された方のほか、勤務先に変更がないが勤務先での 企業年金制度等 の加入状況に変更がある場合の手続きです。
- (4)勤務先での 企業年金制度等 の加入状況変更の左の□に✔します。
- 変更後の企業年金制度等の加入状況を2桁のコードで記載します。
- 変更後の掛金額の届出が必要です。(6)掛金額区分・ 掛金額の変更の欄で届出します。
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記入例 -
記入要領
- (5)掛金納付方法・掛金引落口座情報の変更の左の□に✔します。
- 変更前の掛金納付方法を現在の掛金納付方法の右の□から選択し✔します。
- 変更後の掛金納付方法を□から選択し✔します。
- 変更後の掛金納付方法で個人払込(口座振替)を選択した場合は、選択した預金口座を3.掛金引落口座の情報に記載します。
- 3.掛金引落口座の情報に記載した内容を預金口座振替依頼書にも記載し、預金取引印を押印します。
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記入例 -
記入要領
- (5)掛金納付方法・掛金引落口座情報の変更の左の□に✔します。
- 変更前の掛金納付方法を現在の掛金納付方法の右の□から選択し✔します。
- 変更後の掛金納付方法を□から選択し✔します。
- 変更後の掛金納付方法で個人払込(口座振替)を選択した場合は、選択した預金口座を3.掛金引落口座の情報に記載します。
- 3.掛金引落口座の情報に記載した内容を預金口座振替依頼書にも記載し、預金取引印を押印します。
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記入例 -
記入要領
- 事業主払込(給与天引き)を選択される場合、(5)掛金納付方法・掛金引落口座情報の変更の左の□に✔します。
- 変更前の掛金納付方法を現在の掛金納付方法の右の□から選択し✔します。
- 変更後の掛金納付方法を□から選択し✔します。
- 変更後の掛金納付方法で事業主払込給与天引きを選択した場合は、事業主払込の証明書より登録事業所番号と登録事業者名称を転記します。
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記入例 -
記入要領
- (6)掛金額区分・掛金額の変更の左の□に✔します。
- 変更後の掛金の納付方式を「変更後の掛金額区分」右の□から選択し✔します。
- 毎月定額拠出を選択された方は変更後の掛金額を上限~下限の範囲内で記載します。
- 年単位拠出方式(納付月と金額を指定して納付)は、「変更後の企業年金制度等の加入状況コード」が00の方のみ選択できます。
- 年単位拠出方式で使用する「加入者月別掛金額登録・変更届」の記入要領はiDeCoの掛金・年単位拠出を参照してください。
- 掛金額変更が記載されている掛金額変更理由に該当する場合は、該当する掛金額変更理由に左の□に✔します。
- 年1回認められている掛金額の任意変更の場合は、掛金額変更理由の欄は✔不要です。
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記入例 -
記入要領
- 3.掛金引落口座の情報は、(5)掛金納付方法・掛金引落口座情報の変更で変更後の掛金納付方法が個人払込(口座振替)を選択した場合に記入が必要です。
- 掛金引落口座の名義は1.届出者の情報の氏名と一致している必要があります。
- 金融機関がゆうちょ銀行の場合は下段の□に✔します。ゆうちょ銀行以外の金融機関の場合は上段の□に✔します。
- ゆうちょ銀行以外の金融機関の場合は、お取引の金融機関名・支店名・預金種別・口座番号を記入します。
- ゆうちょ銀行の場合は、下段に通帳記号・通帳番号を記入します。
- iDeCoの預金口座振替依頼書を用意し、選択した掛金引落口座の情報を記載するとともに金融機関取引印を押印し、加入者登録情報変更届と一緒に提出します。
- 事業主払込用の法人口座の変更は加入者登録情報変更届では取り扱いできません。
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記入例 -
記入要領
- 3.掛金引落口座の情報に記載した口座を記載します。
- 金融機関取引印を押印し、加入者登録情報変更届と一緒に提出します。
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記入例 -
記入要領
- 掛金納付を納付月と金額を指定して納付する年単位拠出(月別掛金額)方式は、第2号被保険者は「企業年金制度等の加入状況」が00 他に加入する企業年金制度なし(公的年金制度の厚生年金のみ)の方以外選択できません。
- 年単位拠出(月別掛金額)方式を選択する場合は、加入者月別掛金額登録・変更届を作成し、加入者登録情報変更届と一緒に提出します。
- 加入者月別掛金額登録・変更届の記入要領はiDeCoの掛金・年単位拠出を参照してください。
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記入例 -
記入要領
- 「変更後の企業年金制度等の加入状況コード」が00~02(民間会社員)の方が事業主払込(給与天引き)でiDeCoの掛金拠出する変更手続きをする場合には、加入者登録情報変更届に事業主払込の証明書の添付が必要です。
- 「変更後の企業年金制度等の加入状況コード」が50~53(共済組合員)の方は書式が異なります。事業主払込の証明書(共済組合員用)の添付が必要です。
- 事業主払込の証明書の「事業主記入欄」は勤務先に記入を依頼してください。
- 事業主払込の証明書に記載されている登録事業所番号・事業所名称を加入者登録情報変更届(5)掛金納付方法・掛金引落口座情報の変更後の掛金納付方法欄に転記します。
- 事業主払込の証明書に登録事業所番号が記載されていない場合、事業主(勤務先)名義の預金口座振替依頼書が必要になります。事業主に預金口座振替依頼書の記入を依頼し、一緒に提出してください。
- 事業主払込の選択期間中は給与天引き時に事業主が所得税額の調整を行う取り扱いのため、年末調整・確定申告用の小規模企業共済等掛金払込証明書(控除証明)は発行されません。
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記入例 -
記入要領
- 「変更後の企業年金制度等の加入状況コード」が50~53(共済組合員)の方が事業主払込(給与天引き)でiDeCoの掛金拠出する変更手続きをする場合には、加入者登録情報変更届に事業主払込の証明書(共済組合員用)の添付が必要です。
- 「変更後の企業年金制度等の加入状況コード」が00~02(民間会社員)の方は書式が異なります。事業主払込の証明書の添付が必要です。
- 事業主払込の証明書の「事業主記入欄」は勤務先に記入を依頼してください。
- 事業主払込の証明書に記載されている登録事業所番号・事業所名称を加入者登録情報変更届(5)掛金納付方法・掛金引落口座情報の変更後の掛金納付方法欄に転記します。
- 事業主払込の選択期間中は給与天引き時に事業主が所得税額の調整を行う取り扱いのため、年末調整・確定申告用の小規模企業共済等掛金払込証明書(控除証明)は発行されません。
(3)手続きの流れ
企業年金制度の加入状況に変更がなく、掛金の払込方法など他の届出事項も変更がなければ転職により勤務先を変更しても届出は不要となりました。よくある質問
(idc13)勤務先での企業年金制度等の加入状況と企業年金制度等の掛金の状況を把握する。(勤務先での企業年金制度等の加入状況によりiDeCoの掛金上限額が異なります。)
勤務先での企業年金制度等の加入状況を把握する。(勤務先での企業年金制度等の加入状況により勤務先に提出する書式が異なります。)
変更後の勤務先での企業年金制度等の加入状況と企業年金制度等の掛金の状況を把握する。
変更前の勤務先の企業年金制度等の加入状況(国民年金基金連合会への登録内容)を把握する。
iDeCoの掛金の上限額を把握する。(変更後の勤務先での企業年金制度等の加入状況と掛金の状況によりiDeCoの掛金上限額が変わります。)
iDeCoの掛金額をいくらにするか決める。
iDeCoの掛金の支払方法が事業主払込(給与天引き)であるか確認する。
必要な届出書を入手。
事業主に事業主払込の証明書を提出し、証明を依頼する。
必要な届出書を作成し、提出する。
必要な届出書を作成し、提出する。(事業主払込の証明書の有効期間は証明日から3ヶ月です)
国民年金基金連合会で登録が変更されるまでは、提出時期と内容により1ヶ月から2ヶ月半かかります。
- 登録変更完了については国民年金基金連合会からは通知はありません。
- 掛金額の変更や引落口座の変更については、変更の届出後実際に変更後の内容で掛金引落がされるまで、1回~2回変更前の内容で掛金引落が行われます。
3.企業年金制度等の加入状況(K-033) (他年金区分)
- 就職して第2号被保険者となる、または転職により勤務先で加入する他の年金制度変更の変更が発生した場合は、変更後の企業年金制度等の加入状況(他年金区分)が届出事項となります。
- 企業年金制度等の加入状況は2桁の数字で届出します。
- 転職前後で企業年金制度等の加入状況に変更がなく(転職前後で企業年金制度等の加入状況が同一であるということ)、掛金払込方法が個人払込(口座振替)で変更する必要がなく、掛金額の変更も要しない場合は届出不要となります。
- 転職ではない(勤務先が同一の)場合でも、ご自身の勤務形態(正社員・非正規社員間の転換)や年齢到達などによる企業年金制度の加入資格の得喪(役職定年など)で企業年金制度等の加入状況に異動が生じた場合、勤務先の退職年金制度の創設・廃止がある場合は「企業年金制度等の加入状況」の変更が届出事項となります。
企業年金制度等の加入状況の調べ方(1)早見表で判定する。
企業年金制度等の加入状況の調べ方(2)国民年金基金連合会公式書面で判定する。
国民年金基金連合会発行の公式書面(K-033) | 企業年金制度等の加入状況 |
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iDeCo(個人型確定拠出年金)への加入資格、拠出限度額、「企業年金制度等の加入状況」の確認 | 他年金区分のフローチャートは2枚目に記載されています。 |
企業年金制度等の加入状況の調べ方(3)勤務先へ照会する。
書式 | 備考 |
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事業主への照会票 | この書式は国民年金基金連合会への届出書類ではありません。 |
4.iDeCo書類送付先
iDeCo 変更手続き書類は、下記にご郵送ください。

宛名に りらいあコミュニケーションズ株式会社 と記載されている返信用封筒も取扱期間内は引き続き利用可能です。

5.iDeCo問い合わせ
6.企業年金制度等の加入状況の変更の有無の判定方法
転職時、転職前後で企業年金制度等の加入状況に変更があるかないかで届出の要否、届出事項が変わります。
- 転職前後で企業年金制度等の加入状況に変更がなければ転職先の企業年金制度等の加入状況の届出は不要です。
- 転職前後で企業年金制度等の加入状況に変更があれば転職先の企業年金制度等の加入状況が届出事項となります。
- 国民年金基金連合会への企業年金制度等の加入状況の届出と実際の企業年金制度等の加入状況が相違していると国民年金基金連合会は掛金の引落を停止します。
- 企業年金制度等の加入状況相違により掛金の引落が停止された場合、その掛金は追納できません。
- 転職前後で企業年金制度等の加入状況に変更がないにもかかわらず転職先の企業年金制度等の加入状況を届出した場合は不要届として返却されます。
- 転職で企業年金制度等の加入状況の変更届出が不要な場合でも、前職で事業主払込(給与天引き)を利用している場合など他の届出が必要な場合があります。
(1)転職前後の企業年金制度等の加入状況の調べ方
転職 後 の企業年金制度等の加入状況の調べ方 | 転職 前 の企業年金制度等の加入状況の調べ方 |
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3.企業年金制度等の加入状況(K-033)でご自身で判断するか、勤務先に問い合わせます。勤務先への問い合わせについては、よくある質問(#qa8475_01)を参照ください。 | 確定拠出年金加入者サイトで基礎年金番号などとともに情報提供しています。詳しくはiDeCoの基礎年金番号を調べるより「基礎年金番号以外の登録情報(届出住所・第2号被保険者の他年金制度加入状況など)」を参照ください。 民間の会社員の方については、2024年12月の法改正で企業年金制度等の加入状況の区分が変更されています。お申し込み時の控えなど2024年11月以前の資料でお調べの場合はご注意ください。 |
(2)企業年金制度等の加入状況の区分(2024年12月の法改正での変更)
(3)転職以外の事由による企業年金制度等の加入状況の変更について
転職していなくても企業年金制度等の加入状況に変更がある場合があります。その例です。
- 入社時点では勤続期間の条件を満たさず勤務先の企業年金制度(確定給付企業年金や企業型確定拠出年金)の加入資格がなかったが、勤続期間の条件を満たしたので企業年金制度に自動加入した。
- 勤務先の企業年金制度(確定給付企業年金や企業型確定拠出年金)の加入上限(資格喪失)年齢に達した。
- 再雇用制度の適用を受けて勤務先の企業年金制度(確定給付企業年金や企業型確定拠出年金)の加入資格を満たさなくなった。
- 役員就任などの理由で勤務先の企業年金制度の加入資格を満たさなくなった。
- 勤務先の退職金・年金制度の変更があった。
- 合併や事業承継があった。(合併や事業承継により、勤務先の退職金・年金制度が変更されることがあります。)
(4)厚生年金被保険者区分とは
掛金差止(一時停止)中の方が掛金拠出再開手続をする場合に必要となる手続書類は、国民年金第2号被保険者(会社員・公務員)の場合、厚生年金被保険者区分の異動の有無により異なります。
国民年金第2号被保険者(会社員・公務員)の内訳として厚生年金被保険者区分があります。
厚生年金被保険者区分 | 該当者 | iDeCoの他年金区分 |
---|---|---|
第1号厚生年金被保険者 | 下記に該当しない厚生年金被保険者(民間被用者等・一般の会社員) | 00~02(加入する企業年金制度により異なる) |
第2号厚生年金被保険者 | 国家公務員共済組合(長期)の組合員たる厚生年金被保険者 | 50 |
第3号厚生年金被保険者 | 地方公務員共済組合(長期)の組合員たる厚生年金被保険者 | 51 |
第4号厚生年金被保険者 | 私立学校教職員共済制度(長期)の加入者たる厚生年金被保険者 | 52~53(加入する企業年金制度により異なる) |
iDeCoの加入資格に関する手続は、加入する他の企業年金制度の区分(他年金区分)で届出しますが、掛金差止(一時停止)中の方が掛金拠出を再開する場合に(K-026)加入者掛金引落再開依頼書を要するかについては厚生年金被保険者区分の異動により異なります。
- 国民年金基金連合会に届出されている他の企業年金制度の区分(他年金区分)と加入者の現在の加入資格が国民年金の被保険者種別で相違する場合は、現在の加入資格が国民年金の第2号被保険者であれば(K-032)加入者登録情報変更届により被保険者種別の変更届になります。
- 国民年金の被保険者種別が同一であるが、厚生年金の被保険者区分が異なる場合は(K-032)加入者登録情報変更届により他の企業年金制度の区分(他年金区分)の変更届となります。
- 国民年金の被保険者種別が同一で、厚生年金の被保険者区分も同一であるが、他の企業年金制度の区分(他年金区分)が異なる場合は、(K-032)加入者登録情報変更届による他年金区分の変更に加えて(K-026)加入者掛金引落再開依頼書を提出します。
- 国民年金の被保険者種別が同一で、他の企業年金制度の区分(他年金区分)も同一である場合は、(K-026)加入者掛金引落再開依頼書を提出します。

相当難易度の高い判定を要しますので、りそな銀行確定拠出年金コールセンターへご相談いただくことをお勧めします。

必要な手続き | 国民年金の被保険者種別 | 厚生年金の被保険者区分 | iDeCoの他年金区分 |
---|---|---|---|
(K-032)加入者登録情報変更届による被保険者種別変更 | 他の被保険者種別から2号へ変更 | ||
(K-009)被保険者種別変更届による被保険者種別変更 | 2号から他の被保険者種別へ変更 | ||
(K-032)加入者登録情報変更届による他年金区分変更 | (国民年金の被保険者種別は)2号で変更なし | 厚生年金の被保険者区分が異なる | 他の企業年金制度の区分に変更あり |
(K-032)加入者登録情報変更届による他年金区分変更と (K-026)加入者掛金引落再開依頼書による加入者掛金引落再開依頼 |
(国民年金の被保険者種別は)2号で変更なし | 厚生年金の被保険者区分が同じ | 他の企業年金制度の区分に変更あり |
(K-026)加入者掛金引落再開依頼書による加入者掛金引落再開依頼 | (国民年金の被保険者種別は)2号で変更なし | 厚生年金の被保険者区分が同じ | 他の企業年金制度の区分に変更なし |
iDeCOの掛金の支払方法(掛金額区分)を年単位拠出(月別掛金)方式としていた勤務先に企業年金制度がある加入者で、法改正までに毎月定額拠出への変更手続きを行わなかったため国民年金基金連合会がiDeCoの掛金引落を差止(一時停止)した状態の方は、分類としては国民年金被保険者種別・第2号被保険者で変更なし、厚生年金被保険者区分・変更なし、他年金区分・変更なしに該当しますが、掛金の支払方法(掛金額区分)を年単位拠出(月別掛金)から毎月定額拠出に変更する必要があるため(K-032)加入者登録情報変更届による掛金額と掛金額区分の変更が必要になります。
退職者に係る掛金引落停止依頼に該当する場合は、国民年金の被保険者種別・他の企業年金制度の区分に変更がない場合でも、前職の勤務先によりされている退職者に係る掛金引落停止依頼を解除するため(K-032)加入者登録情報変更届によるiDeCoの掛金納付方法の変更とともに(K-026)加入者掛金引落再開依頼書を提出する必要があります。
7.よくある質問
加入者登録情報変更届に関するよくある質問 | 回答・説明 |
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転職しました。「企業年金制度等の加入状況」を勤務先に問い合わせても意図が伝わりません。(#qa8475_01) | 勤務先が公的年金制度である厚生年金以外の「企業年金制度」を実施していない可能性があります。iDeCo加入者の方から勤務先の人事・総務等の企業年金制度関係のご担当者の方へ問い合わせの意図を伝えるための補助資料として「勤務先への照会票」 を用意しました。 iDeCoの公式書面K-033とともに 印刷して適宜ご利用ください。これらの書類は国民年金基金連合会への提出書類ではありません。勤務先から回答が得られ、「企業年金制度等の加入状況」が確認出たら用済みとなります。加入者登録情報変更届とともに提出されても返却いたしませんのでご了承ください。 |
申込時の事業主の証明書の「企業年金制度等の加入状況」は14 他年⾦制度あり(確定給付企業年⾦)でした。法改正で「企業年金制度等の加入状況」が 02 に変更になります。届出が必要ですか。(#qa8475_02) | 2024年12月時点で法改正で「企業年金制度等の加入状況」が変更になる加入者の国民年金基金連合会の登録は、改正法施行時に国民年金基金連合会が一括で移行しますのでご本人からの届出は不要です。 |
掛金額変更の申込時に「企業年金制度等の加入状況」は必要ですか。(#qa8475_03) |
掛金額変更の申込時に転職や加入する企業年金制度等の加入状況に変更がある場合は、掛金額変更の申込時に変更後の「企業年金制度等の加入状況」の届出が必要です。
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2024年12月法改正で掛金上限額が変更になったので掛金額変更の申込をします。どのように書けばいいですか。(#qa8475_04) |
転職や加入資格に変更がないとして回答します。2024年12月法改正で会社員の方の企業年金制度の加入状況の区分・コードが変更されましたが、企業年金制度の加入状況の変更は国民年金基金連合会で一括変更されますので、届出は不要です。 任意の掛金額変更の記載事項は、
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氏名変更ですが、引落口座を変更しなければならないのですか。(#qa8475_05) | iDeCoは掛金は本人が負担するというのが前提ですので、加入者名義と掛金引落口座の名義が一致していなければなりません。
掛金納付方法が個人払込(口座振替)で氏名変更がある場合、引落口座を変更する必要はありませんが、国民年金基金連合会に届出している掛金引落口座の登録口座名を更新する必要があります。 (掛金引落口座の名義変更はされているという前提で)3.掛金引落口座の情報 欄の口座名義人欄に変更後の氏名を記入してください。 右側の金融機関名~口座番号は従来の掛金引落口座と同じ内容を記載可能です。預金口座振替依頼書も同じ内容で作成し、預金取引印を押印し、加入者登録情報変更届と一緒に提出してください。 |
転職しても「企業年金制度等の加入状況」に変更がなければ届出不要とのことですが、なぜ届出不要になったのですか。(#qa8475_06) | 2024年12月法改正前は、第2号被保険者(会社員・公務員)のiDeCoの加入資格は勤務先(事業所)が作成する事業主の証明書に基づき審査されていました。 法改正で、勤務先(事業所)は、企業年金制度を契約する金融機関を通じて企業年金プラットフォームに自社の企業年金制度の加入者を届け出ることとなり、この届出を国民年金基金連合会が参照することで加入資格が確認できる体制が整ったため、 個人払込(口座振替)による掛金払込を条件として勤務先(事業所)の届出・登録管理が不要となったので、転職しても「企業年金制度等の加入状況」に変更がない限り届出は不要となりました。 |
二事業所勤務者です。それぞれの勤務先で企業年金制度が違います。どちらの事業所の「企業年金制度等の加入状況」を記載すればいいでしょうか。(#qa8475_07) | それぞれの勤務先の「企業年金制度等の加入状況」の組み合わせにより記載すべき「企業年金制度等の加入状況」が異なります。日本年金機構に届出する二以上事業所勤務届の主たる事業所と異なる可能性があります。 おそれいりますが、5.iDeCo問い合わせ までご連絡ください。 |
掛金が止まっています。(#qa8475_08) | 転職や退職はしていませんか。勤務先の企業年金制度の変更はありませんか。国民年金基金連合会から手続しなければ掛金停止になる旨の通知を受け取っていませんか。国民年金基金連合会へ住所変更を届出ていましたか。 国民年金基金連合会は、加入手続した時点の加入資格に変更がないかを点検し、加入資格に変更が変更になっているにもかかわらずその異動届が提出されない場合、掛金を差止め(一時停止)します。 会社員・公務員の方については勤務先に在籍確認をしたにもかかわらず回答がなく、ご本人へも在籍確認したにもかかわらず回答がない場合、勤務先・加入資格に変更がなくても掛金を差止め(一時停止)します。 掛金停止となった事情と現在の加入資格の組み合わせにより掛金再開に必要な手続きが異なります。お手元に国民年金基金連合会からの掛金停止に係る通知書がなければ、正しい手続の判断は相当困難ですので、りそな銀行確定拠出年金コールセンターへご連絡いただくことをおすすめします。 |