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iDeCoの2026年12月法改正idecologo

iDeCoの2026年12月法改正に関するご案内です。

1.iDeCoの2026年12月法改正の概要

(1)主な改正点

  • 掛金上限額の引き上げ:第1号被保険者・第2号被保険者・任意加入被保険者について、2027年1月26日引落から掛金上限額が引き上げられます。

  • 加入上限年齢の引き上げ:60歳以上の国民年金の加入資格のない方に対して70歳までiDeCoに加入できる区分「第5号加入者」が新設されます。

(2)法改正以外の取扱変更

2.掛金上限額の引き上げ

①変更内容

対象者 改正前 改正後(2027年1月26日引落分以降)
第1号被保険者 月額68,000円
(国民年金基金掛金・国民年金付加保険料と合算した上限)
月額75,000円
(国民年金基金掛金・国民年金付加保険料と合算した上限)
第2号被保険者のうち、勤務先で他の企業年金制度に加入していない方 月額23,000円 月額「62,000円-(企業型確定拠出年金事業主掛金月額+確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」)」(千円未満の端数切捨て)
第2号被保険者のうち勤務先で他の企業年金制度に加入されている方 次の①②の小さい方
①月額20,000円
②月額「55,000円-(企業型確定拠出年金事業主掛金月額+確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」)」(千円未満の端数切捨て)
  • 『企業型確定拠出年金事業主掛金月額 と 確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」の合計』が35,000円以下であれば①月額20,000円が掛金上限額となります。
第3号被保険者 月額23,000円 変更なし
任意加入被保険者 月額68,000円
(国民年金基金掛金・国民年金付加保険料と合算した上限)
月額75,000円
(国民年金基金掛金・国民年金付加保険料と合算した上限)
第5号加入者 新設 月額「62,000円-(企業型確定拠出年金事業主掛金月額+確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」)」(千円未満の端数切捨て)
  • 第2号被保険者同様、他に企業年金に加入されている方については、合算での上限となります。

②従来の掛金上限額を超える掛金額変更の申込方法

  • e-iDeCo:電子申請での取扱いは2026年12月1日からです。

  • 掛金額変更届:書面申請での取扱いは2026年12月1日からです。法改正に伴い2026年12月1日から書式が変更になります。

  • 専用書式による掛金額変更届の事前受付:2026年9月1日から2026年10月30日まで、専用書式による掛金額変更届の事前受付が行われます。

③専用書式による掛金額変更届の事前受付

  • 変更を希望される掛金額が、法改正前の掛金上限額を超える方が事前受付の対象になります。

  • 変更を希望される掛金額が法改正前の掛金上限額以下であれば、年1回の掛金額変更はe-iDeCo(電子申請)または通常の掛金額変更届によりお手続きください。

④2026年12月法改正に伴う掛金上限額の引き上げに対応する掛金額変更をe-iDeCo(電子申請)でお申込み予定の方へのご案内

  • 法改正により引き上げられる掛金上限額に対応するe-iDeCo(電子申請)の掛金額変更の受付は2026年12月1日取扱開始予定です。
  • e-iDeCoでの変更届は終日届出可能ですが、届出の利用には初回利用前に「利用申込(アカウント登録)」が必要です。
  • 「利用申込(アカウント登録)」は取扱時限が限定されています。
    • 「利用申込(アカウント登録)」の取扱いは平日午前8時から23時まで(共済組合員の方は平日午前8時から21時まで)です。土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始や平日の深夜・早朝は取扱時間外になります。
    • 2026年12月上旬は「利用申込(アカウント登録)」のお申し込みの集中が予想されます。
    • 「利用申込(アカウント登録)」のお申し込みが集中すると登録完了までに数日以上かかることがあります。
  • e-iDeCoで過去に届出や控除証明のデータ取得をされたことがない方は、事前に「利用申込」(マイナンバーの契約者情報の基礎年金番号をe-iDeCoに連携して「本登録完了のお知らせ」メールを受け取り、メールのリンクからe-私書箱連携)まで済ませておくことをお勧めします。
    e-iDeCo > e-iDeCo手続きの流れ > e-iDeCo利用申込>[メールアドレスでe-iDeCoにアカウント登録]
  • 2026年12月のe-iDeCoでの届出(電子申請での掛金額変更)と同じ種類の変更届(書面申請での掛金額変更(事前受付))の重複提出は、重複届として不備返却の対象になります。

⑤会社員・公務員の方の掛金上限額の計算例

第2号被保険者・第5号加入者の方の掛金上限額は

月額「62,000円-(企業型確定拠出年金「事業主掛金月額」+確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」)」(千円未満の端数切捨て)
  • 企業型確定拠出年金「事業主掛金月額」とは:勤務先が実施している企業型確定拠出年金の加入者で、勤務先が各加入者に拠出している掛金の額です。
  • 確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」とは:勤務先が実施している確定給付企業年金制度の規約で定められている額です。
  • 確定給付企業年金制度とは:確定給付企業年金(DB)、存続厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済制度を指します。

たとえば(金額(事業主掛金額・他制度掛金相当額)は例です)

企業型確定拠出年金(DC)加入状況 確定給付企業年金(DB)加入状況 掛金上限額の計算 掛金上限額
未加入 未加入 62,000円-(0円+0円) 62,000円
加入
事業主掛金10,820円
加入者掛金0円
未加入 62,000円-(10,820円+0円) 51,000円
加入
事業主掛金10,820円
加入者掛金10,000円
未加入 マッチング拠出(加入者掛金)利用者はiDeCoは掛金拠出できません。 0円
未加入 加入
他制度掛金相当額12,000円
62,000円-(0円+12,000円) 50,000円
加入
事業主掛金10,110円
加入者掛金0円
加入
他制度掛金相当額12,000円
62,000円-(10,110円+12,000円) 39,000円
加入
事業主掛金57,110円
加入者掛金0円
未加入 62,000円-(57,110円+0円) 0円
iDeCoの掛金下限額5,000円を下回るため、iDeCoは掛金拠出できません。
未加入 加入
他制度掛金相当額58,000円
62,000円-(0円+58,000円)
加入
事業主掛金30,200円
加入者掛金0円
加入
他制度掛金相当額27,000円
62,000円-(30,200円+27,000円)
未加入 加入
他制度掛金相当額0円
62,000円-(0円+0円) 62,000円
iDeCo+(イデコプラス)中小事業主掛金3,000円 62,000円-(0円+0円)-3,000円 59,000円

3.加入上限年齢の引き上げ

60歳以上の国民年金の加入資格のない方に対して70歳までiDeCoに加入できる区分「第5号加入者」が新設されます。

①60歳以上の申込パターン

年齢
就労状況
60歳以上65歳未満 65歳以上70歳未満
自営業・個人事業主(※1) 2026年12月より第5号加入者として申込可能
会社員・公務員(※2) 第2号被保険者として申込可能 2026年12月より第5号加入者として申込可能
  • ※1:国民年金に任意加入されている方(任意加入被保険者)は、任意加入をされている限りiDeCoへの加入は第4号加入者として申込可能です。国民年金の任意加入を終了すればiDeCoへの加入は第5号加入者として申込可能です。

  • ※2:会社員・公務員の方で65歳到達時点で国民年金の受給資格を満たさない厚生年金法に定められる「高齢任意加入被保険者」に該当する方(極めてまれな事例です)は、65歳以降70歳未満は第5号加入者として申込可能で、70歳到達時点でなお国民年金の受給資格を満たさない厚生年金法に定められる「高齢任意加入被保険者」に該当する場合は、70歳以降のiDeCoへの加入は第2号被保険者として申込可能ですが、65歳未満の第2号被保険者とは手続書類が異なります。 また、会社員・公務員の方で65歳到達時点で国民年金の受給資格を満たさない厚生年金法に定められる「高齢任意加入被保険者」に該当する方で年単位拠出を選択される方は第5号加入者ではなく第2号被保険者(高齢任意加入)としての申込になりますが、65歳未満の第2号被保険者とは手続書類が異なります。

②加入上限年齢の規定

対象者 改正前 改正後(2027年1月26日引落分以降)
第1号被保険者 60歳未満 変更なし
但し、改正前の加入可能上限(国民年金被保険者資格の上限)年齢到達後の方は、新設される第5号加入者の要件を満たせば加入手続きすることにより掛金拠出が可能です。
第2号被保険者 原則65歳未満
第3号被保険者 60歳未満
任意加入被保険者 国民年金保険料納付期間の上限480月(40年)到達または65歳未満
第5号加入者 新設 70歳未満
  • 従来の加入資格(第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者・任意加入被保険者)の加入上限年齢に変更はありません。年齢到達により自動的に加入資格喪失となる取扱いは変更ありません。
  • 加入可能年齢の引き上げが第5号加入者という新設される区分により行われることから、加入上限年齢到達前の加入資格が自動延長されるのではありません。
  • 第5号加入者として引き続き掛金拠出を継続することを希望される場合は、加入上限年齢到達時に継続加入の申出を行います。
  • 加入上限年齢到達後に第5号加入者としてiDeCoの掛金拠出を希望される場合は新規加入の申出を行います。
  • 第2号加入者について加入上限年齢が60歳から65歳に引き上げられた2022年5月の確定拠出年金法改正とは取扱いが異なります。

詳細は、下記のページでご案内しています。

③第5号加入の申込方法

  • 書面申請:電子申請での取扱いはありません。

  • 専用書式:第5号加入者用加入申出書は専用書式になります。被保険者用加入申出書とは別書式になります。

  • 申込受付:書面申請での取扱いは2026年12月1日からです。

  • 専用書式の送付予約:第5号加入の申込書類送付予約を受付しています。

④専用書式の送付予約

  • 専用書式のお届けは2026年11月20日頃の予定です。

4.国民年金基金連合会手数料の取扱変更

法令の改正・施行に基づく変更ではありませんが、国民年金基金連合会手数料の取扱が変更になります。
2027年1月26日引落の掛金(2026年12月分)から変更になります。

変更項目 変更前 変更後(2027年1月26日引落分以降)
手数料額(税込) 105円 120円
課金対象月 掛金拠出月 毎月(掛金拠出時一括徴収)
  • 課金対象月が掛金拠出月から毎月に変更になります。
  • 年単位拠出(月別掛金)方式を利用して掛金拠出回数を抑えることで手数料負担を抑制する効果はなくなります。

5.iDeCo問い合わせ

りそな銀行確定拠出年金コールセンターでお伺いします。

0120-401-987 0120-401-987

音声ガイダンス確認後2#を入力してください
受付時間 平日9:00~21:00 土日9:00~17:00

  • ご利用いただく場合は、発信者番号を通知してお掛けください。
  • 祝日、振替休日および年末年始はご利用できません。
  • 海外からお問い合わせの方は 050-3659-6701 (+81-50-3659-6701) をご利用ください。

6.iDeCoに関連する法改正

①企業型確定拠出年金のマッチング拠出(加入者掛金)に係る上限規制の廃止(2026年4月1日施行)

企業型確定拠出年金に係る制度の変更は、法改正だけでは実施にはつながりません。企業型確定拠出年金の実施内容はそれぞれの企業型確定拠出年金実施企業が定める企業型確定拠出年金規約に基づき運営されています。
企業型確定拠出年金実施企業は、確定拠出年金法の定める範囲内で企業型確定拠出年金規約で実施内容を定めており、法改正の内容を反映するには規約変更が必要となります。
いつから改正法の内容で企業型確定拠出年金が利用できるのかについては、個々の勤務先の企業型確定拠出年金担当部署へお問い合わせください。

第2号被保険者:企業型確定拠出年金のマッチング拠出(加入者掛金)に係る上限金額の制限のうち事業主掛金額を上限とする規制の廃止

  • 企業型確定拠出年金とは:従業員を雇用する企業が、厚生労働省の承認を受けた規約に基づき実施する自社の従業員を対象とする私的年金制度のひとつです。制度の有無は勤務先により異なります。未実施の企業、他の私的年金制度を実施する企業もあります。企業型確定拠出年金の掛金は従業員を雇用する企業が負担します。
  • マッチング拠出(加入者掛金)とは:企業型確定拠出年金の掛金は従業員を雇用する企業が負担しますが、企業型確定拠出年金規約に規定することにより勤務先の負担する掛金に加算して従業員が企業型確定拠出年金の掛金を拠出する取扱が認められており、マッチング拠出(加入者掛金)制度といいます。マッチング拠出(加入者掛金)制度の有無は、勤務先により異なります。マッチング拠出(加入者掛金)のない企業型確定拠出年金制度もあります。
  • マッチング拠出(加入者掛金)に係る掛金の上限金額とは:マッチング拠出(加入者掛金)を取扱している企業型確定拠出年金規約において、従業員が拠出できるマッチング拠出(加入者掛金)は法令上・制度(規約)上で掛金上限額が設けられています。
  • マッチング拠出(加入者掛金)に係る法令上の掛金の上限金額とは:2025年時点の法令上の上限金額は次の2点です。
    • ①マッチング拠出制度による加入者(従業員)の掛金額は、勤務先が拠出する事業主掛金額を超えないこと。
    • ②加入者掛金を含む企業型確定拠出年金全体の掛金額が月額27,500円を超えないこと(2024年12月1日施行の法改正以降に企業型確定拠出年金規約を変更して勤務先が改正法の適用を受けている場合は、月額[55,000円-(企業型確定拠出年金の事業主掛金)-(DB等の他制度掛金相当額)] を超えないこと)。
  • 2026年4月1日施行の企業型確定拠出年金のマッチング拠出(加入者掛金)に係る上限金額の制度変更とは:①の制限が廃止されます。
  • 2026年4月1日以降のマッチング拠出(加入者掛金)に係る掛金の上限金額は:②となります。
  • 企業型確定拠出年金制度のマッチング拠出(加入者掛金)はiDeCoの掛金同様に所得控除の対象となるため、マッチング拠出(加入者掛金)制度を採用している企業の場合、マッチング拠出(加入者掛金)の利用について従業員(企業型確定拠出年金加入者)に向けて案内・推奨される勤務先があると想定されます。
  • ご自身の勤務先に企業型確定拠出年金制度があるか、マッチング拠出(加入者掛金)できるのか、いつからいくらまでマッチング拠出(加入者掛金)できるか:ご自身の勤務先にお問い合わせください。
  • iDeCoで掛金拠出されている方(加入者)は、加入申出した際の加入申出書に記載した加入する年金制度の区分で企業型確定拠出年金制度の有無を確認することもできます。また、確定拠出年金加入者サイトで調べることもできます。

iDeCoで掛金拠出されている方(加入者)に関連する影響

  • iDeCoの加入(掛金拠出)と企業型確定拠出年金の加入(事業主掛金のみ)の併用はできますが、iDeCoの掛金拠出と企業型確定拠出年金のマッチング拠出(加入者掛金)との併用はできません。この規定は2026年4月の法改正施行後も変更ありません。iDeCoの加入者(掛金拠出している方)が企業型確定拠出年金のマッチング拠出(加入者掛金)を始めるとiDeCoの掛金引落は差止されます。差止されたiDeCoの掛金は追納できません。
  • iDeCoの加入(掛金拠出)と企業型確定拠出年金の加入(事業主掛金のみ)を併用されている方が、企業型確定拠出年金のマッチング拠出(加入者掛金)を開始する場合は、あらかじめiDeCoの加入資格喪失(掛金拠出停止)を手続の上勤務先に企業型確定拠出年金のマッチング拠出(加入者掛金)をお申込みください。
  • 確定拠出年金の掛金上限額の変更(第2号被保険者の場合、月額最大62,000円)は2026年12月1日施行(掛金引落日としては2027年1月26日引落分から)です。
  • iDeCoの掛金額の任意変更は個人型確定拠出年金規約で年1回と定められていますが、その時期は固定されていません。
  • 企業型確定拠出年金のマッチング拠出(加入者掛金)に係る上限金額の制限のうち事業主掛金額を上限とする規制の廃止を受けてマッチング拠出を開始する選択肢の他、あえてマッチング拠出は申込まず、iDeCoの掛金額の上限変更を待ってiDeCoの掛金額を増やす選択肢もあります。
  • 2026年4月1日法改正施行を受けてマッチング拠出(加入者掛金)の取扱開始など企業型確定拠出年金の制度変更をされる企業もあります。勤務先によりご事情はそれぞれ異なりますので、各自でご判断いただきますようお願いします。
  • 一般的に、勤務先は従業員のiDeCoの加入状況は把握していません。マッチング拠出(加入者掛金)のメリット・デメリットを勤務先に相談される際は、iDeCoに加入していることはご自身からお申し出ください。

②企業型確定拠出年金の拠出限度額の引き上げ(2026年12月1日施行)

企業型確定拠出年金に係る制度の変更は、法改正だけでは実施にはつながりません。企業型確定拠出年金の実施内容はそれぞれの企業型確定拠出年金実施企業が定める企業型確定拠出年金規約に基づき運営されています。
企業型確定拠出年金実施企業は、確定拠出年金法の定める範囲内で企業型確定拠出年金規約で実施内容を定めており、法改正の内容を反映するには規約変更が必要となります。
いつから改正法の内容で企業型確定拠出年金が利用できるのかについては、個々の勤務先の企業型確定拠出年金担当部署へお問い合わせください。

  • 2026年12月1日施行の確定拠出年金の拠出限度額の引き上げは、iDeCo・企業型確定拠出年金に共通して適用されます。
  • 引き上げ後の確定拠出年金の法令上の拠出限度額月額62,000円は、iDeCo・企業型確定拠出年金の合計の上限です。
  • 企業型確定拠出年金での事業主掛金額が57,110円の場合は、確定拠出年金全体としての法令上の拠出余力は4,890円ありますが、iDeCoは個人型年金規約で掛金の最低拠出額として月額5,000円以上と定められているためiDeCoには掛金拠出ができません。
  • 企業型確定拠出年金での事業主掛金額が53,000円の場合は、(確定拠出年金全体としての法令上の拠出限度額月額55,000円であった)法改正前はiDeCoに掛金拠出することはできませんでしたが、法改正により最大9,000円までiDeCoに掛金拠出できるようになります。

③確定拠出年金の資産を一時金で受け取る際の退職所得控除の取扱変更(2026年1月1日施行)

  • 第2号被保険者:iDeCoの資産を一時金で受け取った後、勤務先を退職して勤務先から退職金を受け取る場合の退職所得控除の取扱が変更になります。

  • iDeCoの資産を一時金で受け取る老齢給付金や、勤務先を退職して勤務先から受け取る退職金は退職所得として課税対象となりますか、税負担軽減のため退職所得控除が認められています。

  • iDeCoの資産を老齢給付金として受取後、勤務先から退職金を受け取る場合、iDeCoの老齢給付金受取から退職金受取まで期間が空いていればそれぞれ別々の退職所得として退職所得控除を計算しますが、iDeCoの老齢給付金受取から退職金受取まで期間が短い場合、iDeCoの老齢給付金と勤務先から受け取る退職金を一連と考え、勤務先から受け取る退職金の退職所得控除の計算はiDeCoの老齢給付金受取で使用した退職所得控除を引いて計算することになります。

  • iDeCoの老齢給付金と勤務先から受け取る退職金を一連と考える間隔が5年から10年に変わります。

  • 従来はiDeCoの老齢給付金受取から退職金受取まで5年以上空いていれば別々の退職所得として退職所得控除を計算していました。今後はiDeCoの老齢給付金受取から退職金受取まで10年未満であれば、iDeCoの老齢給付金受取時の退職所得控除の適用額を退職金受取時の退職所得控除から差し引くため改正前に比べ退職金受取時の退職所得控除が小さくなります。

  • 2026年1月1日以降に受け取る勤務先から受け取る退職金から変更後の期間が適用となります。

  • 勤務先から退職金を受け取った後、iDeCoの資産を一時金で受け取る場合の退職所得控除の取扱はiDeCoの老齢給付金受取前19年以内の退職金が退職所得控除の調整対象になります。

④iDeCoの掛金額任意変更の回数制限の一時的緩和(2026年12月1日施行)

  • iDeCoの掛金額は年1回に限り任意変更することができますが、2026年12月1日から2027年11月30日での間は、改正前の規定による拠出限度額をより多い額となるようにiDeCoの加入者掛金の額を初めて引き上げる場合は、年1回変更の例外として扱うこととなっています。

⑤社会保険(厚生年金・健康保険)の加入要件緩和

  • 短時間労働者:社会保険(厚生年金・健康保険)の加入する要件が緩和されます。厚生年金保険の被保険者数が一定以上の適用事業所の短時間労働者は健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。厚生年金保険の被保険者の基準人数が、2027年10月に51人以上から36人以上に変更されます。短時間労働のため社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象外となっている第1号被保険者・第3号被保険者の方が法改正施行により第2号被保険者に変わる可能性があります。

⑥過去のiDeCoに関する法改正