iDeCo・確定拠出年金はどの様に受取るのが良い? 受取り方による税額計算の違い
iDeCoの2025年以降の法改正
iDeCoの2025年以降の法改正に関するご案内です。
2025年以降のiDeCoの法改正の概要
(1)法改正のご案内方法
このページでは2025年6月13日に成立した年金制度改革関連法(令和7年度年金制度改正法)のうちiDeCoに関連する法改正についてご案内します。
令和7年度年金制度改正法は2025年6月20日公布されました。改正法の内容を実施するには、関連する法令・規則・規約類の制定や改定が必要なため、「公布から3年以内の政令で定める日に施行」となっています。現時点で具体的に施行(実施)日や申込方法が確定している事項はありません。
具体的な進捗についてはこのページでご案内します。
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(2)法改正の対象となる取扱
掛金上限額:第2号被保険者については、iDeCoとしての上限額が勤務先での企業年金制度への加入の有無により現状月額23,000円(企業年金なし)または月額20,000円(企業年金あり)から月額62,000円に引き上げられます。(企業型確定拠出年金の事業主掛金・確定給付企業年金の他制度掛金相当額との合算規定は残ります。)
企業型確定拠出年金の変更点:企業型確定拠出年金の制度上の掛金上限額も月額62,000円に引き上げられ、マッチング拠出(加入者掛金制度)の掛金上限が事業主掛金額となる制限が廃止されます。
掛金上限額:第1号被保険者については、確定拠出年金制度としての上限額が現状月額68,000円から月額75,000円に引き上げられます。(国民年金基金掛金・国民年金付加保険料との合算規定は残ります。)
加入上限年齢:第1号被保険者・第3号被保険者については60歳、第2号被保険者については事実上65歳が加入上限年齢でしたが、条件付きで最大70歳まで加入可能年齢が引き上げられ、掛金上限額が月額62,000円となります。
加入上限年齢の引上げに関する条件:個人型確定拠出年金の加入者・運用指図者であった者又は私的年金の資産を個人型確定拠出年金に移換できる者であって、老齢基礎年金及び個人型確定拠出年金の老齢給付金を受給していない者 とされています。
(3)iDeCoに関連する法改正
短時間労働者:社会保険(厚生年金・健康保険)の加入する要件が緩和されます。短時間労働のため社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象外となっている第1号被保険者・第3号被保険者の方が法改正施行により第2号被保険者に変わる可能性があります。