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iDeCoの2024年12月法改正idecologo

iDeCoの2024年12月法改正にともなう第2号被保険者の掛金額変更の手続きのご案内です。

1.2024年12月法改正の概要

(1)法改正の対象となる方

  • 2024年12月法改正は第2号被保険者(会社員や公務員)としてiDeCoに加入(掛金拠出)されている方が対象となります。

  • 掛金の上限額に関する取扱の変更対象対象となるのは、勤務先で「他の企業年金制度(企業型確定拠出年金・確定給付企業年金制度・共済年金制度)」に加入されている第2号被保険者の方になります。

  • 「他の企業年金制度」にも加入する第2号被保険者の掛金上限額の規定が、月額12,000円から2025年1月引落から条件付きで月額20,000円に変更されます。条件付きとは、(3)第2号被保険者の法改正後のiDeCoの掛金上限額の②に該当する場合です。

  • 掛金額の変更は変更届の提出が必要です。このページでは変更手続きに関してご案内します。

「他の企業年金制度」とは、
  • 企業型確定拠出年金勤務先で導入されている確定拠出年金(企業型DC)。

  • 確定給付企業年金制度:勤務先で導入されている確定給付企業年金(DB)。(国の制度である厚生年金とは別に勤務先で導入されている)厚生年金基金。石炭鉱業年金基金。

  • 共済年金制度:国家公務員共済組合(長期)。地方公務員共済組合(長期)。私立学校教職員共済組合(長期)。

(2)法改正の対象となる取扱

  • 掛金上限額:「他の企業年金制度」にも加入する第2号被保険者の掛金上限額の規定が、月額12,000円から2025年1月引落から条件付きで月額20,000円に変更されます。条件付きとは、(3)第2号被保険者の法改正後のiDeCoの掛金上限額の②に該当する場合です。

  • 事業主証明:加入・諸変更手続時に必要であった事業主の証明書が廃止になります。掛金の払込方法として新たに事業主払込を選択される場合は、手続き時に引き続き事業主の証明書の添付必要ですが、書式が変更(事業主払込に関する証明書)になります。

  • 年単位拠出:「他の企業年金制度」にも加入する第2号被保険者について、掛金の年単位拠出は利用できなくなります。

  • 脱退一時金:掛金上限額の取扱変更の結果、企業型確定拠出年金の加入資格がなく、加入する確定給付企業年金(DB)等の他制度掛金相当額が50,000円を超えるためiDeCoに掛金拠出できなくなる方について、資産額が一定額(25万円)以下である等の脱退一時金の支給要件を満たした場合にiDeCoの口座解約(脱退一時金による精算)が認められるようになります。

  • 諸変更手続:第2号被保険者に係る加入・転退職・掛金額変更などの手続が変更になります。

法改正全般について詳しくは、2024年12月に施行される確定拠出年金法の改正を参照ください。

(3)第2号被保険者の法改正後のiDeCoの掛金上限額

加入する企業年金等の種類 法改正後のiDeCoの掛金上限額(2025年1月26日引落分以降)
第2号被保険者のうち他年金区分コードが
01~53:加入する企業年金制度が他にある方
次の①②の小さい方
①月額20,000円
②月額「55,000円-(企業型確定拠出年金事業主掛金月額+確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」)」(千円未満の端数切捨て)
『企業型確定拠出年金事業主掛金月額 と 確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」の合計』が35,000円以下であれば①月額20,000円が掛金上限額となります。

(4)勤務先に確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」の問い合わせ方の例

勤務先に確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」を問い合わせるのに、「どのように聞いていいかわからない」「聞いてみたが意図が伝わらずに回答がもらえない」というお問い合わせを頂きましたので、iDeCo加入者の方から勤務先に問い合わせする照会票を用意しました。適宜ご利用ください。

ご参照書式 留意点
勤務先(事業主)への照会票 この書類は、国民年金基金連合会への提出書類ではありません。勤務先から回答が得られ、法改正後の掛金上限額が確認出たら用済みとなります。掛金額変更届とともに提出されても返却いたしませんのでご了承ください。なお、会社員の他年金区分は、2024年12月法改正で他年金区分コードの割り当てに変更が予定されています。2024年12月以降のiDeCoの手続の際は法改正後の他年金区分コードを記載いただく必要がありますのでご留意ください。

2.手続き方法

掛金額の変更手続きは国民年金基金連合会所定の書式を運営管理機関を通じて提出することによりおこないます。

  • STEP1
    必要書類(PDF)を印刷
  • STEP2
    記入
  • STEP3
    郵送
  • STEP4
    受付
  • STEP5
    登録変更

あなたに必要な書類


届書書式
(手続書類名:PDF)
記入要領
(書式番号:PDF)
備考
43

加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)

K-032

掛金額変更以外の届出もあわせて変更される場合(氏名変更・払込方法の変更)は追加書類が必要になる場合があります。詳しくはiDeCoの加入者登録情報変更届を参照ください。
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宛名用紙

定型封筒をご用意ください。切手は不要です。
down_arrow

就労環境の変更(転退職による被保険者種別変更や勤務先・他年金区分変更)を伴わない掛金額変更の場合の記入例はこちら

掛金額変更記入例

(クリックで拡大します)

掛金額変更届に基礎年金番号の記載は必須です。iDeCoの基礎年金番号の調べ方

PDFを印刷することができません。

PDFはコンビニエンスストアのプリントサービスで印刷できます。

コンビニエンスストアのプリントサービスは、各コンビニエンスストアの提供するサービスです。利用先のコンビニエンスストアのサービス会員の登録が必要になる場合があります。プリント費用はご利用されるお客さまの負担となります。操作に関するお問い合わせはリンク先のプリントサービス提供会社へお問い合わせください。

3.よくある質問2024年12月法改正

質問 回答
いつから掛金は変更になりますか。(#qa8320_61) 掛金額変更手続は、届出提出から引落し変更までに1ヶ月半から2ヶ月半かかります。この間、1回から2回の引落日は変更前の掛金で引き落としがかかります。

届出から変更反映まで

(クリックで拡大します)
上旬に郵送提出いただいた変更届は、当月20日までに国民年金基金連合会に回送され、翌月上旬に国民年金基金連合会で登録更新されればその月の26日の引き落とし額から変更になります。(提出から1ヶ月半のパターン)
中旬に郵送提出いただいた変更届は、翌月20日までに国民年金基金連合会に回送され、翌々月上旬に国民年金基金連合会で登録更新されればその月の26日の引き落とし額から変更になります。(提出から2ヶ月半のパターン)
2024年10月末までに法改正に伴う掛金額変更の事前受付で掛金額変更をお申込みの方は2025年1月27日(月)の引き落としから変更となります。
掛金変更を確認する方法はありますか。(#qa8320_62) 国民年金基金連合会での登録更新は、月初から数えて(土曜・日曜・祝日・休日を除く)第11営業日目頃にJIS&Tの加入者サイトに反映します。概ね各月の18日頃ですが、1月や5月など上旬に祝日が多い月は反映が20日を過ぎることもあります。
掛金額の掲載箇所は、個人ポートフォリオ>拠出情報照会>毎月掛金額と商品別配分 の欄です。

拠出情報照会

(クリックで拡大します)
公務員です。「他制度掛金相当額」の金額がいくらなのかは通知があるのですか。(#qa8320_51) 令和六年六月二十一日付厚生労働省告示第二百二十四号より
国家公務員共済の方の「他制度掛金相当額」:8,000円
地方公務員共済の方の「他制度掛金相当額」:8,000円
私立学校共済の方の「他制度掛金相当額」 : 7,000円
と告示されました。公務員・共済組合員の方は2025年1月引落分からの掛金上限額は20,000円となります。
個々人への通知は各所属の判断です。
勤務先で企業型確定拠出年金に加入しています。企業型確定拠出年金制度の事業主掛金額はどうやったら調べられますか。(#qa8320_52) 企業型確定拠出年金制度の事業主掛金額は、個人毎に異なります。
勤務先が契約する企業型確定拠出年金制度の運営管理機関が加入者向けにインターネットサイトを設けていると思います。
企業型確定拠出年金制度の事業主掛金額は、企業型確定拠出年金制度の運営管理機関が加入者向けインターネットサイトで案内されています。
企業型確定拠出年金の加入者向けインターネットサイトでは単に「掛金」と案内されていることもあります。
企業型確定拠出年金の加入者向けインターネットサイトではiDeCo拠出可能見込み額も案内されていますが、
現時点で提供されているiDeCo拠出可能見込み額は、法改正前の現行法令を基準とした照会時点のiDeCo拠出可能見込み額の可能性があります。
この点は、勤務先が契約する企業型確定拠出年金制度の運営管理機関に確認ください。
年金の納付期間が5年延長になるのですか。(#qa8320_53) iDeCoについては第2号被保険者は2022年の法改正で2022年5月から資格喪失年齢が60歳から65歳に引き上げられています。
現在毎月20,000円引き落とされています。変更対象ですか。(#qa8320_54) 勤務先で加入する「他の企業年金制度」が企業型確定拠出年金のみのiDeCoの第2号被保険者の方の場合、掛金の上限額自体は20,000円で据置となります。
掛金の上限額以外に転退職時などの手続的な変更点はあります。
私は掛金上限額の引上げ対象ですか。(#qa8320_55) 2024年12月法改正でiDeCoの掛金上限額が引上げとなるのは、第2号被保険者のうち勤務先の企業年金制度として確定給付企業年金制度加入者または共済組合員(長期)の加入者の方です。
第1号被保険者(個人事業主など)、第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)、任意加入被保険者、第2号被保険者のうち勤務先で加入する「他の企業年金制度」がない又は企業型確定拠出年金のみの方は掛金上限額の変更はありません。
第2号被保険者の「他の企業年金制度の加入状況」の国民年金基金連合会への届出状況は、確定拠出年金加入者サイトで照会できます。確定拠出年金加入者サイトでの基礎年金番号以外の登録情報の照会方法。
掛金の年払いはできないのですか。(#qa8320_56) 第2号被保険者のうち勤務先の「他の企業年金制度の加入資格」がある方は掛金の年払い(年単位拠出)の利用はできません。
第1号被保険者(個人事業主など)、第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)、第2号被保険者のうち勤務先の「他の企業年金制度」に加入されていない方は年単位掛金方式は引き続き利用できます。
退職されて被保険者種別が変わる場合、転職されて転職先で「他の企業年金制度」がない場合は利用可能です。
私立学校共済制度(長期)と勤務先の学校法人の企業型確定拠出年金の両方に加入しています。掛金の上限額はいくらになりますか。(#qa8320_57) ①月額20,000円が上限となります。
私立学校共済の方の「他制度掛金相当額」は7,000円です。
勤務先の学校法人の企業型確定拠出年金掛金の掛金額は個人毎に異なりますが、2024年11月までの法令上確定給付企業年金制度のある事業所の企業型確定拠出年金掛金の掛金額は上限が27,500円です。
企業型確定拠出年金の掛金額が、法令上の上限額である27,500円が適用されているとして②の計算式を当てはめると、月額「55,000円-(7,000円+27,500円)」=20,500円ですので、
①と②の小さい方である①月額20,000円が上限となります。 企業型確定拠出年金の掛金額の法令上の上限も2024年12月法改正で上限額が引き上げられますので、お勤め先が企業型確定拠出年金規約の変更を実施し、2024年12月分以降掛金額が月額28,000円以上となった場合は、結果として②が適用になる可能性はあります。
事前申込で2025年1月からの引き落としの掛金額を20,000円として申し込み、お勤め先が企業型確定拠出年金掛金の掛金額を月額30,000円とした場合は、iDeCoの掛金が調整対象となり月額18,000円に自動減額されます。
「他制度掛金相当額」を勤務先に問い合わせても意図が伝わりません。(#qa8320_58) 勤務先が確定給付企業年金制度を実施していない可能性があります。「他制度掛金相当額」は確定給付企業年金制度の規約で規定される値です。
公務員など共済組合員の場合は厚生労働省の告示で定められています。(#qa8320_51)
iDeCo加入者の方から勤務先の人事・総務等の企業年金制度関係のご担当者の方へ問い合わせの意図を伝えるための「勤務先への照会票」 を用意しました。印刷して適宜ご利用ください。この書類は国民年金基金連合会への提出書類ではありません。勤務先から回答が得られ、法改正後の掛金上限額が確認出たら用済みとなります。掛金額変更届とともに提出されても返却いたしませんのでご了承ください。
加入者掛金額変更届(第2号被保険者用)では手続できないのですか。(#qa8320_59)
  • 書式の上部に【事前受付専用】と記載のある書式は取扱期間が終了しましたので使用できません。
  • 書式の上部に【事前受付専用】と記載のない書式は法改正前の旧書式です。令和6年12月1日の法改正で廃止されました。令和7年5月まで経過措置として取扱できますが、法改正にあわせて記載方法の修正が必要です。記載方法についてはりそな銀行確定拠出年金コールセンターへお問合せください。
  • 特段のご事情がない限り加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)をご利用ください。
事前受付とは何ですか。(#qa8320_60) 令和6年12月1日の法改正にともなう掛金額変更は、法改正にともない掛金上限額が変更になる方(他の企業年金制度にも加入されている方)を対象に令和7年1月引落からの変更を専用書式で法改正施行前に受付する措置が取られました。事前受付は終了しています。

4.iDeCo書類送付先

iDeCo 変更手続き書類は、下記にご郵送ください。

アイコン
〒135-0016
東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビル1F
アルティウスリンク株式会社 内
りそな銀行 iDeCo受付センター宛
りらいあコミュニケーションズ株式会社は2023年9月1日 アルティウスリンク株式会社 となりました。
宛名に りらいあコミュニケーションズ株式会社 と記載されている返信用封筒も取扱期間内は引き続き利用可能です。
アイコン
※お手元の定型サイズの封筒に「宛名用紙」を貼り付けてご郵送いただければ切手は不要です。

5.iDeCo問い合わせ

りそな銀行確定拠出年金コールセンターでお伺いします。

0120-401-987 0120-401-987

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