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アルティウスリンク株式会社 内
りそな銀行 iDeCo受付センター宛
iDeCoの2024年12月法改正
iDeCoの2024年12月法改正にともなう第2号被保険者の掛金額変更の手続き(事前受付)を中心にご案内しています。
iDeCoの2024年12月法改正にともなう第2号被保険者の掛金額変更については、掛金額の上限引き上げ対象となる方が非常に多く2025年1月引落からの掛金額変更を円滑に行うため、国民年金基金連合会で掛金額変更の事前受付を取り扱うこととなりました。詳しくは、2.手続き方法を参照ください。
1.2024年12月法改正の概要
(1)法改正の対象となる方
2024年12月法改正は第2号被保険者(会社員や公務員)としてiDeCoに加入(掛金拠出)されている方が対象となります。
掛金の上限額に関する取扱の変更対象対象となるのは、勤務先で「他の企業年金制度(企業型確定拠出年金・確定給付企業年金制度・共済年金制度)」に加入されている第2号被保険者の方になります。
「他の企業年金制度」にも加入する第2号被保険者の掛金上限額の規定が、月額12,000円から2025年1月引落から条件付きで月額20,000円に変更されます。
掛金額の変更は変更届の提出が必要です。このページでは変更手続きに関してご案内します。
企業型確定拠出年金勤務先で導入されている確定拠出年金(企業型DC)。
確定給付企業年金制度:勤務先で導入されている確定給付企業年金(DB)。(国の制度である厚生年金とは別に勤務先で導入されている)厚生年金基金。石炭鉱業年金基金。
共済年金制度:国家公務員共済組合(長期)。地方公務員共済組合(長期)。私立学校教職員共済組合(長期)。
(2)法改正の対象となる取扱
掛金上限額:「他の企業年金制度」にも加入する第2号被保険者の掛金上限額の規定が、月額12,000円から2025年1月引落から条件付きで月額20,000円に変更されます。
事業主証明:加入・諸変更手続時に必要であった事業主の証明書が廃止になります。掛金の払込方法として新たに事業主払込を選択される場合は、手続き時に引き続き事業主の証明書の添付必要ですが、書式が変更(事業主払込に関する証明書)になります。
年単位拠出:「他の企業年金制度」にも加入する第2号被保険者について、掛金の年単位拠出は利用できなくなります。
脱退一時金:掛金上限額の取扱変更の結果、企業型確定拠出年金の加入資格がなく、加入する確定給付企業年金(DB)等の他制度掛金相当額が50,000円を超えるためiDeCoに掛金拠出できなくなる方について、資産額が一定額(25万円)以下である等の脱退一時金の支給要件を満たした場合にiDeCoの口座解約(脱退一時金による精算)が認められるようになります。
諸変更手続:第2号被保険者に係る加入・転退職・掛金額変更などの手続が変更になります。
法改正全般について詳しくは、2024年12月に施行される確定拠出年金法の改正を参照ください。
2.手続き方法
(1)掛金額変更の事前受付
対象となる方:2024年12月1日施行により、iDeCo掛金の拠出限度額が月額12,000円から20,000円に引き上げされる第2号被保険者
変更適用時期:2024年12月月分(2025年1月26日引落分)からの掛金額変更
専用手続書式:【定額掛金額変更 事前受付専用】加入者掛金額変更届(第2号被保険者用)による届出
事前受付期間:令和6年9月2日から令和6年10月31日(必着)まで(事前受付の申込が集中した場合、事前受付が繰上げ終了となる可能性がある旨国民年金基金連合会から予告があります。受付状況はこのページでご案内します。)
制約留意事項:2024年12月まで退職・転職の予定はない、また掛金納付を止めるつもりはないこと
事前受付対象・非対象の別 | 他の企業年金制度等の加入状況の区分 |
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非対象 | 00 他に企業年金制度なし(厚生年金にのみ加入) |
非対象 | 10 企業型確定拠出年金加入(確定給付企業年金等は非加入) |
対象 | 11 企業型確定拠出年金および厚生年金基金に加入 |
12 企業型確定拠出年金および確定給付企業年金に加入 | |
13 厚生年金基金加入(企業型確定拠出年金非加入) | |
14 確定給付企業年金加入(企業型確定拠出年金非加入) | |
15 石炭鉱業年金基金加入(企業型確定拠出年金非加入) | |
16 企業型確定拠出年金および石炭鉱業年金基金加入 | |
50 国家公務員共済組合(長期)加入 | |
51 地方公務員共済組合(長期)加入 | |
52 私立学校教職員共済制度(長期)加入 | |
53 企業型確定拠出年金および私立学校教職員共済制度(長期)加入 | |
非対象 | 第1号被保険者 |
非対象 | 第3号被保険者 |
非対象 | 任意加入被保険者 |
(2)専用手続書式の入手方法
りそな銀行でiDeCoのご契約をいただいている方のうち7月末時点で掛金額変更の対象条件に該当する方について事前受付専用手続書式と提出用の返信用封筒をiDeCoの届出住所宛に8月29日に発送しました。
【事前受付専用】加入者掛金額変更届(第2号被保険者用)はこの封筒でお届けします。
専用書式はこのページにも掲載しています。住所変更の手続きがお済でないなど9月初旬になっても専用手続書式が届かない場合は、このページのリンクよりPDFをダウンロード・印刷して記入の上ご提出いただきますようお願いします。
掛金納付方式の変更手続きは国民年金基金連合会所定の書式を運営管理機関を通じて提出することによりおこないます。
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- STEP1
- 必要書類(PDF)を印刷
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- STEP2
- 記入
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- STEP3
- 郵送
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- STEP4
- 受付
- 2024年9月から10月末まで事前受付を行います。
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- STEP5
- 登録変更
- 登録反映は2024年12月です。
あなたに必要な書類
項 番 |
届書書式 (手続書類名:PDF) |
記入要領 (書式番号:PDF) |
備考 |
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52 | 事前受付専用です。提出期限があります。2024年10月31日必着です。 | ||
99 | 定型封筒をご用意ください。切手は不要です。 |
りそな銀行からお送りした専用手続書式が旧住所から転送された方は住所変更も手続きください。
氏名変更の届出も必要な方は
掛金額変更届に基礎年金番号の記載は必須です。iDeCoの基礎年金番号の調べ方
(3)第2号被保険者の法改正後のiDeCoの掛金上限額
加入する企業年金等の種類 | 法改正後のiDeCoの掛金上限額(2025年1月26日引落分以降) |
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第2号被保険者のうち他年金区分コードが 01~53:加入する企業年金制度が他にある方 |
次の①②の小さい方 ①月額20,000円 ②月額「55,000円-(企業型確定拠出年金事業主掛金月額+確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」)」(千円未満の端数切捨て) 『企業型確定拠出年金事業主掛金月額 と 確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」の合計』が35,000円以下であれば①月額20,000円が掛金上限額となります。 |
(4)勤務先に確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」の問い合わせ方の例
勤務先に確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」を問い合わせるのに、「どのように聞いていいかわからない」「聞いてみたが意図が伝わらずに回答がもらえない」というお問い合わせを頂きましたので、iDeCo加入者の方から勤務先に問い合わせする照会票を用意しました。適宜ご利用ください。
ご参照書式 | 留意点 |
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勤務先(事業主)への照会票 | この書類は、国民年金基金連合会への提出書類ではありません。勤務先から回答が得られ、法改正後の掛金上限額が確認出たら用済みとなります。掛金額変更届とともに提出されても返却いたしませんのでご了承ください。なお、会社員の他年金区分は、2024年12月法改正で他年金区分コードの割り当てに変更が予定されています。2024年12月以降のiDeCoの手続の際は法改正後の他年金区分コードを記載いただく必要がありますのでご留意ください。 |
3.よくある質問2024年12月法改正
よくある質問は、手続きの理解の手助けとなるよう実際のお問い合わせより再構成して掲載しています。
多くの方に該当するよう編集していますが、回答が具体的になる事例を設定して掲載しているため、個々の方の状況が設定事例と異なる場合、回答が異なる場合もあります。
典型的事例についての回答であることと、iDeCoについては多くの例外規定があることをご理解ください。
法改正について聞きたい。(#qa8320_1)
2024年12月予定されている確定拠出年金法の改正に関するご質問ですね。
ご契約内容に応じてご案内しますので、確定拠出年金でご契約の加入者口座番号を教えていただけますか。
加入者口座番号は**********です。(#qa8320_2)
お名前・生年月日・ご住所を教えていただけますか。
生年月日:○○年○○月○○日
住所は○○県○○市○○ ○○ です。(#qa8320_3)
iDeCoに会社員としてお申込みいただいて毎月12,000円の掛金の払込をいただいていますね。
iDeCoにお申し込み時のお届け内容では、企業年金等の加入状況:14
お勤め先の確定給付企業年金に加入されていることになっています。
2024年12月の法改正は、第2号被保険者の方が対象になります。
手続的な変更点もあるのですが、ご質問の目的は掛金額の上限の変更に関する
お問い合わせということでよろしいでしょうか。
掛金の上限額の変更対象になります。
ご参考:企業年金に加入する方のiDeCoの拠出限度額の見直し(2024年12月1日施行)
掛金の上限額がこれまで12,000円の方は、次の金額の「小さいほう」が上限となります。
①月額 20,000円
②月額「55,000円-(企業型確定拠出年金掛金月額+確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」)」
②が①より小さくなる場合が「条件に該当する方」です。
企業年金等の加入状況:14 確定給付企業年金
の方は企業型確定拠出年金掛金月額は0ですので、
「他制度掛金相当額」が35,000円以下であれば①月額20,000円が上限となります。
会社員の勤務先が導入している企業年金は、税制上の優遇措置があるため
法令で掛金の上限が定められています。
企業年金は制度を運営している企業の退職金・企業年金制度に対する考え方により
企業年金が手厚い企業とそうでない企業があります。
これまで個々の確定給付企業年金の手厚さを測る相対的な指標・手段がなかったので、
確定給付企業年金の手厚さは手厚い企業もそうでない企業も一律27,500円でした。
しがし、実態として確定給付企業年金の手厚い企業もそうでない企業もあるので
会社員のための年金制度という枠組みで考えると一律規制では逆に不公平が出て
しまいます。この点を解消する方法として「他制度掛金相当額」が導入されました。
手厚さを(確定給付企業年金からみたら他制度となる)確定拠出年金の掛金の
尺度で測った場合にいくらに相当するかという意味です。
退職金制度が職種毎に違うと同じ社内でも金額が違うことはあります。
勤務先が異なれば「他制度掛金相当額」は異なります。
勤務先が実際に拠出している個人別の確定給付企業年金の掛金額とは異なります。
確定給付企業年金を実施する各企業に任されています。
iDeCo非加入の方には影響がない(iDeCoに加入される方だけに関係する)ので、
従業員から問い合わせがあれば回答するとされる企業も少なくないと想定されます。
インターネットで調べられますか。
なんて調べたらいいのでしょうか。(#qa8320_14)
個々の勤務先の具体的な「他制度掛金相当額」はインターネットで調べることはできません。
iDeCoでご契約いただいている金融機関でもわかりません。
社内の退職金や企業年金制度を担当される部署の方にiDeCoの手続きをするのに
確定給付企業年金の「他制度掛金相当額」が必要であることを伝えてください。
確定給付企業年金規約に規定されているはずです。
企業年金が手厚い企業とそうでない企業があります。
勤務先にお尋ねいただくほか確認する方法はありません。
「他制度掛金相当額」が35,000円というのは、その会社の全社員の平均給与が
月額400,000円を超えているとか、大卒社員の定年退職時の退職一時金が
確定給付企業年金の一時金とあわせて2,500万円を超えるような会社をイメージ
することになります。そのような会社に在籍されている場合は、
②により掛金の上限が20,000円に届かない可能性があります。
これまで企業型確定拠出年金の掛金の上限が一律27,500円で制限されていたこともあり、
実際にはほとんどの方が①月額20,000円が上限になると想定されています。
ご参考:確定給付企業年金の掛金が一律27,500円であるという想定の下、企業型確定拠出年金の掛金上限が制度上27,500円でした。
この点も2024年12月法改正で変更になります。
「他制度掛金相当額」が35,000円以下であることがわかりました。
手続きはどうなりますか。(#qa8320_21)
1点目は、今後のご予定です。
2024年12月までにご退職・ご転職の予定はありませんか。
また、2025年1月以降も掛金拠出は継続される予定ですか。
2025年1月の引き落としからの変更でよろしいでしょうか。
手続き書類は2.手続き方法 に掲載している掛金額変更届です。
切り替え手続き専用の書式ですので、必ずこの書式を使用してください。
必要事項を記入して2024年10月31日(必着)までにお届けください。
記入要領は書式名の右側の書式番号のリンクを参照してください。
掛金額変更届の下に宛名用紙を用意しています。
宛名用紙を印刷して左下の切り取り線で切り出して
お手元の定型封筒に貼付していただければ
宛名書きや切手を貼る必要はありません。
はがれないように糊付けしていただくことと、
差出人の住所・氏名をかならず封筒に記載してください。
事前受付専用の掛金額変更届とご提出用の返信用封筒を8月29日に発送しました。
お手元にこの封筒が届いていないかご確認ください。
制度設計が変わると「他制度掛金相当額」も変わります。また、少なくとも
5年に1回行われる確定給付企業年金制度の財政検証で変わる可能性もあります。
個人別の確定給付企業年金の掛金額とは異なりますので、
昇給や昇格で個人別の確定給付企業年金の掛金額に変動があっても
それが原因で「他制度掛金相当額」が変わることはありません。
影響する変数として企業型確定拠出年金制度の事業主掛金額があります。
企業型確定拠出年金制度に加入されていないので
企業型確定拠出年金制度の事業主掛金額は0ですので説明は省略していましたが、
企業型確定拠出年金制度のある企業にお勤めになられている方の場合、
iDeCoの掛金上限額は企業型確定拠出年金制度の事業主掛金額の影響もうけます。
企業型確定拠出年金制度の事業主掛金額は確定給付企業年金制度の「他制度掛金相当額」と異なり
企業型確定拠出年金制度の個人別の事業主掛金額がiDeCoの掛金上限額を決める条件の変数となるので、
昇給や昇格で個人別の事業主掛金額が増えるとその分iDeCoの掛金上限額が減るという方もいます。
確定給付企業年金制度の「他制度掛金相当額」と企業型確定拠出年金制度の個人別の事業主掛金額の
合計で35,000円を超えなければiDeCoの掛金上限額は20,000円であり、多くの方はこちらになります。
「他制度掛金相当額」が引き上げされて35,000円以上になったらどうなりますか。(#qa8320_27)
この場合、国民年金基金連合会は加入者に届出掛金額が上限を超過した旨を通知し、
iDeCoの掛金を自動減額します。
また、「他制度掛金相当額」が50,000円を超える場合は、
iDeCoの掛金拠出の下限5,000円を満たせないため、国民年金基金連合会は加入者に通知し、
iDeCoの掛金を強制停止します。
勤務先への届出は必要ですか。(#qa8320_28)
その際、提出いただく掛金額変更届を使用して
2025年1月納付のiDeCoの掛金から
毎月の掛金額がいくらになるか
を勤務先にお伝えください。
法改正に関するその他の質問
法改正に関するその他の質問 | 回答 |
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公務員です。「他制度掛金相当額」の金額がいくらなのかは通知があるのですか。(#qa8320_51) |
令和六年六月二十一日付厚生労働省告示第二百二十四号より 国家公務員共済の方の「他制度掛金相当額」:8,000円 地方公務員共済の方の「他制度掛金相当額」:8,000円 私立学校共済の方の「他制度掛金相当額」 : 7,000円 と告示されました。公務員・共済組合員の方は2025年1月引落分からの掛金上限額は20,000円となります。 個々人への通知は各所属の判断です。 |
勤務先で企業型確定拠出年金に加入しています。企業型確定拠出年金制度の事業主掛金額はどうやったら調べられますか。(#qa8320_52) | 企業型確定拠出年金制度の事業主掛金額は、個人毎に異なります。 勤務先が契約する企業型確定拠出年金制度の運営管理機関が加入者向けにインターネットサイトを設けていると思います。 企業型確定拠出年金制度の事業主掛金額は、企業型確定拠出年金制度の運営管理機関が加入者向けインターネットサイトで案内されています。 企業型確定拠出年金の加入者向けインターネットサイトでは単に「掛金」と案内されていることもあります。 企業型確定拠出年金の加入者向けインターネットサイトではiDeCo拠出可能見込み額も案内されていますが、 現時点で提供されているiDeCo拠出可能見込み額は、法改正前の現行法令を基準とした照会時点のiDeCo拠出可能見込み額の可能性があります。 この点は、勤務先が契約する企業型確定拠出年金制度の運営管理機関に確認ください。 |
年金の納付期間が5年延長になるのですか。(#qa8320_53) | iDeCoについては第2号被保険者は2022年の法改正で2022年5月から資格喪失年齢が60歳から65歳に引き上げられています。 |
現在毎月20,000円引き落とされています。変更対象ですか。(#qa8320_54) |
勤務先で加入する「他の企業年金制度」が企業型確定拠出年金のみのiDeCoの第2号被保険者の方の場合、掛金の上限額自体は20,000円で据置となります。 掛金の上限額以外に転退職時などの手続的な変更点はあります。 |
私は掛金上限額の引上げ対象ですか。(#qa8320_55) | 2024年12月法改正でiDeCoの掛金上限額が引上げとなるのは、第2号被保険者のうち勤務先の企業年金制度として確定給付企業年金制度加入者または共済組合員(長期)の加入者の方です。 第1号被保険者(個人事業主など)、第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)、任意加入被保険者、第2号被保険者のうち勤務先で加入する「他の企業年金制度」がない又は企業型確定拠出年金のみの方は掛金上限額の変更はありません。 第2号被保険者の「他の企業年金制度の加入状況」の国民年金基金連合会への届出状況は、確定拠出年金加入者サイトで照会できます。確定拠出年金加入者サイトでの基礎年金番号以外の登録情報の照会方法。 |
掛金の年払いはできないのですか。(#qa8320_56) | 第2号被保険者のうち勤務先の「他の企業年金制度の加入資格」がある方は掛金の年払い(年単位拠出)の利用はできません。 第1号被保険者(個人事業主など)、第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)、 第2号被保険者のうち勤務先の「他の企業年金制度」に加入されていない方は年単位掛金方式は引き続き利用できます。 退職されて被保険者種別が変わる場合、転職されて転職先で「他の企業年金制度」がない場合は利用可能です。 |
私立学校共済制度(長期)と勤務先の学校法人の企業型確定拠出年金の両方に加入しています。掛金の上限額はいくらになりますか。(#qa8320_57) | ①月額20,000円が上限となります。 私立学校共済の方の「他制度掛金相当額」は7,000円です。 勤務先の学校法人の企業型確定拠出年金掛金の掛金額は個人毎に異なりますが、2024年11月までの法令上確定給付企業年金制度のある事業所の企業型確定拠出年金掛金の掛金額は上限が27,500円です。 企業型確定拠出年金の掛金額が、法令上の上限額である27,500円が適用されているとして②の計算式を当てはめると、月額「55,000円-(7,000円+27,500円)」=20,500円ですので、 ①と②の小さい方である①月額20,000円が上限となります。 企業型確定拠出年金の掛金額の法令上の上限も2024年12月法改正で上限額が引き上げられますので、お勤め先が企業型確定拠出年金規約の変更を実施し、2024年12月分以降掛金額が月額28,000円以上となった場合は、結果として②が適用になる可能性はあります。 事前申込で2025年1月からの引き落としの掛金額を20,000円として申し込み、お勤め先が企業型確定拠出年金掛金の掛金額を月額30,000円とした場合は、iDeCoの掛金が調整対象となり月額18,000円に自動減額されます。 |
「他制度掛金相当額」を勤務先に問い合わせても意図が伝わりません。(#qa8320_58) |
勤務先が確定給付企業年金制度を実施していない可能性があります。「他制度掛金相当額」は確定給付企業年金制度の規約で規定される値です。 公務員など共済組合員の場合は厚生労働省の告示で定められています。(#qa8320_51) iDeCo加入者の方から勤務先の人事・総務等の企業年金制度関係のご担当者の方へ問い合わせの意図を伝えるための「勤務先への照会票」 を用意しました。印刷して適宜ご利用ください。この書類は国民年金基金連合会への提出書類ではありません。勤務先から回答が得られ、法改正後の掛金上限額が確認出たら用済みとなります。掛金額変更届とともに提出されても返却いたしませんのでご了承ください。なお、会社員の他年金区分は、2024年12月法改正で他年金区分コードの割り当てに変更が予定されています。2024年12月以降のiDeCoの手続の際は法改正後の他年金区分コードを記載いただく必要がありますのでご留意ください。 |
加入する企業年金制度等の加入状況が 10 企業型確定拠出年金加入(確定給付企業年金等は非加入)です。事前受付での申込ができないのはなぜですか。(#qa8320_59) |
加入する企業年金制度等の加入状況が 10 企業型確定拠出年金加入(確定給付企業年金等は非加入)の方の場合は、 現時点でも掛金額の上限は(企業型確定拠出年金の事業主掛金額が月額35,000円を超えない限り)月額20,000円です。 年1回に限り任意の掛金額変更は可能です。事前受付までお待ちいただく必要はありません。加入者掛金額変更届(第2号被保険者用)を提出ください。 |
手続しなければならないのですか。(#qa8320_60) |
現在毎月定額拠出されている掛金額を2025年1月以降も変更するのでなければ手続は不要です。 iDeCoの掛金は年1回任意の掛金額変更が可能です。 (国民年金金連合会から別途ご案内を受け取られている年単位拠出方式をご利用中の方については毎月定額拠出方式への切替は必須です) |
4.iDeCo書類送付先
iDeCo 変更手続き書類は、下記にご郵送ください。
宛名に りらいあコミュニケーションズ株式会社 と記載されている返信用封筒も取扱期間内は引き続き利用可能です。
5.iDeCo問い合わせ
iDeCo 各種手続きについての問い合わせは、りそな銀行確定拠出年金コールセンターでお伺いします。
海外にお住まいであるなどりそな銀行確定拠出年金コールセンターの営業時間中にお問い合わせすることが難しい場合は、こちらからメールでお問い合わせください。
メールでのお問い合わせについてのご注意
- 迷惑メール防止目的で受信可否設定を行っていると、お問い合わせへの回答のメールが受け取れない場合があります。
- お問い合わせのメールアドレスで"@resonabank.co.jp"からのメールが受信できるように設定してください。
メールで送信される個人情報の取り扱いについて
- 利用目的 お問い合わせの内容の確認および回答に使用します。
- 第三者提供 お取引の状況を確認するために必要と判断した場合は、記録関連運営管理機関及び国民年金基金連合会への照会に使用する場合があります。
- 情報開示 お問い合わせはりそな銀行確定拠出年金コールセンターへご連絡ください。
iDeCo 各種手続きについての問い合わせは、りそな銀行確定拠出年金コールセンターでお伺いします。