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アルティウスリンク株式会社 内
りそな銀行 iDeCo受付センター宛
退職後のiDeCo+
退職後の「iDeCo+」の手続きをご案内します。
- このページは、勤務先で「iDeCo+」(個人型確定拠出年金の中小事業主掛金納付制度)を利用されていた方が、退職後に必要な手続きについてご案内しています。
- 国民年金基金連合会へのiDeCoのすべての届けについて基礎年金番号は必須記入項目です。書き間違いがないよう正確に記入してください。iDeCoの基礎年金番号を調べるを参照ください。
- 先日付での手続(手続の予約)はできません。退職に関する手続きは退職日を過ぎてから提出ください。
1.iDeCo+とは
- iDeCo+は、給与天引きした個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金に勤務先(事業主)が掛金を加算して納付する制度です。iDeCoの規約・規定が適用されます。
- 原則として、60歳まで資産を引き出すこと(中途解約・払戻)はできません。(受取可能年齢が61歳以上になる場合については、よくある質問 60歳から受取可能ですか(#qa8491_4)。)
- 退職後これまで積立した資産の運用を継続するだけでなく掛金での追加拠出もできますが、iDeCoの規約・規定による退職に伴う変更手続きを届出する必要があります。
(1)退職後に必要となるiDeCoの手続き
- まず最初にする選択は、掛金拠出を継続するか中断するかです。
- iDeCoは、払込した掛金をその年の所得から控除できるため所得税や住民税が軽減される効果があります。
- 掛金拠出を継続する場合は次の変更手続きが必要になります。
- iDeCo+の掛金は給与天引きでしたが、iDeCoの掛金は原則加入者本人口座からの口座振替(個人払込)です。⇒国民年金基金連合会に引落口座の届出が必要です。
- iDeCoの掛金は、加入者の就労状況(国民年金の被保険者種別・勤務先で加入する企業年金制度)により掛金額の上限が定められています。⇒被保険者種別・勤務先で加入する企業年金制度に変更があれば国民年金基金連合会にその届出が必要になります。
- iDeCoの掛金は、毎月少なくとも5,000円以上の拠出(払込)が必要です。iDeCo+の場合、勤務先(事業主)の掛金と合算で5,000円以上あれば加入資格を満たしていましたが、退職により勤務先(事業主)の掛金の加算がなくなります。⇒本人掛金が5,000円未満の場合や被保険者種別・勤務先で加入する企業年金制度により定められる上限を超える場合は、掛金額変更の届出が必要になります。
- 勤務先(事業主)が負担していた事業主掛金を除いたiDeCo+の(加入者)本人の掛金額がiDeCoの既定の掛金額の範囲内であれば掛金額変更の届出は任意です。
- 掛金拠出を中断する場合は資格喪失の手続きが必要になります。
- 加入者資格喪失届を提出し、運用指図者となります。運用商品の変更(スイッチングによる売買)は可能です。
- 運用指図者となった後、掛金拠出を再開する場合は変更手続きではなく加入申出手続きとなります。
- 加入者資格喪失届後も口座管理の手数料はかかります。口座管理の手数料は毎年2月に運用資産から控除されます。
(2)退職前(iDeCo+)の被保険者種別と加入する企業年金制度による区分(他年金区分)
| 被保険者種別 | 第2号被保険者 | |
|---|---|---|
| 他年金区分 | 00 企業年金制度に非加入(公的年金制度の厚生年金保険のみ) | iDeCo+は、勤務先に企業年金制度のない中小事業所で、iDeCoの掛金に事業所が掛金を加算する制度なので、勤務先の企業年金制度の区分としては00となります。 |
掛金拠出を継続する場合は、退職後の就労状況(国民年金の被保険者種別・勤務先で加入する企業年金制度)が次のどれに該当するかを判定し、退職前の就労状況と変更がある場合は該当する種別・区分への変更の届出を行います。
被保険者種別と加入する企業年金制度による区分(他年金区分)に変更がない場合でも、掛金納付方法の事業主払込(給与天引き)から個人払込への変更が必要になります。
(3)国民年金の被保険者種別
| 被保険者種別 | 主な職種 | iDeCoの掛金上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 個人事業主・無職 | 68,000円 | 国民年金付加年金・国民年金基金掛金加入の方は月額掛金上限額に制限があります。 |
| 第2号被保険者 | 会社員・公務員 | 勤務先で加入する企業年金制度(他年金区分)により異なります。 | |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者の被扶養配偶者 | 23,000円 | |
(4)第2号被保険者の勤務先で加入する企業年金制度による区分(他年金区分)
| 他年金区分 | 勤務先で加入する企業年金制度 | iDeCoの掛金上限額 |
|---|---|---|
| 01 | 企業型DC加入(53 私学共済と企業型DCの併用を除くDB等の他制度の併用を含む) | 次の①②の小さい方 ①月額20,000円 ②月額「55,000円-(企業型確定拠出年金事業主掛金月額+確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」)」(千円未満の端数切捨て) |
| 02 | 確定給付型の企業年金加入(企業型DC非加入) | |
| 50 | 国家公務員共済組合(長期) | |
| 51 | 地方公務員共済組合(長期) | |
| 52 | 私立学校教職員共済制度(長期)(企業型DC非加入) | |
| 53 | 企業型DCおよび私立学校教職員共済制度(長期) | |
| 00 | 企業年金制度に非加入(公的年金制度の厚生年金保険のみ) | 23,000円 |
勤務先で加入する企業年金制度による区分(他年金区分)と掛金上限額に関する国民年金基金連合会の説明資料(K-033)
あなたに必要な書類
| 項 番 |
届書書式 (手続書類名:PDF) |
記入要領 (書式番号:PDF) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 8 | 「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(K-007A号)」をあわせて提出してください。 | ||
| 9 | この届は単独では使用できません。 | ||
| 18 | よくある質問はこちら | ||
| 20 | よくある質問はこちら | ||
| 21 | よくある質問はこちら | ||
| 26 | 先日付での届出はできません。よくある質問はこちら | ||
| 41 | この届は単独では使用できません。『記入方法詳細については、iDeCoの掛金・年単位拠出を参照ください。』 | ||
| 43 | 届出事項により記入箇所が異なります。詳細については、iDeCoの加入者登録情報変更届・2.記入要領のご案内を参照ください。よくある質問はこちら | ||
| 46 | この届は単独では使用できません。共済組合員用はK-109Bです。 | ||
| 47 | この届は単独では使用できません。共済組合員以外はK-109Aです。 | ||
| 99 | 定型封筒をご用意ください。切手は不要です。 | ||
変更後の勤務先で事業主の都合により事業主払込が選択できない場合があります。個人払込に変更する場合は、加入者登録事業所変更届 の変更後の掛金納付方法で個人払込を選択し、加入者掛金引落機関変更届、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書をあわせて提出してください。
1ヶ月以上の間隔をあけて2回に分けて提出する必要があります。まず、「個人情報開示請求書」によりiDeCoに登録しているの基礎年金番号(または生年月日)を訂正します。この訂正に1ヶ月かかります。iDeCoの登録基礎年金番号(または生年月日)訂正完了後に登録訂正後の基礎年金番号(または生年月日)で「加入者掛金引落再開依頼書」を作成し提出します。
iDeCoの届は不整合の原因となっている日本年金機構の記録又は企業型DCの記録の修正手続完了後に提出してください。不整合の原因解消の手続き完了前に提出されたiDeCoの届は無効になります。
企業型確定拠出年金 のマッチング拠出(加入者掛金)停止が記録関連運営管理機関を通して国民年金基金連合会に連携されればiDeCoの掛金は自動再開します。勤務先に 企業型確定拠出年金 のマッチング拠出停止の手続をお取りください。
企業型確定拠出年金 の年単位拠出停止が記録関連運営管理機関を通して国民年金基金連合会に連携されればiDeCoの掛金は自動再開します。勤務先に 企業型確定拠出年金 の年単位拠出停止の手続をお取りください。
iDeCoから 企業型確定拠出年金 への資産移換手続きはiDeCoの加入者資格を喪失していることを前提として再就職・転職先の企業型確定拠出年金の手続となります。再就職・転職先の企業型確定拠出年金担当者へ申し出てください。
PDFを印刷することができません。
PDFはコンビニエンスストアのプリントサービスで印刷できます。
コンビニエンスストアのプリントサービスは、各コンビニエンスストアの提供するサービスです。利用先のコンビニエンスストアのサービス会員の登録が必要になる場合があります。プリント費用はご利用されるお客さまの負担となります。操作に関するお問い合わせはリンク先のプリントサービス提供会社へお問い合わせください。
転居されている方は住所変更も手続きください。
氏名変更の届出も必要な方は
iDeCoの届に基礎年金番号の記載は必須です。iDeCoの基礎年金番号の調べ方
3.iDeCo書類送付先
iDeCo 変更手続き書類は、下記にご郵送ください。

りらいあコミュニケーションズ株式会社 は2023年9月1日 アルティウスリンク株式会社 となりました。
宛名に りらいあコミュニケーションズ株式会社 と記載されている返信用封筒も取扱期間内は引き続き利用可能です。

4.よくある質問 退職後のiDeCo+
| 退職後のiDeCo+に関するよくある質問 | 回答・説明 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解約したい。(#qa8491_3) | 確定拠出年金は原則として、60歳まで資産を引き出すこと(中途解約・払戻)はできません。詳しくはよくある質問・iDeCoの解約を参照ください。 | ||||||||||||||||
| いつから受け取り出来ますか。(#qa8491_4) | 老齢給付金としての受取は60歳時点の確定拠出年金制度(企業型およびiDeCo)の「加入者等」であった期間(60歳未満の期間に限る:「通算加入者等期間」といいます)により定まります。
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| 手続しなければ不利益はあるのですか。(#qa8491_6) | 掛金拠出継続には手続きは必須です。今後の所得に対する所得税・住民税軽減効果を期待するのであれば、掛金拠出継続手続きが必要です。 | ||||||||||||||||
| 退職したら所得控除は受けられなくなるのですか。(#qa8491_5) | iDeCo+では、給与天引き時に加入者本人が負担する掛金額を勤務先が把握できるため、在職中の掛金については控除証明書なしに所得税の源泉徴収税額を計算します。 給与天引きされている期間の掛金については小規模企業共済等掛金控除証明書は発行されませんが、退職時に交付される「給与所得の源泉徴収票」の「社会保険料等の金額」欄に内訳として加入者本人が負担する掛金額として計上されています。 退職後再就職される場合は、転職先に前職の「給与所得の源泉徴収票」を提出することで当年所得・控除額を通算します。 |
5.iDeCo問い合わせ
りそな銀行確定拠出年金コールセンターへご連絡いただく際は次の点をお知らせください。
- ご連絡いただく方の氏名・住所・生年月日、JIS&T加入者口座番号または基礎年金番号
- ご連絡の目的:りそな銀行のiDeCoの口座でiDeCo+の対象者であった。退職したあとに連絡するよう指示された。退職後の手続きを知りたい。
- 退職後の掛金継続の意向、就労状況(被保険者種別)





