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りそな銀行 iDeCo受付センター宛
よくある質問・iDeCoの解約
iDeCoの中途解約・払戻と脱退一時金に関するよくある質問
1.よくある質問
iDeCoを中途解約できますか。(#qa8163_1) |
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2.なぜ解約できないの
- iDeCoは確定拠出年金法に基づく年金制度です。
- 現役世代(~59歳※a)に資産を形成し、老齢世代(60歳※b~)になってから受け取る仕組みです。
※a:加入上限年齢は被保険者種別により異なり第2号被保険者(会社員など)の65歳、その他は60歳(任意加入被保険者についてはその上限まで)です。
※b:支給開始年齢は60歳までの通算加入者等期間により異なります。詳しくは、よくある質問60歳から受取可能ですか(#qa8163_2)。 - 個人で積み立てる私的年金ですが、積立てた資産は老齢世代になってからの給付に充てる設計の制度です。その目的ために各種の優遇措置も講じられていることから、現役世代では資産取崩(解約)が制限されています。法令上の制約です。
3.掛金の払込を止めることはできます
- iDeCoの(脱退一時金や給付金の)支給要件に該当しない限り中途解約(資産の払戻)はできませんが、掛金の払込を一時的に停止することはできます。加入者資格喪失手続といいます。掛金額変更ではありません。
- 加入者資格喪失手続により加入者(掛金拠出者)から運用指図者に変わります。資産の運用は継続します。
- 運用商品の変更(スイッチング・売買)は可能です。掛金の払込がなくなるため掛金の配分割合の変更(配分指定)はできなくなります。
- 口座管理に係る手数料は引き続き発生します。加入者の場合は口座管理に係る手数料は掛金から差引されますが、運用指図者の場合は2月中旬に前年分を一括して運用資産を売却してご負担いただきます。
- 将来、掛金拠出を再開する場合は、加入申出手続きになります。掛金額変更ではありません。
資格喪失に必要な書類
PDFを印刷することができません。
りそな銀行でiDeCoをご契約のお客さまへ郵送で届出用紙をお届けします。こちらのリンクから電子メールでお届先をご連絡ください。
大変恐縮ですがお届けには日数がかかります。ご了承ください。また、メールのタイトルと【 】内の記号は修正・削除しないでください。お届け用紙の郵送依頼についてはご返信は差し上げておりませんのでご了承ください。
メールで送信される個人情報の取り扱いについて
- 利用目的 お問い合わせの内容の確認および回答に使用します。
- 第三者提供 お取引の状況を確認するために必要と判断した場合は、記録関連運営管理機関及び国民年金基金連合会への照会に使用する場合があります。
- 情報開示 お問い合わせはりそな銀行確定拠出年金コールセンターへご連絡ください。
PDFはコンビニエンスストアのプリントサービスで印刷できます。
コンビニエンスストアのプリントサービスは、各コンビニエンスストアの提供するサービスです。利用先のコンビニエンスストアのサービス会員の登録が必要になる場合があります。プリント費用はご利用されるお客さまの負担となります。操作に関するお問い合わせはリンク先のプリントサービス提供会社へお問い合わせください。
加入者資格喪失届は掛金の払込を中断する手続です。解約(脱退一時金請求)の手続きではありません。
iDeCo 変更手続き書類は、下記にご郵送ください。
宛名に りらいあコミュニケーションズ株式会社 と記載されている返信用封筒も取扱期間内は引き続き利用可能です。
4.iDeCoの脱退一時金
4.iDeCoの脱退一時金
(1)「確定拠出年金」の脱退一時金
- 2022年5月1日以降のiDeCoの脱退一時金支給要件は(2)のとおりです。(2)の①~⑦の要件をすべて満たす場合に限り、脱退一時金を受給してiDeCoから脱退することができます。
- 企業型確定拠出年金にも脱退一時金の制度はありますが、支給要件はiDeCoとは異なります。企業型確定拠出年金実施企業退職直後にiDeCoへ資産移換せず企業型確定拠出年金の脱退一時金を請求される場合は、企業型確定拠出年金の脱退一時金の規定が適用となります。規約(事業主返還金の規定など退職された勤務先の確定拠出年金規定)により取扱が異なります。
- また、企業型確定拠出年金実施企業退職後に所定の移換手続きをしなかったため自動移換者となり、特定運営管理機関へ資産移換されている方にも脱退一時金の制度はありますが、iDeCoとは手続きが異なります。
(2)iDeCoの脱退一時金支給要件
iDeCoの加入者・運用指図者の方が脱退一時金を取得する場合の要件です。①~⑦の要件をすべて満たす場合に限り、脱退一時金を受給してiDeCoから脱退することができます。
- ①60歳未満であること
- ②企業型確定拠出年金の加入者でないこと
- ③国民年金保険料免除者、外国籍の海外居住者等のiDeCoに加入できない者であること
- ④日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- ⑤通算拠出期間(掛金を拠出していない期間は含みません)が1ヶ月以上5年以下、または個人別管理資産額が25万円以下であること
- ⑥障害給付金の受給権者でないこと
- ⑦最後に企業型確定拠出年金加入者又はiDeCo加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
項目別の説明
(3)iDeCoの脱退一時金支給要件の項目別の説明
①60歳未満であること
- 60歳以上の方はiDeCoの老齢給付金の受給権者となります。脱退一時金ではなく老齢給付金としての受取になります。ただし、老齢給付金としての受取可能年齢はかならずしも60歳とは限りません。
- 脱退一時金請求時の年齢で判定されます。
②企業型確定拠出年金の加入者でないこと
- 60歳未満の企業型確定拠出年金の加入者は、iDeCoの脱退一時金を請求することはできません。iDeCoの資産を企業型確定拠出年金に移してまとめて運用することはできます。この手続きはiDeCoの「解約」ではなく、企業型確定拠出年金への「移換」といいます。手続きは勤務先の企業型確定拠出年金のご担当者に申し出てください。前提条件としてiDeCoの加入者資格の喪失を届出している必要があります。
- 企業型確定拠出年金実施企業を60歳前に中途退職直後にiDeCoへ資産移換せず企業型確定拠出年金の脱退一時金を請求される場合は、企業型確定拠出年金の脱退一時金の規定が適用となります。
③国民年金保険料免除者、外国籍の海外居住者等のiDeCoに加入できない者であること
- iDeCoの脱退一時金は、法令上・制度上iDeCoに加入(掛金拠出を継続)できない方向けの手続きです。
- 日本国内に居住する日本国籍の方は、原則として国民年金保険料の納付義務者であり、iDeCoに加入可能ですのでiDeCoの脱退一時金を請求することはできません。
- 経済的理由などで国民年金保険料の納付免除申請・納付猶予申請の手続きをされている国民年金第1号被保険者の方や、生活保護法による生活扶助の対象となり国民年金保険料の納付を免除されている方は、iDeCoに加入できませんので③の要件は満たします。
- また、外国籍の方で、日本に滞在していた期間にiDeCoに加入されていた方が母国に帰国されるなど日本から出国された場合は③の要件は満たします。
- 国民年金第3号被保険者の方はご自身は保険料を納付する必要がありませんが、国民年金の被保険者でありiDeCoに加入可能ですので③の要件を満たさず、iDeCoの脱退一時金を請求することはできません。
④日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 20歳以上60歳未満の日本国籍を有する海外移住者はiDeCoの脱退一時金を請求することはできません。海外に居住する20歳以上60歳未満の日本国籍の方は、国民年金保険に任意加入が可能であり、国民年金保険に任意加入することでiDeCoに加入可能ですので④の要件を満たしません。
- 国民年金保険料の納付義務は日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方ですので、20歳前に海外に移住され、今なお20歳前の場合は日本国籍を有する方であっても④の要件を満たします。
- 具体例としては、20歳未満で会社員・公務員として就労し、iDeCoに第2号被保険者として加入されていた方や企業型確定拠出年金を実施していた企業に勤めていて退職後企業型確定拠出年金の資産をiDeCoに移換された方で20歳前に退職後し海外に移住した場合は脱退一時金の申請時点でなお20歳前であれば④の要件を満たします。
- また、外国籍の方で、日本に滞在していた期間にiDeCoに加入されていた方が母国に帰国されるなど日本から出国された場合は20歳以上60歳未満であっても④の要件は満たします。
- 外国籍の方であっても日本国内に住んでいる方は、国民年金保険料の納付義務者で国民年金の被保険者でありiDeCoに加入可能ですので④の要件を満たさず、iDeCoの脱退一時金を請求することはできません。
⑤通算拠出期間が1ヶ月以上5年以下、または個人別管理資産額が25万円以下であること
- iDeCoの脱退一時金は確定拠出年金の拠出期間が短く資産残高が少額の方対象です。
- 通算拠出期間とは、実際に掛金を拠出した月数です。残高不足などで掛金の引落がされなかった月は算入されません。
- 企業型確定拠出年金の実施企業を退職しiDeCoに未移換の加入履歴・資産がある場合、支給要件は企業型確定拠出年金の加入期間と通算し資産は合計で判断されます。
- 加入申出が月末間際で初回掛金が2ヶ月分一度に引落された場合は2ヶ月と数えます。年単位掛金制度を利用し、1年に1回だけ12月に1年分の掛金を納付された場合は12ヶ月と数えます。
- 資格喪失届を提出し、運用指図者となった期間は算入されません。
- 個人別管理資産額は加入者サイトで確認できます。通算拠出期間については、加入者サイトでは確認できません。りそな銀行確定拠出年金コールセンターへお問合せください。
- 通算拠出期間1ヶ月以上5年以下・個人別管理資産額25万円以下のどちらかが条件を満たしていれば、⑤の要件は満たします。
⑥障害給付金の受給権者でないこと
- iDeCoの脱退一時金の支給要件でいう障害給付金とは、確定拠出年金(iDeCo・企業型)の障害給付金を指します。iDeCoの障害給付金の支給要件を満たす方はiDeCoの障害給付金(一時金・年金)の支給対象となりますのて脱退一時金の対象にはなりません。iDeCoの障害給付金の支給要件の確認及び請求手続きについては、給付専用窓口へお問合せください。
- 国民年金の障害基礎年金、厚生年金制度の障害厚生年金・障害一時金とiDeCoの障害給付金の支給要件は異なります。
- 公的年金の障害給付の対象であってもiDeCoの障害給付の要件に該当しない場合があります。iDeCoの障害給付は障害等級1級または2級相当です。
⑦最後に企業型確定拠出年金加入者又はiDeCo加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
- iDeCoの脱退一時金の請求権は、確定拠出年金制度の加入者資格を喪失した日から2年で失効します。
- iDeCoの加入者であった方は資格喪失届の提出によりiDeCoの加入者資格を喪失してから2年です。
- 企業型確定拠出年金実施企業を退職し、資産をiDeCoに移換したが加入申出手続きをとらず、iDeCoでは全期間運用指図者である方は、企業型確定拠出年金での資格喪失日(概ね退職日の翌日)から2年です。
- 確定拠出年金制度の加入者資格を喪失した日については、加入者サイトでは確認できません。りそな銀行確定拠出年金コールセンターへお問合せください。
脱退一時金申請は
脱退一時金のご相談については、 りそな銀行確定拠出年金コールセンターでお伺いします。脱退一時金の請求については、JIS&Tコールセンターへおつなぎします。
(4)具体的事例
- 日本国内に居住する20歳~60歳の日本国籍の方(①④に該当)の場合
失業(②に該当)などで生活が困窮し、国民年金の納付免除が認められ(③に該当)ているが、障害給付の要件に該当せず(⑥に該当)、確定拠出年金の通算拠出期間が5年以下または個人別管理資産額が25万円以下(⑤に該当)である方が加入資格喪失後2年以内に脱退一時金を請求する(⑦に該当)。
- 国外に出国済みの20歳~60歳の外国籍の方(①④に該当)の場合
日本国内で就労されていたが退職済みで(②に該当)、既に日本を出国しており(③に該当)、障害給付の要件に該当せず(⑥に該当)、確定拠出年金の通算拠出期間が5年以下または個人別管理資産額が25万円以下(⑤に該当)である方が加入資格喪失後2年以内に海外より脱退一時金を請求する(⑦に該当)。
この条件に該当して脱退一時金を請求される方へ
- 実際に脱退一時金の請求ができるのは日本出国後になります。
- ただし、海外の郵便事情を考慮し、脱退一時金申請書類の入手は出国準備中(出国前)にされることをお勧めします。りそな銀行確定拠出年金コールセンターには脱退一時金の請求を予定していること、外国籍で出国予定であることを申し出てください。
- 出国を確認できる証明書類(住民票の除票など)の取得など出国前に手配したほうが準備が容易な書類があります。
- また、出国後脱退一時金の受給までの期間のiDeCoの住所変更も忘れず手続ください。
- 脱退一時金を外貨に両替して海外口座宛てにお支払いする場合、為替手数料(両替・送金)などを脱退一時金からの差引・受取人負担にてご負担いただきます。
- この他にも①~⑦の要件をすべて満たせば、iDeCoの脱退一時金支給対象です。
(5)その他 脱退一時金に係るよくある質問
60歳から受取可能ですか。(#qa8163_2) | 老齢給付金としての受取は60歳時点の確定拠出年金制度(企業型およびiDeCo)の「加入者等」であった期間(60歳未満の期間に限る:「通算加入者等期間」といいます)により定まります。
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個人別管理資産額が脱退一時金として支払われるのですか。(#qa8163_3) | 次のような要因で個人別管理資産額から控除された残額が脱退一時金として支払われます。
控除ではありませんが、
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5.iDeCo問い合わせ
iDeCo 各種手続きについての問い合わせは、りそな銀行確定拠出年金コールセンターでお伺いします。
海外にお住まいであるなどりそな銀行確定拠出年金コールセンターの営業時間中にお問い合わせすることが難しい場合は、こちらのお問合せフォームへ入力し 確認 ・ 送信 してください。
お問合せフォームに入力されたメールアドレスへメールで回答します。大変恐縮ですが、フォームでのお問い合わせへの回答は、最短でも翌営業日となります。
内容によっては個別事情をお伺いするなど数日かかる場合もあります。お急ぎの場合は、りそな銀行確定拠出年金コールセンターへお電話ください。
フォームでのお問い合わせについてのご注意
- お問い合わせフォームより 送信 いただくと、お問い合わせフォームに入力されたメールアドレスへ確認メールを送信しています。
- 受信拒否設定をされている場合は、"@resonabank.co.jp"からのメールが受信できるように設定してください。
フォームで送信される個人情報の取り扱いについて
- 利用目的 お問い合わせの内容の確認および回答に使用します。
- 第三者提供 お取引の状況を確認するために必要と判断した場合は、記録関連運営管理機関及び国民年金基金連合会への照会に使用する場合があります。
- 情報開示 お問い合わせはりそな銀行確定拠出年金コールセンターへご連絡ください。
脱退一時金の請求手続については、JIS&Tコールセンターでお伺いします。
JIS&Tコールセンターは複数の確定拠出年金運営管理機関の業務を取扱いしています。お問い合わせを円滑に進めるため、次の点にご協力ください。
- 加入者口座番号(または基礎年金番号)をお手元にご用意いただき、お問い合わせください。加入者口座番号は「口座開設のお知らせ」または「お取引状況のお知らせ」に記載されています。
- 確定拠出年金取扱運営金融機関名またはご加入プラン名についてお伺いすることがあります。ご加入プラン名は「口座開設のお知らせ」または「お取引状況のお知らせ」に記載されています。
- お問い合わせはご本人からお電話ください。脱退一時金の支給要件に該当しているかご事情をお尋ねしたうえで手続書類をご準備します。
- 脱退一時金の手続についてのお問合せは、内容により確認に時間がかかる場合があります。また、電子メールによるお問い合わせの取扱はありません。ご了承ください。
海外からお問い合わせの場合:045-650-2525(+81-45-650-2525)通話料はご負担ください。