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アルティウスリンク株式会社 内
りそな銀行 iDeCo受付センター宛
iDeCoの現況確認(国民年金基金連合会)「第2号加⼊者の加⼊資格に関する届出書」提出のお願い
国民年金基金連合会より 「第2号加⼊者の加⼊資格に関する届出書」提出のお願い を2023年12月に受け取られた方へのご案内です。手続きが必要になります。期限までに手続きが完了しない場合、2024年3月26日のお引き落とし以降、掛金納付(引き落し)が停止されます。
1. 「第2号加⼊者の加⼊資格に関する届出書」提出のお願いとは
「第2号加⼊者の加⼊資格に関する届出書」提出のお願いとは、2023年12月に下記「2.なぜこうなるの?」に該当する方に国民年金基金連合会より送付されるこのような手続きの案内です。「現況確認・二次工程」という言い方をされることがあります。
「第2号加⼊者の加⼊資格に関する届出書」提出のお願い を2022年以前に受け取られている方は取扱が異なります。下記「5.iDeCo 問い合わせ」にご連絡ください。
「第2号加⼊者の加⼊資格に関する届出書」提出のお願い が届いた方は
貴方が国民年金基金連合会に届け出ている勤務先(登録事業所)に対して法令に基づいて年1回おこなわれる在籍状況の現況確認で、勤務先から国民年金基金連合会に回答がありませんでした。
勤務先への現況確認でiDeCo届出勤務先での在籍が確認できなかったため、国民年金基金連合会がiDeCo加入者本人経由で在籍確認の依頼をしています。
期限までにiDeCo届出勤務先での在籍が確認できなかった場合、または勤務先の変更や被保険者種別の届出があることが所定の期間内に届出されない場合、国民年金基金連合会は掛金の引落を停止します。
既に「第2号加⼊者の加⼊資格に関する届出書」による手続の期限は経過していますので、「第2号加⼊者の加⼊資格に関する届出書」による掛金継続・再開のお取り扱いは終了しています。
停止された掛金の追納はできません。掛金停止後の再開には、本人から国民年金基金連合会に現在の勤務先(登録事業所・他の企業年金の加入状況)または被保険者種別を届出しなければなりません。「3.どうしたらいいの?」をご確認いただき、必要書類をiDeCo受付センターへ送付ください。
国民年金基金連合会より送付される手続きの案内は、他にもあります。この内容が当てはまらない場合は、iDeCoの通知・お知らせ・ご案内または、下記5.のりそな銀行確定拠出年金コールセンターへお問い合わせください。 転退職以外の手続きが必要な方は、加入後の変更手続きをご利用ください。
勤務先を退職された会社員・公務員の方の一般的なiDeCoの手続きは退職後のiDeCoをご利用ください。
2.なぜこうなるの?
共済組合員を含む「第2号被保険者」の方は、「事業主の証明書」を発行した事業主の事業所に在籍(勤務)していることが、iDeCoの加入資格要件となります。
「届出書」提出のお願い が送付される条件
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)に会社員・公務員(共済組合員を含む「第2号被保険者」)として加入している。
- iDeCoに勤務先として届出している登録事業所に、国民年金基金連合会から2023年7月に送付された現況確認依頼(個⼈型確定拠出年⾦(iDeCo)第2号加⼊者様の届出について)に2023年8月31日までに回答がなかった。
- もしくは、勤務先の移転・社名変更などが国民年金基金連合会に届出されていなかったため現況確認依頼が登録事業所に届いていないことにより回答がされなかった。
勤務先への現況確認でiDeCo届出勤務先での在籍が確認できなかったため、国民年金基金連合会がiDeCo加入者本人経由で在籍確認の依頼をしています。
- 「届出書」提出のお願い の内容に従い、国民年金基金連合会への手続を期限(2024年1月31日国民年金基金連合会必着)までに取らない場合、国民年金基金連合会は掛金の納付(自動引落)を停止します。
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- 「第2号加⼊者の加⼊資格に関する届出書」の提出期限を経過した場合、「第2号加⼊者の加⼊資格に関する届出書」では手続できません。必要な手続が変わります。
- 提出期限後に必要な手続きが取られ、加入資格が確認できれば掛金の引き落としは再開されますが、掛金の引落停止期間中の掛金は追納できません。
- 手続きは手続書類提出から登録変更されるまでには3週間~5週間、掛金引落日まで1ヵ月半~2ヵ月程度かかります。
- 手続書類に不備がある場合は、訂正・再提出が必要となりますので、日数には余裕をもって手続きください。
2024年12月の法改正で、第2号被保険者(会社員・公務員)の国民年金基金連合会のへ勤務先(事業所)の届出義務は緩和されました。掛金の引落方法が事業主払込(給与天引き)でない限り勤務先(事業所)の証明書の取得は不要となりました。法改正前に「第2号加⼊者の加⼊資格に関する届出書」提出のお願い の対象となり回答未提出のため掛金停止された方は、国民年金基金連合会所定の手続を経ない限り掛金引落が再開することはありません。
掛金拠出再開に必要な手続きは2024年12月の法改正後(手続時)の規定による届出となります。
長期間掛金引落が停止していたため、掛金引落口座のある金融機関での預金口座振替契約が失効している場合があります。掛金引落口座のある金融機関へご確認ください。
あなたに必要な書類
項 番 |
届書書式 (手続書類名:PDF) |
記入要領 (書式番号:PDF) |
備考 |
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1 | 加入・移換にあたっての確認事項 | スターターキット同封資料です。この書面は提出不要です。 | |
2 | iDeCo(個人型確定拠出年金)への加入資格、拠出限度額、「企業年金制度等の加入状況」の確認 |
【第2号被保険者用】スターターキット同封資料です。この書面は提出不要です。 | |
3 | スターターキット同封資料です。この書面は提出不要です。ファイルサイズ6.8MB | ||
4 | 片面印刷2枚組です。複写書式をご希望の場合は コールセンターへご請求ください。 よくある質問はこちら | ||
5 | リンク先の「転退職時の確定拠出年金のお手続き」から資料請求ください。 |
よくある質問はこちら | |
6 | 取扱商品や手数料は運営管理機関・プランにより異なります。「活用ガイドブック」を参照ください。 | ||
7 | よくある質問はこちら。第2号被保険者の加入者の氏名・住所変更はK-032「加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)」を使用します。 | ||
8 | 「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(K-007A号)」をあわせて提出してください。 | ||
9 | この届は単独では使用できません。 | ||
10 | この届は単独では使用できません。 | ||
11 | この届は単独では使用できません。 | ||
12 | 加入者掛金納付方法変更届 兼 事業所登録申請書 | K-008A | 廃止。第2号被保険者の加入者掛金納付方法変更はK-032「加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)」を使用します。 |
13 | 加入者掛金納付方法変更届(共済組合員用) | K-008B | 廃止。共済組合員の加入者掛金納付方法変更はK-032「加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)」を使用します。 |
14 | |||
15 | 加入者掛金額変更届(第2号被保険者用) | K-009B | 廃止。第2号被保険者の加入者掛金額変更はK-032「加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)」を使用します。 |
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18 | よくある質問はこちら | ||
19 | 加入者被保険者種別変更届(第2号被保険者用) | K-010B | 廃止。第2号被保険者への加入者被保険者種別変更はK-032「加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)」を使用します。 |
20 | よくある質問はこちら | ||
21 | よくある質問はこちら | ||
22 | 加入者登録事業所変更届 | K-011 | 廃止。第2号被保険者の加入者登録事業所変更は事業主払込の場合のみとなり、K-032「加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)」を使用します。 |
23 | 国民年金基金連合会に直接送付ください。(国民年金基金連合会 の送付先は届書下部に記載があります。) | ||
24 | 国民年金本体保険料免除該当・不該当届 | K-013 | 廃止 |
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26 | 先日付での届出はできません。よくある質問はこちら | ||
27 | この届は自動移換者(企業型確定拠出年金退職後の移換手続きをしなかったため特定運営管理機関に移換された方)の脱退一時金の支給要件に該当される方が脱退一時金を請求する場合の書式です。iDeCo運用指図者の方はコールセンターへお問い合わせください。 | ||
28 | 自動移換者用です。iDeCo加入者・運用指図者には使用できません。 | ||
29 | K-001 加入申出書またはK-010D 加入者被保険者種別変更届(任意加入被保険者用)と一緒に提出してください。よくある質問はこちら | ||
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33 | 加入者引落予定のお知らせ再発行もこの書式です。 | ||
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35 | 【年末調整・確定申告用】国民年金基金連合会により再発行されます。再発行には2週間程度お時間を頂戴しています。よくある質問はこちら | ||
36 | 厚生年金基金・確定給付企業年金移換申出書 |
この届書はA3横版です。A4で印刷する場合は拡大コピーしてご利用ください。個人型確定拠出年金の加入者の資格を有していない場合、K-001加入申出書とともに提出ください。加入申出書はコールセンターへご請求ください。 よくある質問はこちら |
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39 | 加入者他年金(企業年金等)加入状況等変更届 | K-028 | 廃止。第2号被保険者の加入者他年金(企業年金等)加入状況等変更は、K-032「加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)」を使用します。 |
40 | 国民年金基金連合会に直接送付ください。(国民年金基金連合会宛先) | ||
41 | この届は単独では使用できません。『記入方法詳細については、iDeCoの掛金・年単位拠出を参照ください』よくある質問はこちら | ||
42 | 第2号加入者の加入資格に関する届出書兼他年金(企業年金等)掛金引落再開依頼書 | K-031 | 廃止。第2号被保険者の加入者他年金(企業年金等)加入状況等変更は、K-032「加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)」を使用します。企業年金等の加入状況変更を伴わない掛金引落再開依頼は、K-026加入者掛金引落再開依頼書を使用します。 |
43 | 届出事項により記入箇所が異なります。詳細については、iDeCoの加入者登録情報変更届・2.記入要領のご案内を参照ください。 | ||
44 | 事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書 | K-101A | 廃止。第2号被保険者の事業主の証明は事業主払込の場合のみとなり、K-109A「事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書」を使用します。 |
45 | 第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用) | K-101B | 廃止。共済組合員の事業主の証明は事業主払込の場合のみとなり、K-109B「事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書(共済組合員用)」を使用します。 |
46 | この届は単独では使用できません。共済組合員用はK-109Bです。 | ||
47 | この届は単独では使用できません。共済組合員以外はK-109Aです。 | ||
48 | 脱退一時金の支給の請求に係る証明書 | K-103 | 廃止 |
49 | 必要に応じてご利用ください。 | ||
50 | 請求者以外に同順位となる方がいる場合にご利用ください。 | ||
51 | 必要に応じてご利用ください。 | ||
52 | この届書はA4両面刷りです。2ページ目フローチャートも提出書類です。 | ||
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61 | 中小事業主掛金納付 開始届 | K-320 | 中小事業主掛金制度(iDeCo+)に係る事業主の手続書類です。 国民年金基金連合会に直接送付ください。(国民年金基金連合会宛先) |
62 | 中小事業主掛金対象者登録届(定額) | K-321 | |
63 | 中小事業主掛金対象者登録届(月別) | K-322 | |
64 | 資格別中小事業主掛金届(定額) | K-323 | |
65 | 資格別中小事業主掛金届(月別) | K-324 | |
66 | 証明書〔一号〕(中小事業主の資格及び労働者の代表者) | K-325 | |
67 | 証明書〔二号〕(中小事業主の資格及び労働組合) | K-3226 | |
68 | 中小事業主の資格に関する現況について | K-327 | |
69 | 中小事業主掛金変更(対象者追加)届(定額) | K-330 | |
70 | 中小事業主掛金変更(対象者追加)届(月別) | K-331 | |
71 | 中小事業主掛金変更(対象者削除)届 | K-332 | |
72 | 中小事業主掛金変更(額変更)届(定額) | K-333 | |
73 | 中小事業主掛金変更(額変更)届(月別) | K-334 | |
74 | 中小事業主掛金変更(対象者情報変更)届 | K-335 | |
75 | 中小事業主掛金変更(額・資格変更)届 | K-336 | |
76 | 中小事業主掛金納付 終了届 | K-337 | |
81 | |||
82 | G-109F | この書面は提出不要です。 | |
99 | 定型封筒をご用意ください。切手は不要です。 |
国民年金基金連合会からの通知が旧住所から転送された方は住所変更も手続きください。
氏名変更の届出も必要な方は
掛金額変更届に基礎年金番号の記載は必須です。iDeCoの基礎年金番号の調べ方
※拠出再開には国民年金保険料の未納を解消後に加入申出手続きが必要です。加入申出書はコールセンターへご請求ください。
企業型DCへの移換手続きは企業型DC側の手続となります。転職先企業のDC担当の方へ、iDeCoの資産を企業型DCへ移換したいとお申し出ください。
変更後の勤務先で事業主の都合により給与天引(事業主払込)が選択できない場合があります。
口座振替(個人払込)に変更する場合は、加入者登録事業所変更届 の変更後の掛金納付方法で個人払込を選択し、加入者掛金引落機関変更届、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書をあわせて提出してください。
変更後の勤務先で給与天引(事業主払込)が継続できる場合は加入者掛金引落機関変更届、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書の提出は不要です。
PDFを印刷することができません。
PDFはコンビニエンスストアのプリントサービスで印刷できます。
コンビニエンスストアのプリントサービスは、各コンビニエンスストアの提供するサービスです。利用先のコンビニエンスストアのサービス会員の登録が必要になる場合があります。プリント費用はご利用されるお客さまの負担となります。操作に関するお問い合わせはリンク先のプリントサービス提供会社へお問い合わせください。
4.iDeCo書類送付先
iDeCo 変更手続き書類は、下記にご郵送ください。
宛名に りらいあコミュニケーションズ株式会社 と記載されている返信用封筒も取扱期間内は引き続き利用可能です。