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退職後のiDeCoidecologo

退職後のiDeCoの手続きをご案内します。

  • このページは、第2号被保険者(会社員・公務員)の方が退職されたことに伴うiDeCoの手続きに関するご案内ページです。
  • 国民年金基金連合会へのiDeCoのすべての届けについて基礎年金番号は必須記入項目です。書き間違いがないよう正確に記入してください。iDeCoの基礎年金番号を調べるを参照ください。
  • 先日付での手続(手続の予約)はできません。退職に関する手続きは退職日を過ぎてから提出ください。

1.さまざまな退職・さまざまな選択肢

退職に伴うiDeCoの手続きにもさまざまなパターンがあります。パターンにより手続が異なります。

  • 確定拠出年金の制度と退職時の年齢による違い
    • iDeCo(個人型確定拠出年金) 企業型確定拠出年金 の両方に加入している場合はそれぞれの手続きが必要です。
    • 退職される勤務先で「iDeCo+(中小事業主掛金制度)」を利用している場合は iDeCo(個人型確定拠出年金) の手続となります。加えて掛金引落口座の変更手続きが必須になります。
  • 60歳前の退職の場合、退職時に加入している確定拠出年金の制度と退職後の進路により手続が異なります。
  • 保有する確定拠出年金が iDeCo(個人型確定拠出年金) のみで(掛金拠出をしていない)運用指図者の場合は iDeCo(個人型確定拠出年金)の手続きは必要ありません。

2.手続き方法

次の状況に該当しますか。

  • 60歳未満で勤務先を退職しました。
  • 保有している確定拠出年金の口座は iDeCo(個人型確定拠出年金) です。 企業型確定拠出年金 ではありません。
  • iDeCo(個人型確定拠出年金) では毎月一定の掛金を払込しています。月別掛金(年単位拠出)は利用していません。

退職に伴うiDeCoの手続きは国民年金基金連合会所定の書式を運営管理機関を通じて提出することによりおこないます。

  • STEP1
    必要な書類(PDF)を印刷
  • STEP2
    記入
  • STEP3
    郵送
  • STEP4
    受付
  • STEP5
    登録変更

先日付での手続(手続の予約)はできません。退職に関する手続きは退職日を過ぎてから提出ください。

退職後、掛金の払込は続けますか。(qa305)

  • 退職後の被保険者種別は何になりますか。(qa306)

    • iDeCoの掛金納付方法は次のどちらですか。(qa309)

    • iDeCoの掛金納付方法は次のどちらですか。(qa310)

      • 転職前後で企業年金の加入状況(他年金区分)に変更はありますか。(qa312)

      • 再就職・転職後の掛金の納付方法は個人払込(口座振替)ですか。(qa307)事業主払込(給与天引き)は勤務先の証明書の添付が必要になります。

        • 再就職・転職後の勤務先での企業年金の加入状況(他年金区分)は次のどちらですか。(qa308)事業主払込(給与天引き)に必要な手続書類は、転職後の勤務先での企業年金の加入状況(他年金区分)により異なります。

    • iDeCoの掛金納付方法は次のどちらですか。(qa311)

あなたに必要な書類


届書書式
(手続書類名:PDF)
記入要領
(書式番号:PDF)
備考
8

加入者掛金引落機関変更届

K-006

「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(K-007A号)」をあわせて提出してください。
9

預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書

K-007A

この届は単独では使用できません。
18

加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)

K-010A

よくある質問はこちら
20

加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用)

K-010C

よくある質問はこちら
21

加入者被保険者種別変更届(任意加入被保険者用)

K-010D

よくある質問はこちら
26

加入者資格喪失届

K-015

先日付での届出はできません。よくある質問はこちら
41

加入者月別掛金額登録・変更届

K-030

この届は単独では使用できません。『記入方法詳細については、iDeCoの掛金・年単位拠出を参照ください。』
43

加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)

K-032

届出事項により記入箇所が異なります。詳細については、iDeCoの加入者登録情報変更届・2.記入要領のご案内を参照ください。
46

事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書

K-109A

この届は単独では使用できません。共済組合員用はK-109Bです。
47

事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書(共済組合員用)

K-109B

この届は単独では使用できません。共済組合員以外はK-109Aです。
99

宛名用紙

定型封筒をご用意ください。切手は不要です。

りそな銀行確定拠出年金コールセンターでお伺いします。

0120-401-987 0120-401-987

音声ガイダンス確認後2#を入力してください
受付時間 平日9:00~21:00 土日9:00~17:00

  • ご利用いただく場合は、発信者番号を通知してお掛けください。
  • 祝日、振替休日および年末年始はご利用できません。
  • 海外からお問い合わせの方は 050-3659-6701 (+81-50-3659-6701) をご利用ください。

変更後の勤務先で事業主の都合により事業主払込が選択できない場合があります。個人払込に変更する場合は、加入者登録事業所変更届 の変更後の掛金納付方法で個人払込を選択し、加入者掛金引落機関変更届、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書をあわせて提出してください。

1ヶ月以上の間隔をあけて2回に分けて提出する必要があります。まず、「個人情報開示請求書」によりiDeCoに登録しているの基礎年金番号(または生年月日)を訂正します。この訂正に1ヶ月かかります。iDeCoの登録基礎年金番号(または生年月日)訂正完了後に登録訂正後の基礎年金番号(または生年月日)で「加入者掛金引落再開依頼書」を作成し提出します。

iDeCoの届は不整合の原因となっている日本年金機構の記録又は企業型DCの記録の修正手続完了後に提出してください。不整合の原因解消の手続き完了前に提出されたiDeCoの届は無効になります。

企業型確定拠出年金 のマッチング拠出(加入者掛金)停止が記録関連運営管理機関を通して国民年金基金連合会に連携されればiDeCoの掛金は自動再開します。勤務先に 企業型確定拠出年金 のマッチング拠出停止の手続をお取りください。

企業型確定拠出年金 の年単位拠出停止が記録関連運営管理機関を通して国民年金基金連合会に連携されればiDeCoの掛金は自動再開します。勤務先に 企業型確定拠出年金 の年単位拠出停止の手続をお取りください。

iDeCoから 企業型確定拠出年金 への資産移換手続きはiDeCoの加入者資格を喪失していることを前提として再就職・転職先の企業型確定拠出年金の手続となります。再就職・転職先の企業型確定拠出年金担当者へ申し出てください。

転職に伴い加入する企業年金制度の区分(他年金区分)に変更がなく、掛金額など他の変更事項もない場合は届出不要です。

PDFを印刷することができません。

PDFはコンビニエンスストアのプリントサービスで印刷できます。

コンビニエンスストアのプリントサービスは、各コンビニエンスストアの提供するサービスです。利用先のコンビニエンスストアのサービス会員の登録が必要になる場合があります。プリント費用はご利用されるお客さまの負担となります。操作に関するお問い合わせはリンク先のプリントサービス提供会社へお問い合わせください。

年単位拠出方式ご利用の方は

iDeCoの届に基礎年金番号の記載は必須です。iDeCoの基礎年金番号の調べ方

3.iDeCo書類送付先

iDeCo 変更手続き書類は、下記にご郵送ください。

アイコン
〒135-0016
東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビル1F
アルティウスリンク株式会社 内
りそな銀行 iDeCo受付センター宛

りらいあコミュニケーションズ株式会社 は2023年9月1日 アルティウスリンク株式会社 となりました。
宛名に りらいあコミュニケーションズ株式会社 と記載されている返信用封筒も取扱期間内は引き続き利用可能です。

アイコン
※お手元の定型サイズの封筒に「宛名用紙」を貼り付けてご郵送いただければ切手は不要です。

4.よくある質問 退職後のiDeCo

退職しました。手続書類を送付してほしい。(#qa8192_1) 退職時に加入している確定拠出年金制度が 企業型確定拠出年金 なのか iDeCo(個人型確定拠出年金) なのかにより手続が異なります。
また、退職後の進路(転職先の有無や再就職の時期、転職先の確定拠出年金制度の有無、国民年金の被保険者種別)により手続が異なります。
退職後、確定拠出年金への掛金拠出を続けるか停止するかによっても手続が異なります。手続書類も手続のパターンごとに異なり提出先も書類により複数に分かれる場合があります。
状況をお伺いしてご希望にあった手続書類をご案内しますので、1.さまざまな退職・さまざまな選択肢をご覧いただいたうえで5.iDeCo問い合わせへご連絡ください。
加入している制度が 企業型確定拠出年金 なのか iDeCo(個人型確定拠出年金) なのかわかりません。(#qa8192_2) 確定拠出年金には制度・規約の名称(プラン名)があります。プラン名は、運営管理機関が定期的にお送りしている「お取引状況のお知らせ」やインターネットサービス「加入者サイト」などで確認できます。プラン名に勤務先名や団体(企業グループ)名が含まれていれば 企業型確定拠出年金 、"個人型"や"iDeCo"という名称が含まれていれば iDeCo(個人型確定拠出年金) です。
企業型確定拠出年金 の場合、記録関連運営管理機関への加入者資格喪失(退職)の登録は勤務先が行います。退職の登録後1ヶ月程度の間に勤務先の契約している記録関連運営管理機関から「資格喪失通知」が送られてきます。 iDeCo(個人型確定拠出年金) または転職先の 企業型確定拠出年金 への資産移換は本人の申出により行ないます。
解約したい。(#qa8192_3) 確定拠出年金は原則として、60歳まで資産を引き出すこと(中途解約・払戻)はできません。詳しくはよくある質問・iDeCoの解約を参照ください。
60歳未満で 企業型確定拠出年金 の実施企業を退職され再就職の予定がなく掛金の拠出も行わない場合は、 iDeCo(個人型確定拠出年金) に資産移換し支給開始年齢に到達するまで運用指図者として資産運用を継続することになります。
手続しなければ不利益はあるのですか。(#qa8192_4)
  • iDeCo(個人型確定拠出年金) の加入者は、退職後に勤務先変更または被保険者種別変更など適切な届出を行わなければ、国民年金基金連合会により掛金拠出が強制停止され、適切な届出がされるまでの間は未納となります。未納期間の追納はできず、小規模企業共済等掛金控除証明の対象期間から外れます。
  • 60歳未満で 企業型確定拠出年金 の実施企業を退職した方は、6ヶ月以内に移換手続きがされなければ、国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に資産が強制移換されます(「自動移換」といいます)。自動移換者は、自動移換中は資産を運用することができず「特定運営管理機関」に対する口座管理手数料を負担し、60歳到達後に給付を受ける際に「特定運営管理機関」からの移換手数料を自動移換された資産から負担することになります。この手数料は退職後6ヶ月以内に移換手続きしていれば回避できる手数料になります。
  • 企業型確定拠出年金 の実施企業を勤続3年未満で短期退職された場合、勤務先の 企業型確定拠出年金 規約によっては掛金の事業主返還(「べスティング」条項)が規定されていると退職事由によっては適用を受ける可能性があります。この条件に該当する場合は、退職時の資産から事業主に返還する掛金総額を控除した運用益から移換に係る諸手数料を控除した残額がある場合のみ移換手続をする利益があります。 (「べスティング」条項が適用され、移換すべき資産がない場合手続き上は「自動移換」となりますが、(退職後に別途 iDeCo(個人型確定拠出年金) に新規加入するなど)60歳到達後に自動移換された期間以外に確定拠出年金の資産があり確定拠出年金の給付を受ける際には「自動移換」された 企業型確定拠出年金 にかかる加入期間の記録=加入月数=は給付手続で名寄せ通算することができます。結果として通算されれば支給開始年齢を判定する通算加入者等期間の記録に関する不利益はありませんが、支給要件確認のために調査に時間がかかるなどするため給付手続時に「自動移換された期間がある」旨お申し出ください。)
  • iDeCo(個人型確定拠出年金) の運用指図者の方(口座を持っているが掛金拠出していない)は、退職に伴う iDeCo(個人型確定拠出年金) の手続きはありません。
企業型確定拠出年金 とは何ですか。(#qa8192_5) iDeCo(個人型確定拠出年金) は国民年金基金連合会が規約を定め、広く一般に開放している確定拠出年金制度です。 企業型確定拠出年金 は、民間企業が従業員を対象に実施している確定拠出年金制度です。必ずしもすべての民間企業が 企業型確定拠出年金 制度を実施しているわけではありません。

企業型確定拠出年金 iDeCo(個人型確定拠出年金) の併用に関するよくある質問 回答
企業型確定拠出年金 iDeCo(個人型確定拠出年金) の併用とはどういうことですか。(#qa8192b_10) 2022年10月の法改正以降、 企業型確定拠出年金 iDeCo(個人型確定拠出年金) の両方に加入(掛金拠出)することができるようになりました。ただし、両方に加入できない場合(#qa8192b_11)もあります。
企業型確定拠出年金 iDeCo(個人型確定拠出年金) に同時に加入できない場合とはどういう状況ですか。(#qa8192b_11)
  • 企業型確定拠出年金 加入者掛金制度(マッチング拠出)を利用している場合 iDeCo(個人型確定拠出年金) に加入できません。
  • 企業型確定拠出年金 月別掛金(年単位拠出)方式を利用している場合 iDeCo(個人型確定拠出年金) に加入できません。同時加入は 企業型確定拠出年金 iDeCo(個人型確定拠出年金) ともに毎月定額拠出であることが条件です。
  • 転職先にある企業年金制度の掛金相当額が合計50,000円を超える場合、 iDeCo(個人型確定拠出年金) の掛金額が規約上の最低掛金額である5000円としても法令上の上限を合計額で超過するため、iDeCoに加入することができません。。
    企業年金制度の掛金相当額とは、 企業型確定拠出年金 の事業主掛金月額と、確定給付企業年金制度の規約で定められる「他制度掛金相当額」の合計です。
企業型確定拠出年金 の加入者で加入者掛金制度(マッチング拠出)を利用している(ため同時加入できない)場合であっても iDeCo(個人型確定拠出年金) の口座を運用指図者として保有することはできます。
企業型確定拠出年金 iDeCo(個人型確定拠出年金) に同時に加入するメリットは何ですか。デメリットはありますか。(#qa8192b_12)
  • 同時に加入することで確定拠出年金制度全体としての掛金額を上積みし、所得税の軽減効果など制度のメリットを広げることができます。類似の制度として 企業型確定拠出年金 の加入者掛金(マッチング拠出)制度があります。
  • 企業型確定拠出年金 の加入者掛金(マッチング拠出)制度は必ずしもすべての 企業型確定拠出年金 規約に設定があるわけではありません。設定は制度実施企業の選択です。この制度がない 企業型確定拠出年金 規約の加入者は、 iDeCo(個人型確定拠出年金) に同時に加入することで確定拠出年金制度全体としての掛金額を上積みし、所得税の軽減効果など制度のメリットを広げることができます。
  • 企業型確定拠出年金 の加入者掛金(マッチング拠出)制度は規約で取扱があってもその利用は加入者が任意に採否を選択できます。また、マッチング拠出の加入者掛金額は事業主掛金額以下であることという上限があるため、事業主掛金額が比較的低額の場合はマッチング拠出を利用するより iDeCo(個人型確定拠出年金) に同時に加入することで確定拠出年金制度全体としての掛金額を上積みし、所得税の軽減効果など制度のメリットを広げることができます。
  • 企業型確定拠出年金 の加入者掛金(マッチング拠出)を利用しても加入者に口座管理手数料などの追加負担は発生しませんが、 iDeCo(個人型確定拠出年金) では諸手数料は加入者負担です。
  • 企業型確定拠出年金 の加入者となり、 iDeCo(個人型確定拠出年金) の資産を 企業型確定拠出年金 に移換してまとめて運用することは任意で選択できますが、この際 iDeCo(個人型確定拠出年金) の口座は解約となります。将来 企業型確定拠出年金 の資格を喪失(60歳前に退職)し再度 iDeCo(個人型確定拠出年金) に移換する場合、 iDeCo(個人型確定拠出年金) の口座は再度新規開設となるため口座開設に係る手数料は再度発生します。
企業型確定拠出年金 のある勤務先を退職し、別の 企業型確定拠出年金 のある勤務先へ転職しますが、前職の 企業型確定拠出年金 の資産を iDeCo(個人型確定拠出年金) に移換することはできますか。(#qa8192b_13) 可能です。前職の 企業型確定拠出年金 の資産を iDeCo(個人型確定拠出年金) に移換する手続と、転職先の 企業型確定拠出年金 加入手続は別個の手続きです。2022年10月の法改正以降、 企業型確定拠出年金 iDeCo(個人型確定拠出年金) の併用(同時加入)も許容されています。 iDeCo(個人型確定拠出年金) でも掛金拠出するか運用指図のみとするかも選択できます。

5.iDeCo問い合わせ

りそな銀行確定拠出年金コールセンターでお伺いします。

0120-401-987 0120-401-987

音声ガイダンス確認後2#を入力してください
受付時間 平日9:00~21:00 土日9:00~17:00

  • ご利用いただく場合は、発信者番号を通知してお掛けください。
  • 祝日、振替休日および年末年始はご利用できません。
  • 海外からお問い合わせの方は 050-3659-6701 (+81-50-3659-6701) をご利用ください。