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アルティウスリンク株式会社 内
りそな銀行 iDeCo受付センター宛
再任用時のiDeCo
公務員の方が再任用制度の適用を受け短時間勤務となる場合の変更手続きに関するご案内です。
1.ご案内
(1)再任用時に必要となるiDeCoの手続き
このページは、iDeCoに加入(掛金拠出)している公務員の方が再任用制度の適用を受け短時間勤務となるなどにより共済組合の組合員資格が長期から短期に変更になる場合の変更手続きに関するご案内です。定年後も共済組合の組合員資格が長期のまま変更がない場合は手続は不要です。
- 令和4年(2022年)5月の確定拠出年金法の改正で、第2号被保険者(会社員・公務員)の方は、iDeCoの加入上限年齢(掛金拠出できる上限年齢)が65歳に延長されています。iDeCoの加入資格(被保険者種別・適用される年金制度(iDeCoの他年金制度の区分))に変更がなければ、60歳以降もiDeCoの加入者の資格が維持されています。
- 令和6年(2024年)12月の確定拠出年金法の改正で、給与天引で掛金納付されている方を除き第2号被保険者(会社員・公務員)の方の加入資格に関する届出事項から「勤務先(登録事業所番号)」が除外されました。口座振替で掛金納付されている方は、加入資格に関する変更届出に際して勤務先の証明を取得する必要がなくなりました。
- 令和7年3月31日に定年を迎える公務員の方で、定年後も再任用制度の適用を受け引き続き同一事業所での勤務を継続する場合であっても、共済年金制度の加入資格を喪失する(共済短期に変更となる)場合は、適用される年金制度(iDeCoの他年金制度の区分)の変更手続きが必要です。
- 令和5年4月以降に60歳となる方が定年前再任用制度の適用を受け引き続き同一事業所での勤務を継続する場合であっても、短時間勤務となり共済年金制度の加入資格を喪失する(共済短期に変更となる)場合は適用される年金制度(iDeCoの他年金制度の区分)の変更手続きが必要です。
- 手続き要否の判定基準は、勤務先で適用される年金制度(iDeCoの他年金制度の区分)の変更の有無です。令和5年4月以降に60歳となる方が定年前再任用制度の適用を受け引き続き同一事業所での勤務を継続する場合であっても、短時間勤務となり共済年金制度の加入資格を喪失する(共済短期に変更となる)場合は適用される年金制度(iDeCoの他年金制度の区分)の変更手続きが必要です。

iDeCoの他年金制度の区分についてはiDeCoの「企業年金制度等の加入状況コード」を参照ください。

60歳到達に関するご案内
- 60歳到達でiDeCoについては受給権が発生します。受取可能年齢は、60歳までの確定拠出年金制度の加入期間(通算加入者等期間)により異なります。iDeCoの受取開始(裁定請求)の上限年齢は74歳11ヶ月です。それまでの間は、iDeCoの加入資格があれば(通常65歳未満で会社員・公務員=国民年金第2号被保険者=として勤務が継続している限り)加入(掛金拠出)を継続することもできますし、掛金拠出を停止して資産の運用のみ継続することもできます。
- 受取手続に関するご案内は、受取手続の前提となるiDeCoの加入資格喪失の届出をされた後、記録関連運営管理機関である日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー可能年齢は、60歳までの確定拠出年金制度の加入期間(通算加入者等期間)により異なります。iDeCoの受取開始(裁定請求)の上限年齢は74歳11ヶ月です。それまでの間は、iDeCoの加入資格があれば(通常65歳未満で会社員・公務員=国民年金第2号被保険者=として勤務が継続している限り)加入(掛金拠出)を継続することもできますし、掛金拠出を停止して資産の運用のみ継続することもできます。
- iDeCoについて受取手続(裁定請求)をした後は、iDeCoに再加入(掛金拠出)することはできません。また、公的年金の受取手続(裁定請求)をした後は、iDeCoの加入(掛金拠出)を継続・再開することはできません。
(2)変更手続きのタイミング
iDeCoの変更手続は、先日付の取扱(変更の予約)はできません。再任用にともない適用される年金制度(iDeCoの他年金制度の区分)の変更を手続される場合は、変更日を過ぎた翌月初以降に変更届を提出してください。
- 令和7年3月31日に定年を迎える公務員の方で適用される年金制度(iDeCoの他年金制度の区分)の変更が必要な方は、適用される年金制度の変更届は令和7年4月1日以降令和7年4月10日までを目途に提出ください。
- iDeCoの加入資格は、国民年金基金連合会で日本年金機構の被保険者種別や企業年金連合会の運営する企業年金プラットフォームの登録状況と照合されiDeCoの届出が適切であると確認された方が掛金拠出の対象となります。
- 勤務先が日本年金機構や共済組合に定年に伴う被保険者資格変更の手続をおこなう前にiDeCoの加入資格の変更手続きをしてしまうと、国民年金基金連合会ではiDeCoの加入資格の届出不整合として掛金拠出の手続を差止めます。
- 勤務先が日本年金機構や共済組合に定年に伴う被保険者資格変更の手続をおこなっているにもかかわらすiDeCoの加入資格の変更手続きがされていないと、国民年金基金連合会ではiDeCoの加入資格の届出不整合として掛金拠出の手続を差止ます。
- 令和7年3月31日に定年を迎える公務員の方であれば、適用される年金制度(iDeCoの他年金制度の区分)の変更届の適切な提出時期は、令和7年4月1日以降令和7年4月10日までとなります。
- 再任用に伴い適用される年金制度(iDeCoの他年金制度の区分)が50:国家公務員共済組合員(長期)または51:地方公務員共済組合員(長期)から00:他の企業年金制度なしに変更になる方は、掛金の上限額が月額20,000円から23,000円に引き上げられます。掛金額の変更を希望される方は適用される年金制度(iDeCoの他年金制度の区分)の変更手続時にご希望の掛金額をお届けください。この掛金額の変更は変更届の届出時期がされる時期が令和7年4月1日以降令和7年4月10日までであれば令和7年5月26日の引き落としから適用になります。(令和7年4月26日の掛金額は従前の金額で引き落としとなります)
(3)関連して必要になる手続き
適用される年金制度(iDeCoの他年金制度の区分)の変更に際して必要となる手続があります。
- 国民年金基金連合会へのiDeCoの届出住所と他の手続き書類の記載住所が相違していると形式不備となります。住所変更のある方は加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)の(2)欄で住所変更をあわせて届出ください。
- 給与天引き(事業主払込)で掛金拠出されている方については、加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)による適用される年金制度(iDeCoの他年金制度の区分)の変更の届出に際して他に添付書類が必要になります。

- 給与天引き(事業主払込)を継続される場合は、事業主払込の証明書が必要になります。事業主払込の証明書は共済組合員用と非共済組合員用の2種類があります。適用される年金制度(iDeCoの他年金制度の区分)が50:国家公務員共済組合員(長期)または51:地方公務員共済組合員(長期)から00:他の企業年金制度なしとなる方は非共済組合員用の書式(事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書:K-109A)が必要になります。
- 口座振替(個人払込)に変更される場合は、預金口座振替依頼書が必要になります。
- 再任用の適用を受けずに退職される場合は、退職後民間企業などに再就職されるか否かにより取扱が異なります。
- 退職後、無職の期間を経ずに民間企業などに再就職される場合は、再就職の企業で適用される年金制度(iDeCoの他年金制度の区分)への変更を届出ください。
- 退職後再就職されない場合は、iDeCoの加入資格の喪失を届出します。第2号被保険者(会社員・公務員)に該当しない場合は、国民年金の任意加入被保険者に該当しない限りiDeCoの加入(掛金拠出)は継続できません。その後再就職されiDeCoの掛金拠出を再開する場合は加入申出手続となります。

その他、条件により必要となる関連書式はこちらに掲載しています。
2.手続き方法
手続きは国民年金基金連合会所定の書式を運営管理機関を通じて提出することによりおこないます。
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- STEP1
- 必要な書類(PDF)を印刷
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- STEP2
- 変更届記入
- よくある質問はこちら
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- STEP3
- 郵送
- 再任用後に提出
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- STEP4
- 受付
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- STEP5
- 登録変更
- 受付から2週間程度かかります。登録変更完了の連絡はありません。
あなたに必要な書類
項 番 |
届書書式 (手続書類名:PDF) |
記入要領 (書式番号:PDF) |
備考 |
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43 | 具体的な記入方法はiDeCoの加入者登録情報変更届の(2)項目別記入要領を参照ください。 |
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99 | 定型封筒をご用意ください。切手は不要です。 |
PDFを印刷することができません。
PDFはコンビニエンスストアのプリントサービスで印刷できます。
コンビニエンスストアのプリントサービスは、各コンビニエンスストアの提供するサービスです。利用先のコンビニエンスストアのサービス会員の登録が必要になる場合があります。プリント費用はご利用されるお客さまの負担となります。操作に関するお問い合わせはリンク先のプリントサービス提供会社へお問い合わせください。
iDeCoの届に基礎年金番号の記載は必須です。iDeCoの基礎年金番号の調べ方
その他、条件により必要となる関連書式
項 番 |
届書書式 (手続書類名:PDF) |
記入要領 (書式番号:PDF) |
備考 |
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9 | 掛金の払込方法を給与天引き(事業主払込)から口座振替(個人払込)に変更する場合に必要になります。加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)と一緒に提出ください。 | ||
26 | 退職して再就職されない場合は加入者資格喪失を届出ください。喪失理由は04:運用指図者となるためとなります。 | ||
46 | 掛金の払込方法を給与天引き(事業主払込)を継続する場合に必要になります。勤務先に作成を依頼し、加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)と一緒に提出ください。 |
3.よくある質問・再任用時のiDeCo
なぜ手続きが必要なのですか。(#qa8214_1) | iDeCoは国民年金の被保険者種別に応じて加入資格が定められ他の年金制度の加入状況により掛金の上限が異なっています。iDeCoでは加入者が国民年金基金連合会に加入資格である被保険者種別や他の年金制度の加入状況を申し出ることとなっており、加入資格である被保険者種別や他の年金制度の加入状況に異動が生じた場合は国民年金基金連合会に変更の届出が必要になります。 公務員の方が再任用され短時間勤務に切り替わることで共済組合員の加入資格が長期から短期に切り替わる場合は、厚生年金被保険者種別が変更となるためiDeCoの他の年金制度の加入状況の変更を国民年金基金連合会に届出しなければなりません。 |
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どのような届出が必要なのですか。(#qa8214_2) | 「加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)」の(4)勤務先での企業年金制度等の加入状況変更 で変更後の企業年金制度等の加入状況変更のコードと(6)変更後の掛金額を届出します。 (4)勤務先での企業年金制度等の加入状況変更の変更がある場合は、(6)変更後の掛金額は必須記入項目です。掛金額を変更しない場合でも現在の掛金額と同額を記入してください。 再任用前の加入資格が共済組合員(長期)(他年金区分:50~53)の方で、再任用後に厚生年金被保険者(他年金区分00:他の企業年金制度なし)となる方は、掛金の上限額が20,000円から23,000円に引き上げとなります。 |
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企業年金制度等の加入状況コード(他年金区分)とは何ですか。(#qa8214_3) |
第2号被保険者は、加入者として掛金拠出する場合、勤務先で加入する企業年金制度によりiDeCoの掛金の上限額が異なるため、加入資格の要素として企業年金制度等の加入状況を届け出る必要があります。
長期給付の適用にならない共済組合員(短期給付のみ)は、厚生年金保険のみの適用となり、00:他に企業年金制度なし となります。
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届出しなければどうなりますか。(#qa8214_4) | 日本年金機構との記録突合で厚生年金被保険者種別が相違していることが認められたらiDeCoの掛金が強制停止されます。[iDeCoの掛金強制停止]停止された期間中の掛金の追納はできません。 | ||||||||||||||||||||
運用指図者ですが届出は必要ですか。(#qa8214_5) | 現在掛金拠出契約のない運用指図者の方は、被保険者種別や他の年金制度の加入状況は国民年金基金連合会へのiDeCoの届出事項となっていないので、被保険者種別や他の年金制度の加入状況に異動が生じたとしても届出は必要ありません。 | ||||||||||||||||||||
暫定再任用制度の適用を受けますが、フルタイム勤務の場合手続きが必要ですか。(#qa8214_6) | 暫定再任用制度適用対象となってもフルタイム勤務を続けるため共済組合員の加入資格が長期で変更がない(他の年金制度の加入状況が変わらない)場合は、届出は不要です。フルタイム勤務から短時間勤務に切り替わる(他の年金制度の加入状況が変更になる)際に届出が必要になります。 | ||||||||||||||||||||
掛金を増額できるのですか。(#qa8214_7) | 共済組合員の加入資格が長期から短期に切り替わる(他の年金制度の加入状況が"00":他に企業年金制度なし(厚生年金にのみ加入))であれば、掛金の上限額は月額23,000円となります。公務員(共済組合員(長期))の場合は掛金の上限額は月額20,000円ですので、掛金額を増やすことが可能になります。「加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)」(K-032号)の(6)掛金額区分・ 掛金額の変更欄に希望する掛金額を記載ください。 | ||||||||||||||||||||
60歳以降も加入できるのですか。(#qa8214_8) | 2022年5月の確定拠出年金法改正で、iDeCoの(掛金を拠出できる)加入資格上限年齢が引き上げられ国民年金加入資格と同じになりました。会社員・公務員(国民年金第2号被保険者=厚生年金被保険者)の場合、原則65歳までiDeCoの加入可能年齢が引き上げられました。iDeCoの加入可能年齢の65歳引上げが適用されているのは国民年金第2号被保険者のみです。65歳までに退職された後に国民年金第2号被保険者として再雇用を受けられない場合は、(国民年金任意加入の要件を満たさない限り)iDeCoの加入要件を満たさなくなりますので掛金拠出は継続できなくなります。 | ||||||||||||||||||||
60歳以降も引き続き加入を継続できると聞いていたのですが手続が必要なのはなぜですか。(#qa8214_9) | 公務員の方か再任用に際して短時間勤務に切り替わり適用される年金制度が変わる場合、国民年金基金連合会へ届出している他の企業年金制度の種類について変更を届け出る必要があります。再任用後もフルタイム勤務となり、共済制度(長期給付)の適用に変更がなければ他の企業年金制度の種類についての変更手続きは必要ありません。 | ||||||||||||||||||||
受取出来ますか。(#qa8214_10) | 60歳到達時点で確定拠出年金の加入期間が10年以上ある方は、60歳時点で確定拠出年金の受給資格がありますので受取は可能です。受給可能時期(年齢)は60歳到達時点で確定拠出年金の加入期間により異なります。 共済組合員がiDeCoに加入できるようになったのは2017年1月1日です。共済組合員となる前に確定拠出年金の加入期間の無い方は、受給可能時期(年齢)に到達するまでは受給できません。その間、資産運用は継続できます。また、国民年金第2号被保険者で適切な他年金区分の登録があれば掛金拠出を継続できます。 なお、iDeCoの資産の受取(給付)手続をすると、iDeCoに加入(掛金拠出)することはできなくなります。 |
4.iDeCo書類送付先
iDeCo 変更手続き書類は、下記にご郵送ください。

宛名に りらいあコミュニケーションズ株式会社 と記載されている返信用封筒も取扱期間内は引き続き利用可能です。
