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再任用時のiDeCoidecologo

公務員の方が再任用制度の適用を受け短時間勤務となる場合の変更手続きに関するご案内です。

1.ご案内

このページは、iDeCoに加入(掛金拠出)している公務員の方が再任用制度の適用を受け短時間勤務となる場合の変更手続きに関するご案内です。

  • 定年後も再任用制度の適用を受け引き続き同一事業所での勤務を継続する場合であっても、短時間勤務となり共済年金制度の加入資格を喪失する(短期に変更となる)場合は適用される年金制度(iDeCoの他年金制度)の変更手続きが必要です。
  • 令和5年4月以降に60歳となる方が定年前再任用制度の適用を受け引き続き同一事業所での勤務を継続する場合であっても、短時間勤務となり共済年金制度の加入資格を喪失する(短期に変更となる)場合は適用される年金制度(iDeCoの他年金制度)の変更手続きが必要です。
  • 国民年金基金連合会へのiDeCoの届出住所と他の手続き書類の記載住所が相違していると形式不備となります。住所変更のある方はiDeCoの住所変更もあわせて手続きしてください。届出住所と異なる掛金額変更届は不備返却されます。
  • 再任用とともに勤務先事業所の変更があるなど適用される年金制度の変更以外の手続きが必要な方は、加入後の変更手続きをご利用ください。
  • 国民年金基金連合会へのiDeCoのすべての届けについて基礎年金番号は必須記入項目です。書き間違いがないよう正確に記入してください。基礎年金番号の調べ方(よくある質問・諸届編)
  • 60歳到達でiDeCoについては受給権が発生します。受取可能年齢は、60歳までの確定拠出年金制度の加入期間(通算加入者等期間)により異なります。iDeCoの受取開始(裁定請求)の上限年齢は74歳11ヶ月です。それまでの間は、iDeCoの加入資格があれば(通常65歳未満で会社員・公務員=国民年金第2号被保険者=として勤務が継続している限り)加入(掛金拠出)を継続することもできますし、掛金拠出を停止して資産の運用のみ継続することもできます。
  • iDeCoについて受取手続(裁定請求)をした後は、iDeCoに再加入(掛金拠出)することはできません。また、公的年金の受取手続(裁定請求)をした後は、iDeCoの加入(掛金拠出)を継続・再開することはできません。

2.手続き方法

手続きは国民年金基金連合会所定の書式を運営管理機関を通じて提出することによりおこないます。

  • STEP1
    必要な書類(PDF)を印刷
    (またはこちらのリンクから電子メールで書式の郵送を依頼)
  • STEP2
    事業主の証明書を取得・変更届記入
    よくある質問はこちら
  • STEP3
    郵送
    再任用後に提出
  • STEP4
    受付
  • STEP5
    登録変更
    受付から2週間程度かかります。登録変更完了の連絡はありません。

あなたに必要な書類


届書書式
(手続書類名:PDF)
記入要領
(書式番号:PDF)
備考
39

加入者他年金(企業年金等)加入状況等変更届

K-028

43

事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書

K-101A

この届は単独では使用できません。提出用書類は1枚目2枚目の証明書です。共済組合員用はK-101Bです。複写書式をご希望の場合は コールセンターへご請求ください。よくある質問はこちら
99

宛名用紙

定型封筒をご用意ください。切手は不要です。

PDFを印刷することができません。

りそな銀行でiDeCoをご契約のお客さまへ郵送で届出用紙をお届けします。こちらのリンクから電子メールでお届先をご連絡ください。
大変恐縮ですがお届けには日数がかかります。ご了承ください。また、メールのタイトルと【 】内の記号は修正・削除しないでください。お届け用紙の郵送依頼についてはご返信は差し上げておりませんのでご了承ください。

メールで送信される個人情報の取り扱いについて

  • 利用目的  お問い合わせの内容の確認および回答に使用します。
  • 第三者提供 お取引の状況を確認するために必要と判断した場合は、記録関連運営管理機関及び国民年金基金連合会への照会に使用する場合があります。
  • 情報開示  お問い合わせはりそな銀行確定拠出年金コールセンターへご連絡ください。

PDFはコンビニエンスストアのプリントサービスで印刷できます。

コンビニエンスストアのプリントサービスは、各コンビニエンスストアの提供するサービスです。利用先のコンビニエンスストアのサービス会員の登録が必要になる場合があります。プリント費用はご利用されるお客さまの負担となります。操作に関するお問い合わせはリンク先のプリントサービス提供会社へお問い合わせください。

3.よくある質問・再任用時のiDeCo

なぜ手続きが必要なのですか。(#qa8214_1) iDeCoは国民年金の被保険者種別に応じて加入資格が定められ他の年金制度の加入状況により掛金の上限が異なっています。iDeCoでは加入者が国民年金基金連合会に加入資格である被保険者種別や他の年金制度の加入状況を申し出ることとなっており、加入資格である被保険者種別や他の年金制度の加入状況に異動が生じた場合は国民年金基金連合会に変更の届出が必要になります。
公務員の方が再任用され短時間勤務に切り替わることで共済組合員の加入資格が長期から短期に切り替わる場合は、厚生年金被保険者種別が変更となるためiDeCoの他の年金制度の加入状況の変更を国民年金基金連合会に届出しなければなりません。
どのような届出が必要なのですか。(#qa8214_2) 「加入者他年金(企業年金等)加入状況等変更届」と"変更後"の年金制度を勤務先が証明する「事業主の証明書」の2種類です。共済組合員の加入資格が長期から短期に切り替わる場合に使用する「事業主の証明書」は、民間会社員用Ⓐ「事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」(K-101A号)です。「事業主の証明書」で勤務先が証明したあなたの変更後の他年金加入状況コードを「他年金変更届」で届出します。
他年金加入状況コードとは何ですか。(#qa8214_3)
【早見表】
他の企業年金制度等の加入状況 番号
他に企業年金制度なし 00
企業型確定拠出年金加入(確定給付企業年金・厚生年金基金等は未加入) 10
企業型確定拠出年金および厚生年金基金に加入 11
企業型確定拠出年金および確定給付企業年金に加入 12
厚生年金基金加入(企業型確定拠出年金未加入) 13
確定給付企業年金加入(企業型確定拠出年金未加入) 14
石炭鉱業年金基金加入(企業型確定拠出年金未加入) 15
企業型確定拠出年金および石炭鉱業年金基金加入 16
国家公務員共済組合(長期) 50
地方公務員共済組合(長期) 51
私立学校教職員共済制度(長期) 52
企業型確定拠出年金および私立学校教職員共済制度(長期) 53

「加入者他年金(企業年金等)加入状況等変更届」「事業主の証明書」のフローチャートにも記載があります。
長期給付の適用にならない共済組合員(短期給付のみ)は、厚生年金保険のみの適用となり、00:他に企業年金制度なし となります。

届出しなければどうなりますか。(#qa8214_4) 日本年金機構との記録突合で厚生年金被保険者種別が相違していることが認められたらiDeCoの掛金が強制停止されます。[iDeCoの掛金強制停止]停止された期間中の掛金の追納はできません。
運用指図者ですが届出は必要ですか。(#qa8214_5) 現在掛金拠出契約のない運用指図者の方は、被保険者種別や他の年金制度の加入状況は国民年金基金連合会へのiDeCoの届出事項となっていないので、被保険者種別や他の年金制度の加入状況に異動が生じたとしても届出は必要ありません。
暫定再任用制度の適用を受けますが、フルタイム勤務の場合手続きが必要ですか。(#qa8214_6) 暫定再任用制度適用対象となってもフルタイム勤務を続けるため共済組合員の加入資格が長期で変更がない(iDeCoの他の年金制度の加入状況が変わらない)場合は、届出は不要です。フルタイム勤務から短時間勤務に切り替わる際に届出が必要になります。
掛金を増額できるのですか。(#qa8214_7) 共済組合員の加入資格が長期から短期に切り替わる(「事業主の証明書」で勤務先が証明したあなたの変更後の他年金加入状況コードが"00":他に企業年金制度なし(厚生年金にのみ加入))であれば、掛金の上限額は月額23,000円となります。公務員(共済組合員(長期))の場合は掛金の上限額は月額12,000円ですので、掛金額を増やすことが可能になります。「加入者他年金(企業年金等)加入状況等変更届」(K-028号)の毎月の掛金額の欄に希望する掛金額を記載すれば、別途掛金額変更届を提出する必要はありません。
60歳以降も加入できるのですか。(#qa8214_8) 2022年5月の確定拠出年金法改正で、iDeCoの(掛金を拠出できる)加入資格上限年齢が引き上げられ国民年金加入資格と同じになりました。会社員・公務員(国民年金第2号被保険者=厚生年金被保険者)の場合、原則65歳までiDeCoの加入可能年齢が引き上げられました。
60歳以降も引き続き加入を継続できると聞いていたのですが手続が必要なのはなぜですか。(#qa8214_9) 公務員の方か再任用に際して短時間勤務に切り替わり適用される年金制度が変わる場合、国民年金基金連合会へ届出している他の企業年金制度の種類について変更を届け出る必要があります。再任用後もフルタイム勤務となり、共済制度(長期給付)の適用に変更がなければ他の企業年金制度の種類についての変更手続きは必要ありません。
「加入者他年金(企業年金等)加入状況等変更届」の「現在の勤務先の登録事業所情報」の登録事業所番号は何を記載すればいいのですか。(#qa8214_10) 「事業主の証明書」より転記してください。勤務先(登録事業所)・掛金納付方法に変更がなく他の企業年金制度の変更のみであれば、登録事業所番号の変更はありません。

4.iDeCo書類送付先

iDeCo 変更手続き書類は、下記にご郵送ください。

アイコン
〒135-0016
東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビル1F
アルティウスリンク株式会社 内
りそな銀行 iDeCo受付センター宛
りらいあコミュニケーションズ株式会社は2023年9月1日 アルティウスリンク株式会社 となりました。
宛名に りらいあコミュニケーションズ株式会社 と記載されている返信用封筒も取扱期間内は引き続き利用可能です。
アイコン
※お手元の定型サイズの封筒に「宛名用紙」を貼り付けてご郵送いただければ切手は不要です。

5.iDeCo問い合わせ

iDeCo 各種手続きについての問い合わせは、りそな銀行確定拠出年金コールセンターでお伺いします。

海外にお住まいであるなどりそな銀行確定拠出年金コールセンターの営業時間中にお問い合わせすることが難しい場合は、こちらのお問合せフォームへ入力し 確認  ・  送信 してください。
お問合せフォームに入力されたメールアドレスへメールで回答します。大変恐縮ですが、フォームでのお問い合わせへの回答は、最短でも翌営業日となります。
内容によっては個別事情をお伺いするなど数日かかる場合もあります。お急ぎの場合は、りそな銀行確定拠出年金コールセンターへお電話ください。

フォームでのお問い合わせについてのご注意

  • お問い合わせフォームより  送信  いただくと、お問い合わせフォームに入力されたメールアドレスへ確認メールを送信しています。
  • 確認メールが届かない場合、迷惑メール防止目的で受信拒否設定をされているか、お問い合わせフォームに入力されたメールアドレスが誤っていた可能性があります。
  • 受信拒否設定をされている場合は、"@resonabank.co.jp"からのメールが受信できるように設定してください。

フォームで送信される個人情報の取り扱いについて

  • 利用目的  お問い合わせの内容の確認および回答に使用します。
  • 第三者提供 お取引の状況を確認するために必要と判断した場合は、記録関連運営管理機関及び国民年金基金連合会への照会に使用する場合があります。
  • 情報開示  お問い合わせはりそな銀行確定拠出年金コールセンターへご連絡ください。

りそな銀行確定拠出年金コールセンターでお伺いします。

0120-401-987 0120-401-987

音声ガイダンス確認後2#を入力してください
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