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〒135-0016
東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビル1F
アルティウスリンク株式会社 内
りそな銀行 iDeCo受付センター宛
iDeCoの企業年金登録情報との不整合による掛金停止(強制停止)のご案内
国民年金基金連合会から「企業年金登録情報との不整合のご案内」が届き、掛金が停止されると通知を受けた方へのご案内です。
このページは、記録不整合による掛金停止の通知「企業年金登録情報との不整合のご案内」が国民年金基金連合会から送付された方が掛金拠出を再開する手続のご案内ページです。
1.「企業年金登録情報との不整合のご案内」とは
記録不整合が発生した方に国民年金基金連合会より送付されるこのような手続きの案内です。
国民年金基金連合会より送付される手続きの案内は、他にもあります。この内容が当てはまらない場合は、iDeCoの通知・お知らせ・ご案内または、下記5.のりそな銀行確定拠出年金コールセンターへお問い合わせください。
「企業年金登録情報との不整合のご案内」が届いた方は
不整合が解消されなければ国民年金基金連合会はiDeCoの掛金の請求を停止し引落がかかりません。請求停止された掛金は追納することはできません。
掛金引落の再開には不整合の解消が必要になります。iDeCoの届出を訂正して不整合を解消するには必要書類を作成しiDeCo受付センターへ送付します。以下「3.どうしたらいいの?」をご確認いただき、必要書類をiDeCo受付センターへ送付ください。
掛金再開には不整合解消の手続きから1ヶ月から2ヶ月かかります。(#qa8114_1)
「企業年金登録情報との不整合のご案内」を受け取られてから2ヶ月以上が経過している方、転職など(iDeCoの加入要件としての)就労状況が変わっている方、iDeCoの掛金を年単位拠出を選択(年払い)されている方は必要となる書類が異なります。りそな銀行確定拠出年金コールセンターへお電話ください。
2.なぜ掛金が止まるの?
- iDeCoの加入(掛金拠出)は確定拠出年金法に規定する加入資格を満たしていることが条件となります。
- iDeCoの掛金は国民年金の被保険者種別や他の企業年金制度への加入状況により上限が定められています。
- 第2号被保険者(会社員・公務員)の方については、国民年金基金連合会は、「iDeCoの届出事項」と「企業型確定拠出年金の加入状況」「確定給付企業年金の加入状況」を企業年金連合会の企業年金プラットフォーム(企業年金PF)を通じて照合を行い、「iDeCoの加入者の届出事項」が適正であるか確認を行っています。

- 照合の結果、iDeCo加入者の届出事項に企業年金PFの記録と不整合があると認められた場合、国民年金基金連合会は加入者に「企業年金登録情報との不整合のご案内」を送付し、不整合が解消し再開手続されるまで掛金引落を停止します。
- 実態として確定拠出年金法に規定する加入資格を満たしていても、iDeCo加入者の届出事項が企業年金PFの記録と不整合がある場合は、国民年金基金連合会は個人型年金規約(第33条第3項)に基づき掛金引落を停止します。
3.どうしたらいいの?①何が不整合なのか 原因を調べる
3.どうしたらいいの?
①何が不整合なのか 原因を調べる

- 何を確認すればいいか
- 「企業年金登録情報との不整合のご案内」の 各制度の登録情報と不整合理由 の欄に記載されている iDeCo登録情報 と 企業年金登録情報 のどちらが正しいかを確認します。
- 企業年金登録情報 が正しい場合は、iDeCo登録情報 の訂正を届出します。確認すべきiDeCo登録情報には宛名の下に表記ざれている 基礎年金番号・生年月日・性別 も含みます。
- 企業年金登録情報 に誤りがある場合もあります。勤務先が企業年金PFに届け出てている項目(基礎年金番号・生年月日・性別・企業型確定拠出年金や他の年金制度加入状況)に誤りがあると不整合と判定されます。

まず、iDeCo登録情報の基礎年金番号・生年月日・性別が正しいか確認します。
iDeCoの登録情報は「企業年金登録情報との不整合のご案内」に記載されています。
- ①基礎年金番号は日本年金機構が発行している資料で確認します。
- 基礎年金番号通知書
- 年金手帳
- その他の基礎年金番号確認方法

- 「企業年金登録情報との不整合のご案内」に記載されている(企業年金またはiDeCo登録のお勤め先)のお勤め先名②は現在の勤務先ですか。
- 現在の勤務先(または親会社・出向元など)と一致しているのであれば、現在の勤務先の企業年金担当者に企業年金の登録内容を照会し不整合の原因を特定します。
- 現在の勤務先(または親会社・出向元など)と一致しているのであれば、現在の勤務先の企業年金担当者に企業年金の登録内容を照会し不整合の原因を特定します。

- 「企業年金登録情報との不整合のご案内」に記載されている「企業型DCの照会先」が現在の勤務先(または親会社・出向元など)と一致している場合は、「各制度の登録情報と不整合理由」の「iDeCo登録情報」③が正しいか確認します。
「iDeCo登録情報」とは、勤務先で加入している企業年金制度の加入状況の区分(他年金区分)のことです。
- 「他年金区分」の調べ方
- 「他年金区分」の調べ方は2通りあります。
調べ方 書式 備考 国民年金基金連合会の公式書類を基に自ら判定する。 2枚目に「他年金区分」を判定するフローチャートが掲載されています。「他年金区分」について詳しくはiDeCoの「企業年金等の加入状況コード」を参照ください。 書面で勤務先に照会する。 勤務先への照会票です。上部に照会者の属性を記入し、勤務先の年金制度(人事・総務)担当へ提出し、下部に回答をもらってください。なお、「企業年金登録情報との不整合のご案内」の不整合原因確認のために勤務先に照会される場合は、勤務先の登録情報に誤りがある可能性があるため、(勤務先に勤務先の企業年金登録情報の訂正箇所を把握してもらうために)国民年金基金連合会からの「企業年金登録情報との不整合のご案内」を添えて問い合わせされることをお勧めします。 「他年金区分」の調べ方で得られた現在の他の企業年金の加入状況と「企業年金登録情報との不整合のご案内」に記載されている③「iDeCo登録情報」とは一致していますか。
コード 他の年金制度加入状況 備考 00 他に企業年金制度なし 公的制度の厚生年金にのみ加入 01 企業型DC有り(DB併用含む) 53私学共済との併用は除く 02 DBのみ有り 50 国家公務員共済組合(長期) 短期資格者は除く 51 地方公務員共済組合(長期) 短期資格者は除く 52 私立学校教職員共済制度(長期) 短期資格者は除く 53 企業型DCおよび私立学校教職員共済制度(長期) 短期資格者は除く 「iDeCo登録情報」(他年金区分)③は正しいですか。
- 「他年金区分」の調べ方で得られた現在の他の企業年金の加入状況と「iDeCo登録情報」③が一致しているならば、「企業年金登録情報」④が誤っていることになります。
- 「他年金区分」の調べ方で得られた現在の他の企業年金の加入状況と「iDeCo登録情報」③が不一致ならば「他年金区分」の調べ方の内容に「iDeCo登録情報」を訂正します。
- 「他年金区分」の調べ方は2通りあります。

- 「各制度の登録情報と不整合理由」の「企業年金登録情報」④が正しいか確認します。
- 「他年金区分」の調べ方で得られた現在の他の企業年金の加入状況と「企業年金登録情報」④が一致しているならば、「他年金区分」の調べ方の内容に「iDeCo登録情報」を訂正します。
- 「他年金区分」の調べ方で得られた現在の他の企業年金の加入状況と「企業年金登録情報」④が不一致ならば「企業年金登録情報」を「他年金区分」の調べ方の内容に訂正するよう勤務先に依頼します。
- 次の不整合は掛金停止の原因ではありません。
- 氏名相違(旧姓使用や外国籍の方の通名使用による相違は合理的な差異ですので、整合させるための変更手続は不要です。)
- 住所相違(iDeCoの届出住所が実際の住所と異なる場合は、iDeCoの住所変更はお手続きください。)iDeCoの住所変更

勤務先へ問い合わせしてみる
勤務先へ問い合わせしてみる

誰に聞けばいいですか。(#qa8114_1)
どのようなことですか。


国民年金基金連合会から年金の登録が不整合だと連絡が来て、
掛金払えなくなるって書いてあって、意味が分からなくて
問い合わせたら勤務先に問い合わせるよう言われました。(#qa8114_2)


何のことかさっぱりわかりません。
見てもらってもいいですか。(#qa8114_3)
企業年金登録情報との不整合のご案内
現在ご加入者様がお勤め先で加入されている企業型DC(企業型確定拠出年金)及びDB等他制度(※1)に登録さ れている情報(企業年金登録情報)を確認したところ、「他年金制度(企業型DC、DB等他制度)加入状況」「基礎 年金番号」「性別」「生年月日」(※2)のいずれか、または複数の項目について、iDeCo(個人型確定拠出年金)に 登録されている登録情報(お届け内容)と不整合であることが判明しました。登録情報の不整合が解消されない場合、 iDeCo規約に基づきiDeCo掛金の拠出が停止されます。
iDeCo登録情報 | B.DBのみあり |
企業年金登録情報 | C.企業年金なし |
不整合理由 | A.他年金制度加入状況不整合のため |
問い合わせのコツ
- 2024年12月施行の確定拠出年金法改正の影響で2025年2月に多くの不整合が発生し、多種多様な「ご案内」が国民年金基金連合会から発送されています。それぞれ不整合の内容が異なり対処方法も異なります。
- 国民年金基金連合会からiDeCo加入者へ送付された「ご案内」は、勤務先へは送付されていません。勤務先は、iDeCo加入者から問い合わせをされた情報のみに基づいて状況確認することになります。iDeCo加入者から勤務先へ正確な情報を伝えることが、速やかに不整合の解消を図る要点になります。
- 問い合わせをされた勤務先も、状況把握のため国民年金基金連合会や勤務先が企業年金制度を委託している金融機関などに問い合わせて事実関係を把握することとなります。その際、勤務先が「ご案内」の正確な内容(「ご案内」の正確な名称、作成日、対象者の基礎年金番号・生年月日・性別、「各制度の登録情報と不整合理由」の出力されている表現)を把握している必要があります。
- 勤務先に相談される際には、国民年金基金連合会から送付されてきた「ご案内」を相談相手である勤務先のご担当者に提示して事情を説明されることをお勧めします。
- りそな銀行確定拠出年金コールセンターにご相談いただく際も、国民年金基金連合会から送付されてきた「ご案内」をお手元に置いてご連絡ください。

ここからパータンが分かれます。
この書面を見ると、iDeCoの登録情報が間違っているようですね。
iDeCoの登録情報が、DBのみ有り となっていますが、
当社にDB制度はありません。
企業年金登録情報の方が正しいことになります。


転職に際してiDeCoの手続は何かされましたか。


何かしないといけなかったのでしょうか。(#qa8114_6)
前の勤務先の登録情報が残っているのではないでしょうか。
そうだとするとiDeCoのお取引の金融機関に連絡して
iDeCoの登録情報変更の手続をすれば不整合は解消することになります。


iDeCoの手続き


勤務先に問い合わせたらiDeCoの登録情報を変更するように言われました。(#qa8114_8)


iDeCoの登録情報を何に変更するかわかりますか。


加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)です。


(4)変更後の加入状況コードは何かわかりますか。


(6)の毎月の掛金額も必須項目です。
いままでと同じ金額でも差し支えありませんが、必ず記入してください。
また、00:企業年金なし だと掛金の上限が23,000円になります。
この期に掛金を増やすこともできます。


そうすると掛金増額以上の痛手になります。
なるべく早く手続された方がいいと思います。
また、企業年金制度等の加入状況コードの変更に伴う毎月の掛金額の変更は、
年1回の掛金額の任意変更としてはカウントされません。


「宛名用紙」のPDFがリンクされています。こちらも印刷してください。
左下に送付先の宛名が印刷されています。
点線で切り取ってお手元で定型郵便の封筒に貼り付けていただければ
郵便料金受取人払でご利用いただけます。


既に掛金停止が適用されている方のうち一定の条件に該当する場合は
加入者掛金引落再開依頼書が必要になります。
国民年金基金連合会からのご案内からまだ日が浅いので、
すぐに加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)を提出していただければ
加入者掛金引落再開依頼書は不要です。


DBのみ有り となっているiDeCo登録情報が正しいのですが、
なんで企業年金登録情報がC.企業年金なしになっているかですね。
ちょっと調べますのでお待ちください。

基礎年金番号通知書か年金手帳を持ってきてもらうことはできますか。


私のスマートフォンで今すぐ確認できます。
それでいいですか。これになります。(#qa8114_4)
後で人事部から登録変更願を送ります。
基礎年金番号通知書か年金手帳のコピーをつけて人事部に提出してください。
すぐに直すようにします。
他に何か手続きが必要かは、iDeCoのお取引の金融機関に連絡して確認してください。


iDeCoの手続き


勤務先に問い合わせたら勤務先の登録が違っていたみたいなのですが、
他に何か手続きが必要かは取引金融機関に聞くように言われました。(#qa8114_8)


勤務先は何を変更することになりましたか。


iDeCoの方が正しいということでした。(#qa8114_11)


住所変更しなければならないようです。(#qa8114_12)
加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)です。




変更前の住所は実家で、いまも住民登録はそちらにあります。
今も行ったり来たりしてているのではっきりした日付がありません。(#qa8114_14)
先日付ではお取り扱いできません。


「宛名用紙」のPDFがリンクされています。こちらも印刷してください。
左下に送付先の宛名が印刷されています。
点線で切り取ってお手元で定型郵便の封筒に貼り付けていただければ
郵便料金受取人払でご利用いただけます。

あなたに必要な書類
項 番 |
届書書式 (手続書類名:PDF) |
記入要領 (書式番号:PDF) |
備考 |
---|---|---|---|
37 | 既に掛金の引落が止まっている(一時停止が執行されている)場合に必要となる場合があります。手続中に一時停止が執行され、不要から必要に変わる場合があります。明確に不要とされている場合に該当しない限り加入者登録情報変更届とあわせて提出ください。 | ||
43 | 企業年金制度等の加入状況のコードの変更以外に届出事項がある場合、追加書類が必要になる場合があります。詳しくはiDeCoの加入者登録情報変更届を参照ください。 | ||
99 | 定型封筒をご用意ください。切手は不要です。 |
届出に基礎年金番号の記載は必須です。iDeCoの基礎年金番号の調べ方
PDFを印刷することができません。
PDFはコンビニエンスストアのプリントサービスで印刷できます。
コンビニエンスストアのプリントサービスは、各コンビニエンスストアの提供するサービスです。利用先のコンビニエンスストアのサービス会員の登録が必要になる場合があります。プリント費用はご利用されるお客さまの負担となります。操作に関するお問い合わせはリンク先のプリントサービス提供会社へお問い合わせください。
③記入例
企業年金登録情報との不整合のご案内
iDeCo登録情報 | B.DBのみあり |
企業年金登録情報 | C.企業年金なし |
不整合理由 | A.他年金制度加入状況不整合のため |

勤務先に照会した結果、企業年金登録情報の C.企業年金なし が正しいので、iDeCo登録情報を変更する。
企業年金なし の他の年金制度加入状況のコードは"00"なので、"00"への変更届を作成する。

記入例 | 記入上の注意 |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
④K-026 加入者掛金引落再開依頼書が明確に必要ないとされる条件
変更後 | 00 | 01 | 02 | 50 | 51 | 52 | 53 | 厚生年金保険法上の被保険者の区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変更前 | ||||||||
00 | 要2 | 要1 | 要1 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 第一号(非共済・民間会社員) |
01 | 要1 | 要2 | 要1 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | |
02 | 要1 | 要1 | 要2 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | |
50 | 不要 | 不要 | 不要 | 要2 | 不要 | 不要 | 不要 | 第二号(国家公務員) |
51 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 要2 | 不要 | 不要 | 第三号(地方公務員) |
52 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 要2 | 要1 | 第四号(私学共済) |
53 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 要1 | 要2 |
K-026 加入者掛金引落再開依頼書が必要となる可能性がある場合の説明
- 要1(厚生年金保険法上の被保険者の区分が同一区分内の他年金区分の変更):他年金区分変更届出による国民年金基金連合会の原簿更新が国民年金基金連合会の掛金一時停止処分の執行までに間に合えば.加入者掛金引落再開依頼書は不要届として返却されます。国民年金基金連合会の掛金一時停止処分の執行の2ヶ月前までに届を提出している必要があります。届の提出時点で掛金一時停止処分の執行前であっても、届出が国民年金基金連合会に到着した時点で掛金一時停止処分が執行されていれば加入者掛金引落再開依頼書が必要となります。
- 要2(国民年金基金連合会に届出している他年金区分の変更がないが掛金一時停止が執行されている場合)
- 国民年金基金連合会に届出しているiDeCoの他年金区分に誤りがあり掛金一時停止が執行された後、加入者の加入資格に異動があり、国民年金基金連合会に届出しているiDeCoの他年金区分の状態に事後的に復している。 (例:他年金区分00:企業年金制度なしの勤務先に在職時にiDeCoに加入した後、勤務先の企業年金制度の対象になったが国民年金基金連合会への他年金区分の変更の届出をおこなわなかったため掛金一時停止が執行された。その後当該勤務先を退職し、転職したが転職先には企業年金制度がない。)
- 勤務先の企業年金制度の届出に誤りがあり、掛金一時停止が14ヶ月以上継続している。この場合は、払込方法により加入者掛金引落再開依頼書以外に必要書類が追加になる場合があります。
4.iDeCo書類送付先
iDeCo 変更手続き書類は、下記にご郵送ください。

宛名に りらいあコミュニケーションズ株式会社 と記載されている返信用封筒も取扱期間内は引き続き利用可能です。

5.iDeCo問い合わせ
6.よくある質問・掛金停止
「企業年金登録情報との不整合のご案内」に関するよくある質問 | 原因と対応 |
---|---|
手続きをしたのですが、掛金が引き落とされていません。(#qa8114_1) | 掛金一時停止の再開手続は、手続き書類に不備不整合がなく受け付けられている場合でも届出提出から引落し再開までに1ヶ月半から2ヶ月半かかります。この間、1回から2回の引落日は掛金一時停止が継続します。
|
個人型年金規約はどこで見ることができますか。(#qa8114_7) | 国民年金基金連合会の iDeCo公式サイト > ライブラリ > 規約・届書様式 > 個人型年金規約 からPDFをダウンロードできます。 |
2024年12月法改正後は勤務先が変わっても届出不要になったということなので届出していないのですが、届出が必要な場合があるのですか。(#qa8114_8) | 勤務先(iDeCoの登録事業所)の変更は届出事項ではなくなりましたが、勤務先て加入する企業年金制度に異動(変更)がある場合は加入する企業年金制度の変更の届出が必要です。 |
控除証明書に関するよくある質問 | 原因と対応 |
---|---|
2通目(3通目)の控除証明書が送られてきました。(#qa8114_10) | 11月以降の掛金の納付状況に変更があると控除証明書は自動再発行されます。11月26日引落が停止され、12月26日引落から再開した場合は、11月下旬に11月26日引落が停止された状態の控除証明書が発行され、1月上旬に12月26日引落から再開した状態の控除証明書が発行されます。発行日の遅いほうを使用してください。 |
勤務先の年末調整に1通目の控除証明書で手続しています。どうしたらいいですか。(会社員の方・公務員の方)(#qa8114_11) | 勤務先の年末調整のご担当の方に事情(11月以降の掛金の納付状況に変更があったこと)とともに新たに送付された控除証明書を示してご相談ください。確定申告をするよう指示された場合は確定申告をしてください。所得控除額が年末調整より少なくなりますので、年末調整での所得税額との差額が追加納付となります。 |
未納分を追納したい。(#qa8114_20) | iDeCoの掛金は追納はできません。 |
当年の途中から引き落としの金額(掛金額)が表示されていません。(#qa8114_21) | 記録不整合により「企業年金登録情報との不整合のご案内」が通知されて掛金納付が停止された月は引き落としの金額(掛金額)が表示されません。 |
7.勤務先担当者の方へ
- この項は、従業員の方から問い合わせを受けられた勤務先の人事関係の担当の方向けのご案内です。
- 日本の勤労者向けの年金制度は、公的年金制度である厚生年金保険の他、企業の福利厚生制度として独自に実施される企業年金制度、公務員向けの共済年金制度、従業員が自ら加入する個人型確定拠出年金(iDeCo)など複数あります。
- どの制度を採用するか、どう組み合わせるかは各企業の方針により異なるため、この項でのご案内がすべての企業にずばり該当するわけてはありませんが、典型的な事例・希少な事例であるが気づきにくい事例をご紹介しています。
3.どうしたらいいの?
金融機関へ問い合わせしてみる


誰に聞けばいいですか。(#qa8114g_1)
どのようなことですか。


と連絡してきたそうなのですが、うち関係ないですよね。
それも一人じゃなく何人もいるのです。(#qa8114g_2)
書面でしょうか、電子メールか何かですか。
お手元にその連絡があれば内容を読み上げていただけますか。

この社員の方はご自身で個人型確定拠出年金
(iDeCo)に加入されています。
貴社は会社独自の年金制度として何か採用されていますか。


ここからパータンが分かれます。

「中退共(中小企業退職金共済)」は「退職金」のための制度です。
「会社独自」の「年金制度」とは、確定給付企業年金とか確定拠出年金になります。
確定給付企業年金はDB、確定拠出年金はDCという言い方をすることがあります。


企業年金登録情報の欄の C.企業年金なし が正しく、
iDeCo登録情報の B.DBのみあり が間違っていることになります。
該当の社員の方には
「当社は企業年金制度はなく、国の厚生年金のみです」
とご回答ください。


実は、私の上司にも届いていまして、
詳しく話を説明するように言われているのです。(#qa8114g_8)
人事からの回答を受けてiDeCoを契約している金融機関に
iDeCo登録情報を B.DBのみあり から C.企業年金なし に
変更する手続きをすることになります。
手続書類は、各社員の方がiDeCoを契約しているそれぞれの金融機関に連絡しで入手します。
手続書類の送付先も各社員の方がiDeCoを契約しているそれぞれの金融機関てす。
ただし、社員の方がiDeCoの手続をするときは、
アルファベットではなく2桁の数字で変更内容を国民年金基金連合会に
届出しますので、社員の方へは「あなたは 企業年金なし です」と
連絡してください。


上司からも聞かれると思いますので。(#qa8114g_9)


なぜ今急に問い合わせが来ているのですか。(#qa8114g_11)
iDeCoに加入するときに会社員は勤務先に証明書の作成を依頼されていましたが、
法改正後は給与天引しない場合、勤務先の証明書が要らなくなりました。
従来、年1回勤務先に在籍確認していた取扱も廃止されました。
代わりに各企業が導入している企業年金制度の取扱い金融機関を通じて
iDeCoの加入者について企業年金制度の加入状況を国民年金基金連合会が
毎月点検する取扱となりました。
2025年2月が取扱変更後の初回の点検で、いままで顕在化していなかった不整合が
一斉に案内されているので勤務先への問い合わせが増えている状況です。


チェックされてないのですか。(#qa8114g_12)
2024年11月以前はiDeCoに加入する際に勤務先の証明書が必要でした。
その証明書で、社員の方の加入している企業年金制度を勤務先が証明する欄がありました。
可能性としては、勤務先の証明書を作成される方が、国の年金制度の「厚生年金」と
企業が独自に導入している「厚生年金基金」を混同されて「厚生年金基金」ありと証明されたのを
そのまま社員の方が国民年金基金連合会に届け出られたという事例が多いと言われています。
2024年11月以前は会社員の方の加入する企業年金制度は、勤務先が証明する制度でした。

転職時に加入する企業年金制度の変更を届出ないままにしていると、
同じような状態になります。


確定給付企業年金のお取り引きの金融機関に届出されている
お問い合わせの方の基礎年金番号・生年月日が、
国民年金基金連合会からの「ご案内」の表示と一致しているか
確認していただけますか。


誤っている方を訂正することになります。
基礎年金番号は日本年金機構が割り当てています。
日本年金機構への厚生年金の定時算定・月額変更などの届で確認するか
ご本人に基礎年金番号通知書や年金手帳の提示を求めて確認ください。
なお、国民年金基金連合会からの「ご案内」の名称が、
「企業年金登録情報との不整合のご案内」で、不整合理由が、
A.他年金制度加入状況不整合のため となっている場合、
国民年金基金連合会が日本年金機構の年金記録と照合した結果は一致し、
企業年金登録情報と不一致である場合を案内している事例が多いので、
企業年金登録情報である確定給付企業年金(DB)制度の方が
誤っている可能性が高いとされています。


確定給付企業年金(DB)制度の方を訂正するとしたら
どうしたらいいのですか。
国民年金基金連合会に手続するのでしょうか。(#qa8114h_8)
国民年金基金連合会へは確定給付企業年金(DB)制度の届出情報が
企業年金連合会を通じて連携されます。


基礎年金番号相違ではなく、
企業年金登録情報がC.企業年金なしになるのですか。(#qa8114h_9)
iDeCoを実施する国民年金基金連合会は毎月確認するようになりました。
国民年金基金連合会はiDeCoに加入されている方のお届けの基礎年金番号を頼りに
企業年金連合会に連携されている確定給付企業年金(DB)制度の情報と照合しています。
照合のカギとなる確定給付企業年金(DB)の基礎年金番号が誤っていると、
iDeCoに加入されている方が国民年金基金連合会に届出されている基礎年金番号では
確定給付企業年金(DB)制度の加入状況が特定できないためC.企業年金なしと判断されます。
会社員の方でも、勤務先によっては企業年金制度のない場合もありますので、
企業年金登録情報に該当の基礎年金番号がない場合は、C.企業年金なしと判断されます。


なぜ今急に問い合わせが来ているのですか。(#qa8114h_11)
iDeCoに加入するときに会社員は勤務先に証明書の作成を依頼されていましたが、
法改正後は給与天引しない場合、勤務先の証明書が要らなくなりました。
従来、年1回勤務先に在籍確認していた取扱も廃止されました。
代わりに各企業が導入している企業年金制度の取扱い金融機関を通じて
iDeCoの加入者について企業年金制度の加入状況を国民年金基金連合会が
毎月点検する取扱となりました。
2025年2月が取扱変更後の初回の点検で、いままで顕在化していなかった不整合が
一斉に案内されているので勤務先への問い合わせが増えている状況です。


確認していただくのが最初です。
確定給付企業年金(DB)制度の登録相違であることが明らかであれば、
ご本人には、「企業年金登録情報」を勤務先で訂正すると回答ください。
ただし、ご本人が国民年金基金連合会から「ご案内」を受け取られてから
期間が経過して、国民年金基金連合会が掛金停止に踏み切った場合は、
掛金再開の手続が必要になる場合があるので、iDeCoの取引金融機関に
確認するようお伝えください。

不整合理由別解決策のヒント

「企業年金登録情報との不整合のご案内」に表示されている不整合理由
企業年金登録情報との不整合のご案内
iDeCo登録情報 | B.DBのみあり |
企業年金登録情報 | C.企業年金なし |
不整合理由 | A.他年金制度加入状況不整合のため |

「A. 他年金制度加入状況不整合のため」の場合
- 社員の方が国民年金金連合会に届出されているiDeCo登録情報が誤っている可能性が高いです。
- 該当の社員の方の企業年金制度の加入状況を社内の人事情報で確認します。(企業年金制度のない企業の場合は、「企業年金制度なし」です。)
- 企業年金制度の加入に条件がある場合(試用期間中は非対象・役職定年で非対象となるなど)、加入状況が変化する可能性がある場合はその観点で確認します。
- 企業年金制度の加入に条件がある場合(試用期間中は非対象・役職定年で非対象となるなど)、加入状況が変化する可能性がある場合はその観点で確認します。
- 該当の社員の方に企業年金制度の加入状況を回答し、各自のiDeCo取引金融機関で手続するよう案内ください。
「B.iDeCo登録情報と企業年金登録情報の基礎年金番号が日本年金機構と不整合のため」の場合
- 国民年金基金連合会から送付されている「企業年金登録情報との不整合のご案内」に印刷されている基礎年金番号と、日本年金機構に厚生年金の届(社保適用届)として提出されている社員の方の基礎年金番号が一致しているか確認ください。
- 基礎年金番号が相違している場合は、基礎年金番号は日本年金機構の番号が正です。社員の方がiDeCoで国民年金基金連合会に届出されている基礎年金番号を訂正することになります。
- 社員の方がiDeCoで国民年金基金連合会に届出している基礎年金番号が相違している場合の可能性が高いこと、社員の方がお持ちの基礎年金番号通知書・年金手帳・マイナポータルで自身の基礎年金番号し、「企業年金登録情報との不整合のご案内」に印刷されている基礎年金番号と一致しているかを確認するようを社員の方へご連絡ください。
- 企業年金制度の加入者でもある場合は、企業年金制度の取扱金融機関に届出している基礎年金番号が日本年金機構の番号と一致しているか確認ください。相違している場合は、企業年金制度の取扱金融機関に連絡して基礎年金番号の訂正をおこなってください。
「C.iDeCo登録情報と企業年金登録情報の「生年月日」が日本年金機構と不整合のため」の場合
- 国民年金基金連合会から送付されている「企業年金登録情報との不整合のご案内」に印刷されている生年月日と、日本年金機構に厚生年金の届(社保適用届)として提出されている社員の方の生年月日が一致しているか確認ください。
- 生年月日が相違している場合は、どちらが正しいかはご本人に確認してください。相違している方を訂正することになります。
- 日本年金機構の厚生年金の生年月日を訂正する場合は、勤務先から日本年金機構への届出(社保適用変更届)になります。
- 社員の方がiDeCoで国民年金基金連合会に届出されている生年月日を訂正する場合は、社員の方がiDeCoで契約されている金融機関へ生年月日訂正を申し出るようご案内ください。
企業年金登録情報別解決策のヒント

「企業年金登録情報との不整合のご案内」に表示されている企業年金登録情報
企業年金登録情報との不整合のご案内
iDeCo登録情報 | B.DBのみあり |
企業年金登録情報 | C.企業年金なし |
不整合理由 | A.他年金制度加入状況不整合のため |

- 「A.企業型DC(DB併用含む)あり」の場合
- 「B. DBのみあり」の場合
- 「C. 企業年金なし」の場合
- 「D. 企業型DC複数加入」の場合
「A.企業型DC(DB併用含む)あり」の場合
- 社員の方が国民年金金連合会に届出されているiDeCo登録情報が誤っている可能性が高いです。
- 企業年金登録情報は、勤務先が企業型確定拠出年金を実施し、該当の社員の方がiDeCoで国民年金基金連合会にお届けの基礎年金番号と、勤務先が企業型確定拠出年金の受託金融機関に届出している基礎年金番号が一致している場合に表示されます。
- 該当の社員の方に企業年金制度の加入状況を回答し、各自のiDeCo取引金融機関で手続するよう案内ください。
- 自社に企業型確定拠出年金制度がないにもかかわらず「A.企業型DC(DB併用含む)あり」となっている場合は、転職直後の方だと前勤務先の情報が表示されている場合があります。
- 「A.企業型DC(DB併用含む)あり」が前勤務先の情報の場合は、前勤務先が加入資格喪失の届出を企業型確定拠出年金の受託金融機関に提出することとなりますが、多くの場合は、前勤務先で1ヶ月以内に資格喪失手続きがとられ、「企業年金登録情報との不整合のご案内」が送付されてきた時点では不整合は自然解消している場合が多いと考えられます。
「B. DBのみあり」の場合
- 社員の方が国民年金金連合会に届出されているiDeCo登録情報が誤っている可能性が高いです。
- 企業年金登録情報は、勤務先が確定給付企業年金を実施し、該当の社員の方がiDeCoで国民年金基金連合会にお届けの基礎年金番号と、勤務先が確定給付企業年金の受託金融機関に届出している基礎年金番号が一致している場合に表示されます。
- 自社に企業型確定拠出年金制度がないにもかかわらず「B. DBのみあり」となっている場合は、転職直後の方の場合、前勤務先の情報が表示されている場合があります。
- 該当の社員の方に企業年金制度の加入状況を回答し、各自のiDeCo取引金融機関で手続するよう案内ください。
「C. 企業年金なし」の場合
- まず、自社の企業年金制度の有無により調べ方が変わります。
- 自社に企業年金制度がない場合は、企業年金登録情報は「C. 企業年金なし」で正しいことになり、社員の方が国民年金金連合会に届出されているiDeCo登録情報が誤っている可能性が高いです。
- 自社に企業年金制度がある(該当社員の方が企業年金制度の加入者である)場合は、企業年金登録情報の「C. 企業年金なし」が誤っていることになります。
- 国民年金金連合会から該当の社員の方へ送付されている「企業年金登録情報との不整合のご案内」に印刷されているiDeCoで登録している基礎年金番号と、企業年金制度を委託している金融機関で実施企業として登録している基礎年金番号が相違している可能性があります。
- この場合、企業年金制度の実施企業として金融機関に登録している基礎年金番号が誤っている可能性が高いです。
- 企業年金制度に登録している基礎年金番号の訂正は勤務先から企業年金制度を委託している金融機関へ訂正手続きしてください。
- 入社直後の方などで企業年金制度に登録する基礎年金番号が未登録("0000-000000")や仮番号("1234-567890")となっている(該当の社員の方は入社前からiDeCoに加入している)場合に発生します。
「D. 企業型DC複数加入」の場合
- 自社に企業型確定拠出年金がありその登録に誤りはないが、他に同じ基礎年金番号で企業型確定拠出年金の加入記録が別に存在している場合です。
- まず、自社内で別の方に同一の基礎年金番号を企業型確定拠出年金の委託先金融機関に登録していないか確認します。例えば同時期に入社された2人(XさんとYさん)に同じ基礎年金番号を登録しているということです。
- 次に、該当の方が兼務(在籍)出向など送り出し側と受け入れ側で二重に企業型確定拠出年金の加入手続きをしていないか確認します。この場合は、企業型確定拠出年金規約や就業規則に従い一方の企業型確定拠出年金の加入記録を取り消します。加入記録の取り消しは企業型確定拠出年金の委託先金融機関にご相談ください。
- 入社直後の方などでは、前勤務先の企業型確定拠出年金の退職手続きが未了の可能性があります。前勤務先で未消化の年次休暇を消化する前提で退職日より前に最終勤務を終え、年次休暇を消化中に現勤務先に就労している場合です。多くの場合は、前勤務先で1ヶ月以内に資格喪失手続きがとられ、「企業年金登録情報との不整合のご案内」が送付されてきた時点では不整合は自然解消している場合が多いと考えられますが、前勤務先で長期の休業制度を利用中のまま現勤務先へ就職している場合などもあり得ると想定されます。
- 前勤務先の企業型確定拠出年金の登録情報との重複の可能性がある場合は、ご本人より前勤務先へ加入資格喪失手続き状況を問い合わせていただくようにご案内ください。