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iDeCoの記入要領・第5号加入申出書idecologo

iDeCoの第5号加入申出書の記入要領のご案内です。

1.第5号加入申出書の対象者・対象手続

(1)第5号加入申出用の加入申出書

  • このページでは、iDeCoに第5号加入者として掛金拠出の手続きをされる方の加入申出(掛金拠出)手続きに必要な「個人型年金加入申出書(第5号加入者(60歳以上70歳未満)新規・継続加入用)」の記入要領について説明しています。

  • 「個人型年金加入申出書(第5号加入者(60歳以上70歳未満)新規・継続加入用)」(第5号加入申出書:K-001B)は、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者・任意加入被保険者用の加入申出書(K-001A)とは別書式です。

加入申出書の識別方法
識別方法 第5号加入申出書:K-001B 加入申出書:K-001A
見出し
個人型年金加入申出書(第5号加入者(60歳以上70歳未満)新規・継続加入用)
個人型年金加入申出書(新規・継続加入用)
目印 55 1
右下様式番号 様式第 K-001B号 様式第 K-001A号
  • iDeCoの第5号加入申出は書面申請です。インターネットなど電子申請の手続きはありません。

申込書類の入手方法

専用書式の送付予約

  • 2026年10月30日まで「個人型年金加入申出書(第5号加入者(60歳以上70歳未満)新規・継続加入用)」(第5号加入申出書:K-001B)の送付予約を受付しています。

  • 専用書式の送付予約のページから送付先をご入力ください。

  • 2026年11月下旬までに「個人型年金加入申出書(第5号加入者(60歳以上70歳未満)新規・継続加入用)」(第5号加入申出書:K-001B)をお送りします。

(2)第5号加入申出書の対象者

①年齢条件

年齢
就労状況
60歳未満 60歳以上65歳未満 65歳以上70歳未満
自営業・個人事業主(※1) 第1号被保険者(K-001A) 第5号加入者(K-001B)
会社員・公務員(※2) 第2号被保険者(K-001A) 第5号加入者(K-001B)
家事専業者(※3) 第3号被保険者(K-001A) 第5号加入者(K-001B)
国民年金任意加入者(※4) 海外居住任意加入 任意加入被保険者 第5号加入者(K-001B)
  • ※1:国民年金の加入義務は自営業・個人事業主の方は60歳までです。

  • ※2:会社員・公務員の方で65歳到達時点で国民年金の受給資格を満たさない厚生年金法に定められる「高齢任意加入被保険者」に該当する方(極めてまれな事例です)は、65歳以降70歳未満は第5号加入者として申込可能で、70歳到達時点でなお国民年金の受給資格を満たさない厚生年金法に定められる「高齢任意加入被保険者」に該当する場合は、70歳以降のiDeCoへの加入は第2号加入者として申込可能ですが、65歳未満の第2号加入者とは手続書類が異なります。 また、会社員・公務員の方で65歳到達時点で国民年金の受給資格を満たさない厚生年金法に定められる「高齢任意加入被保険者」に該当する方で年単位拠出を選択される方は第5号加入者ではなく第2号加入者(高齢任意加入)としての申込になりますが、65歳未満の第2号加入者とは手続書類が異なります。

  • ※3:第3号被保険者となる家事専業者(専業主婦等)は、第2号被保険者の被扶養配偶者の方で60歳未満の方です。国民年金の被保険者種別が基準となります。

  • ※4:国民年金に任意加入されている方(任意加入被保険者)は、任意加入をされている限りiDeCoへの加入は任意加入被保険者としての申込です。国民年金の任意加入を終了すればiDeCoへの加入は第5号加入者として申込可能です。

②iDeCo口座保有条件

60歳以上でのiDeCoの掛金拠出は、年齢以外にiDeCoの口座保有と年金支給繰下げが要件となります。iDeCoの口座保有に関する要件です。

以下のiDeCoの口座保有に関する要件の説明は、わかりやすくするため簡略的な表現となっています。

区分 要件 説明【添付書面】
iDeCo既契約者 iDeCo加入者(掛金拠出中) 資格喪失年齢到達前(または60歳以降にiDeCo加入資格喪失要件に該当する前)に継続加入の手続きをする場合
iDeCo運用指図者 第5号加入者として掛金拠出を開始する場合 「再加入」・「新規加入」
iDeCo未契約者 企業年金移換同時申込 企業年金(企業型DCまたは確定給付年金等)の資産移換と同時にiDeCo第5号加入を申込する場合【移換依頼書】
みなし第5号加入 上記に該当しないが、2029年11月30日までに経過措置(令和7年6月20日法律第74号(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律:年金制度改正法)附則第33条)の適用を受けて第5号加入者として掛金拠出を開始する場合【「住民票の写し(市区町村発行の原本)」・「被保険者記録照会回答票」のコピー(基礎年金番号の確認できるもの)】

日本国内に在住し、年金手帳または基礎年金番号通知書の交付を受けられている方は、上表の何れかの区分でiDeCoの加入申出が可能ですが、iDeCo未契約者の方の場合は要件を満たすことを確認できる書面の添付が必要となります。

この区分は、加入申出書の 2.加入申出者の区分 に使用します。

③年金受給に関する欠格要件

60歳以上でのiDeCoの掛金拠出は、年齢以外にiDeCoの口座保有と確定拠出年金法に規定される年金制度の受給をしていないことが加入要件となります。

法令で規定されている年金制度について受給手続をされているとiDeCoに加入することはできません。年金受給に関する欠格要件の説明です。

以下の年金受給に関する欠格要件の説明は、わかりやすくするため簡略的な表現となっています。

対象年金制度 iDeCo加入要件 説明
iDeCo老齢給付金 受給していないこと 年金・一時金にかかわらず、iDeCoの資産を老齢給付金として受取した方、受取手続(裁定請求)された方はiDeCo加入の申込はできません。
老齢基礎年金
(国の年金制度)
受給していないこと 65歳未満の方は受給実績なし
65歳以上70歳未満の方は老齢基礎年金を繰下げ申出していること
  • iDeCo老齢給付金:受給手続き書類を取り寄せされただけであれば受給手続き未着手です。

  • 老齢基礎年金(国の年金制度):65歳以降老齢基礎年金の繰下げ手続していない場合、老齢基礎年金は65歳に遡って受給手続きできるため、65歳で繰下げ手続していない方はiDeCoの第5号加入が65歳に遡及して加入承認取消、掛金還付となります。

この要件確認は、加入申出書の 7.給付金・年金の受給状況について に使用します。

iDeCoの加入に影響しない年金制度の資産受取

対象年金制度 説明
企業型DC 年金・一時金にかかわらず、給付を受けられていてもiDeCoの第5号加入は可能です。
確定給付企業年金等 年金・一時金にかかわらず、給付を受けられていてもiDeCoの第5号加入は可能です。
老齢厚生年金
(国の年金制度)
給付を受けられていてもiDeCoの第5号加入は可能です。(2026年12月変更でiDeCo加入と併用ができるようになりました。老齢基礎年金の受給とiDeCo加入の併用はできません)
小規模企業共済 共済金を受取中・受取済の方もiDeCoの第5号加入は可能です。
その他の共済制度等 共済金を受取中・受取済の方もiDeCoの第5号加入は可能です。

(3)第5号加入申出書の対象手続

対象手続 説明
①継続加入 iDeCoの掛金拠出中の方が、加入者資格喪失時期の到来を前に、加入者資格喪失事由到来後も第5号加入者として引き続き掛金拠出を継続する場合の手続き。
②新規加入・再加入 iDeCoの掛金拠出をしていない方が、第5号加入者として掛金拠出を継続する場合の手続き。

この対象手続の区分は、加入申出書の 2.加入申出者の区分 に使用します。

2.加入申出者の区分

①継続加入とは

対象者 条件 効果
第1号被保険者であるiDeCo加入者
第3号被保険者であるiDeCo加入者
59歳11か月目から59歳12か月目の間にiDeCo第5号加入を申し込む。 60歳1か月目からiDeCo第5号加入者として掛金拠出継続。
第2号被保険者であるiDeCo加入者 64歳11か月目から64歳12か月目の間にiDeCo第5号加入を申し込む。 65歳1か月目からiDeCo第5号加入者として掛金拠出継続。
第2号被保険者であるiDeCo加入者で、65歳前に退職し再就職しない方 退職の前月から退職の当月の間にiDeCo第5号加入を申し込む。 退職翌月からiDeCo第5号加入者として掛金拠出継続。
任意加入被保険者であるiDeCo加入者で、65歳時点で国民年金加入期間が480か月に満たない方 64歳11か月目から64歳12か月目の間にiDeCo第5号加入を申し込む。 65歳1か月目からiDeCo第5号加入者として掛金拠出継続。
  • ※1:国民年金の加入義務は自営業・個人事業主の方は60歳までです。

  • ※2:会社員・公務員の方で65歳到達時点で国民年金の受給資格を満たさない厚生年金法に定められる「高齢任意加入被保険者」に該当する方(極めてまれな事例です)は、65歳以降70歳未満は第5号加入者として申込可能で、70歳到達時点でなお国民年金の受給資格を満たさない厚生年金法に定められる「高齢任意加入被保険者」に該当する場合は、70歳以降のiDeCoへの加入は第2号加入者として申込可能ですが、65歳未満の第2号加入者とは手続書類が異なります。 また、会社員・公務員の方で65歳到達時点で国民年金の受給資格を満たさない厚生年金法に定められる「高齢任意加入被保険者」に該当する方で年単位拠出を選択される方は第5号加入者ではなく第2号加入者(高齢任意加入)としての申込になりますが、65歳未満の第2号加入者とは手続書類が異なります。

  • ※3:第3号被保険者となる家事専業者(専業主婦等)は、第2号被保険者の被扶養配偶者の方で60歳未満の方です。国民年金の被保険者種別が基準となります。

  • ※4:国民年金に任意加入されている方(任意加入被保険者)は、任意加入をされている限りiDeCoへの加入は任意加入被保険者としての申込です。国民年金の任意加入を終了すればiDeCoへの加入は第5号加入者として申込可能です。

②新規加入・再加入とは

対象者 条件 効果
iDeCo運用指図者 これまでiDeCoで掛金拠出したことのない方が掛金拠出を始める新規加入の場合だけでなく、加入条件年齢到達による加入資格自動(強制)喪失や任意資格喪失手続によりiDeCoでの掛金拠出を終了した方が改めてiDeCoの掛金拠出を始める場合(再加入)を含みます。 加入申出が国民年金基金連合会で受理されたことを条件として、加入申出月からiDeCo第5号加入者として掛金拠出開始。
iDeCo未契約者 企業年金移換同時申込または みなし第5号加入として加入申出する。

③第5号加入申出書の対象外の主な手続(加入資格の変更関係)

対象外手続 説明 必要な書式
第5号加入者から第2号被保険者への継続加入 65歳未満の第5号加入者として掛金拠出中の加入者が、厚生年金適用の事業所に会社員・公務員等として就職したことによりiDeCoの加入資格を第2号被保険者に切り替える手続き。
被保険者種別変更には該当しません。
加入申出書(K-001A)
第5号加入者から任意加入被保険者への継続加入 65歳未満の第5号加入者として掛金拠出中の加入者が、国民年金に任意加入することによりiDeCoの加入資格を任意加入被保険者に切り替える手続き。
被保険者種別変更には該当しません。
第5号加入者としての諸変更 第5号加入者の氏名・住所、掛金額、掛金引落口座、他の企業年金制度の区分などの変更を届出する。 加入者登録情報変更届(第5号被保険者用)(K-032B)
掛金拠出停止 第5号加入者が掛金拠出を終了する。 加入者資格喪失届(K-015)

2.第5号加入申出書の記入要領

1.申出者

この項目は、すべての第5号加入者について必須記入項目です。

1.申出者
  • 太枠内の全項目が必須記入項目です。(市区町村コード欄は申出者記入項目ではありません。)

  • 氏名欄は加入者本人が自書してください。

  • 住所のフリガナが記載されていないことによる不備返却が発生しています。住所のフリガナは必ず記載してください。

  • 国民年金基金連合会への届出住所から転居されている方は、事前または加入申出と同時に住所変更届を提出ください。 住所変更届を同時提出される場合の加入申出書の住所は変更後の新住所を記載します。 iDeCoの住所変更または e-iDeCo(電子申請)をご利用ください。

2.加入申出者の区分

この項目は、すべての第5号加入者について必須記入項目です。2カ所にが入ります。

2.加入申出者の区分
対象手続 説明
①継続加入 第5号加入申出の手続時点でiDeCoの掛金拠出中の方が、加入者資格喪失時期の到来を前に、加入者資格喪失事由到来後も第5号加入者として引き続き掛金拠出を継続する場合の手続き。
②新規加入・再加入 iDeCoの掛金拠出をしていない方が、第5号加入者として掛金拠出を開始する場合の手続き。
  • 自営業・個人事業主の方は60歳到達で第1号被保険者の加入資格を自動喪失します。60歳到達後に第5号加入者として掛金拠出を開始する場合は再加入となります。

  • 会社員・公務員の方は65歳歳到達で第2号被保険者の加入資格を自動喪失します。65歳到達後に第5号加入者として掛金拠出を開始する場合は再加入となります。

  • 家事専業の方(第3号被保険者の方)が60歳になった場合、任意加入被保険者の方が65歳に到達した場合も同様です。年齢到達後の手続きは再加入となります。

継続加入と新規加入・再加入の違い

継続加入と新規加入・再加入の違いは、加入申出手続の時期の違いです。

加入中の手続きが継続加入、資格喪失後の手続きが再加入です。

①継続加入

第5号加入に切り替わる原因・理由を選択します。

☑②申出日の前日においてiDeCo加入者の方
 (iDeCoの掛金を拠出されている方)で、資格喪失後も引き続きiDeCoへの加入を希望される方
第5号加入に切り替わる原因・理由
年齢到達(60歳・65歳到達時の喪失による継続加入)
  • 自営業・個人事業主、家事専業者の方が60歳になり、国民年金の被保険者資格を喪失する。

  • 会社員・公務員の方が65歳になり、国民年金第2号被保険者資格を喪失する。

退職予定(第2号加入者の資格喪失による継続加入) 会社員・公務員の方が65歳前に退職し再就職しないため、国民年金第2号被保険者資格を喪失する。
任意加入被保険者の資格喪失による継続加入 65歳前に国民年金の任意加入が加入期間の上限(480カ月)に到達するか任意加入を終了することで任意加入被保険者の資格喪失を喪失するものの、第5号加入者としてiDeCoの掛金拠出を継続する場合の手続き。

この欄の左側2カ所にが入ります。

2.加入申出者の区分

②新規加入・再加入

第5号加入に切り替わる原因・理由を選択します。

☑②新規加入・再加入申出の方 第5号加入に切り替わる原因・理由
本申出の前日時点でiDeCoの運用指図者であった方(既存運用指図者) iDeCoの口座をお持ちの方
  • 自営業・個人事業主、家事専業者の方が60歳到達後に第5号加入の申出をする場合。

  • 会社員・公務員の方が65歳到達後後に第5号加入の申出をする場合。

企業型DC・DB等の年金資産を移換可能な方(iDeCoを活用した資産形成を継続しようとする方)(企業年金移換前提) iDeCoの口座を保有していないが、会社員として企業型DCまたはDB(確定給付企業年金)の受取可能な資産があり、その資産をiDeCoに移換することで第5号加入者としての加入要件を満たしたうえでiDeCoの掛金拠出を始める。

企業型DCまたはDB(確定給付企業年金)の受取可能な資産をiDeCoに移換した場合の注意事項

  • iDeCoの受給資格を満たさない限りiDeCoに移換した企業年金の資産は引き出すことはできません。

  • iDeCoの受給資格を満たした場合でも、iDeCoに移換した企業年金の資産のみを引き出すことはできません。

  • iDeCoの資産を受給した場合、iDeCoへ再加入し掛金拠出をすることはできません。

上記のいずれにも該当しない国内居住者(令和11年11月30日受付までの経過措置期間)(みなし第5号加入) iDeCoの口座を保有していないが、確定拠出年金法の経過措置「みなし第5号加入」の適用を受けて第5号加入を申し出る場合の手続き。

この欄の右側2カ所にが入ります。

2.加入申出者の区分

3.掛金の納付方法

この項目は、会社員・公務員の方(6.他の年金制度へのご加入状況の確認 で他年金区分が00~53となる方)について必須記入項目です。

会社員・公務員の方については、2.加入申出者の区分 が①継続加入であり掛金の納付方法の変更がない場合であっても必須記入です。

自営業・個人事業主、家事専業者の方(6.他の年金制度へのご加入状況の確認 で他年金区分が60となる方)は記入不要です。

3.掛金の納付方法
3.掛金の納付方法 説明 iDeCo+について
事業主払込 給与天引きにより掛金を納付します。添付書類が必要です。勤務先によって取扱いできない場合があります。 iDeCo+(中小事業主掛金納付制度)の適用を受ける方は、□iDeCo+(中小事業主掛金納付制度)の対象者の場合、にもを記入します。

iDeCo+(中小事業主掛金納付制度)の適用対象であるかは、「事業主払込の証明書」の 2.事業主の確認事項、証明 欄を参照するか、勤務先に確認ください。

事業主払込の方は、6.他の年金制度へのご加入状況の確認 欄左下の 登録事業所番号 登録事業所名称 欄が必須記入項目となります。
登録事業所番号・登録事業所名称

①継続加入での第5号加入申出のため、「事業主の証明書」の 2.事業主の確認事項、証明 欄の記載が免除される場合であっても、第5号加入申出書の 6.他の年金制度へのご加入状況の確認 欄左下の 登録事業所番号 登録事業所名称 欄の記載は免除されません。事業主に確認し記載ください。

個人払込 本人名義の預金口座からの口座振替により掛金を納付する場合に選択します。
②新規加入・再加入 の方は、4.掛金引落口座情報 欄への記入と、
4.掛金引落口座情報
2枚目 預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書 への預金印の押印が必要になります。
預金口座振替依頼書

4.掛金引落口座情報

この項目は、申込条件により記入要否が異なります。

3.掛金の納付方法
2.加入申出者の区分
個人払込
(口座振替)
事業主払込
(給与天引き)
①継続加入
  • 引落口座に変更がない場合は記載の省略が可能です。空欄のまま提出ください。

  • 既存の引落口座と異なる口座を記載した場合は引落口座の変更として扱われます。( 2枚目 預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書 を添付ください。)

記載不要
(事業主払込の証明書を添付ください。)
②新規加入・再加入 必須記入( 2枚目 預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書 を添付ください。)
4.掛金引落口座情報
4.掛金引落口座情報 記入上の注意点 補足説明
口座名義人 申出者氏名と一致していること。 屋号付き口座は指定できません。
金融機関選択欄 ゆうちょ銀行以外の金融機関 か ゆうちょ銀行かのどちらかに 記入漏れの多い項目です。
金融機関名・支店名・預金種別・口座番号欄 ゆうちょ銀行以外の金融機関 を選択された場合は、全項目記入してください。
通帳記号・通帳番号欄 ゆうちょ銀行 を選択された場合は、全項目記入してください。

5.毎月の加入者掛金額

この項目は、すべての第5号加入者について必須記入項目です。

5.毎月の加入者掛金額
  • 掛金額の上限は、加入している企業年金制度により異なります。加入している企業年金制度の判定は 6.他の年金制度へのご加入状況の確認 を参照ください。

  • 第5号加入者の掛金拠出は毎月定額方式のみです。月別指定(年単位拠出)方式は利用できません。

  • iDeCo加入時に掛金上限額を超える申出は加入申出が否認されます。会社員・公務員の方は他の年金制度へのご加入状況と掛金上限額を確認の上お申し込みください。

他の年金制度へのご加入状況の区分(他年金区分) 掛金上限額
60(会社員・公務員以外の方) 月額62,000円(千円単位)
00(会社員で企業年金未加入 かつ iDeCo+(中小事業主掛金納付制度)対象者を除く) 月額62,000円(千円単位)
01(会社員で企業型DC加入) 月額「62,000円-(企業型確定拠出年金事業主掛金月額+確定給付企業年金制度が規約で定める「他制度掛金相当額」)」(千円未満の端数切捨て)
02(確定給付企業年金制度(DB) 加入・企業型確定拠出年金(企業型DC)非加入) 月額「62,000円-(確定給付企業年金制度が規約で定める「他制度掛金相当額」)」(千円未満の端数切捨て)
50(国家公務員共済組合員(長期)) 月額54,000円(千円未満の端数切捨て)(計算式62,000円-厚生労働省の告示で規定される国家公務員共済の方の「他制度掛金相当額」:8,000円)
51(地方公務員共済組合員(長期)) 月額54,000円(千円未満の端数切捨て)(計算式62,000円-厚生労働省の告示で規定される地方公務員共済の方の「他制度掛金相当額」:8,000円)
52(私立学校教職員共済制度(長期)) 月額55,000円(千円未満の端数切捨て)(計算式62,000円-厚生労働省の告示で規定される私立学校教職員共済制度の方の「他制度掛金相当額」:7,000円)
53(私立学校教職員共済制度(長期)で企業型DC加入) 月額「62,000円-(企業型確定拠出年金事業主掛金月額+厚生労働省の告示で規定される私立学校教職員共済制度の方の「他制度掛金相当額」:7,000円)」(千円未満の端数切捨て)
iDeCo+(中小事業主掛金納付制度) 勤務先の事業主掛金と合算で月額62,000円以下であること(加入申出書には事業主掛金を含まない本人拠出額を記入ください)
他の年金制度へのご加入状況 掛金下限額
下記以外 月額5,000円
iDeCo+(中小事業主掛金納付制度) 月額1,000円(ただし、勤務先の事業主掛金と合算で月額5,000円以上であること)
加入申出書には事業主掛金を含まない本人拠出額を記入ください
掛金上限額に影響する他の年金制度の金額の説明 調べ方
企業型確定拠出年金事業主掛金月額 企業型DCに加入されている方は、企業型DCを運営する運営管理機関の提供する加入者向けインターネットサービスで事業主掛金月額を調べることができます。
確定給付企業年金制度が規約で定める「他制度掛金相当額」 勤務先の企業年金制度担当部署にお問い合わせください。
勤務先の確定給付企業年金制度に加入していたが、確定給付企業年金制度の加入資格喪失年齢(役職定年など)に到達したことにより加入資格を喪失し受給資格を得たものの、受給手続きを選択せず繰下げを選択されている受給待期中の方は、加入する企業年金制度として確定給付企業年金制度の対象には該当しませんので、「他制度掛金相当額」の適用はありません。
  • 他の年金制度の金額(企業型確定拠出年金事業主掛金月額・確定給付企業年金制度が規約で定める「他制度掛金相当額」)の勤務先への確認方法は 6.他の年金制度へのご加入状況の確認 の欄の 企業年金制度等の加入状況の調べ方 (3)勤務先へ照会する方法 でご案内しています。

6.他の年金制度へのご加入状況の確認

この項目の左側の企業年金年金制度等の加入状況コードは、すべての第5号加入者について必須記入項目です。

会社員・公務員の方が継続加入(65歳到達)で第5号加入の申出をされる場合の留意点
企業年金年金制度等の加入状況のコードは、継続加入(65歳到達)後の企業年金年金制度等の加入状況を記入ください。
企業年金年金制度によっては、65歳到達を期に企業年金年金制度の加入状況が変わる可能性があります。
勤務先に企業年金年金制度等の加入状況や他制度掛金相当額を照会される場合は、年齢到達後の状態について照会されるようご留意ください。

6.他の年金制度へのご加入状況の確認

企業年金制度等の加入状況の調べ方(1)早見表で確認する

他の年金制度へのご加入状況の区分(他年金区分)コード
就労状況 他の年金制度へのご加入状況の区分(他年金区分)コード
自営業・個人事業主、家事専業者等 60
会社員・公務員・共済(長期)組合員等 下表
確定給付企業年金制度(DB)には、厚生年金基金・石炭鉱業年金基金を含みます。
会社員(非 共済組合員)の他年金区分 企業型確定拠出年金(企業型DC)加入 企業型確定拠出年金(企業型DC)非加入
確定給付企業年金制度(DB) 加入 01 02
確定給付企業年金制度(DB)非加入 00
共済組合員は長期資格に限ります。短期資格の方は会社員の他年金区分を参照ください。
共済組合員の他年金区分 企業型確定拠出年金(企業型DC)加入 企業型確定拠出年金(企業型DC)非加入
国家公務員共済組合員(長期) 50
地方公務員共済組合員(長期) 51
私立学校教職員共済制度(長期) 53 52
該当する他の年金制度へのご加入状況の区分 加入要件の確認
01,53(企業型確定拠出年金に加入している方)
他年金区分01,53の場合の確認事項

3カ所にチェックが必要です。

02,50,51,52(企業型確定拠出年金に加入していないが、確定給付企業年金に加入している方)
他年金区分02,50,51,52の場合の確認事項

1カ所にチェックが必要です。

00,60(企業年金には加入していない方)
他年金区分00,60の場合の確認事項

チェック不要

企業年金制度等の加入状況の調べ方(2)国民年金基金連合会の公式書面(K-033)のフローチャートで確認する

国民年金基金連合会の公式書面(K-033)は会社員・公務員・共済(長期)組合員等向けの判定表です。
自営業・個人事業主、家事専業者等(会社員・公務員以外)の方は、他の年金制度へのご加入状況の区分(他年金区分) は 60 です。

企業年金制度等の加入状況の調べ方(3)勤務先へ照会する方法

  • 6.他の年金制度へのご加入状況の区分(他年金区分) や 他の年金制度の金額(企業型確定拠出年金事業主掛金月額・確定給付企業年金制度が規約で定める「他制度掛金相当額」) の勤務先への確認にご利用ください。

書式 備考
事業主への照会票 この書式は国民年金基金連合会への届出書類ではありません。

登録事業所番号・登録事業所名称

登録事業所番号・登録事業所名称
  • この項目は、3.掛金の納付方法で事業主払込(給与天引き)を選択された方の記載項目になります。

  • 事業主払込に関する証明書より転記します。

  • 3.掛金の納付方法で個人払込(口座振替)を選択された方は記入不要です。

登録事業所番号・登録事業所名称の転記元
会社員の方 公務員・共済組合員の方
事業主払込に関する証明書K-109A
事業主払込に関する証明書K-109B

7.給付金・年金の受給状況について

この項目は、すべての第5号加入者について必須記入項目です。2カ所にが入ります。

7.給付金・年金の受給状況について
  • iDeCoの資産を受け取りされている方は、第5号加入者として申込できません。(受け取りされた運営管理機関が異なる場合も加入申出はできません。)

  • 国の年金の基礎年金を受け取りされている方は、第5号加入者として申込できません。

  • 国の年金の厚生年金のみを受け取りされている方は、第5号加入者として申込できます。(2026年12月法改正により条件緩和されました)

  • 65歳以上の方は日本年金機構に基礎年金の繰下げ申出の上、第5号加入者として申込ください。(繰下げ申出しない場合、基礎年金の裁定請求時に65歳に遡及して支給開始となるため)

3.預金口座振替依頼書2枚目

金融機関届出印の押印

この書式は、4.掛金引落口座情報の記入が必要な方は提出が必要です。

預金口座振替依頼書
  • 掛金の納付方法で個人払込(口座振替)を選択された方は、金融機関届出印欄に掛金引落口座の金融機関に届出している届出印を押印してください。

  • 掛金引落口座の金融機関に届出している届出印がないご契約(生体認証方式・無印鑑取引など)の場合は、☐届出印押印不要口座 に✓を記入してください。

第5号加入申出書 3枚目4枚目

3枚目は、1枚目と一緒に提出ください。

4枚目は申込者の控えです。提出用の封筒に入れる前に外して手元で保管ください。

提出用の封筒に同封して提出された場合、返却はしておりません。ご了承ください。

4.添付書類

(1)事業主払込に関する証明書

  • 掛金の納付方法で、事業主払込(給与天引き)を選択された方は、事業主払込に関する証明書の添付が必要になります。

  • 事業主払込に関する証明書は、勤務先で加入する企業年金制度により書式が異なります。

  • iDeCoの事業主の証明書

(2)企業年金からの資産移換の依頼書

  • 移換する資産の企業年金の種類により移換手続が異なります。

移換する資産の企業年金の種類 移換手続 補足説明
企業型確定拠出年金(企業型DC) オンライン申込み 移換依頼の申込を完了してから第5号加入申出書を提出ください。
確定給付企業年金(DB) DB資産のiDeCoへの移換 確定給付企業年金の実施事業所が移換可否決定通知で移換可とした移換申出書を第5号加入申出書と一緒に提出ください。

(3)みなし第5号加入の資格を証する書面

  • iDeCo未契約者の方で、みなし第5号加入の経過措置の適用を受けてiDeCo第5号加入をお申込みされる方は、みなし第5号加入の資格を証する書面を添付して申込する必要があります。

対象者 必要書類 備考
全員 住民票の写し コピー不可。住所地の市区町村で発行された証明書原本の添付が必要です。個人番号(マイナンバー)、本籍地の表示は不要です。加入申出者本人分のみ(世帯全員分は不要です)。市区町村役場で使用目的を問われた場合は、国民年金基金連合会に提出し、住所地を証明するためとしてください。
昭和41年12月3日生まれ以降の方 被保険者記録照会回答票(または年金定期便) 被保険者記録照会回答票は、日本年金機構(年金事務所)に発行を依頼してください。添付書類の記載内容で、令和8年12月1日から令和9年11月30日の間に国民年金の被保険者でなくなったこと(被保険者資格喪失日)が確認できる必要があります。

5.iDeCo問い合わせ

りそな銀行確定拠出年金コールセンターでお伺いします。

0120-401-987 0120-401-987

音声ガイダンス確認後2#を入力してください
受付時間 平日9:00~21:00 土日9:00~17:00

  • ご利用いただく場合は、発信者番号を通知してお掛けください。
  • 祝日、振替休日および年末年始はご利用できません。
  • 海外からお問い合わせの方は 050-3659-6701 (+81-50-3659-6701) をご利用ください。