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iDeCoの事業主の証明書idecologo

iDeCoの手続きで事業主に作成依頼する・事業主が作成する証明書に関するご案内。

1.事業主の証明書とは

(1)2024年12月法改正での事業主の証明書に関する取り扱いの変更

  • 2024年12月法改正での事業主の証明書に関する取り扱いが変更になっています。
  • 個人払込(加入者個人の預金口座からの口座振替)により掛金拠出する場合は、法改正後の書式で(加入申出・諸変更届の)手続きをすることを条件として事業主の証明書の作成・添付は不要となりました。
  • 加入(申出)者の他の企業年金制度の加入状況については、加入(申出)者自らが判断する取扱に変更され、事業主が証明する事項ではなくなりましたが、2024年12月法改正で民間会社員の他の企業年金制度の加入状況の番号体系が変更されています。
変更点 2024年11月まで 2024年12月から
作成対象 iDeCoに加入(掛金拠出)するすべての第2号被保険者(共済組合員を含む) iDeCoに加入し事業主払込(給与天引き)により掛金拠出する第2号被保険者(共済組合員を含む)
個人払込(加入者個人の預金口座からの口座振替)により掛金拠出する場合は、法改正後の書式で(加入申出・諸変更届の)手続きをすることを条件として事業主の証明書の作成・添付は不要となりました。
書式番号・書式名
(会社員用)
K-101A 事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書 K-109A 事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書
書式番号・書式名
(共済組合員用)
K-101B 第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用) K-109B 事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書(共済組合員用)
証明事項
(他年金区分)
iDeCoに加入申出する者の在籍および在籍する事業所の登録事業所番号、iDeCo加入申出者の加入する企業年金の制度区分(他年金区分)

掛金の払込方法として事業主払込を希望するiDeCo加入申出者の在籍する事業所の登録事業所番号は事業主の証明事項です。
iDeCo加入申出者の加入する企業年金の制度区分(他年金区分)は、iDeCoに加入申出する際の加入申出書への加入申出者の記載事項として残りますが、 2024年12月から民間会社員についてはiDeCo加入申出者の加入する企業年金の制度区分の分類とコード番号が変更になるとともに、 iDeCoに加入申出する者が自ら把握し記載する取扱いとなり、事業主の証明事項ではなくなりました。2024年12月法改正後の「企業年金制度等の加入状況」(他年金区分)
iDeCo加入申出者の記載した「企業年金制度等の加入状況」(他年金区分)に誤りがあると国民年金基金連合会でiDeCo加入申出が否認されることとなります。掛金の払込方法が個人払込か事業主払込かにかかわらず、iDeCo加入申出者には「企業年金制度等の加入状況」(他年金区分)の正確な記載が求められることとなります。 このため、iDeCo加入申出手続にあたり、iDeCoに加入申出を希望する従業員の方から「企業年金制度等の加入状況」(他年金区分)に関する照会が勤務先の 人事 、総務等、企業年金制度の担当者の方宛に発生することが想定されます。
2024年12月以降に適用されるiDeCoの手続き書類により手続される場合は2024年12月変更後の「企業年金制度等の加入状況」(他年金区分)の記載が必要となります。

証明事項
(退職手当等の状況・資格取得日)
第2号加入者に係る事業主の証明書の記載事項 廃止

(2)2024年12月法改正での「企業年金制度等の加入状況」(他年金区分)に関する取り扱いの変更

2024年12月法改正で他の企業年金制度に加入する民間会社員の「企業年金制度等の加入状況」(他年金区分)の番号・コード値が変更になっています。2024年12月法改正後の書式で加入申出や第2号被保険者にかかる変更手続きをする場合は、2024年12月法改正後の「企業年金制度等の加入状況」(他年金区分)のコード値の記載が必要になります。

加入する企業年金の制度 2024年11月まで 2024年12月から
他に加入する企業年金制度なし(公的年金の厚生年金にのみ加入) 00 00
企業型確定拠出年金加入(確定給付企業年金等(DB)は非加入) 10 01
企業型確定拠出年金加入および厚生年金基金加入 11
企業型確定拠出年金加入および確定給付企業年金加入 12
企業型確定拠出年金加入および石炭鉱業年金基金加入 16
厚生年金基金加入(企業型確定拠出年金は非加入) 13 02
確定給付企業年金加入(企業型確定拠出年金は非加入) 14
石炭鉱業年金基金加入(企業型確定拠出年金は非加入) 15
国家公務員共済組合(長期)加入 50 50
地方公務員共済組合(長期)加入 51 51
私立学校教職員共済制度(長期)加入(企業型確定拠出年金は非加入) 52 52
企業型確定拠出年金加入および私立学校教職員共済制度(長期)加入 53 53

2.「企業年金制度等の加入状況」(他年金区分)の判定

(1)早見表で判定する。

(2)国民年金基金連合会公式書面で判定する。

国民年金基金連合会発行の公式書面(K-033) 企業年金制度等の加入状況
iDeCo(個人型確定拠出年金)への加入資格、拠出限度額、「企業年金制度等の加入状況」の確認 他年金区分のフローチャートは2枚目に記載されています。

3.事業主払込の証明書・書式

  • 2024年12月法改正により事業主の証明書の作成対象・作成書式が変更になっています。

  • 掛金の拠出方法として事業主払込(給与天引き)とする場合は引き続き事業主の証明書の作成対象です。

    • 個人払込(口座振替)とする場合は事業主の証明書は不要です。

  • 事業主払込の証明書は単独では使用できません。K-001加入申出書、K-032加入者情報登録変更届(第2号被保険者用)に添付して提出する必要があります。

    • 証明書を添付するK-001加入申出書、K-032加入者情報登録変更届(第2号被保険者用)は2024年12月改定書式でなければなりません。旧書式と新書式を組み合わせて使用することはできません。

  • 証明書の作成対象者のiDeCo加入資格が共済年金制度(長期)であるか第2号被保険者(民間会社員)であるかにより書式が異なります。


届書書式
(手続書類名:PDF)
記入要領
(書式番号:PDF)
備考
45

事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書

K-109A

共済組合員の方はK-109Bを使用してください。
46

事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書(共済組合員用)

K-109A

共済組合員(長期)用。短期資格の方はK-109Aを使用してください。

4.作成要領

当該事業所において他の職員で事業主払込(給与天引き)で既に取扱実績があり、新たな職員より事業主払込での取扱を認める場合の例です。

書式(加入資格)を選択してください。

記入例 記入要領
申出者記入欄

1.の欄はiDeCoを申込む申込者本人が記入します。

  • 基礎年金番号・氏名を記入

  • 希望する掛金納付方法を選択し、✔を記入します。

    • 新規加入(これから掛金をかけ始める)ならば(1)に✔します。

  • 毎月定額拠出の場合は A:下記の金額を毎月定額で納付します。 に✔し拠出予定の掛金額を記入します。

勤務先に提出し、2.の欄の記入を依頼
事業主記入欄

2.の欄は勤務先の証明担当者が記入します。

  • 事業主払込(給与天引き)で既に取扱実績があり事業主払込での取扱を認める場合は、
     □(3)申出者が希望しているため、「事業主払込」とする に✔し
    ①事業主払込に対応する登録事業所番号がすでにある に✔を記入、
    国民年金基金連合会からiDeCo用に割り当てられている事業主払込用登録事業所番号を記入します。

  • 事業主の署名等(申出者を使用する厚生年金適用事業所)の欄に

    • 証明日(この書類を勤務先が記入した日)

    • 郵便番号・所在地(払込予定明細郵送先)

    • 事業所名称・フリガナ(会社名のフリガナは必須です)

    • 事業主名称(代表者肩書・氏名):法人の代表者名です。

    • ご担当者様のお名前・ご連絡先:(証明書作成担当者の方への問い合わせ用です)

    • 押印は不要です。郵便番号・所在地・事業所名称・代表者名などはゴム版も使用できますが、事業所名称・代表者名などは楷書体で判読できるものを使用してください。

iDeCoを申込む申込者本人へ返却
加入申出書へ転記

iDeCoを申込む申込者が加入申出書に転記します。

  • 企業年金制度等の加入状況コードは、第2号被保険者がiDeCoに加入申出する場合は必須記入項目です。2.「企業年金制度等の加入状況」(他年金区分)の判定で該当する区分が何になるか確認が取れない場合は勤務先に確認して記入します。

    記載がない場合は不備書類となり、記載が誤っている場合は加入申出が否認されます。

  • 登録事業所番号と登録事業所名称は勤務先から返戻した事業主払込の証明書より転記します。

記入例 記入要領
申出者記入欄

1.の欄はiDeCoを申込む申込者本人が記入します。

  • 基礎年金番号・氏名を記入

  • 希望する掛金納付方法を選択し、✔を記入します。

    • 新規加入(これから掛金をかけ始める)ならば(1)に✔します。

勤務先に提出し、2.の欄の記入を依頼
事業主記入欄

2.の欄は勤務先の証明担当者が記入します。

  • 事業主払込(給与天引き)で既に取扱実績があり事業主払込での取扱を認める場合は、
     □(3)申出者が希望しているため、「事業主払込」とする に✔し
    事業主払込方法に対応する選択肢の欄に に✔し、
    国民年金基金連合会からiDeCo用に割り当てられている事業主払込用登録事業所番号を記入します。

  • 事業主の署名等(申出者を使用する厚生年金適用事業所)の欄に

    • 証明日(この書類を勤務先が記入した日)

    • 郵便番号・所在地(払込予定明細郵送先)

    • 事業所名称・フリガナ(事業所名のフリガナは必須です)

    • 事業主名称(代表者肩書・氏名):事業所の代表者名です。

    • ご担当者様のお名前・ご連絡先:(証明書作成担当者の方への問い合わせ用です)

    • 押印は不要です。郵便番号・所在地・事業所名称・代表者名などはゴム版も使用できますが、事業所名称・代表者名などは楷書体で判読できるものを使用してください。

iDeCoを申込む申込者本人へ返却
加入申出書へ転記

iDeCoを申込む申込者が加入申出書に転記します。

  • 企業年金制度等の加入状況コードは、第2号被保険者がiDeCoに加入申出する場合は必須記入項目です。2.「企業年金制度等の加入状況」(他年金区分)の判定で該当する区分が何になるか確認が取れない場合は勤務先に確認して記入します。

    記載がない場合は不備書類となり、記載が誤っている場合は加入申出が否認されます。

  • 登録事業所番号と登録事業所名称は勤務先から返戻した事業主払込の証明書より転記します。

5.iDeCo問い合わせ

りそな銀行確定拠出年金コールセンターでお伺いします。

0120-401-987 0120-401-987

音声ガイダンス確認後2#を入力してください
受付時間 平日9:00~21:00 土日9:00~17:00

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