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りそな銀行 iDeCo受付センター宛
iDeCoの第5号加入
60歳からのiDeCoの掛金拠出 iDeCoの2026年12月法改正で取扱いが開始される第5号加入者に関するご案内です。
- 1.iDeCoの2026年12月法改正の概要
- 2.iDeCoの第5号加入の申込方法
- 3.iDeCo第5号加入に関する留意事項
- 4.iDeCo 書類の送付先
- 5.iDeCo 問い合わせ
- 6.よくある質問
1.iDeCoの2026年12月法改正の概要
(1)2026年12月施行の法改正の概要
iDeCoに関しては次の2点が主要な変更点です。
掛金上限額の引き上げ
加入(掛金拠出)上限年齢の引き上げ
このページでは、加入上限年齢の引き上げについてご案内します。
掛金上限額の引き上げについては、iDeCoの2026年の法改正をご参照ください。
(2)加入上限年齢の引き上げ
用語の説明
iDeCoの加入者・加入:加入とは掛金を拠出(払込)すること、加入者とは掛金を拠出する方を指します。
iDeCoの運用指図者:掛金の拠出をせず、保有する確定拠出年金資産の運用指図のみを行う方を指します。年金形式で資産を分割受給されている方も運用指図者となります。
iDeCoの加入者等:加入者と運用指図者を合わせて加入者等と言います。加入者等と加入者は、運用指図者を含む場合か含まない場合かで対象範囲が異なります。
iDeCoの継続加入:従来のiDeCoの加入上限年齢到達時に引き続き第5号加入者として掛金拠出を継続する手続。第5号加入者への切替は被保険者種別変更ではなく加入申出手続になります。
iDeCoの第2号被保険者(会社員・公務員等)が、60歳以降に退職し国民年金の任意加入被保険者とならない場合で引き続きiDeCoの第5号加入者としてiDeCoに掛金拠出を続ける場合も継続加入としての加入申出となります。
iDeCoの任意加入被保険者が、60歳以降65歳未満で国民年金任意加入を終了し、引き続きiDeCoの第5号加入者としてiDeCoに掛金拠出を続ける場合も継続加入としての加入申出となります。
iDeCoの第5号加入者への継続加入に該当する場合は、被保険者種別変更ではなく加入申出手続となりますが、従前のiDeCoの加入資格(第2号被保険者・任意加入被保険者)の資格喪失手続は省略できます。
- 従来の加入上限年齢到来後のiDeCoの加入資格の区分として第5号加入者が新たに設けられます。
- 加入上限年齢は最大70歳まで引き上げられますが、従前の加入資格に応じた加入上限年齢の変更はありません。加入上限年齢は自動延長されるのではなく、第5号加入者としてiDeCoに加入手続きが必要です。2022年5月法改正時における第2号被保険者(会社員・公務員等)の加入上限年齢の引き上げ(60歳から65歳への自動延長)とは取扱いが異なります。
- 65歳までの会社員・公務員の方は第2号被保険者としての申込になります。第2号被保険者の加入上限年齢は65歳です。65歳以上の会社員・公務員の方は、第5号加入者としてiDeCoに加入(掛金拠出)することになります。
- 法改正後のiDeCoの加入(掛金拠出)上限年齢は最大70歳まで引き上げられますが、受給開始の上限年齢(受取手続期限)は75歳の誕生日の2日前で変更はありません。年金形式で分割受取される場合は(74歳で受取手続し)75歳から5年以上の期間に分割して受取することも選択できます。
(ア)60歳以上の申込パターン
年齢 就労状況 |
60歳以上65歳未満 | 65歳以上70歳未満 |
|---|---|---|
| 自営業・個人事業主(※1) | 2026年12月より第5号加入者として申込可能 | |
| 会社員・公務員(※2) | 第2号被保険者として申込可能 | 2026年12月より第5号加入者として申込可能 |
※1:国民年金に任意加入されている方(任意加入被保険者)は、任意加入をされている限りiDeCoへの加入は第4号加入者として申込可能です。国民年金の任意加入を終了すればiDeCoへの加入は第5号加入者として申込可能です。
※2:会社員・公務員の方で65歳到達時点で国民年金の受給資格を満たさない厚生年金法に定められる「高齢任意加入被保険者」に該当する方(極めてまれな事例です)は、65歳以降70歳未満は第5号加入者として申込可能で、70歳到達時点でなお国民年金の受給資格を満たさない厚生年金法に定められる「高齢任意加入被保険者」に該当する場合は、70歳以降のiDeCoへの加入は第2号被保険者として申込可能ですが、65歳未満の第2号被保険者とは手続書類が異なります。 また、会社員・公務員の方で65歳到達時点で国民年金の受給資格を満たさない厚生年金法に定められる「高齢任意加入被保険者」に該当する方で年単位拠出を選択される方は第5号加入者ではなく第2号被保険者(高齢任意加入)としての申込になりますが、65歳未満の第2号被保険者とは手続書類が異なります。
(イ)加入上限年齢の引き上げ
(a)加入上限年齢
| 対象者 | 改正前 | 改正後(2027年1月26日引落分以降) |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 60歳未満 |
変更なし 但し、改正前の加入可能上限(国民年金被保険者資格の上限)年齢到達後の方は、新設される第5号加入者の要件を満たせば加入手続きすることにより掛金拠出が可能です。 |
| 第2号被保険者 | 原則65歳未満 | |
| 第3号被保険者 | 60歳未満 | |
| 任意加入被保険者 | 国民年金保険料納付期間の上限480月(40年)到達または65歳未満 | |
| 第5号加入者 | 新設 | 70歳未満 |
- 従来の加入資格(第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者・任意加入被保険者)の加入上限年齢に変更はありません。年齢到達により自動的に加入資格喪失となる取扱いは変更ありません。
- 加入可能年齢の引き上げが第5号加入者という新設される区分により行われることから、加入上限年齢到達前の加入資格が自動延長されるのではありません。
- 第5号加入者として引き続き掛金拠出を継続することを希望される場合は、加入上限年齢到達時に継続加入の申出を行います。
- 加入上限年齢到達後に第5号加入者としてiDeCoの掛金拠出を希望される場合は新規加入の申出を行います。
- 第2号加入者について加入上限年齢が60歳から65歳に引き上げられた2022年5月の確定拠出年金法改正とは取扱いが異なります。
(b)第5号加入者の加入資格
| 第5号加入者としてiDeCo加入に必要な前提条件 | 補足 |
|---|---|
| 年齢60歳以上70歳未満 | 65歳未満の会社員・公務員(国民年金第2号被保険者)の方は、第2号被保険者としての申込となり、書式が異なります。 |
| 国民年金の被保険者(国民年金保険料の納付義務者)ではないこと | 60歳以上で国民年金保険料の納付義務のある方(国民年金 第2号被保険者・任意加入被保険者)は該当の加入者区分で加入申出してください。 |
第5号加入者として加入申出する時点で次のいずれかの条件に該当していること
|
|
| 基礎年金(国の年金)の老齢給付金の受給をしていないこと | 65歳以上の方は日本年金機構から送付される年金請求書のうち「老齢年金の受取方法確認書」で、老齢基礎年金の受取方法について「65歳以上の方は基礎年金の受給を」に対して「老齢基礎年金は今回請求しません。(後日、あらためて老齢基礎年金の繰下げ請求を行う予定です。)」と回答しているか、年金請求書を提出していないことになります。 将来、老齢基礎年金を受け取る際には、iDeCoは加入者資格喪失を届出したうえで、日本年金機構の年金請求書については「老齢基礎年金を現時点で繰り下げて受け取ります。」を選択します。「老齢基礎年金を65歳(受給権発生時点)までさかのぼって受け取ります。」を選択すると65歳以降のiDeCoの掛金は還付対象になります。厚生年金を受給していることによるiDeCoの加入資格喪失要件は廃止されました。老齢基礎年金を請求していない場合であっても、遺族年金など他の年金の支給事由が生じたことにより法令上の規定により基礎年金(国の年金)の受給とみなされるためiDeCoの第5号加入が認められない場合があります。 |
| iDeCoの老齢給付金の受給をしていないこと | 過去にiDeCoの老齢給付金を一時金として受給されている場合も含め、iDeCoの老齢給付金の受給者はiDeCo第5号加入者としての加入資格はありません。 |
| 企業型DCの加入者でもある方は、加入する企業型DCで加入者掛金(マッチング拠出)を利用していないこと | 65歳以上の会社員の方で勤務先に企業型DCの制度があり企業型DCの加入者でもある方がiDeCoに第5号加入者として加入する場合、勤務先の企業型DCの加入者掛金(マッチング拠出)の制度を利用することはできません。 |
| iDeCoを活用した老後の資産形成を継続しようとする者であること | ③企業型DC・DB等の企業年金資産をiDeCoに移換する方 に該当する(①や②に該当していない)方の場合、企業年金からiDeCoへの資産移換の依頼書を同時に提出する必要があります。 厚生労働省令で定められる所定期間内に企業年金資産のiDeCoへの移換が成立しなかった場合は、iDeCoの第5号加入は遡及して加入承認取消となります。 |
(c)第5号加入者の加入に係る経過措置(みなし第5号加入者)
| 第5号加入者としてiDeCo加入に必要な前提条件 | 補足 |
|---|---|
| 加入申出時年齢60歳以上70歳未満 かつ法改正施行日(2026年12月1日)時点で年齢59歳以上70歳未満 |
法改正施行日(2026年12月1日)時点で59歳の方(生年月日が1966年(昭和41年)12月3日以降の方)については、2026年(令和8年)12月1日から2027年(令和9年)11月30日の間に国民年金の被保険者でなくなったことが確認できる添付資料として、国民年金の被保険者資格を喪失したことを確認できる日本年金機構が発行する「被保険者記録照会回答票」または「年金定期便」を添付することで第5号加入者としてお申込みいただけます。実質的には60歳以降の申込になります。 |
| 日本国内に在住 | 日本国内に在住していることを確認できる書面の添付が必要になります。詳しくは、iDeCoの記入要領・第5号加入申出書の 4.添付書類 (3)みなし第5号加入の資格を証する書面 をご参照ください。 |
| 国民年金の被保険者(国民年金保険料の納付義務者)ではないこと | 60歳以上で国民年金保険料の納付義務のある方(国民年金 第2号被保険者・任意加入被保険者)は該当の加入者区分で加入申出してください。 |
| 施行日から3年を経過する日までの間に第5号加入者として加入申出すること | 施行日から3年を経過する日までの間:2026年12月1日から2029年11月30日まで |
| 基礎年金(国の年金)の老齢給付金の受給をしていないこと | 65歳以上の方は日本年金機構から送付される年金請求書のうち「老齢年金の受取方法確認書」で、老齢基礎年金の受取方法について「65歳以上の方は基礎年金の受給を」に対して「老齢基礎年金は今回請求しません。(後日、あらためて老齢基礎年金の繰下げ請求を行う予定です。)」と回答しているか、年金請求書を提出していないことになります。 将来、老齢基礎年金を受け取る際には、iDeCoは加入者資格喪失を届出したうえで、日本年金機構の年金請求書については「老齢基礎年金を現時点で繰り下げて受け取ります。」を選択します。「老齢基礎年金を65歳(受給権発生時点)までさかのぼって受け取ります。」を選択すると65歳以降のiDeCoの掛金は還付対象になります。厚生年金を受給していることによるiDeCoの加入資格喪失要件は廃止されました。老齢基礎年金を請求していない場合であっても、遺族年金など他の年金の支給事由が生じたことにより法令上の規定により基礎年金(国の年金)の受給とみなされるためiDeCoの第5号加入が認められない場合があります。 |
| iDeCoの老齢給付金の受給をしていないこと | 過去にiDeCoの老齢給付金を一時金として受給されている場合も含め、iDeCoの老齢給付金の受給者はiDeCo第5号加入者としての加入資格はありません。 |
| 企業型DCの加入者でもある方は、加入する企業型DCで加入者掛金(マッチング拠出)を利用していないこと | 65歳以上の会社員の方で勤務先に企業型DCの制度があり企業型DCの加入者でもある方がiDeCoに第5号加入者として加入する場合、勤務先の企業型DCの加入者掛金(マッチング拠出)の制度を利用することはできません。 |
2.iDeCoの第5号加入の申込方法
(1)申込書類
「個人型年金加入申出書(第5号加入者(60歳以上70歳未満)新規・継続加入用)」(第5号加入申出書:K-001B)を使用します。
「個人型年金加入申出書(第5号加入者(60歳以上70歳未満)新規・継続加入用)」(第5号加入申出書:K-001B)は、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者・任意加入被保険者用の加入申出書(K-001A)とは別書式です。
第5号加入の申込は、書面手続のみとなります。電子申請の対象外です。
第5号加入の申込に関しては、事前受付はありません。申込の取扱いは2026年12月1日開始です。
| 識別方法 | 第5号加入申出書:K-001B | 加入申出書:K-001A |
|---|---|---|
| 見出し | 個人型年金加入申出書(第5号加入者(60歳以上70歳未満)新規・継続加入用) |
個人型年金加入申出書(新規・継続加入用) |
| 目印 | 55 | 1 |
| 右下様式番号 | 様式第 K-001B号 | 様式第 K-001A号 |
(2)申込書類の入手方法
専用書式の送付予約
2026年10月30日まで「個人型年金加入申出書(第5号加入者(60歳以上70歳未満)新規・継続加入用)」(第5号加入申出書:K-001B)の送付予約を受付しています。
送付予約の対象は、りそな銀行でiDeCoのご契約のある2026年12月1日時点で60歳以上70歳未満の方(生年月日1956年(昭和31年)12月02日~1966年(昭和41年)12月01日)です。
専用書式の送付予約のページから送付先をご入力ください。
2026年11月下旬までに「個人型年金加入申出書(第5号加入者(60歳以上70歳未満)新規・継続加入用)」(第5号加入申出書:K-001B)をお送りします。
(3)申込書類の記入要領
3.iDeCo第5号加入に関する留意事項
(1)年金受給に関する留意事項
- ①iDeCoの老齢給付金を受給した方は、受給が一時金か年金かにかかわらず第5号加入はできません。(企業型DCの受給は第5号加入には無影響です。)
- ②公的年金の老齢基礎年金を受給している方は、第5号加入はできません。(厚生年金の受給は第5号加入には無影響です。)
- ③公的年金の老齢基礎年金の繰り下げ受給とiDeCoの掛金還付のルールを理解したうえで第5号加入をお申し込みください。
- 公的年金は、65歳以降75歳まで受給開始を繰り下げできますが、受給開始(裁定請求)の際に繰り下げ受給であること(「現時点まで繰り下げて受け取ります」)を選択しなければ65歳支給開始で遡及分一括支給として取り扱われます。遡及分一括支給となると遡及期間のiDeCoの掛金は還付対象になります。
- 老齢基礎年金は、65歳以降75歳まで受給開始を繰り下げできますが、65歳から66歳までは月単位での繰り下げはできません。66歳までに老齢基礎年金を受給開始する場合は、65歳に遡及して老齢基礎年金を受給開始した取り扱いとなるため、65歳以降のiDeCoの掛金は遡及還付となります。通算拠出期間にも算入されません。
- 第5号加入されている方が公的年金の老齢基礎年金の受給手続(裁定請求)される場合は、裁定請求書を日本年金機構に提出する前にiDeCoの加入資格喪失を手続ください。(iDeCoの掛金還付を回避することができます。)
- 掛金還付になると、還付掛金の払い戻しのために還付手数料が発生します。還付期間の掛金は掛金控除の対象にはなりません。通算拠出期間(一時金で受け取る場合の退職所得控除の計算基礎となる勤続期間)に算入されません。給付手続きは還付手続きが完了した後になるため給付金の受給開始が遅くなります。
| 66歳以降の選択肢 | 68歳で(老齢年金の受取方法確認書・年金裁定請求書/支給繰下げ請求書に)「老齢基礎年金を現時点で繰り下げて受け取ります。」を選択した場合 | 68歳で(老齢年金の受取方法確認書・年金裁定請求書/支給繰下げ請求書に)「老齢基礎年金を65歳(受給権発生時点)までさかのぼって受け取ります。」を選択した場合 |
|---|---|---|
| 基礎年金の給付 | 基礎年金の初回支払から65歳以降繰下申出月の前月までの月数に応じて増額された基礎年金が終身支払われます。 | 基礎年金の初回支払時に、65歳以降68歳までの増額されていない3年分の年金が未支給分として一括して支払われ、以後増額されていない基礎年金が終身支払われます。 |
| iDeCoの掛金 | 日本年金機構への基礎年金の受給手続き前にiDeCoの加入資格喪失手続をすることで、掛金還付は回避できます。 | 日本年金機構への基礎年金の受給手続き前にiDeCoの加入資格喪失手続をしても、65歳以降68歳までの期間が掛金還付の対象になります。 |
(2)りそな個人型プラン・りそなつみたてiDeCoプランでご契約いただいている方のお取り扱い
- りそな銀行で現在新規申込でお取り扱いしている個人型年金(iDeCo)のプランは、 りそなiDeCo(運営管理機関手数料無料型) です。
- りそな個人型プラン・りそなつみたてiDeCoプランでご契約いただいている方が加入申出手続される場合は、ご契約いただいているプランでの加入手続きとなります。
- ご契約プランにより運用商品のラインアップや運営管理機関手数料が異なります。
- りそな個人型プラン・りそなつみたてiDeCoプランから りそなiDeCo(運営管理機関手数料無料型) へのプラン変更は、プラン変更届の提出が必要です。
- 詳しくは、りそなiDeCo(運営管理機関手数料無料型)へプラン変更をご検討の皆さまへをご参照ください。
4.iDeCo書類送付先
iDeCo 手続き書類は、下記にご郵送ください。


5.iDeCo問い合わせ
6.よくある質問
第5号加入と任意加入の違い
手続きなしに延長になるのですか。(#qa8559_1)
会社員や公務員(第2号被保険者)の方は加入期間が65歳まで延長されていますが、
自営業や個人事業主(第1号被保険者)の方や第3号被保険者の方は60歳が加入上限年齢です。
ご契約状況を確認しますので、口座番号とお名前をお願いします。
第1号被保険者の加入上限年齢は60歳ですが、
自営業や個人事業主の方が60歳以降も掛金拠出する方法は
次の二つになります。
1.任意加入被保険者
2.第5号加入者
です。
国民年金に任意加入していることを加入要件としてiDeCoに加入します。
国民年金に任意加入できる方でなければなりません。
国民年金は、最長40年(480カ月)まで加入できます。
一般的には20歳から60歳の40年加入で期間満了になるのですが、
学生や海外居住や無収入で未加入の期間がある場合、
60歳以降65歳までまたは加入期間が480カ月になるまで
国民年金保険料を納付するのが国民年金の任意加入です。
国民年金の加入期間が480カ月あれば、任意加入はできません。
国民年金の加入期間はどうやったらわかりますか。(#qa8559_4)
日本年金機構のWebサイトねんきんネットにログインして調べることができます。
ねんきんネットはマイナポータルからもアクセスできます。
iDeCoの掛金拠出はできないのですか。(#qa8559_6)
国民年金に任意加入はできませんが、
iDeCoの掛金拠出には第5号加入という選択肢があります。
2026年12月の法改正で新設された加入者の区分です。
iDeCoの口座をお持ちの国内居住の方であれば、
70歳まで掛金拠出を続けられます。
注意すべき条件としては、基礎年金の受取と併用はできません。
加入期間480カ月か65歳になるまでは
任意加入するか、第5号加入するかは
選択できますが、それぞれの特徴の
どのような点を重視されるかによって選択肢が異なります。
主な違いを整理すると、次のとおりです。
| iDeCoの任意加入被保険者 | iDeCoの第5号加入 |
|
|
老齢基礎年金も受給開始も70歳まで繰り下げて受給開始することになります。
国民年金保険料は所得税法上社会保険料控除の対象ですし、
iDeCoの掛金は小規模企業共済掛金控除の対象です。
何を重視するか次第になります。
そのあと第5号加入に切り替えられますか。(#qa8559_8)
国民年金の任意加入の終了に合わせてiDeCoの加入資格を
任意加入被保険者から第5号加入者に切り替えることになります。
掛金拠出にかかる手数料や口座維持に関する手数料は同じです。
説明が具体的になるように特定の運用商品名や比率について記載していますが、当該商品や取扱を特段推奨するものではありません。
また、お取引のプランやご契約の状況により説明されている商品が選択できない場合があります。
あくまで、iDeCoの制度をご理解いただくため、お問合せの例であるとしてご理解ください。




