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りそな銀行 iDeCo受付センター宛
iDeCoの第5号加入
60歳からのiDeCoの掛金拠出 iDeCoの2026年12月法改正で取扱いが開始される第5号加入者に関するご案内です。
1.iDeCoの2026年12月法改正の概要
(1)2026年12月施行の法改正の概要
iDeCoに関しては次の2点が主要な変更点です。
掛金上限額の引き上げ
加入(掛金拠出)上限年齢の引き上げ
このページは加入上限年齢の引き上げに関するご案内のページです。
掛金上限額の引き上げについては、iDeCoの2026年の法改正をご参照ください。
(2)加入上限年齢の引き上げ
用語の説明
iDeCoの加入者・加入:加入とは掛金を拠出(払込)すること、加入者とは掛金を拠出する方を指します。
iDeCoの運用指図者:掛金の拠出をせず、保有している確定拠出年金資産を運用する資産の指図のみ行う方を指します。年金形式で資産を分割受給されている方も運用指図者となります。
iDeCoの加入者等:加入者と運用指図者を合わせて加入者等と言います。加入者等と加入者は、運用指図者を含む場合か含まない場合かで対象範囲が異なります。
iDeCoの継続加入:従来のiDeCoの加入上限年齢到達時に引き続き第5号加入者として掛金拠出を継続する手続。第5号加入者への切替は被保険者種別変更ではなく加入申出手続になります。
iDeCoの第2号被保険者(会社員・公務員等)が、60歳以降に退職し国民年金の任意加入被保険者とならない場合で引き続きiDeCoの第5号加入者としてiDeCoに掛金拠出を続ける場合も継続加入としての加入申出となります。
iDeCoの任意加入被保険者が、60歳以降65歳未満で国民年金任意加入を終了し、引き続きiDeCoの第5号加入者としてiDeCoに掛金拠出を続ける場合も継続加入としての加入申出となります。
iDeCoの第5号加入者への継続加入に該当する場合は、被保険者種別変更ではなく加入申出手続となりますが、従前のiDeCoの加入資格(第2号被保険者・任意加入被保険者)の資格喪失手続は省略できます。
- 従来の加入上限年齢到来後のiDeCoの加入資格の区分として第5号加入者が新たに設けられます。
- 加入上限年齢は最大70歳まで引き上げられますが、従前の加入資格に応じた加入上限年齢の変更はありません。加入上限年齢は自動延長されるのではなく、第5号加入者としてiDeCoに加入手続きが必要です。2022年5月法改正時における第2号被保険者(会社員・公務員等)の加入上限年齢の引き上げ(60歳から65歳への自動延長)とは取扱いが異なります。
- 65歳までの会社員・公務員の方は第2号被保険者としての申込になります。第2号被保険者の加入上限年齢は65歳です。65歳以上の会社員・公務員の方は、第5号加入者としてiDeCoに加入(掛金拠出)することになります。
- 法改正後のiDeCoの加入(掛金拠出)上限年齢は最大70歳まで引き上げられますが、受給開始の上限年齢(受取手続期限)は75歳の誕生日の2日前で変更はありません。年金形式で分割受取される場合は(74歳で受取手続し)75歳から5年以上の期間に分割して受取することも選択できます。
(ア)60歳以上の申込パターン
年齢 就労状況 |
60歳以上65歳未満 | 65歳以上70歳未満 |
|---|---|---|
| 自営業・個人事業主(※1) | 2026年12月より第5号加入者として申込可能 | |
| 会社員・公務員(※2) | 第2号被保険者として申込可能 | 2026年12月より第5号加入者として申込可能 |
※1:国民年金に任意加入されている方(任意加入被保険者)は、任意加入をされている限りiDeCoへの加入は第4号加入者として申込可能です。国民年金の任意加入を終了すればiDeCoへの加入は第5号加入者として申込可能です。
※2:会社員・公務員の方で65歳到達時点で国民年金の受給資格を満たさない厚生年金法に定められる「高齢任意加入被保険者」に該当する方(極めてまれな事例です)は、65歳以降70歳未満は第5号加入者として申込可能で、70歳到達時点でなお国民年金の受給資格を満たさない厚生年金法に定められる「高齢任意加入被保険者」に該当する場合は、70歳以降のiDeCoへの加入は第2号被保険者として申込可能ですが、65歳未満の第2号被保険者とは手続書類が異なります。 また、会社員・公務員の方で65歳到達時点で国民年金の受給資格を満たさない厚生年金法に定められる「高齢任意加入被保険者」に該当する方で年単位拠出を選択される方は第5号加入者ではなく第2号被保険者(高齢任意加入)としての申込になりますが、65歳未満の第2号被保険者とは手続書類が異なります。
(イ)加入上限年齢の引き上げ
(a)加入上限年齢
| 対象者 | 改正前 | 改正後(2027年1月26日引落分以降) |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 60歳未満 |
変更なし 但し、改正前の加入可能上限(国民年金被保険者資格の上限)年齢到達後の方は、新設される第5号加入者の要件を満たせば加入手続きすることにより掛金拠出が可能です。 |
| 第2号被保険者 | 原則65歳未満 | |
| 第3号被保険者 | 60歳未満 | |
| 任意加入被保険者 | 国民年金保険料納付期間の上限480月(40年)到達または65歳未満 | |
| 第5号加入者 | 新設 | 70歳未満 |
- 従来の加入資格(第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者・任意加入被保険者)の加入上限年齢に変更はありません。年齢到達により自動的に加入資格喪失となる取扱いは変更ありません。
- 加入可能年齢の引き上げが第5号加入者という新設される区分により行われることから、加入上限年齢到達前の加入資格が自動延長されるのではありません。
- 第5号加入者として引き続き掛金拠出を継続することを希望される場合は、加入上限年齢到達時に継続加入の申出を行います。
- 加入上限年齢到達後に第5号加入者としてiDeCoの掛金拠出を希望される場合は新規加入の申出を行います。
- 第2号加入者について加入上限年齢が60歳から65歳に引き上げられた2022年5月の確定拠出年金法改正とは取扱いが異なります。
(b)第5号加入者の加入資格
| 第5号加入者としてiDeCo加入に必要な前提条件 | 補足 |
|---|---|
| 年齢60歳以上70歳未満 | 65歳未満の会社員・公務員(国民年金第2号被保険者)の方は、第2号被保険者としての申込となり、書式が異なります。 |
| 国民年金の被保険者(国民年金保険料の納付義務者)ではないこと | 60歳以上で国民年金保険料の納付義務のある方(国民年金 第2号被保険者・任意加入被保険者)は該当の加入者区分で加入申出してください。 |
第5号加入者として加入申出する時点で次のいずれかの条件に該当していること
|
|
| 基礎年金(国の年金)の老齢給付金の受給をしていないこと | 65歳以上の方は日本年金機構から送付される年金請求書のうち「老齢年金の受取方法確認書」で、老齢基礎年金の受取方法について「65歳以上の方は基礎年金の受給を」に対して「老齢基礎年金は今回請求しません。(後日、あらためて老齢基礎年金の繰下げ請求を行う予定です。)」と回答しているか、年金請求書を提出していないことになります。 将来、老齢基礎年金を受け取る際には、iDeCoは加入者資格喪失を届出したうえで、日本年金機構の年金請求書については「老齢基礎年金を現時点で繰り下げて受け取ります。」を選択します。「老齢基礎年金を65歳(受給権発生時点)までさかのぼって受け取ります。」を選択すると65歳以降のiDeCoの掛金は還付対象になります。厚生年金を受給していることによるiDeCoの加入資格喪失要件は廃止されました。老齢基礎年金を請求していない場合であっても、遺族年金など他の年金の支給事由が生じたことにより法令上の規定により基礎年金(国の年金)の受給とみなされるためiDeCoの第5号加入が認められない場合があります。 |
| iDeCoの老齢給付金の受給をしていないこと | 過去にiDeCoの老齢給付金を一時金として受給されている場合も含め、iDeCoの老齢給付金の受給者はiDeCo第5号加入者としての加入資格はありません。 |
| 企業型DCの加入者でもある方は、加入する企業型DCで加入者掛金(マッチング拠出)を利用していないこと | 65歳以上の会社員の方で勤務先に企業型DCの制度があり企業型DCの加入者でもある方がiDeCoに第5号加入者として加入する場合、勤務先の企業型DCの加入者掛金(マッチング拠出)の制度を利用することはできません。 |
| iDeCoを活用した老後の資産形成を継続しようとする者であること | ③企業型DC・DB等の企業年金資産をiDeCoに移換する方 に該当する(①や②に該当していない)方の場合、企業年金からiDeCoへの資産移換の依頼書を同時に提出する必要があります。 厚生労働省令で定められる所定期間内に企業年金資産のiDeCoへの移換が成立しなかった場合は、iDeCoの第5号加入は遡及して加入承認取消となります。 |
(c)第5号加入者の加入に係る経過措置(みなし第5号加入者)
| 第5号加入者としてiDeCo加入に必要な前提条件 | 補足 |
|---|---|
| 加入申出時年齢60歳以上70歳未満 かつ法改正施行日(2026年12月1日)時点で年齢59歳以上70歳未満 |
法改正施行日(2026年12月1日)時点で59歳の方(生年月日が1966年(昭和41年)12月3日以降の方)については、2026年(令和8年)12月1日から2027年(令和9年)11月30日の間に国民年金の被保険者でなくなったことが確認できる添付資料として、国民年金の被保険者資格を喪失したことを確認できる日本年金機構が発行する「被保険者記録照会回答票」または「年金定期便」を添付することで第5号加入者としてお申込みいただけます。実質的には60歳以降の申込になります。 |
| 日本国内に在住 | 日本国内に在住していることを確認するため「住民票の写し」の原本の添付が必要になる見込みです。 |
| 国民年金の被保険者(国民年金保険料の納付義務者)ではないこと | 60歳以上で国民年金保険料の納付義務のある方(国民年金 第2号被保険者・任意加入被保険者)は該当の加入者区分で加入申出してください。 |
| 施行日から3年を経過する日までの間に第5号加入者として加入申出すること | 施行日から3年を経過する日までの間:2026年12月1日から2029年11月30日まで |
| 基礎年金(国の年金)の老齢給付金の受給をしていないこと | 65歳以上の方は日本年金機構から送付される年金請求書のうち「老齢年金の受取方法確認書」で、老齢基礎年金の受取方法について「65歳以上の方は基礎年金の受給を」に対して「老齢基礎年金は今回請求しません。(後日、あらためて老齢基礎年金の繰下げ請求を行う予定です。)」と回答しているか、年金請求書を提出していないことになります。 将来、老齢基礎年金を受け取る際には、iDeCoは加入者資格喪失を届出したうえで、日本年金機構の年金請求書については「老齢基礎年金を現時点で繰り下げて受け取ります。」を選択します。「老齢基礎年金を65歳(受給権発生時点)までさかのぼって受け取ります。」を選択すると65歳以降のiDeCoの掛金は還付対象になります。厚生年金を受給していることによるiDeCoの加入資格喪失要件は廃止されました。老齢基礎年金を請求していない場合であっても、遺族年金など他の年金の支給事由が生じたことにより法令上の規定により基礎年金(国の年金)の受給とみなされるためiDeCoの第5号加入が認められない場合があります。 |
| iDeCoの老齢給付金の受給をしていないこと | 過去にiDeCoの老齢給付金を一時金として受給されている場合も含め、iDeCoの老齢給付金の受給者はiDeCo第5号加入者としての加入資格はありません。 |
| 企業型DCの加入者でもある方は、加入する企業型DCで加入者掛金(マッチング拠出)を利用していないこと | 65歳以上の会社員の方で勤務先に企業型DCの制度があり企業型DCの加入者でもある方がiDeCoに第5号加入者として加入する場合、勤務先の企業型DCの加入者掛金(マッチング拠出)の制度を利用することはできません。 |
2.iDeCoの第5号加入の申込方法
(1)申込書類
「個人型年金加入申出書(第5号加入者(60歳以上70歳未満)新規・継続加入用)」(第5号加入申出書:K-001B)を使用します。
「個人型年金加入申出書(第5号加入者(60歳以上70歳未満)新規・継続加入用)」(第5号加入申出書:K-001B)は、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者・任意加入被保険者用の加入申出書(K-001A)とは別書式です。
第5号加入の申込は、書面手続のみとなります。電子申請の対象外です。
第5号加入の申込に関しては、事前受付はありません。申込の取扱いは2026年12月1日開始です。
| 識別方法 | 第5号加入申出書:K-001B | 加入申出書:K-001A |
|---|---|---|
| 見出し | 個人型年金加入申出書(第5号加入者(60歳以上70歳未満)新規・継続加入用) |
個人型年金加入申出書(新規・継続加入用) |
| 目印 | 55 | 1 |
| 右下様式番号 | 様式第 K-001B号 | 様式第 K-001A号 |
(2)申込書類の入手方法
専用書式の送付予約
2026年10月30日まで「個人型年金加入申出書(第5号加入者(60歳以上70歳未満)新規・継続加入用)」(第5号加入申出書:K-001B)の送付予約を受付しています。
専用書式の送付予約のページから送付先をご入力ください。
2026年11月下旬までに「個人型年金加入申出書(第5号加入者(60歳以上70歳未満)新規・継続加入用)」(第5号加入申出書:K-001B)をお送りします。
(3)申込書類の記入要領
3.iDeCo第5号加入に関する留意事項
りそな個人型プラン・りそなつみたてiDeCoプランでご契約いただいている方のお取り扱い
- りそな銀行で現在新規申込でお取り扱いしている個人型年金(iDeCo)のプランは、 りそなiDeCo(運営管理機関手数料無料型) です。
- りそな個人型プラン・りそなつみたてiDeCoプランでご契約いただいている方が加入申出手続される場合は、ご契約いただいているプランでの加入手続きとなります。
- ご契約プランにより運用商品のラインアップや運営管理機関手数料が異なります。
- りそな個人型プラン・りそなつみたてiDeCoプランから りそなiDeCo(運営管理機関手数料無料型) へのプラン変更は、プラン変更届の提出が必要です。
- 詳しくは、りそなiDeCo(運営管理機関手数料無料型)へプラン変更をご検討の皆さまへをご参照ください。
4.iDeCo書類送付先
iDeCo 手続き書類は、下記にご郵送ください。







