iDeCo・確定拠出年金はどの様に受取るのが良い? 受取り方による税額計算の違い
iDeCoの第5号加入
60歳からのiDeCoの掛金拠出 iDeCoの2026年12月法改正で取扱の始まる第5号加入者に関するご案内です。
iDeCoの2026年12月法改正の概要
(1)2026年12月施行の法改正の概要
iDeCoに関しては次の2点が大きな変更点です。
掛金上限額の引き上げ
加入(掛金拠出)上限年齢の引き上げ
このページは加入上限年齢の引き上げに関するご案内のページです。
掛金上限額の引き上げについては、iDeCoの2026年の法改正を参照ください。
(2)加入上限年齢の引き上げ
用語の説明
iDeCoの加入者・加入:加入とは掛金を拠出(払込)すること、加入者とは掛金を拠出する方を指します。
iDeCoの運用指図者:掛金の拠出をせず、保有している確定拠出年金資産を運用する資産の指図のみ行う方を指します。年金形式で資産を分割受給されている方も運用指図者となります。
iDeCoの加入者等:加入者と運用指図者を合わせて加入者等と言います。加入者等と加入者は、運用指図者を含む場合か含まない場合かで対象範囲が異なります。
iDeCoの継続加入:従来のiDeCoの加入上限年齢到達時に引き続き第5号加入者として掛金拠出を継続する手続。第5号加入者への切替は被保険者種別変更ではなく加入申出手続になります。
iDeCoの第2号加入者として掛金拠出している第2号被保険者(会社員・公務員等)が、60歳以降に退職し国民年金の任意加入被保険者とならない場合で引き続きiDeCoの第5号加入者としてiDeCoに掛金拠出を続ける場合も継続加入としての加入申出となります。
iDeCoの第4号加入者として掛金拠出している国民年金任意加入被保険者が、60歳以降65歳未満で国民年金任意加入を終了し、引き続きiDeCoの第5号加入者としてiDeCoに掛金拠出を続ける場合も継続加入としての加入申出となります。
iDeCoの第5号加入者への継続加入に該当する場合は、被保険者種別変更ではなく加入申出手続となりますが、従前のiDeCoの加入資格(第2号被保険者・任意加入被保険者)の資格喪失手続は省略できます。
- 従来の加入上限年齢到来後のiDeCoの加入資格の区分として第5号加入者が新たに設けられます。
- 加入上限年齢は最大70歳まで引き上げられますが、従前の加入資格に応じた加入上限年齢の変更はありません。加入上限年齢は自動延長されるのではなく、第5号加入者としてiDeCoに加入手続きが必要です。2022年5月法改正時における第2号加入者(会社員・公務員等)の加入上限年齢の引き上げ(60歳から65歳への自動延長)とは取扱いが異なります。
- 65歳までの会社員・公務員の方は第2号加入者としての申込になります。第2号加入者の加入上限年齢は65歳です。65歳以上の会社員・公務員の方は、第5号加入者としてiDeCoに加入(掛金拠出)することになります。
- 法改正後のiDeCoの加入(掛金拠出)上限年齢は最大70歳まで引き上げられますが、受給開始の上限年齢(受取手続期限)は75歳の誕生日の2日前で変更はありません。年金形式で分割受取される場合は(74歳で受取手続し)75歳から5年以上の期間に分割して受取することも選択できます。
(ア)60歳以上の申込パターン
年齢 就労状況 |
60歳以上65歳未満 | 65歳以上70歳未満 |
|---|---|---|
| 自営業・個人事業主(※1) | 2026年12月より第5号加入者として申込可能 | |
| 会社員・公務員(※2) | 第2号加入者として申込可能 | 2026年12月より第5号加入者として申込可能 |
※1:国民年金に任意加入されている方(任意加入被保険者)は、任意加入をされている限りiDeCoへの加入は第4号加入者として申込可能です。国民年金の任意加入を終了すればiDeCoへの加入は第5号加入者として申込可能です。
※2:会社員・公務員の方で65歳到達時点で国民年金の受給資格を満たさない厚生年金法に定められる「高齢任意加入被保険者」に該当する方(極めてまれな事例です)は、65歳以降70歳未満は第5号加入者として申込可能で、70歳到達時点でなお国民年金の受給資格を満たさない厚生年金法に定められる「高齢任意加入被保険者」に該当する場合は、70歳以降のiDeCoへの加入は第2号加入者として申込可能ですが、65歳未満の第2号加入者とは手続書類が異なります。 また、会社員・公務員の方で65歳到達時点で国民年金の受給資格を満たさない厚生年金法に定められる「高齢任意加入被保険者」に該当する方で年単位拠出を選択される方は第5号加入者ではなく第2号加入者(高齢任意加入)としての申込になりますが、65歳未満の第2号加入者とは手続書類が異なります。
(イ)加入上限年齢の引き上げ
(a)加入上限年齢
| 対象者 | 改正前 | 改正後(2027年1月26日引落分以降) |
|---|---|---|
| 第1号加入者(国民年金第1号被保険者) | 60歳未満 |
変更なし 但し、改正前の加入可能上限(国民年金被保険者資格の上限)年齢到達後の方は、新設される第5号加入者の要件を満たせば加入手続きすることにより掛金拠出が可能です。 |
| 第2号加入者(国民年金第2号被保険者) | 原則65歳未満 | |
| 第3号加入者(国民年金第3号被保険者) | 60歳未満 | |
| 第4号加入者(国民年金任意加入被保険者) | 国民年金保険料納付期間の上限480月(40年)到達または65歳未満 | |
| 第5号加入者 | 新設 | 70歳未満 |
- 従来の加入資格(第1号加入者~第4号加入者)の加入上限年齢に変更はありません。年齢到達により自動的に加入資格喪失となる取扱いは変更ありません。
- 加入可能年齢の引き上げが第5号加入者という新設される区分により行われることから、加入上限年齢到達前の加入資格が自動延長されるのではありません。
- 第5号加入者として引き続き掛金拠出を継続することを希望される場合は、加入上限年齢到達時に継続加入の申出を行います。
- 加入上限年齢到達後に第5号加入者としてiDeCoの掛金拠出を希望される場合は新規加入の申出を行います。
- 第2号加入者について加入上限年齢が60歳から65歳に引き上げられた2022年5月の確定拠出年金法改正とは取扱いが異なります。
(b)第5号加入者の加入資格
| 第5号加入者としてiDeCo加入に必要な前提条件 | 補足 |
|---|---|
| 年齢60歳以上70歳未満 | 65歳未満の会社員・公務員(国民年金第2号被保険者)の方は、第2号被保険者としての申込となり、書式が異なります。 |
| 国民年金の被保険者(国民年金保険料の納付義務者)ではないこと | 60歳以上で国民年金保険料の納付義務のある方(国民年金 第2号被保険者・任意加入被保険者)は該当の加入者区分で加入申出してください。 |
第5号加入者として加入申出する時点で次の何れかの条件に該当していること
|
|
| 基礎年金(国の年金)の老齢給付金の受給をしていないこと | 65歳以上の方は基礎年金の受給を繰り下げ手続きしていることになります。基礎年金の受給を繰り下げ手続きせずに65歳以降に受給手続きすると65歳時点からの基礎年金が未支給分として一括給付される取扱のため、第5号加入者としての加入資格が遡及取消される見込みです。 厚生年金を受給していることによるiDeCoの加入資格喪失要件は廃止されました。 |
| iDeCoの老齢給付金の受給をしていないこと | 過去にiDeCoの老齢給付金を一時金として受給されている場合も含め、iDeCoの老齢給付金の受給者はiDeCo第5号加入者としての加入資格はありません。 |
| 企業型DCの加入者でもある方は、加入する企業型DCで加入者掛金(マッチング拠出)を利用していないこと | 65歳以上の会社員の方で勤務先に企業型DCの制度があり企業型DCの加入者でもある方がiDeCoに第5号加入者として加入する場合、勤務先の企業型DCの加入者掛金(マッチング拠出)の制度を利用することはできません。 |
| iDeCoを活用した老後の資産形成を継続しようとする者であること | ③企業型DC・DB等の企業年金資産をiDeCoに移換する方 に該当する(①や②に該当していない)方の場合、企業年金からiDeCoへの資産移換の依頼書を同時に提出する必要があります。 所定期間(6か月程度)内に企業年金資産のiDeCoへの移換が成立しなかった場合は、iDeCoの第5号加入は遡及して加入承認取消となります。 |
(c)第5号加入者の加入に係る経過措置(みなし第5号加入者)
| 第5号加入者としてiDeCo加入に必要な前提条件 | 補足 |
|---|---|
| 年齢60歳以上70歳未満 | お申込みにあたり基礎年金番号が必要になります。基礎年金番号を確認するため日本年金機構の発行する「被保険者記録照会回答票」の添付が必要になる見込みです。 |
| 日本国内に在住 | 日本国内に在住していることを確認するため「住民票の写し」の原本の添付が必要になる見込みです。 |
| 国民年金の被保険者(国民年金保険料の納付義務者)ではないこと | 60歳以上で国民年金保険料の納付義務のある方(国民年金 第2号被保険者・任意加入被保険者)は該当の加入者区分で加入申出してください。 |
| 施行日から3年を経過する日までの間に第5号加入者として加入申出すること | 施行日から3年を経過する日までの間:2026年12月1日から2029年11月30日まで |
| 基礎年金(国の年金)の老齢給付金の受給をしていないこと | 65歳以上の方は基礎年金を繰り下げしていることになります。 厚生年金を受給していることによるiDeCoの加入資格喪失要件は廃止されました。 |
| iDeCoの老齢給付金の受給をしていないこと | 過去にiDeCoの老齢給付金を一時金として受給されている場合も含め、iDeCoの老齢給付金の受給者はiDeCo第5号加入者としての加入資格はありません。 |
| 企業型DCの加入者でもある方は、加入する企業型DCで加入者掛金(マッチング拠出)を利用していないこと | 65歳以上の会社員の方で勤務先に企業型DCの制度があり企業型DCの加入者でもある方がiDeCoに第5号加入者として加入する場合、勤務先の企業型DCの加入者掛金(マッチング拠出)の制度を利用することはできません。 |
(3)加入上限年齢の引き上げに関するよくある質問
加入資格に関する用語について
自営業・個人事業主の方を第1号被保険者・第1号加入者、会社員・公務員の方を第2号被保険者・第2号加入者という言い方をすることがあります。
60歳未満の自営業・個人事業主の方を第1号被保険者・第1号加入者と呼ぶことは誤りではありませんが、自営業・個人事業主の方の国民年金の強制加入の上限年齢が60歳であるため、60歳以上の自営業・個人事業主の方は第1号被保険者・第1号加入者ではありません。
同様に、65歳未満の会社員・公務員の方を第2号被保険者・第2号加入者というと呼ぶことは誤りではありませんが、会社員・公務員の方の多くは国民年金の強制加入の上限年齢が65歳であるため、65歳以上の会社員・公務員の方は第2号被保険者・第2号加入者ではありません。
りそな銀行でのお取引の内容を確認します。加入者口座番号はわかりますか。
現在、61歳ということで間違いないでしょうか。
会社員の方、公務員の方であれば2022年5月からiDeCoの加入上限年齢が65歳になっています。
自営業・個人事業主の方であれば現在は60歳までですが、2026年12月の法改正でiDeCoの加入上限年齢が引き上げになります。
国民年金は480ヶ月分満額納付済みですか。
国民年金の未納期間を任意加入されるのであれば、iDeCoにも任意加入被保険者として加入申出することが可能です。
国民年金全期間納付済みまたは任意加入される予定はないということであれば、
2026年12月に施行される確定拠出年金法の改正施行までお待ちいただいて、
新設される第5号加入者として加入申出することができます。
iDeCoの第5号加入者については、加入上限年齢は70歳になります。
iDeCoの任意加入被保険者としての加入上限年齢は国民年金480ヶ月分全納時または65歳到達となりますが、
その後iDeCoの第5号加入者として再加入を申出することもできるようになります。
ご注意いただきたいのは、60歳以降のiDeCoの加入(掛金拠出)は、
公的年金(国の年金制度)の受給手続き(年金裁定)をしていないこと、
iDeCoのの受給手続き(一時金・年金とも)をしていないことが条件となります。
2026年12月以降は公的年金について基礎年金の受給手続き(年金裁定)をしていないことに変わります。
iDeCoで充実を図ろうと思っています。そうすると2026年12月からということですか。(#qa8559_5)
2026年12月に申込手続して、最速が2027年1月26日の掛金引落からとなります。
現時点でどのような書式になるかは国民年金基金連合会から開示されていません。
いつから申込書式を提供できるかについても未定です。
決まり次第、こちらのページでご案内します。お気に入りに登録ください。
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iDeCo第5号加入に関する留意事項
(1)りそな個人型プラン・りそなつみたてiDeCoプランでご契約いただいている方のお取り扱い
- りそな銀行で現在新規申込でお取り扱いしている個人型年金(iDeCo)のプランは、 りそなiDeCo(運営管理機関手数料無料型) です。
- りそな個人型プラン・りそなつみたてiDeCoプランでご契約いただいている方が加入申出手続される場合は、ご契約いただいているプランでの加入手続きとなります。
- ご契約プランにより運用商品のラインアップや運営管理機関手数料が異なります。
- りそな個人型プラン・りそなつみたてiDeCoプランから りそなiDeCo(運営管理機関手数料無料型) へのプラン変更は、プラン変更届の提出が必要です。
- 詳しくは、りそなiDeCo(運営管理機関手数料無料型)へプラン変更をご検討の皆さまへを参照ください。




