-
〒135-0016
東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビル1F
アルティウスリンク株式会社 内
りそな銀行 iDeCo受付センター宛
iDeCoの【掛金納付方法変更手続きのお願い】【お手続きのお願い】![idecologo](/nenkin/ideco/procedure/images/idecologos.png)
国民年金基金連合会から【掛金納付方法変更手続きのお願い】【お手続きのお願い】を受け取られた方への手続きのご案内です。
- 1.【掛金納付方法変更手続きのお願い】【お手続きのお願い】とは
- 2.手続き方法
- 3.よくある質問【掛金納付方法変更手続きのお願い】【お手続きのお願い】
- 4.iDeCo 書類の送付先
- 5.iDeCo 問い合わせ
1.【掛金納付方法変更手続きのお願い】【お手続きのお願い】とは
【掛金納付方法変更手続きのお願い】【お手続きのお願い】はこのような手続きの案内です。
(1)令和6年7月付け【掛金納付方法変更手続きのお願い】とは
(2)令和6年4月付け【お手続きのお願い】とは
令和6年7月付け【掛金納付方法変更手続きのお願い】 または 令和6年4月付け【お手続きのお願い】が届いた方は
掛金の納付方式として年1回払いなど納付月と掛金額を月別に指定する月別掛金(年単位拠出)方式を選択されています。
2024年12月に施行される確定拠出年金法の改正で、他の企業年金制度にも加入する第2号被保険者の掛金上限額の規定が変更(月額12,000円が2025年1月引落から条件付きで月額20,000円に)される影響により月別掛金(年単位拠出)方式を利用できる対象者から外れます。
掛金の納付方式を毎月定額方式へ変更しなければ2025年1月以降の掛金納付が停止されます。停止された掛金納付は追納できません。
2025年1月以降の掛金納付を継続するには、2024年10月31日(必着)までに必要書類のiDeCo受付センターへの送付が必要となります。「2.手続き方法」をご確認いただき、期限までに必要書類をiDeCo受付センターへ送付ください。
(3)令和6年7月付け【お手続きのお願い】とは
令和6年7月付け【お手続きのお願い】を受け取られた場合、国民年金基金連合会によりすでに掛金の引き落としが停止されています。掛金の納付方法を毎月定額に変更するより先に、掛金の引き落としが停止されている原因を解消する必要があります。掛金の引き落としが停止されている原因によりお手続きが異なります。 りそな銀行確定拠出年金コールセンターまでお問い合わせください。コールセンターに令和6年7月付け【お手続きのお願い】を受け取った旨お申し出ください。
国民年金基金連合会より送付される手続きの案内は、他にもあります。
この内容が当てはまらない場合は、iDeCoの通知・お知らせ・ご案内または、下記5.のりそな銀行確定拠出年金コールセンターへお問い合わせください。 掛金額を毎月定額方式に変更する以外の手続きが必要な方は、加入後の変更手続きをご利用ください。
2.手続き方法
次の条件に該当しない方は手続き方法が異なります。
2024年12月まで退職・転職の予定はない、また掛金納付を止めるつもりはない。
毎月定額方式への変更は2025年1月引き落としからの切り替えを希望する。
提出書類が異なります。りそな銀行確定拠出年金コールセンターまでお問い合わせください。(2秒後に遷移します)
よくある質問をご案内します。(2秒後に遷移します)
![](/common/images/bg_arrow_bottom01.png)
2024年10月31日(必着)までにこのページの書類に記入し提出してください。
掛金納付方式の変更手続きは国民年金基金連合会所定の書式を運営管理機関を通じて提出することによりおこないます。
-
- STEP1
- 必要書類(PDF)を印刷
-
- STEP2
- 記入
-
- STEP3
- 郵送
-
- STEP4
- 受付
- 2024年4月から事前受付を行います。
-
- STEP5
- 登録変更
- 登録反映は2024年12月です。
あなたに必要な書類
項 番 |
届書書式 (手続書類名:PDF) |
記入要領 (書式番号:PDF) |
備考 |
---|---|---|---|
51 | 他制度にも加入する第2号被保険者が払込方法を2024年12月分掛金より月別掛金方式から毎月定額方式に切替する手続専用です。 | ||
99 | 定型封筒をご用意ください。切手は不要です。 |
国民年金基金連合会からの通知が旧住所から転送された方は住所変更も手続きください。
PDFを印刷することができません。
りそな銀行でiDeCoをご契約のお客さまへ郵送で届出用紙をお届けします。こちらのリンクから電子メールでお届先をご連絡ください。
大変恐縮ですがお届けには日数がかかります。ご了承ください。また、メールのタイトルと【 】内の記号は修正・削除しないでください。お届け用紙の郵送依頼についてはご返信は差し上げておりませんのでご了承ください。
フォームで送信される個人情報の取り扱いについて
- 利用目的 お問い合わせの内容の確認および回答に使用します。
- 第三者提供 お取引の状況を確認するために必要と判断した場合は、記録関連運営管理機関及び国民年金基金連合会への照会に使用する場合があります。
- 情報開示 お問い合わせはりそな銀行確定拠出年金コールセンターへご連絡ください。
PDFはコンビニエンスストアのプリントサービスで印刷できます。
コンビニエンスストアのプリントサービスは、各コンビニエンスストアの提供するサービスです。利用先のコンビニエンスストアのサービス会員の登録が必要になる場合があります。プリント費用はご利用されるお客さまの負担となります。操作に関するお問い合わせはリンク先のプリントサービス提供会社へお問い合わせください。
3.よくある質問【掛金納付方法変更手続きのお願い】【お手続きのお願い】
よくある質問は、手続きの理解の手助けとなるよう実際のお問い合わせより再構成して掲載しています。
多くの方に該当するよう編集していますが、回答が具体的になる事例を設定して掲載しているため、個々の方の状況が設定事例と異なる場合、回答が異なる場合もあります。
典型的事例についての回答であることと、iDeCoについては多くの例外規定があることをご理解ください。
![](/nenkin/ideco/qa/images/face03.png)
【掛金納付方法変更手続きのお願い】というのが来ました。
これは何でしょうか。(#qa8371_1)
お手元に国民年金基金連合会から手続き依頼が届いたのですね。
国民年金基金連合会からの依頼の内容を特定しますので書面のタイトルを読み上げていただけますか。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
![](/nenkin/ideco/qa/images/face03.png)
「「お勤め先で確定給付型の他制度(DB 等)にご加入中」かつ
「iDeCo の掛金を『毎月定額』以外の方法で納付(年単位拠出)」されている方へ」
となっています。(#qa8371_2)
加入者口座番号または書面1枚目の枠で囲まれた下に記載されている
「基礎年金番号・お名前・企業年金等の加入状況」を読み上げていただけますか。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
![](/nenkin/ideco/qa/images/face03.png)
加入者氏名:○○ ○○
企業年金等の加入状況:14 確定給付企業年金
となっています。(#qa8371_3)
掛金の払い込み方法として毎年12月26日に1年分一括納付されていますね。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
![](/nenkin/ideco/qa/images/face03.png)
法改正の影響で、ご利用いただいている掛金の一括納付が利用できなくなり、
毎月定額納付へ変更していただく必要があります。
お手元の【掛金納付方法変更手続きのお願い】はその手続きのご案内です。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
![](/nenkin/ideco/qa/images/face03.png)
掛金の上限額の変更対象になります。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
![](/nenkin/ideco/qa/images/face03.png)
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
![](/nenkin/ideco/qa/images/face03.png)
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
ご参考:企業年金に加入する方のiDeCoの拠出限度額の見直し(2024年12月1日施行)
![](/nenkin/ideco/qa/images/face03.png)
掛金の上限額がこれまで12,000円の方は、次の金額の「小さいほう」が上限となります。
①月額20,000円
②55,000円-(企業型確定拠出年金掛金月額+確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」)
②が①より小さくなる場合が「条件に該当する方」です。
企業年金等の加入状況:14 確定給付企業年金
の方は企業型確定拠出年金掛金月額は0ですので、
「他制度掛金相当額」が35,000円以下であれば①月額20,000円が上限となります。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
![](/nenkin/ideco/qa/images/face03.png)
会社員の勤務先が導入している企業年金は、税制上の優遇措置があるため
法令で掛金の上限が定められています。
企業年金は制度を運営している企業の退職金・企業年金制度に対する考え方により
企業年金が手厚い企業とそうでない企業があります。
これまで個々の確定給付企業年金の手厚さを測る相対的な指標・手段がなかったので、
確定給付企業年金の手厚さは手厚い企業もそうでない企業も一律27,500円でした。
しがし、実態として確定給付企業年金の手厚い企業もそうでない企業もあるので
会社員のための年金制度という枠組みで考えると一律規制では逆に不公平が出て
しまいます。この点を解消する方法として「他制度掛金相当額」が導入されました。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
手厚さを(確定給付企業年金からみたら他制度となる)確定拠出年金の掛金の
尺度で測った場合にいくらに相当するかという意味です。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
![](/nenkin/ideco/qa/images/face03.png)
退職金制度が職種毎に違うと同じ社内でも金額が違うことはあります。
勤務先が異なれば「他制度掛金相当額」は異なります。
勤務先が実際に拠出している個人別の確定給付企業年金の掛金額とは異なります。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
![](/nenkin/ideco/qa/images/face03.png)
確定給付企業年金を実施する各企業に任されています。
iDeCo非加入の方には影響がない(iDeCoに加入される方だけに関係する)ので、
従業員から問い合わせがあれば回答するとされる企業も少なくないと想定されます。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
![](/nenkin/ideco/qa/images/face03.png)
インターネットで調べられますか。
なんて調べたらいいのでしょうか。(#qa8371_14)
個々の勤務先の具体的な「他制度掛金相当額」はインターネットで調べることはできません。
iDeCoでご契約いただいている金融機関でもわかりません。
社内の退職金や企業年金制度を担当される部署の方にiDeCoの手続きをするのに
確定給付企業年金の「他制度掛金相当額」が必要であることを伝えてください。
確定給付企業年金規約に規定されているはずです。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
![](/nenkin/ideco/qa/images/face03.png)
企業年金が手厚い企業とそうでない企業があります。
勤務先にお尋ねいただくほか確認する方法はありません。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
「他制度掛金相当額」が35,000円というのは、その会社の全社員の平均給与が
月額400,000円を超えているとか、大卒社員の定年退職時の退職一時金が
確定給付企業年金の一時金とあわせて2,500万円を超えるような会社をイメージ
することになります。そのような会社に在籍されている場合は、
②により掛金の上限が20,000円に届かない可能性があります。
これまで企業型確定拠出年金の掛金の上限が一律27,500円で制限されていたこともあり、
実際にはほとんどの方が①月額20,000円が上限になると想定されています。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
ご参考:確定給付企業年金の掛金が一律27,500円であるという想定の下、企業型確定拠出年金の掛金上限が制度上27,500円でした。
この点も2024年12月法改正で変更になります。
![](/nenkin/ideco/qa/images/face03.png)
「他制度掛金相当額」が35,000円以下であることがわかりました。
手続きはどうなりますか。(#qa8371_21)
1点目は、今後のご予定です。
2024年12月までにご退職・ご転職の予定はありませんか。
また、2025年1月以降も掛金拠出は継続される予定ですか。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
![](/nenkin/ideco/qa/images/face03.png)
遅くとも2025年1月の引き落としから毎月定額での払込に変更していただく
必要がありますが、
毎月定額払いへの変更は2024年11月以前に切り替えすることもできます。
ただし、
毎月定額払いへの変更時に一回掛金の支払いが発生します。
2024年11月以前に毎月定額への変更をする際には掛金の上限は12,000円です。
掛金を12,000円より増やすおつもりであれば、2024年12月に改めて掛金額変更を
手続きしていただく必要があります。その分提出書類が増えます。
国民年金基金連合会は2025年1月切り替えを推奨しています。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
![](/nenkin/ideco/qa/images/face03.png)
手続き書類は2.手続き方法 に掲載している掛金額変更届です。
切り替え手続き専用の書式ですので、必ずこの書式を使用してください。
必要事項を記入して2024年10月31日(必着)までにお届けください。
記入要領は書式名の右側の書式番号のリンクを参照してください。
掛金額変更届の下に宛名用紙を用意しています。
宛名用紙を印刷して左下の切り取り線で切り出して
お手元の定型封筒に貼付していただければ
宛名書きや切手を貼る必要はありません。
はがれないように糊付けしていただくことと、
差出人の住所・氏名をかならず封筒に記載してください。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
![](/nenkin/ideco/qa/images/face03.png)
制度設計が変わると「他制度掛金相当額」も変わります。また、少なくとも
5年に1回行われる確定給付企業年金制度の財政検証で変わる可能性もあります。
個人別の確定給付企業年金の掛金額とは異なりますので、
昇給や昇格で個人別の確定給付企業年金の掛金額に変動があっても
それが原因で「他制度掛金相当額」が変わることはありません。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
影響する変数として企業型確定拠出年金制度の事業主掛金額があります。
企業型確定拠出年金制度に加入されていないので
企業型確定拠出年金制度の事業主掛金額は0ですので説明は省略していましたが、
企業型確定拠出年金制度のある企業にお勤めになられている方の場合、
iDeCoの掛金上限額は企業型確定拠出年金制度の事業主掛金額の影響もうけます。
企業型確定拠出年金制度の事業主掛金額は確定給付企業年金制度の「他制度掛金相当額」と異なり
企業型確定拠出年金制度の個人別の事業主掛金額がiDeCoの掛金上限額を決める条件の変数となるので、
昇給や昇格で個人別の事業主掛金額が増えるとその分iDeCoの掛金上限額が減るという方もいます。
確定給付企業年金制度の「他制度掛金相当額」と企業型確定拠出年金制度の個人別の事業主掛金額の
合計で35,000円を超えなければiDeCoの掛金上限額は20,000円であり、多くの方はこちらになります。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
![](/nenkin/ideco/qa/images/face03.png)
「他制度掛金相当額」が引き上げされて35,000円以上になったらどうなりますか。(#qa8371_27)
この場合、国民年金基金連合会は加入者に届出掛金額が上限を超過した旨を通知し、
iDeCoの掛金を自動減額します。
また、「他制度掛金相当額」が50,000円を超える場合は、
iDeCoの掛金拠出の下限5,000円を満たせないため、国民年金基金連合会は加入者に通知し、
iDeCoの掛金を強制停止します。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
![](/nenkin/ideco/qa/images/face03.png)
勤務先への届出は必要ですか。(#qa8371_28)
その際、【掛金納付方法変更手続きのお願い】および提出いただく掛金額変更届を使用して
2025年1月納付のiDeCoの掛金から
(1)毎月定額納付に代わること
(2)毎月の掛金額がいくらになるか
を勤務先にお伝えください。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
![](/nenkin/ideco/qa/images/face03.png)
2025年1月納付の掛金からの毎月定額方式への変更と掛金額変更の届出について
掛金額をいくらにしようかとご検討されるのであっても、
まずは住所変更の手続をお願いします。
住所変更の手続手続前に掛金額変更届を現住所で提出されるとお取り扱いできません。
掛金額変更届と住所変更を同時に提出される場合は、
掛金額変更届の住所は変更後の現住所で記載ください。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
![](/nenkin/ideco/qa/images/face03.png)
確定拠出年金制度は、老齢期の年金生活を助けるという目的を促すため制度上の優遇措置があります。
iDeCoの掛金の所得控除も制度上の優遇措置の一つです。
日本の年金制度は、職業により加入できる年金制度に差があります。
会社員には厚生年金がありますが、自営業にはありません。これがiDeCoの掛金の上限額の差として表れています。
会社員にも勤務先独自の企業年金制度のあるところないところがあります。
これが第2号被保険者の他の企業年金の加入状況による掛金の上限額の差です。
勤務先独自の企業年金制度にも手厚いところとそうでないところがあります。
いままでは第1号被保険者(自営業者)との間で不均衡にならないように、
会社員は勤務先の年金制度の内容にかかわらず一律に取り扱いされていました。
法改正で、確定給付企業年金を実施している各企業の確定給付企業年金の拠出水準が
他制度掛金相当額として数値化されました。
確定給付企業年金の拠出水準の差を各会社員がiDeCoで希望により調整できるようにするとともに
確定給付企業年金を実施している企業の会社員のiDeCoの掛金上限額を12,000円から条件付きで
最大20,000円に引上げるのが2024年12月の法改正です。
各企業の確定給付企業年金の他制度掛金相当額は、そう頻繁に変わるものではありませんが、
どの企業の確定給付企業年金の他制度掛金相当額がいつ変わるかは外部からは予測できないため
各加入者のiDeCoの掛金額が上限を超えていないかを国民年金基金連合会は毎月照合することとなりました。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
20,000円を超えることもありえる年単位拠出制度では、
確定給付企業年金の他制度掛金相当額との毎月の照合が困難なため、iDeCoの掛金上限額引き上げの交換として
確定給付企業年金などの他の企業年金制度加入者の年単位拠出制度の利用が制限されることとなりました。
年単位拠出制度を利用されている方の多くが、現行制度での拠出限度額いっぱいで掛金設定されていますが、
年単位拠出制度の下では、複数の拠出月の掛金がまとめられているため
単純に分割することができないこともあります。
また、2024年12月の法改正は年単位拠出を毎月定額拠出に変更するだけでなく、
月額13,000円以上への拠出額引き上げの機会でもあります。
毎月定額拠出に変更となることをご認識いただくため該当される方全員に変更手続きをお願いしています。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
![](/nenkin/ideco/qa/images/face03.png)
変更後の2025年1月26日引落からの掛金額を13,000円以上に設定した場合、
2025年の掛金額を任意変更したとして取り扱われます。
iDeCoの掛金額の任意変更は1月26日引落から12月26日引落を1年としてその間に1回変更できます。
したがって2025年中は掛金額の任意変更ができません。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
該当する企業年金制度等のコード欄の✓が漏れていることも多いので、忘れず✓を記入してください。
基礎年金番号、該当する企業年金制度等のコードとも
国民年金基金連合会から送付されている【掛金納付方法変更手続きのお願い】の下段に記載されています。
![operator](/nenkin/ideco/procedure/images/index_img20.png)
【掛金納付方法変更手続きのお願い】に関するその他の質問
【掛金納付方法変更手続きのお願い】に関するその他の質問 | 回答 |
---|---|
公務員です。「他制度掛金相当額」の金額がいくらなのかは通知があるのですか。(#qa8371_51) |
令和六年六月二十一日付厚生労働省告示第二百二十四号より 国家公務員共済の方の「他制度掛金相当額」:8,000円 地方公務員共済の方の「他制度掛金相当額」:8,000円 私立学校共済の方の「他制度掛金相当額」 : 7,000円 と告示されました。公務員・共済組合員の方は2025年1月引落分からの掛金上限額は20,000円となります。 個々人への通知は各所属の判断です。 |
掛金の年払いはできなくなるのですか。(#qa8371_52) | 第1号被保険者(個人事業主など)、第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者) 第2号被保険者のうち他の企業年金に加入されていない方は年単位掛金方式は引き続き利用できます。 退職されて被保険者種別が変わる場合、転職されて転職先で他の企業年金制度がない場合は利用可能です。 |
毎月定額支払いとなることで手数料は変わりますか。(#qa8371_53) | 国民年金基金連合会の月次手数料は掛金拠出ごとに税込105円となっています。 毎月定額拠出になることで引落ごとに手数料は発生します。 |
届出書式「加入者掛金額変更届(第2号)_月別切替専用」はカラー印刷しなければなりませんか。(#qa8371_54) | 白黒印刷でも手続できます。 |
「加入者掛金額変更届(第2号)_月別切替専用」で手続後に「他制度掛金相当額」が引上げになったらどうしたらいいのですか。(#qa8371_55) | 例えば゛、「加入者掛金額変更届(第2号)_月別切替専用」で2025年1月からの毎月の掛金額を20,000円と届出した後で、「他制度掛金相当額」が30,000円から40,000円に引上げになったとします。 「他制度掛金相当額」40,000円の場合、iDeCoの掛金の上限額は丈比べの規定が適用されて15,000円(=55,000円-「他制度掛金相当額」40,000円)となります。 「加入者掛金額変更届(第2号)_月別切替専用」で届出された毎月の掛金額20,000円では上限超過となりますので、iDeCoの掛金が自動減額されます。 自動減額は、第2号被保険者が加入する他の企業年金制度の掛金額の変動により、国民年金基金連合会にお届のiDeCoの掛金額が上限を超過する場合に発動され、iDeCoの掛金額が上限に収まるよう修正される取扱です。 加入者の方には国民年金基金連合会から自動減額が適用された旨の通知によりご連絡が届きます。 ご参考:iDeCoの掛金自動減額を参照ください。 (2024年12月法改正施行前の時点で自動減額が適用される他の企業年金制度は企業型確定拠出年金のみのため、「企業型確定拠出年金の掛金額変更によるiDeCo掛金額自動調整のお知らせ」を例にご案内しています。) |
現在59歳の方からの【掛金納付方法変更手続きのお願い】に関する質問 | 回答 |
---|---|
現在59歳で今年60歳になります。手続が必要ですか。(#qa8371_71) | 会社員・公務員(第2号被保険者)の方は、2022年5月の法改正で加入上限年齢が65歳に延長されています。 60歳以降も現在の勤務先での勤務を継続し、iDeCoの掛金拠出も継続する場合は、毎月定額拠出への変更手続きが必要です。 60歳到達で現在の勤務先を退職され、出向などで勤務先が変わる(登録事業所変更)、 加入する確定給付企業年金の加入資格を失う(他年金制度変更)など、加入条件が変更になる場合は、 加入条件の変更手続きが必要です。 会社員・公務員(第2号被保険者)の方で年単位拠出が引き続き利用できるのは、 会社員の方の場合、転職などで確定給付企業年金や企業型確定拠出年金のない会社へ移られた場合や 確定給付企業年金や企業型確定拠出年金の加入要件を外れた場合、 公務員の方の場合は共済組合員の資格が長期から短期(他の年金制度に加入しない第2号被保険者)に変わる場合になります。 iDeCoの加入条件の変更手続きをお忘れなく。 変更後の加入条件で年単位拠出が利用できない場合は、加入条件の変更手続きにあわせて毎月定額拠出への変更を手続してください。 60歳以降、iDeCoの支給要件を満たし、年金または一時金での給付を受けられる場合は、 給付手続に先立って掛金拠出を終了(iDeCoの加入資格喪失の届出)する必要かあります。 2024年中にiDeCoの加入資格喪失を届出される場合は、毎月定額拠出への変更手続きは不要です。 iDeCoの給付を受けられる予定が2025年以降の場合は、一旦毎月定額拠出への変更手続きの上、 給付手続される時点でiDeCoの加入資格喪失の届出をしてください。 60歳で退職後に再就職されない場合は、(国民年金の任意加入被保険者の手続ができない限り) 国民年金の加入資格を喪失します。 iDeCoの掛金拠出は継続できませんが、運用指図者として74歳11ケ月まで運用は継続できます。 なお、年1回払いなど年単位拠出で掛金の払込を繰り下げされている場合、 繰り下げ期間中に退職予定が来ると、適切に変更手続きをしない限り 退職に伴う被保険者種別相違なとの事由により当年の掛金拠出ができなくなる方がいます。 退職予定の方はご注意ください。 |
4.iDeCo書類送付先
iDeCo 変更手続き書類は、下記にご郵送ください。
![アイコン](/nenkin/ideco/procedure/images/procedure_ico06.png)
宛名に りらいあコミュニケーションズ株式会社 と記載されている返信用封筒も取扱期間内は引き続き利用可能です。
![アイコン](/nenkin/ideco/procedure/images/procedure_ico07.png)
5.iDeCo問い合わせ
iDeCo 各種手続きについての問い合わせは、りそな銀行確定拠出年金コールセンターでお伺いします。