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りそな銀行 iDeCo受付センター宛
掛金額変更・事前受付 iDeCoの2026年12月法改正
iDeCoの2026年12月法改正に係る手続きのうち掛金額変更の事前受付に関するご案内です。
- 1.掛金額変更の事前受付に関する注意事項・ご案内
- 2.書面手続きによる掛金額変更届 事前受付専用書式
- 3.その他の留意事項
- 4.iDeCo変更手続き書類の送付先
- 5.iDeCo問い合わせ
- 6.よくある質問
1.掛金額変更の事前受付に関する注意事項・ご案内
(1)注意事項
- 事前受付書類の掛金額変更の可否判定・確定処理が行われるのは2027年1月初旬です。
- 事前受付の取下げ・再提出・重複届出(同じ内容の変更届を複数提出すること)はできません。
- 事前受付は、本来2026年12月1日以降に受け付ける掛金額変更届の提出を事前受付の専用書式について事前受付期間中に郵送された書類を掛金額変更確定処理(原簿更新)までお預かりする取扱いです。
- 国民年金基金連合会における掛金額変更の可否判定の確定処理(原簿更新)は2027年1月初旬に行われます。
- 事前受付の提出後に被保険者種別の変更が発生し、確定処理(原簿更新)時点で実際の届出状況と事前受付の掛金額変更届の要件が異なると、事前受付の届出内容と登録情報が一致しないため、事前受付の掛金額変更届は形式不備として無効になります。
- 事前受付の掛金額変更届は、事情の如何にかかわらず取下げ・再提出・重複届出(同じ内容の変更届を複数提出すること)はできません。事前受付の掛金額変更と2026年12月に提出された変更届で掛金額が届出事項となっている届も重複届出として無効になります。
- 事前受付申込後の事情変更により届出が無効となる事態を回避するには、2026年12月1日以降にe-iDeCoにより掛金額変更を電子申請されることをお勧めします。e-iDeCoでは、基礎年金番号を入力する必要が無くiDeCoの加入資格(国民年金基金連合会に届出している被保険者種別)は自動判別されるため、届出が不備・無効となる可能性が低くなります。
- 事前受付申込後の事情変更により提出が無効となる要因が生じた結果、事前受付の掛金額変更届が無効となったかが確認できるのは2027年1月26日の引落額になります。ご自身で確認ください。事前受付の掛金額変更届を受理した結果については国民年金基金連合会から連絡はありません。
- 2026年12月にe-iDeCoで手続きされた掛金額変更については2027年1月中旬にe-iDeCoで登録されているメールアドレスへ結果通知がされます。
- 2026年12月にe-iDeCoにより掛金額変更を電子申請されることと事前受付の掛金額変更を届出されることは重複届出になります。
(2)e-iDeCo(電子申請)でお申込み予定の方へのご案内
- 法改正により引き上げられる掛金上限額に対応するe-iDeCo(電子申請)の掛金額変更の受付は2026年12月1日取扱開始予定です。
- e-iDeCoでの変更届は終日届出可能ですが、届出の利用には初回利用前に「利用申込(アカウント登録)」が必要です。
- 「利用申込(アカウント登録)」は受付時間が限定されています。
- 「利用申込(アカウント登録)」の取扱いは平日午前8時から23時まで(共済組合員の方は平日午前8時から21時まで)です。土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始や平日の深夜・早朝は取扱時間外になります。
- 2026年12月上旬は「利用申込(アカウント登録)」のお申し込みの集中が予想されます。
- 「利用申込(アカウント登録)」のお申し込みが集中すると登録完了までに数日以上かかることがあります。
- e-iDeCoで過去に届出や控除証明のデータ取得をされたことがない方は、事前に「利用申込」(マイナンバーの契約者情報の基礎年金番号をe-iDeCoに連携して「本登録完了のお知らせ」メールを受け取り、メールのリンクからe-私書箱連携)まで済ませておくことをお勧めします。
e-iDeCo > e-iDeCo手続きの流れ > e-iDeCo利用申込>[メールアドレスでe-iDeCoにアカウント登録] - 2026年12月のe-iDeCoでの届出(電子申請での掛金額変更)と同じ種類の変更届(書面申請での掛金額変更(事前受付))の重複提出は、重複届として両方とも不備返却の対象になります。
2.書面手続きによる掛金額変更届 事前受付
(1)事前受付実施要綱
- 書面手続きによる事前受付
事前受付期間:2026年9月1日(火)~2026年10月30日(金)【必着】
事前受付専用書式により取扱い。通常の掛金額変更届では事前受付とはなりません。 - 事前受付専用掛金額変更届の入手方法:このページからPDFファイルをダウンロードしてお手元で印刷してご利用ください。
- 事前受付専用掛金額変更届は、りそな銀行確定拠出年金コールセンターへお問い合わせ・ご請求いただいても個別送付は行っておりません。ご了承ください。
- 事前受付専用掛金額変更届の提出方法:事前受付専用掛金額変更届の下にリンクのある宛名用紙を利用して、りそな銀行iDeCo受付センターへお送りください。
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- STEP1
- 該当する被保険者種別を選択
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- STEP2
- 必要な書類(PDF)を印刷
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- STEP3
- ご記入
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- STEP4
- 郵送
- 2026年10月30日必着
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- STEP5
- 登録反映
- 2027年1月26日引落
(2)事前受付専用掛金額変更届
iDeCoの加入資格(国民年金基金連合会に届出している被保険者種別)により書式が異なります。該当する被保険者種別を選択してください。
iDeCoの加入資格(国民年金基金連合会に届出している被保険者種別)と異なる書式で届出された場合や、複数の掛金額変更届を提出された場合は無効となります。
iDeCoの加入資格(国民年金基金連合会に届出している被保険者種別)が不明な場合は、2026年12月1日以降にe-iDeCoで電子申請されることをお勧めします。
該当する被保険者種別を選択してください。
| 届書書式 | 備考 |
|---|---|
| 事前受付専用書式です。 | |
| 定型封筒をご用意ください。切手は不要です。 |
改正後の掛金上限額
| 対象者 | 改正後(2027年1月26日引落分以降) |
|---|---|
| 第1号被保険者・任意加入被保険者 | 月額75,000円 (国民年金基金掛金・国民年金付加保険料と合算した上限) |
| 届書書式 | 備考 |
|---|---|
| 事前受付専用書式です。 | |
| 定型封筒をご用意ください。切手は不要です。 |
改正後の掛金上限額
| 対象者 | 改正後(2027年1月26日引落分以降) |
|---|---|
| 第2号被保険者 |
月額「62,000円-(企業型確定拠出年金事業主掛金月額+確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」)」(千円未満の端数切捨て) |
| 企業型確定拠出年金事業主掛金月額 | 勤務先が実施している企業型確定拠出年金で、勤務先が各加入者に拠出している掛金の額です。現時点の企業型確定拠出年金事業主掛金月額は、企業型確定拠出年金の記録関連運営管理機関が運営する加入者サイトで確認できますが、法改正にあわせて勤務先が企業型確定拠出年金事業主掛金月額を引き上げる可能性があります。2026年12月時点の企業型確定拠出年金事業主掛金月額は、勤務先にお問い合わせください。 |
|---|---|
| 確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」 | 勤務先が実施している確定給付企業年金制度の規約に規定されています。勤務先にお問い合わせください。 |
PDFを印刷することができません。
PDFはコンビニエンスストアのプリントサービスで印刷できます。
コンビニエンスストアのプリントサービスは、各コンビニエンスストアの提供するサービスです。利用先のコンビニエンスストアのサービス会員の登録が必要になる場合があります。プリント費用はご利用されるお客さまの負担となります。操作に関するお問い合わせはリンク先のプリントサービス提供会社へお問い合わせください。
届出に基礎年金番号の記載は必須です。iDeCoの基礎年金番号の調べ方
3.その他の留意事項
年単位拠出(月別掛金)方式を利用中の方は、このページに掲載している書式は使えません。
2026年12月1日までに60歳になる第1号被保険者の方(自営業・個人事業主等)や65歳になる第2号被保険者の方(会社員・公務員等)は、年齢到達により現在の加入資格は自動喪失となります。加入上限年齢拡大の適用を受けて掛金拠出される場合は、掛金額変更ではなく第5号加入者としての加入申出になります。
このページに掲載している書式は、法改正施行の2027年1月26日引落分から法改正前の拠出限度額を超える掛金額に増額する場合にご使用いただける事前受付専用帳票です。法改正前の拠出限度額の範囲内での掛金額の増額や減額は、随時e-iDeCo(電子申請)で取扱しています。
4.iDeCo変更手続き書類の送付先
iDeCo 変更手続き書類は、下記にご郵送ください。


5.iDeCo問い合わせ
6.よくある質問
お問い合わせは、法改正で掛金額の上限引き上げにあわせての変更をご希望ということでしょうか。
確定給付企業年金とかDBという制度になります。
企業年金制度にお勤め先で加入されている方は、
お勤め先の企業年金制度でお勤め先が積立している資産がありますので、
62,000円からお勤め先の企業年金制度で、お勤め先が積立している掛金に
相当する分を引いた残りがiDeCoの掛金上限になります。
こちらでは、お勤め先が積立している分がいくらかはわかりませんので、
ご自身でお勤め先に確認ください。
なんといって聞けばいいのですか。
誰に聞けばいいのでしょうか。(#qa8621_7)
確定給付企業年金規約で規定されています。
他制度掛金相当額をインターネットで公開している企業は少ないので
勤務先の人事や労務関係の部署で退職金や年金制度の担当をされている方にお問い合わせください。
個人でiDeCoを契約していて掛金額変更に必要だと事情を添えれば通じると思います。
だとしたらいくらかけられるのですか。(#qa8621_8)
厚生年金保険は、国の年金制度なので
確定給付企業年金(DB)の他制度掛金相当額とは違います。
第2号被保険者の掛金上限額は、他の企業年金制度と合算で62,000円です。
仮に確定給付企業年金(DB)の他制度掛金相当額が12,000円だとすると
62,000円-12,000円=50,000円が掛金上限額になります。
自動的に変更になりますか。(#qa8621_9)
法改正で掛金上限額が引き上げられたとしても、
個々の加入者の掛金額はご本人が掛金額増額変更の手続をしない限り変更にはなりません。
手続方法は、インターネットで手続する電子申請と掛金額変更届を郵送する書面申請があります。
電子申請はマイナンバーカードでマイナポータルを利用できるスマートフォンなどの端末が必要になりますが、
利用者登録で基礎年金番号を事前に紐づけるので、書面申請のように基礎年金番号を都度入力する必要がなく、
基礎年金番号の書き間違いで不備・再手続になることがありません。
電子申請と書面申請のどちらをご案内しましょうか。
詳しくは、e-iDeCo(電子申請)を参照ください。
法改正での上限額が引き上げされた掛金額への変更の取扱いは、
電子申請の場合は2026年12月1日取扱開始になります。
iDeCoの掛金は、適用月の翌月26日引落になります。
2026年12月1日に掛金額変更の手続きをしても、
変更後の掛金額での引落しになるのは、2027年1月26日振替からです。
2026年12月28日の振替は2026年11月分なので変更前の掛金額で引落になります。
電子申請の場合、書面申請より締切りに余裕がありますが、
2027年1月26日振替から掛金増額を希望される場合は、
2026年12月24日までに加入者掛金額変更届の提出までお済ませください。
具体的にお話しすると、今お客さまの場合、国内株式に50%、
外国株式に30%、定期預金に20%の割合で掛金で商品購入されています。
実際には掛金から手数料が引かれて運用商品の購入になっているのですが、
説明を簡単にするために手数料を省いてご案内すると、
掛金20,000円のうち50% 10,000円が国内株式に、30% 6,000円が外国株式に、
20% 4,000円が定期預金の購入に充てられています。
法改正で掛金額を40,000円に増やすとすると、50%の20,000円が国内株式に、
30%の12,000円が外国株式に、20%の8,000円が定期預金の購入に充てられます。
掛金の配分指定の割合に応じて、その月の掛金が比例配分されます。
40,000円のうち20,000円をおまかせ型の商品にということは、
掛金の50%がおまかせ型、25%が国内株式、15%が外国株式、
10%が定期預金という比率になります。
掛金の配分割合は随時変更できますが、購入に充てられる
配分指定は掛金引落日の9営業日後の17:30が締切です。
2026年12月受付から2027年11月受付までの間に、
法改正施行前の上限額を超えるようにiDeCoの掛金額を
初めて引き上げる場合は年1回変更の例外とする経過措置が
規定されています。
この規定に該当すれば、2027年中にもう1度、
掛金額の任意変更をすることができます。
(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための
国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う
関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(第6条)
2026年6月30日公布)




