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アルティウスリンク株式会社 内
りそな銀行 iDeCo受付センター宛
掛金額変更・事前受付 iDeCoの2026年12月法改正
iDeCoの2026年12月法改正に係る手続きのうち掛金額変更の事前受付に関するご案内です。
1.掛金額変更の事前受付に関する注意事項・ご案内
(1)注意事項
- 事前受付書類の掛金額変更の可否判定・確定処理が行われるのは2027年1月初旬です。
- 事前受付の取下げ・再提出・重複届出(同じ内容の変更届を複数提出すること)はできません。
- 事前受付は、本来2026年12月1日以降に受け付ける掛金額変更届の提出を事前受付の専用書式について事前受付期間中に郵送された書類を掛金額変更確定処理(原簿更新)までお預かりする取扱いです。
- 国民年金基金連合会における掛金額変更の可否判定の確定処理(原簿更新)は2027年1月初旬に行われます。
- 事前受付の提出後に被保険者種別の変更が発生し、確定処理(原簿更新)時点で実際の届出状況と事前受付の掛金額変更届の要件が異なると、事前受付の届出内容と登録情報が一致しないため、事前受付の掛金額変更届は形式不備として無効になります。
- 事前受付の掛金額変更届は、事情の如何にかかわらず取下げ・再提出・重複届出(同じ内容の変更届を複数提出すること)はできません。事前受付の掛金額変更と2026年12月に提出された変更届で掛金額が届出事項となっている届も重複届出として無効になります。
- 事前受付申込後の事情変更により届出が無効となる事態を回避するには、2026年12月1日以降にe-iDeCoにより掛金額変更を電子申請されることをお勧めします。e-iDeCoでは、基礎年金番号を入力する必要が無くiDeCoの加入資格(国民年金基金連合会に届出している被保険者種別)は自動判別されるため、届出が不備・無効となる可能性が低くなります。
- 事前受付申込後の事情変更により提出が無効となる要因が生じた結果、事前受付の掛金額変更届が無効となったかが確認できるのは2027年1月26日の引落額になります。ご自身で確認ください。事前受付の掛金額変更届を受理した結果については国民年金基金連合会から連絡はありません。
- 2026年12月にe-iDeCoで手続きされた掛金額変更については2027年1月中旬にe-iDeCoで登録されているメールアドレスへ結果通知がされます。
- 2026年12月にe-iDeCoにより掛金額変更を電子申請されることと事前受付の掛金額変更を届出されることは重複届出になります。
(2)e-iDeCo(電子申請)でお申込み予定の方へのご案内
- 法改正により引き上げられる掛金上限額に対応するe-iDeCo(電子申請)の掛金額変更の受付は2026年12月1日取扱開始予定です。
- e-iDeCoでの変更届は終日届出可能ですが、届出の利用には初回利用前に「利用申込(アカウント登録)」が必要です。
- 「利用申込(アカウント登録)」は受付時間が限定されています。
- 「利用申込(アカウント登録)」の取扱いは平日午前8時から23時まで(共済組合員の方は平日午前8時から21時まで)です。土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始や平日の深夜・早朝は取扱時間外になります。
- 2026年12月上旬は「利用申込(アカウント登録)」のお申し込みの集中が予想されます。
- 「利用申込(アカウント登録)」のお申し込みが集中すると登録完了までに数日以上かかることがあります。
- e-iDeCoで過去に届出や控除証明のデータ取得をされたことがない方は、事前に「利用申込」(マイナンバーの契約者情報の基礎年金番号をe-iDeCoに連携して「本登録完了のお知らせ」メールを受け取り、メールのリンクからe-私書箱連携)まで済ませておくことをお勧めします。
e-iDeCo > e-iDeCo手続きの流れ > e-iDeCo利用申込>[メールアドレスでe-iDeCoにアカウント登録] - 2026年12月のe-iDeCoでの届出(電子申請での掛金額変更)と同じ種類の変更届(書面申請での掛金額変更(事前受付))の重複提出は、重複届として両方とも不備返却の対象になります。
2.書面手続きによる掛金額変更届 事前受付
(1)事前受付実施要綱
- 書面手続きによる事前受付
事前受付期間:2026年9月1日(火)~2026年10月30日(金)【必着】
事前受付専用書式により取扱い。通常の掛金額変更届では事前受付とはなりません。 - 事前受付専用掛金額変更届の入手方法:このページからPDFファイルをダウンロードしてお手元で印刷してご利用ください。
- 事前受付専用掛金額変更届は、りそな銀行確定拠出年金コールセンターへお問い合わせ・ご請求いただいても個別送付は行っておりません。ご了承ください。
- 事前受付専用掛金額変更届の提出方法:事前受付専用掛金額変更届の下にリンクのある宛名用紙を利用して、りそな銀行iDeCo受付センターへお送りください。
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- STEP1
- 該当する被保険者種別を選択
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- STEP2
- 必要な書類(PDF)を印刷
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- STEP3
- ご記入
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- STEP4
- 郵送
- 2026年10月30日必着
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- STEP5
- 登録反映
- 2027年1月26日引落
(2)事前受付専用掛金額変更届
iDeCoの加入資格(国民年金基金連合会に届出している被保険者種別)により書式が異なります。該当する被保険者種別を選択してください。
iDeCoの加入資格(国民年金基金連合会に届出している被保険者種別)と異なる書式で届出された場合や、複数の掛金額変更届を提出された場合は無効となります。
iDeCoの加入資格(国民年金基金連合会に届出している被保険者種別)が不明な場合は、2026年12月1日以降にe-iDeCoで電子申請されることをお勧めします。
該当する被保険者種別を選択してください。
| 届書書式 | 備考 |
|---|---|
| 事前受付専用書式です。 | |
| 定型封筒をご用意ください。切手は不要です。 |
改正後の掛金上限額
| 対象者 | 改正後(2027年1月26日引落分以降) |
|---|---|
| 第1号被保険者・任意加入被保険者 | 月額75,000円 (国民年金基金掛金・国民年金付加保険料と合算した上限) |
| 届書書式 | 備考 |
|---|---|
| 事前受付専用書式です。 | |
| 定型封筒をご用意ください。切手は不要です。 |
改正後の掛金上限額
| 対象者 | 改正後(2027年1月26日引落分以降) |
|---|---|
| 第2号被保険者 |
月額「62,000円-(企業型確定拠出年金事業主掛金月額+確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」)」(千円未満の端数切捨て) |
| 企業型確定拠出年金事業主掛金月額 | 勤務先が実施している企業型確定拠出年金で、勤務先が各加入者に拠出している掛金の額です。現時点の企業型確定拠出年金事業主掛金月額は、企業型確定拠出年金の記録関連運営管理機関が運営する加入者サイトで確認できますが、法改正にあわせて勤務先が企業型確定拠出年金事業主掛金月額を引き上げる可能性があります。2026年12月時点の企業型確定拠出年金事業主掛金月額は、勤務先にお問い合わせください。 |
|---|---|
| 確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」 | 勤務先が実施している確定給付企業年金制度の規約に規定されています。勤務先にお問い合わせください。 |
PDFを印刷することができません。
PDFはコンビニエンスストアのプリントサービスで印刷できます。
コンビニエンスストアのプリントサービスは、各コンビニエンスストアの提供するサービスです。利用先のコンビニエンスストアのサービス会員の登録が必要になる場合があります。プリント費用はご利用されるお客さまの負担となります。操作に関するお問い合わせはリンク先のプリントサービス提供会社へお問い合わせください。
届出に基礎年金番号の記載は必須です。iDeCoの基礎年金番号の調べ方
3.その他の留意事項
年単位拠出(月別掛金)方式を利用中の方は、このページに掲載している書式は使えません。
2026年12月1日までに60歳になる第1号被保険者の方(自営業・個人事業主等)や65歳になる第2号被保険者の方(会社員・公務員等)は、年齢到達により現在の加入資格は自動喪失となります。加入上限年齢拡大の適用を受けて掛金拠出される場合は、掛金額変更ではなく第5号加入者としての加入申出になります。
このページに掲載している書式は、法改正施行の2027年1月26日引落分から法改正前の拠出限度額を超える掛金額に増額する場合にご使用いただける事前受付専用帳票です。法改正前の拠出限度額の範囲内での掛金額の増額や減額は、随時e-iDeCo(電子申請)で取扱しています。
4.iDeCo変更手続き書類の送付先
iDeCo 変更手続き書類は、下記にご郵送ください。







