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〒135-0016
東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビル1F
アルティウスリンク株式会社 内
りそな銀行 iDeCo受付センター宛
iDeCoの加入不該当
国民年金基金連合会から「加入者資格不該当通知書」が届き、iDeCoに加入できないと通知を受けた方へのご案内です。
1.「加入者資格不該当通知書」とは
加入申出が認められなかった方に国民年金基金連合会より送付されるこのような手続きの案内です。
国民年金基金連合会より送付される手続きの案内は、他にもあります。この内容が当てはまらない場合は、通知別索引または、下記5.のりそな銀行確定拠出年金コールセンターへお問い合わせください。
「加入者資格不該当通知書」が届いた方は
iDeCo加入申出手続きが国民年金基金連合会での加入審査で加入否認されました。iDeCo加入の申込は成立していません。
iDeCo加入申出手続きの形式不備ではありません。実態審査の上加入否認されているため、第2号被保険者の事業主払込の証明書等の添付書類を含め加入申出手続書類一式は返却されません。
iDeCo加入には、必要書類のiDeCo受付センターへの再送付が必要となります。以下「3.どうしたらいいの?」をご確認いただき、新たな必要書類を請求し再作成のうえiDeCo受付センターへ送付ください。
2.なぜ加入できないの?
- iDeCoの加入申出が認められなかった直接的な理由は「加入者資格不該当通知書」に記載されていますが、実際にはその多くは基礎年金番号の誤記が原因です。
- iDeCoの加入申出書に記載されている基礎年金番号は正しいという前提で加入審査が行われます。「加入者資格不該当通知書」の不該当理由には「基礎年金番号が相違しているため」と記載されることはありません。
- iDeCoの加入申出書に記載された基礎年金番号に誤りがあると、国民年金基金連合会では誤記された基礎年金番号に基づき加入審査が行われます。国民年金基金連合会の加入審査では、iDeCoの加入申出事項と日本年金機構の国民年金の被保険者記録や企業型確定拠出年金の記録などと照合し、iDeCoの加入申出事項が適正妥当かの審査が行われます。iDeCoの加入申出書に記された基礎年金番号の対象者が加入資格に該当しない場合「加入者資格不該当」となります。
- まずは基礎年金番号の記載された公的書類で自身の基礎年金番号を確認し、iDeCoの加入申出書に記載した基礎年金番号が正しかったかを申込の控と照合します。基礎年金番号の調べ方(よくある質問・諸届編)
- 基礎年金番号の誤記が原因であれば、iDeCoの加入申出書を正しい基礎年金番号で再作成し、提出してください。新しい加入申出書を取り寄せるのは申込書類の郵送お届けから。WEBで申込を完結するならオンライン申込みから。ご自身の被保険者種別を選択し、送付先を入力してください。
- iDeCoの加入申出書に基礎年金番号を正しく記載していたにもかかわらず「加入者資格不該当通知書」が届いた場合は原因は別にあります。
- 「加入者資格不該当通知書」の不該当理由に該当していないか確認してください。
- 不該当理由に該当している場合、iDeCoへの加入(掛金拠出)はできません。ただし、退職した勤務先の企業型確定拠出年金などから資産の移換のみおこなう運用指図者としてiDeCo口座の開設は可能です。
- 不該当理由に該当している場合でも、その原因が解消できる不該当理由であれば、原因解消後にiDeCoへの加入(掛金拠出)は可能です。
- 「加入者資格不該当通知書」の不該当理由別にその原因が解消できるか、解消後にiDeCoの加入申出できるかを説明します。
3.どうしたらいいの?
- 申込された加入申出は、国民年金基金連合会で加入審査の結果iDeCoの加入要件に該当しないとして不受理の判定がされました。加入申出書の形式不備ではありませんので加入申出書類は返却されません。
- iDeCoの加入要件に該当しない理由が解消可能であれば、解消後にあらためて申込手続が必要です。
- 加入申出時の基礎年金番号や被保険者種別の誤記(誤入力・誤選択)が原因であれば、正しい内容で再申込ください。
- 新しい加入申出書を取り寄せるのは申込書類の郵送お届けから。WEBで申込を完結するならオンライン申込みから。
「加入者資格不該当通知書」に記載の不該当理由を選択してください。
- 01.加入申出書に記入された生年月日が相違しているため
- 02.加入申出書に記入された性別が相違しているため
- 03.国民年金の被保険者記録と被保険者種別が相違しているため
- 04.国民年金の被保険者記録が死亡扱いとなっているため
- 05.国民年金の被保険者記録が保険料免除該当となっているため
- 06.法定免除申請理由が相違しているため
- 07.加入申出書に記入された個人型年金掛金額が拠出限度額を超えているため
- 08.公的老齢年金を受給しているため
- 09.iDeCoの老齢給付金を受給しているため
- 10.資格確認が行えませんでした。連合会にお問合せください
- 11.マッチング拠出を実施しているため
- 12.企業年金掛金が年単位化拠出であるため
- 13.加入申出書に記入された企業年金制度等が相違しているため
- 14.加入申出書に記入された個人型年金掛金額と他の企業年金掛金額の合計が拠出限度額を超えているため
- 15.加入申出書に記入された企業年金制度等が相違しているため(企業年金登録あり)
不該当理由は01.加入申出書に記入された生年月日が相違しているため
- 基礎年金番号の誤記をしている可能性があります。
- 基礎年金番号の記載が正しい場合は生年月日を誤記入した可能性があります。また、元号の選択間違いの可能性も考えられます。
- iDeCoの加入申出書類を再度取り寄せ基礎年金番号・生年月日を正しく記入して提出ください。新しい加入申出書を取り寄せるのは申込書類の郵送お届けから。WEBで申込を完結するならオンライン申込みから。
- iDeCoの加入申出書に手書きで記載する場合、"0"と"6"と"9"や"1"と"7"などが読み誤られないように明確に記載してください。
不該当理由は02.加入申出書に記入された性別が相違しているため
- 加入申出書に基礎年金番号を誤記している可能性があります。
- 基礎年金番号の記載が正しい場合は性別の選択を誤記入した可能性があります。
- iDeCoの加入申出書類を再度取り寄せ基礎年金番号・性別を正しく記入して提出ください。新しい加入申出書を取り寄せるのは申込書類の郵送お届けから。WEBで申込を完結するならオンライン申込みから。
- iDeCoの加入申出書に手書きで記載する場合、"0"と"6"と"9"や"1"と"7"などが読み誤られないように明確に記載してください。
- 性別は正しく申込書に記載したのになぜ性別相違とされるのかについては、よくある質問()
不該当理由は03.国民年金の被保険者記録と被保険者種別が相違しているため
- 基礎年金番号の誤記をしている可能性があります。
- 基礎年金番号の記載が正しい場合は被保険者種別の選択を誤記入した可能性があります。
- 転職直後に申込された方は、勤務先の手続きとのタイムラグのため加入資格不該当と判定された可能性があります。
- iDeCoの加入申出書類を再度取り寄せ基礎年金番号・被保険者種別を正しく記入して提出ください。新しい加入申出書を取り寄せるのは申込書類の郵送お届けから。WEBで申込を完結するならオンライン申込みから。
- iDeCoの加入申出書に手書きで記載する場合、被保険者種別のチェックの位置を他の被保険者種別にかからないように記入してください。
不該当理由は04.国民年金の被保険者記録が死亡扱いとなっているため
- 基礎年金番号の誤記をしている可能性があります。
- iDeCoの加入申出書類を再度取り寄せ基礎年金番号を正しく記入して提出ください。新しい加入申出書を取り寄せるのは申込書類の郵送お届けから。WEBで申込を完結するならオンライン申込みから。
- この不該当理由についてよくある質問
不該当理由は05.国民年金の被保険者記録が保険料免除該当となっているため
- 基礎年金番号の誤記をしている可能性があります。
- 基礎年金番号の記載が正しい場合は、国民年金保険料の納付免除・納付猶予手続をしている可能性があります。
- 基礎年金番号の誤記であれば、iDeCoの加入申出書類を再度取り寄せ基礎年金番号を正しく記入して提出ください。新しい加入申出書を取り寄せるのは申込書類の郵送お届けから。WEBで申込を完結するならオンライン申込みから。
- 経済的な困窮による国民年金保険料の納付免除申請・納付猶予、学生納付特例が認められている場合はiDeCoの加入資格はありません。(「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」適用の場合を除く)
- iDeCoの加入(掛金拠出)は、国民年金保険料の納付再開後お申し込みください。
- この不該当理由についてよくある質問
不該当理由は06.法定免除申請理由が相違しているため
- 基礎年金番号の記載が正しい場合は、国民年金保険料の納付免除の要件が法定免除となっていない可能性があります。
- 国民年金保険料の納付免除が一部免除、納付猶予、学生納付特例など申請免除の場合はiDeCoに加入できません。
- iDeCoに加入できる国民年金保険料の納付免除の条件は、国民年金法第89条第1項第1号及び第3号に該当する場合です。(2号免除者=生活保護法による生活扶助その他の援助を受ける者=はiDeCoに加入できません。)
- 基礎年金番号の誤記であれば、iDeCoの加入申出書類を再度取り寄せ基礎年金番号を正しく記入して提出ください。新しい加入申出書を取り寄せるのは申込書類の郵送お届けから。WEBで申込を完結するならオンライン申込みから。
- 基礎年金番号の記載が正しい場合は、国民年金基金連合会が加入不該当と審査した経緯の確認が必要になります。
- 国民年金基金連合会のお問い合わせ先 0570-003-105 または 03-4333-0003。お取扱時間 平日9:00~17:00
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月4日)はお休みです。お問い合わせにあたり、iDeCoの加入申出書に記載した基礎年金番号が必要になります。 - りそな銀行確定拠出年金コールセンターへお問い合わせいただいた場合、不該当理由を国民年金基金連合会に照会する必要があるため、折り返しのご連絡となります。土曜日・日曜日や国民年金基金連合会の問い合わせ対応時間終了後にお問い合わせいただいた場合は、翌日以降のご連絡となります。
不該当理由は07.加入申出書に記入された個人型年金掛金額が拠出限度額を超えているため
- 基礎年金番号の記載が正しい場合は、加入申出書に記入された個人型年金掛金額が被保険者種別として認められた拠出限度額以上の額であった可能性があります。
- 基礎年金番号の誤記であれば、iDeCoの加入申出書類を再度取り寄せ基礎年金番号を正しく記入して提出ください。新しい加入申出書を取り寄せるのは申込書類の郵送お届けから。WEBで申込を完結するならオンライン申込みから。
- 基礎年金番号の記載が正しい場合は、iDeCoの加入申出書に記載する個人型年金掛金額を被保険者種別として認められた拠出限度額以下の金額で申込してください。
- 第1号被保険者の方(個人事業主・自営業など)が国民年金基金に加入している場合や国民年金付加保険料の納付をしている場合、iDeCoの掛金上限額は国民年金基金に加入している場合や国民年金付加保険料と合算して68,000円となります。
- 詳しくはiDeCoの掛金について
- この不該当理由についてよくある質問
不該当理由は08.公的老齢年金を受給しているため
- 基礎年金番号の記載が正しい場合は、ご自身の公的年金(国民年金・厚生年金)の受給申込(裁定請求)状況を確認ください。
- 基礎年金番号の誤記であれば、iDeCoの加入申出書類を再度取り寄せ基礎年金番号を正しく記入して提出ください。新しい加入申出書を取り寄せるのは申込書類の郵送お届けから。WEBで申込を完結するならオンライン申込みから。
- 基礎年金番号の記載が正しく、公的年金(国民年金・厚生年金)の受給をしている場合は、iDeCoの加入資格はありません。
- 公的年金(国民年金・厚生年金)の受給をしている場合とは、老齢基礎年金または老齢厚生年金の繰上受給をしている場合です。
- 特別支給の厚生年金を本来の支給開始年齢で受給をしている場合、配偶者の遺族年金を受給している場合、障害年金を受給している場合はiDeCoの加入資格喪失要件には該当しません。
不該当理由は09.iDeCoの老齢給付金を受給しているため
- 基礎年金番号の記載が正しく、iDeCoの老齢給付金を受給している場合は、iDeCoの加入資格はありません。
- iDeCoの老齢給付金を一時金として受給した場合は、iDeCoの加入資格はありません。
- 基礎年金番号の記載が正しく、iDeCoの老齢給付金を受給していない場合は、国民年金基金連合会へお問い合わせをお願いします。
- 基礎年金番号の誤記であれば、iDeCoの加入申出書類を再度取り寄せ基礎年金番号を正しく記入して提出ください。
- 新しい加入申出書を取り寄せるのは申込書類の郵送お届けから。WEBで申込を完結するならオンライン申込みから。
不該当理由は10.加入申出された基礎年金番号では記録がなかったため
- 基礎年金番号の誤記をしている可能性があります。
- 基礎年金番号の記載が正しい場合は、国民年金基金連合会へお問い合わせをお願いします。
- 基礎年金番号の誤記であれば、iDeCoの加入申出書類を再度取り寄せ基礎年金番号を正しく記入して提出ください。新しい加入申出書を取り寄せるのは申込書類の郵送お届けから。WEBで申込を完結するならオンライン申込みから。
- 「加入者資格不該当通知書」の不該当理由だけでは原因を特定することができません。
- 国民年金基金連合会のお問い合わせ先 0570-003-105 または 03-4333-0003。お取扱時間 平日9:00~17:00
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月4日)はお休みです。お問い合わせにあたり、iDeCoの加入申出書に記載した基礎年金番号が必要になります。 - りそな銀行確定拠出年金コールセンターへお問い合わせいただいた場合、不該当理由を国民年金基金連合会に照会する必要があるため、折り返しのご連絡となります。土曜日・日曜日や国民年金基金連合会の問い合わせ対応時間終了後にお問い合わせいただいた場合は、翌日以降のご連絡となります。
不該当理由は11.マッチング拠出を実施しているため
- 基礎年金番号の記載が正しく、加入する企業型確定拠出年金でマッチング拠出を利用している場合は、iDeCoの加入資格はありません。
- 企業型確定拠出年金のマッチング拠出は、企業型確定拠出年金の事業主拠出と異なり企業型確定拠出年金加入者が利用する・利用しないを選択できます。
- 基礎年金番号の誤記であれば、iDeCoの加入申出書類を再度取り寄せ基礎年金番号を正しく記入して提出ください。
- 新しい加入申出書を取り寄せるのは申込書類の郵送お届けから。WEBで申込を完結するならオンライン申込みから。
- 企業型確定拠出年金でマッチング拠出を利用している場合は、企業型確定拠出年金のマッチング拠出の利用を停止すればiDeCoの加入申出をすることは可能になります。
- 企業型確定拠出年金のマッチング拠出利用停止は、勤務先の企業型確定拠出年金のご担当者へお申し込みください。企業型確定拠出年金のマッチング拠出の利用を停止したことが、記録関連運営管理機関を通じて国民年金基金連合会に連携されるまで日数がかかる場合があります。iDeCoの加入申出(事業主証明書の取得)はマッチング拠出利用停止後に手続きください。
- この不該当理由についてよくある質問
不該当理由は12.企業年金掛金が年単位化拠出であるため
- 基礎年金番号の記載が正しく、加入する企業型確定拠出年金で年単位化拠出を利用している場合は、iDeCoの加入資格はありません。
- 企業型確定拠出年金の年単位化拠出は、企業型確定拠出年金加入者が利用する・利用しないを選択できません。
- 基礎年金番号の誤記であれば、iDeCoの加入申出書類を再度取り寄せ基礎年金番号を正しく記入して提出ください。
- 新しい加入申出書を取り寄せるのは申込書類の郵送お届けから。WEBで申込を完結するならオンライン申込みから。
- 企業型確定拠出年金で年単位化拠出を利用している場合は、企業型確定拠出年金が年単位化拠出を停止しない限りiDeCoの加入申出はできません。
- この不該当理由についてよくある質問
不該当理由は13.加入申出書に記入された企業年金制度等が相違しているため
- 基礎年金番号の誤記をしている可能性があります。
- 基礎年金番号の記載が正しい場合は、iDeCo加入申出書に記載した「企業年金制度等の加入状況」と、勤務先が実施している「企業年金制度等の加入状況」が一致していません。
- iDeCo加入申出書に記載した「企業年金制度等の加入状況」は、iDeCo加入申出書の[6.現在のお勤め先(企業年金情報)]へ記載したコードから出力されています。
- 勤務先が実施している「企業年金制度等の加入状況」は、勤務先が契約する企業年金制度の委託先(企業型確定拠出年金の記録関連運営管理機関・確定給付企業年金の場合は受託機関)へ届け出ている加入者(社員)ごとの「企業年金制度等の加入状況」です。
- 基礎年金番号の誤記であれば、iDeCoの加入申出書類を再度取り寄せ基礎年金番号を正しく記入して提出ください。
- 企業年金制度等の加入状況のコードの誤記であれば、iDeCoの加入申出書類を再度取り寄せ企業年金制度等の加入状況のコードを正しく記入して提出ください。
- 企業年金制度等の加入状況のコードについてはiDeCoの「企業年金制度等の加入状況コード」を参照ください。
- 新しい加入申出書を取り寄せるのは申込書類の郵送お届けから。WEBで申込を完結するならオンライン申込みから。
- 勤務先が契約する企業年金制度の委託先へ届け出ている加入者(社員)ごとの「企業年金制度等の加入状況」は企業年金プラットフォームでiDeCoの申込記録と突合されています。
- 勤務先が企業年金制度の委託先へ届け出ている「企業年金制度等の加入状況」とiDeCoの事業主の証明書の「企業年金制度等の加入状況」が一致していれば、他のiDeCo加入の制約事項がない限りiDeCoへ加入できます。
- 勤務先の企業年金制度の担当部署に自身の「企業年金制度等の加入状況」がどのように記録関連運営管理機関へ届け出られているか確認してください。
- 勤務先の記録関連運営管理機関へ届け出られている「企業年金制度等の加入状況」の訂正が必要な場合もあります。この場合は、勤務先の記録関連運営管理機関への届出訂正後にiDeCoへの加入申出手続きを採ってください。
- この不該当理由についてよくある質問
不該当理由は14.加入申出書に記入された個人型年金掛金額と他の企業年金掛金額の合計が拠出限度額を超えているため
- 第2号被保険者(会社員・公務員)は勤務先で加入する企業年金制度により掛金額の上限が変動します。
- 第2号被保険者の公的年金制度である厚生年金以外に勤務先で加入する企業年金制度がある場合は、勤務先で加入する企業年金制度の掛金額・掛金相当額により、iDeCoの掛金額が月額20,000円を下回る場合があります。
- 勤務先の企業年金制度に加入する方の場合、iDeCoの加入申出書に記載した掛金額の合計が法令上の掛金上限を超えている場合は、iDeCoの加入は認められません。
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- 掛金額の誤記であれば、iDeCoの加入申出書類を再度取り寄せ基礎年金番号を正しく記入して提出ください。
- 新しい加入申出書を取り寄せるのは申込書類の郵送お届けから。WEBで申込を完結するならオンライン申込みから。
- 企業型確定拠出年金とiDeCoを併用(両方で口座を保有し掛金拠出)する場合、iDeCoの掛金額は被保険者種別・他の企業年金制度に応じた上限額だけでなく、企業型確定拠出年金との合計の制限をうけます。
- 勤務先の企業年金制度の掛金額(確定給付企業年金の場合は他制度掛金相当額)を確認し、掛金額の合計が法令上の掛金上限に収まるようiDeCoの掛金額を修正して申込してください。
- iDeCoの掛金額を最少額の5,000円とした場合でもなお確定拠出年金の掛金額の合計が法令上の掛金上限を超えている場合は、iDeCoの加入は認められません。
- この不該当理由についてよくある質問
第2号被保険者のiDeCoの掛金上限額
第2号被保険者の加入する企業年金等の種類 | iDeCoの掛金上限額 |
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00:加入する企業年金制度が他にない方 | 月額23,000円 |
01~53:加入する企業年金制度が他にある方 | 次の①②の小さい方 ①月額20,000円 ②月額「55,000円-(企業型確定拠出年金事業主掛金月額+確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」)」(千円未満の端数切捨て) 『企業型確定拠出年金事業主掛金月額 と 確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」の合計』が35,000円以下であれば①月額20,000円が掛金上限額となります。 |
不該当理由は15.加入申出書に記入された企業年金制度等が相違しているため(企業年金登録あり)
- 基礎年金番号の誤記をしている可能性があります。
- 基礎年金番号の記載が正しい場合は、iDeCo加入申出書に記載した「企業年金制度等の加入状況」と、勤務先が実施している「企業年金制度等の加入状況」が一致していません。
- iDeCo加入申出書に記載した「企業年金制度等の加入状況」は、iDeCo加入申出書の[6.現在のお勤め先(企業年金情報)]へ記載したコードから出力されています。
- 勤務先が実施している「企業年金制度等の加入状況」は、勤務先が契約する企業年金制度の委託先(企業型確定拠出年金の記録関連運営管理機関・確定給付企業年金の場合は受託機関)へ届け出ている加入者(社員)ごとの「企業年金制度等の加入状況」です。
- 基礎年金番号の誤記であれば、iDeCoの加入申出書類を再度取り寄せ基礎年金番号を正しく記入して提出ください。
- 新しい加入申出書を取り寄せるのは申込書類の郵送お届けから。WEBで申込を完結するならオンライン申込みから。
- 勤務先が契約する企業年金制度の委託先へ届け出ている加入者(社員)ごとの「企業年金制度等の加入状況」は企業年金プラットフォームでiDeCoの申込記録と突合されています。
- 勤務先が企業年金制度の委託先へ届け出ている「企業年金制度等の加入状況」とiDeCoの事業主の証明書の「企業年金制度等の加入状況」が一致していれば、他のiDeCo加入の制約事項がない限りiDeCoへ加入できます。
- 勤務先の企業年金制度の担当部署に自身の「企業年金制度等の加入状況」がどのように記録関連運営管理機関へ届け出られているか確認してください。
- 勤務先の記録関連運営管理機関へ届け出られている「企業年金制度等の加入状況」の訂正が必要な場合もあります。この場合は、勤務先の記録関連運営管理機関への届出訂正後にiDeCoへの加入申出手続きを採ってください。
- この不該当理由についてよくある質問
勤務先への①加入する企業年金制度の種類、②企業型確定拠出年金の事業主掛金月額、③確定給付企業年金の他制度掛金相当額などの確認方法
勤務先に確定給付企業年金制度の定める「他制度掛金相当額」を問い合わせるのに、「どのように聞いていいかわからない」「聞いてみたが意図が伝わらずに回答がもらえない」というお問い合わせを頂きましたので、iDeCo加入者の方から勤務先に問い合わせする照会票を用意しました。適宜ご利用ください。
ご参照書式 | 留意点 |
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事業主(勤務先)への照会票 | この書類は、国民年金基金連合会への提出書類ではありません。勤務先から回答が得られ、法改正後の掛金上限額が確認出たら用済みとなります。掛金額変更届とともに提出されても返却いたしませんのでご了承ください。なお、会社員の他年金区分は、2024年12月法改正で他年金区分コードの割り当てに変更が予定されています。2024年12月以降のiDeCoの手続の際は法改正後の他年金区分コードを記載いただく必要がありますのでご留意ください。 |
4.iDeCo書類送付先
iDeCo 手続き書類は、下記にご郵送ください。
りらいあコミュニケーションズ株式会社は2023年9月1日 アルティウスリンク株式会社 となりました。
宛名に りらいあコミュニケーションズ株式会社 と記載されている返信用封筒も取扱期間内は引き続き利用可能です。
宛名に りらいあコミュニケーションズ株式会社 と記載されている返信用封筒も取扱期間内は引き続き利用可能です。
※お手元の定型サイズの封筒に「宛名用紙」を貼り付けてご郵送いただければ切手は不要です。
5.iDeCo問い合わせ
6.よくある質問・加入不該当
「加入者資格不該当通知書」に関するよくある質問 | 原因と対応 | ||||||||||||||||
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不整合理由1.加入申出書に記入された性別が相違しているためです。とはどういうことですか。(#qa8273_1) |
「加入者資格不該当通知書」に表示されている基礎年金番号は、基礎年金番号通知書(年金手帳)の基礎年金番号と一致していますか。iDeCoで申込時に記載した基礎年金番号が間違っている可能性があります。iDeCoの申込書に記載した基礎年金番号が他人の基礎年金番号で、その基礎年金番号の方と性別が違っています。
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不整合理由2.加入申出書に記入された生年月日が相違しているためです。とはどういうことですか。(#qa8273_2) |
「加入者資格不該当通知書」に表示されている基礎年金番号は、基礎年金番号通知書(年金手帳)の基礎年金番号と一致していますか。iDeCoで申込時に記載した基礎年金番号が間違っている可能性があります。iDeCoの申込書に記載した基礎年金番号が他人の基礎年金番号で、その基礎年金番号の方と生年月日が違っています。
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不該当理由は3.国民年金の被保険者記録と被保険者種別が相違しているためです。どういうことですか。(#qa8273_3) | 「加入者資格不該当通知書」に表示されている基礎年金番号は、基礎年金番号通知書(年金手帳)の基礎年金番号と一致していますか。iDeCoで申込時に記載した基礎年金番号が間違っている可能性があります。 iDeCoで申込時に記載した基礎年金番号が正しい場合、iDeCoで申込時に記載した被保険者種別と日本年金機構に届出されている被保険者種別が相違しています。
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不該当理由は4.国民年金の被保険者記録が死亡扱いとなっているためです。どうしてこういうことが起きるのですか。(#qa8273_4) | 「加入者資格不該当通知書」に表示されている基礎年金番号は、基礎年金番号通知書(年金手帳)の基礎年金番号と一致していますか。iDeCoで申込時に記載した基礎年金番号が間違っている可能性があります。iDeCoの申込書に記載した基礎年金番号が他人の基礎年金番号で、その基礎年金番号の方が亡くなられています。
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不該当理由は5.国民年金の被保険者記録が保険料免除該当となっているためです。どういうことですか。(#qa8273_5) | iDeCoの加入要件のひとつに、「保険料免除制度等により国民年金の保険料の全額または一部の額の納付を要しないものとされたとき(加入者資格資格喪失要件のひとつ)」に該当していないことがあります。国民年金の保険料納付免除者や学生納付特例などの国民年金の保険料納付猶予者はiDeCoに加入(掛金拠出)することはできません。iDeCo加入(掛金拠出)は日本年金機構への保険料免除理由消滅を届出後にお申し込みください。 | ||||||||||||||||
不該当理由は7.加入申出書に記入された個人型年金掛金額が拠出限度額を超えているためですが、iDeCoの拠出限度額はいくらですか。(#qa8273_7) | iDeCoの拠出限度額(掛金上限)は国民年金の被保険者種別と他の企業年金制度の加入状況により異なります。 例えば、第1号被保険者(個人事業主)の場合、iDeCoの掛金上限額は68,000円ですが、国民年金基金にも加入されている方の場合、国民年金基金の月額掛金と合算して月額68,000円を超える場合はiDeCoの掛金が上限超過とされて加入が受理されません。国民年金の付加保険料の納付をされている場合、国民年金の付加保険料は月額400円ですが、iDeCoの掛金は1,000円単位ですのでiDeCoの掛金を68,000円とするとiDeCoの掛金が上限超過とされて加入が受理されません。 詳しくはiDeCoの掛金について |
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不該当理由は11.マッチング拠出を実施しているためです。マッチング拠出とは何ですか。(#qa8273_11) | 企業型確定拠出年金で規約に定めることで採用できる選択制の制度で、企業型確定拠出年金の事業主掛金に加算して従業員が任意で掛金を拠出する加入者掛金制度のことです。マッチング拠出制度の利用者はiDeCoに加入できません。マッチング拠出は、加入者が任意で利用する・しないを選択できます。マッチング拠出よりiDeCoの方が有利であれば、マッチング拠出の利用を停止してiDeCoの加入申出(掛金拠出)に切り替えることはできます。 | ||||||||||||||||
不該当理由は12.企業年金掛金が年単位化拠出であるためです。年単位化拠出とは何ですか。(#qa8273_12) | 確定拠出年金の掛金額は毎月定額が原則ですが、ボーナス月増額や隔月拠出など「年間計画により各納付月毎に掛金額を事前に指定して納付する」毎月定額でない掛金拠出を行うことができる制度です。年単位拠出(月別掛金)制度の利用者はiDeCoに加入することはできません。 | ||||||||||||||||
不該当理由は13.加入申出書に記入された企業年金制度等が相違しているためです。企業年金制度等とは何ですか。(#qa8273_13) | 会社員・公務員など被用者には公的年金として国民年金の他に厚生年金があります。勤務先によっては公的年金制度である厚生年金に加えて勤務先独自の私的年金制度を福利厚生目的で設けている場合があります。企業年金制度等とは勤務先独自の私的年金制度の総称です。iDeCoの加入申出では次のパターンに分類されます。
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不該当理由は14.加入申出書に記入された個人型年金掛金額と他の企業年金掛金額の合計が拠出限度額を超えているためです。合計が拠出限度額を超えているとはどういう状況ですか。(#qa8273_14) |
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「加入者資格不該当通知書」と相前後して「口座開設のお知らせ」が届きました。どういう状況ですか。(#qa8273_15) | 加入申出(掛金拠出)とともに退職された前勤務先で加入していた企業型確定拠出年金からの退職に起因する資産移換、または他の運営管理機関からの運営管理機関変更をお申込みいただいている場合、加入申出と資産移換・運営管理機関変更は別々の基準で手続されます。資産移換・運営管理機関変更は受理されたが、加入申出が不受理となっていると考えられます。 |