iDeCoの掛金について

掛金の上限額について

掛金額は月々5,000円から1,000円単位で設定します。
掛金の上限はご職業等によって異なります。
拡大画像を表示する iDeco掛金上限額について iDeco掛金上限額について

2024年12月1日現在

  • ※1 掛金の上限は、国民年金の付加保険料400円または国民年金基金の掛金額とiDeCoの掛金の合計額によって設定されています。
  • ※2 ただし、実際に拠出できるiDeCoの掛金額は、企業型確定拠出年金の事業主掛金額および確定給付企業年金等の他制度掛金相当額の合計で決まります。この合計額が35,000円(月額)を超過する場合はiDeCoの拠出限度額が以下のように減額され、50,000円(月額)を超過する場合はiDeCoに加入できません。また、企業型確定拠出年金がマッチング拠出制度を導入している場合、マッチング拠出で加入者掛金を掛けている方はiDeCoに加入できません。(iDeCoに加入するには、マッチング拠出を停止する必要があります。)
拡大画像を表示する 企業型確定拠出年金とiDeCoの掛金の上限額 企業型確定拠出年金とiDeCoの掛金の上限額
  • ※3 確定給付企業年金等とは、確定給付企業年金、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済制度をいいます。

掛金を毎月定額で納付しない場合の留意事項

iDeCoの掛金は、毎月定額以外に賞与月の掛金を増額するなど柔軟な掛金設定が可能です。
ただし、掛金を毎月定額以外の方法で設定した場合でも、年間の限度額は変更ありません。
(企業型確定拠出年金や確定給付企業年金等の他制度に加入している場合、iDeCoの掛金拠出方法は毎月定額のみとなります。)
  • ● 事前に国民年金基金連合会へ掛金の納付月と金額を指定いただきます。
  • ● 納付月と金額指定にあたっての留意点
    指定した金額と毎月の拠出限度額の差額を翌月へ繰り越すことができます。
  • 差額を繰り越すことができるのは同年内のみとなります。
    (12月引落(11月分)は翌年に繰り越しできないため、12月引落を0円にすることはできません。
    必ず11月分(12月引落)の掛金を含めて指定してください。
  • 引落しできなかった納付額は、翌月以降に繰り越すこと(追納)はできません。
  • 引落日(26日)は変更できません。
    例) 第2号被保険者(拠出限度額23,000円の場合)が、1月分の掛金として10,000円を納付します。
    差額である13,000円は翌月分の拠出限度額に繰り越されるので、2月分の掛金の拠出限度額は、23,000円+13,000円=36,000円となります。

    拡大画像を表示する 毎月の拠出限度額 毎月の拠出限度額
  • 複数月分の掛金をまとめて納付する場合、「5,000円(月間最低金額)×月数=最低掛金額」となります。
    (拠出限度額※以下、1,000円単位)
    ※拠出区分期間の限度額は、「12月から当該拠出区分期間の末日が属する月までの月数×1月当たり限度額ー前拠出区分期間までに拠出した総額」となります。
  • 掛金の前納はできません。数ヵ月分の掛金をまとめて納付する場合は指定した月の中で最後の月(本来、その月分を引落す月)に納付となります。
  • ● 掛金一括納付の場合、対象期間の途中で資格喪失すると、以降の掛金は納付できなくなります。
    掛金をまとめて納付したり、特定月に増額や減額したりする場合でも、資格喪失以後は掛金納付ができなくなります。(拠出期間の途中で資格喪失する場合、事前に「加入者月別掛金額登録・変更届」により、喪失月までの拠出計画を変更する必要があります。)
  • ● 国民年金基金連合会宛手数料は、年間の納付回数に応じて、1回あたり105円となります。
    掛金の納付月のみ1回あたり105円となります。納付を繰り越した月の手数料は掛かりません。
  • ● 残高不足などで掛金が拠出されなかった場合は、該当期間の拠出がなかったこととなります。
    ※ご加入時に国民年金基金連合会より「加入者引落予定のお知らせ」が送付されますので大切に保管ください。
    掛金の納付予定に対し納付が行われなかった場合、その期間は受給資格判定や老齢一時金の退職所得控除の計算対象外となります。
    6月分~11月分の掛金を12/26引落でまとめて納付する予定に対し、実際には納付が行われなかった場合、6月~11月は「未納」となり、期間計算上除外となります。
  • ● 給与天引で掛金を掛ける場合は、事業主に掛金計画をあらかじめ説明しておく必要があります。
    (会社の事務に影響が生じる可能性があります。)
    掛金の納付方法で「事業主払込」を選択する方は、当該届出書の控(コピー)を事業主に提出してください。

主なパターン

ケース1 
数ヵ月分の掛金を、特定の月にまとめて納付する
1/26引落(12月分)~5/26引落(4月分)には納付を行わず、
6/26引落と合わせて、1月引落分~5月引落分の掛金をまとめて納付する。
ケース1ケース1
ケース2 
掛金を毎月納付するが、特定の月だけ増額したり減額したりする
10,000円を毎月納付するが、5/26引落(4月分)では増額し、75,000円を納付する。
ケース2ケース2
  • 指定した金額と毎月の拠出限度額の差額を※同年内に限り繰り越しできる制度です。
  • 残高不足等の理由で引落しできなかった納付額は、翌月以降に繰り越すこと(追納)はできません。
  • 月別の予定金額の変更は年1回※のみです。
※1月引落(前年12月分)~12月引落(11月分)を1年とします。

申込方法

加入者月別掛金額登録・変更届を手続書類に添付してご提出ください。
下記の画面やコールセンターからご請求いただけます。
加入者月別掛金額登録・変更届は下記の書類を
印刷のうえご利用いただけます。
新規で加入される方で「納付月と掛金を指定して納付する」場合、個人型年金加入申出書に上記の届書を添付してください。