iDeCo・確定拠出年金はどの様に受取るのが良い? 受取り方による税額計算の違い
iDeCoの記入要領・運営管理機関変更届
iDeCoの運営管理機関変更届の記入要領のご案内です。
1.運営管理機関変更届の対象者・対象手続
(1)運営管理機関変更届の機能
運営管理機関変更届は、他の運営管理機関のiDeCo口座を りそな銀行のiDeCoに移す手続です。
企業型確定拠出年金実施企業を退職されたことにより、企業型確定拠出年金の資産・加入記録をiDeCoに移す手続は「移換(いかん)」です。
確定給付企業年金実施企業を退職されたことにより、確定給付企業年金の資産・加入記録をiDeCoに移す手続は「DB移換」です。
りそな銀行のiDeCoの契約プランを変更する手続きは「プラン変更」です。
| 識別方法 | 運営管理機関変更届:K-004 | 個人別管理資産移換依頼書:K-003 |
|---|---|---|
| 見出し | 加入者等運営管理機関変更届 | 個人別管理資産移換依頼書 |
| 目印 | ④ | ③ |
| 右下様式番号 | 様式第 K-004号 | 様式第 K-003号 |
iDeCoの運営管理機関変更は書面申請です。インターネットなど電子申請の手続きはありません。
(2)運営管理機関変更届の対象者
りそな銀行以外の運営管理機関でiDeCoの口座をお持ちの方
iDeCoはすべての運営管理機関を通じて1人1口座しか保有できません。
すでにいずれかの運営管理機関でiDeCoの口座をお持ちの方が りそな銀行のiDeCo(運営管理機関手数料無料型)をご利用いただくには、既存の運営管理機関のiDeCo口座を運営管理機関変更で りそな銀行へ移すことになります。
(3)運営管理機関変更届の対象手続
| 対象手続 | 説明 |
|---|---|
| 運営管理機関変更 | りそな銀行以外の運営管理機関のiDeCo口座の資産と加入記録を りそな銀行に移します。 |
運営管理機関変更による取扱変更の有無
| 項目 | 取扱変更の有無 |
|---|---|
| iDeCoの運営管理機関 | りそな銀行に変更になります。 |
| 加入者・運用指図者の別 | 変更ありません。加入者(掛金拠出している方)は加入者として引き続き りそな銀行でiDeCoをご利用いただけます。 運用指図者(掛金の拠出を行わず、運用のみを行う方)は運用指図者として運営管理機関が りそな銀行に変更になります。 |
| 加入者の掛金額・掛金引落口座 | 国民年金基金連合会で引き継がれます。 |
| iDeCoの掛金控除証明に係る掛金拠出記録 | 国民年金基金連合会で引き継がれます。変更前の運営管理機関での掛金拠出記録も含めて発行されます。 |
| iDeCoの登録氏名・住所 | 国民年金基金連合会で引き継がれます。運営管理機関変更届に記載した氏名・住所がiDeCoの国民年金基金連合会での登録氏名・住所と一致していることが、運営管理機関変更の要件の一つです。 |
| iDeCoの加入者口座番号 | 新たに口座番号が記録関連運営管理機関から郵送で通知されます。 |
| iDeCoの加入者サイトのログインパスワード | 新たに口座番号が記録関連運営管理機関から郵送で通知されます。 |
| iDeCoの取引口座に係る電子メールの登録 | 新たに口座番号が通知された後に新規設定が必要です。 |
| 運用商品のラインアップ | お取り扱いの運用商品の種類・銘柄は変更になります。 |
| 加入者の掛金配分割合の指定 | 新たに口座番号が通知された後に新規設定が必要です。 |
| 運用資産の商品別運用割合 | 旧運営管理機関の運用資産は一旦すべて売却(現金化)したうえで移換されます。旧運営管理機関に同一銘柄で資産運用されていた場合も同一商品が自動的に買い付けされるのではありません。移換金は一旦未指図資産(一時的に運用先が指定されていない状態)となります。口座開設後スイッチングで運用する商品を選択してください。 |
| 個人別運用利回りの情報 | 引き継がれません。変更後の運営管理機関の実績として新たに計算されます。 |
| 国民年金基金連合会の口座開設手数料 | 運営管理機関変更では発生しません。 |
| 旧運営管理機関での移換取扱手数料 | 旧運営管理機関により取扱いが異なります。 |
2.運営管理機関変更届の記入要領
3.手続きにあたっての注意事項(資産関連)
運営管理機関変更手続き中に運用商品は一旦全て売却され現金化されます。
運用商品によっては、信託財産留保額・解約控除が適用される場合があります。
運営管理機関変更手続き中の売却は加入者等の意図するタイミングで行われるものではありません。運用していた商品の価格変動によっては損失が発生する場合があります。
運営管理機関変更手続きに際して、変更前の運営管理機関で発生していた手数料の清算が行われることがあります。運営管理機関変更前の取扱いについては現在ご契約の運営管理機関へお問い合わせください。
価格変動リスクを抑えたい場合は、運営管理機関変更の手続きが開始される前に変更前の運営管理機関の元本保証型商品へ預け替えを行ってください。(信託財産留保額・解約控除の有無についてはご注意ください。)
移換された資産は未指図資産になっています。移換完了の通知や新しい口座番号・パスワードが届いたら運用商品の指定(資産の「スイッチング」)を実施してください。
運営管理機関変更には1カ月半から2カ月半程度期間がかかります。加入者・運用指図者の別やお申込みタイミング・現在お取引の運営管理機関での運用商品の売却に係る日数などにより、運営管理機関変更にかかる日数は異なります。※3:第3号被保険者となる家事専業者(専業主婦等)は、第2号被保険者の被扶養配偶者の方で60歳未満の方です。国民年金の被保険者種別が基準となります。
企業型DCの資産をiDeCoに移す「移換」と「運営管理機関変更」は同時に手続はできません。移換手続を優先する場合は、運営管理機関変更前のiDeCoの運営管理機関で「移換」の手続き完了後に「運営管理機関変更」をお申し込みください。「運営管理機関変更」を優先する場合は、「運営管理機関変更」完了後に「個人別管理資産移換依頼書」を提出ください。この場合、企業型DCからの移換期限にご注意ください。運用指図者の方の「加入申出」と「運営管理機関変更」は同時手続可能です。
4.添付書類(申込者の氏名・住所変更の同時手続)
運営管理機関変更届に記載した氏名・住所がiDeCoの国民年金基金連合会での登録氏名・住所と一致していることが、運営管理機関変更の要件の一つです。
国民年金基金連合会の登録氏名・住所の変更が未了の方は、運営管理機関変更届と同時に氏名・住所の変更手続きを提出いただくか、事前に氏名・住所の変更手続きを済ませてから運営管理機関変更をお申し込みください。
運営管理機関変更届と同時に氏名・住所の変更手続きを提出される場合は、りそな銀行で手続可能です。この場合は、運営管理機関変更届は変更後の氏名・住所で作成ください。
加入者で掛金の拠出方法が個人払込(口座振替)の方が氏名変更がある場合は、氏名変更届の他に国民年金基金連合会に登録されている掛金引落口座の登録口座名義の変更手続きが必要になります。
氏名・住所の変更手続きを運営管理機関変更と同時に書面で手続する場合の提出書類
| 運営管理機関変更に際してiDeCoの登録変更の要否 | 住所変更がある場合 | 氏名変更がある場合 |
|---|---|---|
| 加入者(個人払込(口座振替)で掛金を払込している方) | ④運営管理機関変更届 ⑤加入者等氏名・住所変更届 |
④運営管理機関変更届 ⑤加入者等氏名・住所変更届 ⑥加入者掛金引落機関変更届 ⑦預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 |
| 加入者(事業主払込(給与天引き)で掛金を払込している方) 運用指図者(掛金の払込をしていない方) |
④運営管理機関変更届 ⑤加入者等氏名・住所変更届 |
④運営管理機関変更届 ⑤加入者等氏名・住所変更届 |





