遺言書がない場合の相続(協議分割)
現行の民法では個人の意思である遺言によって財産分割の方法を指定することができ、あらかじめ定められた法定相続割合を基準に遺産を分配する「法定相続」より優先されます。したがって相続に際しては


- ※ただし、遺産を分割するといってもどこにどのくらいの遺産があり、価格はどのくらいなのか、正確にわからないと協議ができないので、まずすべての遺産を洗い出す作業が必要です。後になって新たな財産が見つかると改めて協議しなければならないので、二度手間になってしまいます。遺産の範囲を特定したら、財産目録を作っておくとよいでしょう。
遺言が残されていなければ、相続人の間で相続財産の配分を話し合い、決めることになります。分割内容は法定相続の割合でも別の割合でもかまいません。
協議分割の場合は必ず相続人全員の同意が必要です。協議が整えば「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名押印します。また、協議書には印鑑証明書を添えるのが通例です。
- 話し合いが成立したことの証拠資料として
- 不動産の所有権移転登記や預貯金などの名義書換の際に必要
- 相続税申告書の添付資料として