終活は進んでいますか?
いつかは誰もが “おひとりさま”
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- 平均寿命(2022年)
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平均寿命から考えると、同い年の夫婦であれば女性は夫に先立たれてから約6年間“おひとりさま”になり得ます。
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- 潜在的な“おひとりさま”
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お子さまがいても遠くに住んでいて、いざという時にすぐには頼ることができない方も“おひとりさま”と言えます。
おひとりさまのシニアライフに起こる困りごとあれこれ
終活は元気なうちから始めた方がよいと分かってはいても、何から手を付ければよいのかと悩んでいませんか?
そこでこれから起こるかもしれない困りごとに対処するための、終活のイロハを解説します。
現在の資産を棚卸し。将来の出費に備えましょう。
今ある資産を
リストアップして現状把握
銀行口座や保険、証券、不動産などすべてリストアップしましょう。ローンがあれば、それも忘れずに。
- 銀行口座を整理
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使っていない口座は解約して、2、3社にまとめましょう。ネットの口座は分かりにくいので、特に注意が必要です。
- 保険・証券・不動産の確認
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保険は契約内容や受取人を確認。証券は手じまいが必要かも。不動産の書類は1か所にまとめておきましょう。
これからの
資産管理をイメージ
これからのお金の使いみちとして、「つかう」「まもる」「つなぐ」の3つを意識すると、整理がしやすくなります。
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お金を計画的につかう
マネープランも必要です - 自分の健康や趣味、大切な方のためにつかえる仕組みを作りましょう。
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お金を計画的につかう
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- 要介護や認知症になったり犯罪にあうこともあります
- もしもに備えた蓄えと、詐欺からまもる仕組みを考えておきましょう。
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- スムーズにつなぐためには準備が必要です
- ご自身の財産をどのようにのこすのかを決めておきましょう。
今は元気でも病気や介護のことも考えておきましょう。
急な病気やケガで自分のことが伝えられなくなる前に
転ばぬ先の杖!何ごとも早めの意思表示が大事です
- 希望する治療方針を考える
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なぜその方針にいたったのかという理由も一緒に伝えると、周りが判断しやすくなります。
- かかりつけの病院名やいつも服用している薬をメモしておく
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毎日飲んでいる薬や既往歴などの情報は、緊急救命時の大きな手がかりになります。
からだの自由がきかず介護が必要になる前に
元気な内からこれからの住まいの計画を始めましょう
- 元気なうちから施設派
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元気な方と介護が必要な方のフロアが分かれ、ライフステージに合った暮らしができる施設もあります。
- 利便性で住み替え派
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車が必要な郊外から駅近のマンションに引っ越すなど、便利な場所に住み替えるのもひとつの手です。
- できる限り自宅派
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住み慣れた自宅を終の棲家とする場合、まずは在宅医療サービスの活用を検討してみましょう。
介護に必要なお金はどのくらい?
遺言書を用意して、財産の遺し方を明確にしましょう。
財産の行先は自分で決める!
遺言書でできること 3つのケース
配偶者に財産を全額遺したい
【お子さまがいないご夫婦の場合】
配偶者とともに築いた財産でもAさん夫婦には子どもがいないため、兄弟姉妹(または甥姪)が4分の1の法定相続分を有します。遺言書がなければ妻は配偶者の兄弟姉妹と遺産分割協議を行う必要があり、場合によっては住み慣れた自宅を手放さざるを得なくなる恐れもあります。
お世話になった姪に半分、残りは全額寄付したい
【配偶者やお子さまがいない場合】
既に身内の多くが亡くなり、子どもがいないBさんの身内は末の弟と甥姪たちです。姪には世話になっていますが、遺言書がなければ疎遠な甥姪も原則均等に法定相続分を有します。世話になった姪に多く遺し、長年仕事でかかわってきた団体にも寄付したいと考えています。
全額お世話になった方や団体に寄付したい
【法定相続人がいない場合】
生涯独身だったCさんは早くに親を亡くし、ひとりっ子のため兄弟はいません。お世話になった方や団体に寄付したいと考えていますが、遺言書がなければ財産は最終的に国庫に帰属します。
- ※上記のケース1~3は、親や子などの遺留分権利者がいないため、希望する方へ財産を全額渡すことも可能ですが、遺留分権利者がいる場合は、遺留分に配慮した遺し方が必要となります。
お世話になった方や団体に遺贈したいなど、法定相続割合によらない財産の遺し方の希望があれば、遺言を準備しておきましょう。
りそなの「遺言信託」では、専門家のアドバイスのもと、遺言内容を実現できます。詳しくはこちら
亡くなった後の手続やお墓などを考えておきましょう。
実はやることたくさん!
手続はこんなに大変!誰に託すのか決めておきましょう。
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直後の手続
のこと- 死亡届
- 火葬許可の申請
- 入院費の清算や
病室の整理 - 健康保険証
介護保険証返却
など
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契約の解除
のこと- 公共料金
- 固定/携帯電話
- クレジットカード
- 雑誌などの定期購読
- 賃貸住宅
など
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遺産/相続
のこと- 戸籍の収集
- 財産の調査と目録作成
- 遺産分割協議書作成
- 遺品の整理
など
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年金/保険
のこと- 高額療養費の還付請求
- 厚生年金/
国民年金の停止 - 生命保険金の請求
など
葬儀やお墓も
決めておきましょう
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- 葬儀の内容と費用
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葬儀に呼ぶ人、呼ばない人をリスト化しておけば、のこされた方が助かります。
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- 先祖のお墓と自分のお墓
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先祖代々のお墓があるのなら、引継ぐのか移転するのか、引継ぐ場合はそこにご自身も入るのか考えておきましょう。
亡くなった後の手続を頼める方がいない…。このような「こまりごと」をサポートするのが身元保証団体です。
りそなでは、身元保証団体との連携を通じて、「こまりごと」解決をサポートします。詳しくはこちら
専門家のアドバイスのもと、遺言内容を実現できる「遺言信託」
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おひとりさま・おふたりさまに
遺言が必要な理由-
- 配偶者がひとりのこされると…
- 遺産分割協議で精神的な負担をかける。疎遠な亡き配偶者の兄弟や甥姪からハンコをもらう必要が。
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- お世話になった方にお礼や寄付をしたいと思っても…
- 法定相続人以外にはわたせない。
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- 相続人がいないと…
- 相続手続が滞ったり、大切な財産が国庫に帰属してしまうことも。
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遺言書の作成から執行まで、
りそなに安心しておまかせくださいりそなの遺言信託3つのポイント
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- 相続コンサルタントが
遺言書の作成をお手伝い -
希望をかなえ、内容が実現できる書き方をアドバイスし、公正証書遺言の作成をサポートします。
- 相続コンサルタントが
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- 作成後も毎年
りそなから確認の連絡 -
年に一度りそなから財産の状況や、気持ちの変化による内容変更がないか確認します。
- 作成後も毎年
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- 相続人に代わって
相続手続を執行 -
相続手続をりそなが遺言執行者として行い、相続人の負担を軽減し、円滑な相続を実現します。
- 相続人に代わって
遺言者の最期の願いをかなえて
ご本人と相続人全員を幸せに遺言書はのこされる方に向けた、最後のラブレターのようなもの。
私たちは遺言信託を通じて、お客さまの気持ちに寄り添い、想いを形にして、亡くなられた後も希望をかなえられるようお手伝いしていきます。 -
身元保証団体が親族に代わってさまざまなサポートをします
近くにいざという時すぐに頼れる方がいないという場合や、頼れる方はいるができるだけ負担をかけたくないという場合などは、身元保証団体の利用を検討するのも一つの手です。身元保証団体の多くは、おひとりさまが直面する困りごとに対して様々なサポートをしています。
身元保証団体が提供している
サービスの例
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生活支援
- 病院への付添い、
必要品の購入・お届け
- 病院への付添い、
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死後事務の支援
- 喪主の代行・納骨・役所などの手続
遺品整理のお手伝い
- 喪主の代行・納骨・役所などの手続
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身元保証
- 入院時や介護施設へ入居時の身元保証
緊急連絡先の引受け
- 入院時や介護施設へ入居時の身元保証
- ※身元保証団体によっては上記のサービスを提供していない場合があります。サービス内容について詳しくは、各身元保証団体にご確認ください。
身元保証団体えらびの
チェックポイント
身元保証団体を検討する際は、下記のチェックポイントについて聞いて見ると良いでしょう。
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費用について
10年から20年先まで利用した場合の総額について、シミュレーションをしてくれるか。
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提供する業務について
できる業務、できない業務をしっかり説明してくれるか。
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もし団体が破綻した場合について
預託金にはどのような保証があるのかなど、現実的な説明があるか。
りそなと提携契約がある身元保証団体のご紹介も可能です
ライフプランや資産管理についてお気軽にご相談ください
りそな銀行では「おひとりさま」「おふたりさま」の豊かなシニアライフの実現のため、金融のことはもちろん、
暮らしのことも含めてお客さまのお困りごと解決をサポートいたします。
ご相談はりそなの窓口でお気軽に
ご来店予約が難しい方はこちら
ご注意事項
- 【資産承継信託、遺言信託に関するご注意事項】
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- 本商品に係る法律や税制上の取扱いについては、弁護士や税理士等の専門家にご確認ください。
- 審査により、お申込みの意に添えない場合もございます。
- 所定の手数料を申し受けます。
- 【身元保証団体など提携シニア向けサービス運営事業者のご紹介に関するご注意事項】
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- 身元保証団体などの紹介及び契約に際し、当社は一切の責任を負わず、その信用状態、商品、サービスの内容、品質を保証するものではありません。
- 身元保証団体などの利用にあたっては身元保証団体などからの説明、サービス内容、料金等についてご自分で納得したうえでお申込みください。
- 【本ページ内の資料に関するご注意事項】
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