当ウェブサイトでは、JavaScriptを使用しているページがございます。お使いのブラウザでJavaScript機能を無効にされている場合、正しく機能しない、もしくは正しく表示されないことがあります。ご覧になる際にはブラウザ設定でJavaScriptを有効にしてください。
相続人以外のお世話になった方に財産を残すことはできますか?
相続人以外の方や任意の団体に財産を残したいというご希望がある方は、遺言に「遺贈」をする旨の記載をすることで可能です。
関連する質問
閉じる
よくあるご質問
カテゴリトップ
りそな銀行|銀行ホーム
りそな銀行|将来や万一に備えたい
りそな銀行|遺言信託
遺言信託のよくあるご質問
相続人以外のお世話になった方に財産を残すことはできますか?
埼玉りそな銀行|銀行ホーム
埼玉りそな銀行|将来や万一に備えたい
埼玉りそな銀行|遺言信託
閉じる
よくある
ご質問トップ
遺言信託について
遺言信託について
ご利用(予定)の銀行をお選びください
よくあるご質問 トップ
ご利用(予定)の銀行をお選びください