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遺言の種類とは?

遺言書には自分で遺言書を自筆する「自筆証書遺言」公証人に作成してもらう「公正証書遺言」の2種類があります。各遺言書の違いについてみてみましょう。

「公正証書遺言」とは

公正証書遺言

「公正証書遺言」は公証人に遺言の内容を述べ、公正証書を作成してもらうものです。法律の専門家である公証人が筆記作成するため、もっとも安全・確実な遺言の方式として利用される方が増えています。

各遺言書の比較

公正証書
遺言
自筆証書
遺言
自筆証書遺言
保管制度

作成方法

2名以上の立会いのもと、
公証人が遺言者の口述を筆記

遺言の全文、作成した日付、
氏名をすべて自筆で書き押印

遺言者本人が保管所に
保管の申請を行う

家庭裁判所の検認

不要

必要

不要

作成費用

必要

不要

必要

喪失・紛失のリスク

なし

あり

なし

形式不備による無効のリスク

なし

あり

なし

文意不明で執行できないリスク

なし

あり

あり

  • 遺言書保管所(法務局)では内容確認はしません。(形式チェックのみ)

りそなの遺言信託は公正証書遺言で作成しますので、形式不備による無効や紛失するリスクがありません。

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