相続税を早見表で概算チェック!基礎知識と計算方法も解説
2022/06/23最終更新

親や配偶者などから財産を相続するとき、気を付けておきたいのが相続税です。相続税額を知らずに財産を相続すると、思っていたよりも納税額が大きく、支払いに苦労してしまう可能性もあります。
相続税額の概算を調べる際は、相続税早見表の活用がおすすめです。いざというときに困らないよう、早見表から相続税の概算額を知り、必要であれば専門家に相談してスムーズに相続できるようにしておきましょう。
この記事では、相続税の基本的な事項を解説したうえで、パターン別の相続税早見表をご紹介します。ご自身の相続について考えている方や、財産を相続する予定がある方は、ぜひ参考にしてください。
- 私が書きました
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- 主なキャリア
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大手監査法人勤務の後、会計コンサルティング会社を経て、税理士として独立。中小企業、個人事業主を会計、税務の面から支援している。独立後10年間で法人税申告実績約400件、個人所得税申告実績約600件、相続税申告実績約50件。セミナー、研修会講師年間約10件。
- ※りそなグループが監修しています
相続税とは?
対象となる資産は?

そもそも相続税は、どのようなときにかかる税金なのでしょうか。相続税とは何か、まずはその概要を解説します。
「相続財産を取得した際に支払う税金」のこと
亡くなった人つまり被相続人の財産を残された人が受け継ぐことを相続といい、相続財産を取得した際に支払う税金を相続税と呼びます。相続税の納税義務者は原則として個人に限定され、納税する額は相続した財産の金額に応じて変化します。
相続税の申告・納税先と期日は、以下のとおりです。
- 申告・納税先:被相続人の住所地を所轄する税務署
- 申告・納税の期日:相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月目の日まで
申告や納税が遅れてしまった場合、加算税や延滞税がかかってしまいます。財産を相続した場合は、必ず期日までに申告・納税するようにしましょう。
対象となる資産は?
相続した財産すべてが相続税の対象となるわけではありません。非課税となる財産を除く相続財産から債務、葬儀費用などを引いたものが、相続税の対象です。
相続税がかかる財産 | 預貯金、株式、土地、建物、生命保険金、死亡退職金 相続時精算課税制度による贈与財産、生前贈与財産など |
---|---|
相続税がかからない財産 | 墓地や墓石などの祭祀財産 生命保険、退職金のうち一定金額など |
相続財産から控除できるもの | 被相続人の債務、葬儀費用など |
相続税の制度は複雑であり、被相続人がどのような財産を所有しているのかを明らかにするのも大変です。相続の手続きを進める際は、適宜専門家に協力してもらいましょう。
【3ステップ】
相続税の計算方法
相続税の計算方法を、3つのステップに分けて解説していきます。
ステップ1:
課税遺産総額を算出する
見落としている財産があると相続税を正確に把握できないため、まず相続税の対象となる財産(課税財産)を明らかにします。専門家などにも相談しながら、確認しましょう。
課税財産が把握できたら、課税財産から基礎控除を差し引き、課税遺産総額を算出します。
- 課税遺産総額=相続税の対象となる財産(課税財産)-基礎控除
- 基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人とは、民法に定められた相続人のこと。法定相続人には被相続人の配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが含まれており、被相続人に養子がいる場合は以下のルールに従い、養子も法定相続人の数に含まれます。
被相続人に実子がいる場合:養子は1人まで法定相続人の数に含まれる
被相続人に実子がいない場合:養子は2人まで法定相続人の数に含まれる
また、基礎控除額によって課税遺産総額がゼロになった場合、相続税を申告する必要はありません。上記計算式によって課税遺産総額がプラスであれば、次のステップ2に進みましょう。
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ステップ2:
相続税の総額を算出する
ステップ2では相続税の総額を算出します。
相続税を算出するために、まずステップ1で算出した課税遺産総額を、法定相続分で按分します。法定相続分とは、民法で定められた各相続人の相続分のことで、おもな相続分は以下のとおりです。
- 相続人が配偶者のみの場合:配偶者がすべて相続
- 相続人が配偶者と子の場合:配偶者 1/2 子1/2
- 相続人が配偶者と父母の場合:配偶者 2/3 父母 1/3
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
次に、法定相続分で按分したそれぞれの相続税額に速算表を適用させ、各人の相続税額を算出します。
- 相続税の速算表
-
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 1,000万円以下 10% - 3,000万円以下 15% 50万円 5,000万円以下 20% 200万円 1億円以下 30% 700万円 2億円以下 40% 1,700万円 3億円以下 45% 2,700万円 6億円以下 50% 4,200万円 6億円超 55% 7,200万円
出典:国税庁 タックスアンサー「No.4155 相続税の税率」
最後に、速算表で得られた各人の相続税額を合算し、相続税額の総額を算出します。
ステップ3:
相続税の総額を実際の相続分で按分し、各種税額控除を行う
ステップ3では、ステップ2で算出した相続税の総額を、実際の相続分で按分します。
按分後、各人の相続税額に配偶者の税額軽減、障害者控除、未成年者控除等の各種控除を適用して、相続税額を算出してください。
配偶者の税額軽減
障害者控除
未成年者控除
【早見表の見方】相続人が配偶者と子どもの場合

ここからは、相続人が配偶者と子どもの場合と、子どものみの場合について、遺産総額の早見表をもとに解説していきます。
まずは、相続人が配偶者と子どもの場合の遺産総額を見てみましょう。
●配偶者あり
<法定相続人が配偶者と子どもの場合>※1
単位:万円
横スクロールできます。
課税価格※2 | 子ども 1人 |
子ども 2人 |
子ども 3人 |
課税価格※2 | 子ども 1人 |
子ども 2人 |
子ども 3人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,600万円以下 | 0 | 0 | 0 | 2億5,000万円 | 2,460 | 1,985 | 1,800 |
4,000万円 | 0 | 0 | 0 | 3億円 | 3,460 | 2,860 | 2,540 |
5,000万円 | 40 | 10 | 0 | 3億5,000万円 | 4,460 | 3,735 | 3,290 |
6,000万円 | 90 | 60 | 30 | 4億円 | 5,460 | 4,610 | 4,155 |
7,000万円 | 160 | 113 | 80 | 5億円 | 7,605 | 6,555 | 5,962 |
8,000万円 | 235 | 175 | 138 | 6億円 | 9,855 | 8,680 | 7,838 |
9,000万円 | 310 | 240 | 200 | 7億円 | 12,250 | 10,870 | 9,885 |
1億円 | 385 | 315 | 263 | 8億円 | 14,750 | 13,120 | 12,135 |
1億5,000万円 | 920 | 748 | 665 | 9億円 | 17,250 | 15,435 | 14,385 |
2億円 | 1,670 | 1,350 | 1,218 | 10億円 | 19,750 | 17,810 | 16,635 |
- ≪本表の前提条件≫
-
- 本資料は、2022年6月現在の税制・関連法令などに基づき記載しております。今後、税務の取扱いなどが変わる場合もございますので、記載の内容・数値などは将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務取扱いなどについては、税理士や税務署などにご確認ください。
- 「配偶者の税額軽減」を法定相続分まで活用するものとします。
- 子どもはいずれも成人とし、孫との養子縁組はないものとします。
- ※1法定相続人とは配偶者と一定範囲の血族(優先順位は①子②直系尊属③兄弟姉妹)で、その組み合わせにより法定相続分が異なり、相続税額に違いが生じます。
- ※2課税価格は、基礎控除額を控除する前の金額です。
[課税価格=相続財産-非課税財産-債務・葬式費用+一定の生前贈与財産]
なお、一定の生前贈与財産とは「暦年課税(1年ごとに完結)による相続開始前3年以内の贈与財産」および「相続時精算課税(贈与税と相続税を一体化した制度)による贈与資産」をいいます。
表中の課税価格は相続人が相続する財産の合計額であり、設定された課税価格において、子どもが1人、2人、3人の場合の相続税額を記載しています。なお、本早見表では配偶者控除を法定相続分まで適用しているため、配偶者に相続税はかかりません。
相続人が配偶者と子どもの場合、子どもの人数が増えるほど基礎控除額が増えるため、相続税額も少なくなっています。
【早見表の見方】相続人が子どものみの場合

続いて、相続人が子どものみの場合の早見表を見ていきましょう。
●配偶者無し
<法定相続人が子どものみの場合>
単位:万円
横スクロールできます。
課税価格 | 子ども 1人 |
子ども 2人 |
子ども 3人 |
課税価格 | 子ども 1人 |
子ども 2人 |
子ども 3人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,600万円以下 | 0 | 0 | 0 | 2億5,000万円 | 6,930 | 4,920 | 3,960 |
4,000万円 | 40 | 0 | 0 | 3億円 | 9,180 | 6,920 | 5,460 |
5,000万円 | 160 | 80 | 20 | 3億5,000万円 | 11,500 | 8,920 | 6,980 |
6,000万円 | 310 | 180 | 120 | 4億円 | 14,000 | 10,920 | 8,980 |
7,000万円 | 480 | 320 | 220 | 5億円 | 19,000 | 15,210 | 12,980 |
8,000万円 | 680 | 470 | 330 | 6億円 | 24,000 | 19,710 | 16,980 |
9,000万円 | 920 | 620 | 480 | 7億円 | 29,320 | 24,500 | 21,240 |
1億円 | 1,220 | 770 | 630 | 8億円 | 34,820 | 29,500 | 25,740 |
1億5,000万円 | 2,860 | 1,840 | 1,440 | 9億円 | 40,320 | 34,500 | 30,240 |
2億円 | 4,860 | 3,340 | 2,460 | 10億円 | 45,820 | 39,500 | 35,000 |
- ≪本表の前提条件≫
-
- 本資料は、2022年6月現在の税制・関連法令などに基づき記載しております。今後、税務の取扱いなどが変わる場合もございますので、記載の内容・数値などは将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務取扱いなどについては、税理士や税務署などにご確認ください。
- 子どもはいずれも成人とし、孫との養子縁組はないものとします。
相続人が子どものみの場合、子どもの人数が増えるほど各人の相続税額は減少します。配偶者と子どもがいる場合に比べると、配偶者の税額軽減の制度がないため、子どものみの場合のほうが全体の相続税額が増えています。
相続税の2割加算の対象となる場合
相続税計算で注意すべき制度に、「相続税の2割加算」があります。
この制度は、相続によって財産を得た人が、被相続人の1親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む)または配偶者以外の人である場合に適用されます。
相続税の2割加算の対象となる人は、以下の図のとおりです。
出典:国税庁 タックスアンサー「No.4157 相続税額の2割加算」をもとに作成
制度の対象となった場合、通常の相続税額に相続税額の2割が加算されます。例えば、被相続人の甥が相続人となり、算出した相続税額が100万円だった場合、相続税額の2割加算により、相続税額は120万円です。
まとめ
相続税の基本的な事項を解説しましたが、実際の相続税の計算は複雑で、税額の正確な算出には専門的な知識が必要です。「相続税がかかるのか・かからないのか」「かかるとしたらいくらか」正確な内容を知りたいなら、税理士など専門家へ相談してみましょう。
金融機関のなかには、簡易的な相続税の試算や、試算結果をふまえた対策の相談ができるところもあります。まずは安心して相談できる金融機関を活用し、必要に応じて専門家への相談を検討するのがおすすめです。
りそなでは、相続や承継についての豊富な知識と経験をもとに、お客さまの大切な資産を次世代へと引き継ぐためのお手伝いをしています。相続に不安がある方は、ぜひお気軽に、りそなまでお問合せください。
また、遺産相続を問題なく行えるよう備えたいなら、相続税額を知るだけでなく、財産を誰にどれくらい分け与えるかをあらかじめ考えておくことも重要です。りそなの遺言信託なら、財産の相続について定めた遺言書を作成・保管、遺言執行までお手伝いができるため、財産をより自分の意思に即した形で相続させることができます。
相続によって争いが起きそうな場合や、誰かに特定の財産を与えたい場合、相続の分割方法を定めておきたい場合などには、ぜひ遺言信託をご利用ください。
自分の基礎控除はいくら?
簡単10秒診断!
次の世代への引継ぎをしっかり準備
本記事は2022年6月23日時点の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等、制度の改正等を保証する情報ではありません。