遺言とは?「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリット・デメリット

2023/09/04最終更新

遺言とは?「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリット・デメリット

自分に万が一の事態が起こった場合を想定し、遺言書を残そうと考える方もいるでしょう。なかには、そう思いつつも「そもそも遺言とはどういうものなのか?」「遺言書の種類やメリット・デメリットは?」などの疑問を持つ方もいるかもしれません。

遺言とは「被相続人の財産に関する最終の意思表示」を指し、大切な誰かに想いを伝えるための手段です。

下記の項目に当てはまる方は、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

  • 特定の方に財産を遺したい、または遺したくない方
  • 相続人が多く、相続手続きを円滑に進めたい方
  • 事業をされている方
  • 子どもがおらず、配偶者にすべてを相続させたい方 など

この記事では、遺言の意味・遺言書の種類や特徴・種類別のメリットとデメリットについて解説します。

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「遺言」とは?

まずは、遺言・遺言書・遺言執行者の意味、遺言がない場合の相続について解説します。

遺言とは「被相続人の財産に関する最終の意思表示」

「遺言」は、「ゆいごん」または「いごん」と読みます。遺言とは、被相続人(亡くなった方)が生前に自分の死後「どの相続財産を誰に、どのような形で、どれだけ渡すか」という最終の意思表示をするものです。その意思を「遺言書」として書面で残すことで、その内容が尊重されます。

遺言とは「被相続人の財産に関する最終の意思表示」

遺言書は認知機能が衰えてからでは作成が難しくなるため、判断能力があるうちに着手することが重要です。

被相続人が遺言書を残すことで、財産が希望どおりに分配される、相続人同士のトラブルを防止できるなどの効果が期待できます。

遺言執行者とは「遺言を実現する人」

「遺言執行者」とは、遺言書に記載された内容を実行する人を指し、遺言書などで指定されます。破産者や未成年者は、遺言執行者にはなれません。

遺言執行者は、遺産目録の作成・交付、相続人の確定、遺産の管理、不動産の相続登記、株式や預貯金の名義変更・換金換価、配分などを行います。

遺言書がないときはどうなる?

被相続人が遺言書を残さなかった場合は、一般的には法定相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、「どの財産を誰が、どのくらい相続するか」を話し合うことです。

遺産分割協議による遺産の分割は、民法が定める相続割合にしたがって遺産を分ける「法定相続分」を目安にします。ただし、法定相続人全員の合意を得られる場合は、法定相続の割合にしたがわなくても構いません。

遺産分割協議で話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成し、不動産の相続登記や銀行口座・株式の名義変更などを行い、遺産分割協議の内容を実行します。

遺産分割協議で話がまとまらず解決しない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てを行うなど、解決に時間を要することになります。

遺言書の多くは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」

遺言書の多くは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」

遺言書の大半は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のいずれかの方式で作成されます。ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや特徴を見ていきましょう。

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違い

自筆証書遺言と公正証書遺言の大まかな違いは、以下のとおりです。

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自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 遺言者が遺言書の全文(遺産目録を除く)、遺言書の作成日付および遺言者氏名を自書し押印する 2人以上の証人が立ち会い、遺言者が口述した遺言内容を、公証人が記述する
証人 不要 2人以上
保管方法 遺言者が保管する
(法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用の場合は法務局)
公証役場で保管する
検認手続き 必要
(法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用の場合は不要)
不要
費用 不要
(法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を
利用の場合は1件につき3,900円)
必要

自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言とは、遺言者本人が遺言書の全文、遺言書の作成日付および遺言者氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。

遺産目録は、遺産目録が記載されたすべてのページに署名押印することを条件に、パソコンの利用や、通帳のコピーなどの資料・不動産(土地・建物)の登記事項証明書の添付が認められています。

自筆証書遺言では2020年7月10日から、遺言者が法務局に遺言書の保管を申請できる「自筆証書遺言書保管制度」が法改正によりスタートしました。「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、おもに以下のようなメリットを得られます。

  • 遺言書の紛失、改ざん、隠匿などを防止できる
  • 保管の際には法務局で形式要件を確認するため、形式要件不備で遺言書が無効になる可能性がなくなる
  • 検認手続き(※)が不要になる

※検認手続きとは:相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして、偽造・変造を防止する手続きを家庭裁判所に請求すること

公正証書遺言の特徴

公正証書遺言とは、遺言者が公証人と2人以上の証人の前で、遺言の内容を口頭で告げ、その内容が遺言者の真意であることを公証人が確認して文章にまとめたものです。

なお、証人には以下のような役割があります。

  • 遺言が間違いなく本人のものであり、人違いではないことの確認
  • 遺言者が公証人に、自分の意思に基づいた遺言内容を伝えたことの確認
  • 遺言者の判断能力が正常であり、自分の意思によって遺言書が作られていることの確認
  • 遺言者の意思が遺言の内容にきちんと反映されていることの確認

公正証書遺言を作成する際、以下に該当する方は証人にはなれません。

  • 未成年
  • 推定相続人や遺産を受ける人またはこれらの配偶者や直系血族
  • 公証人の配偶者や四親等内の親族
  • 公証人の書記や使用人

公正証書遺言の原本は公証役場が保管し、正本は遺言者が保管します。また、公正証書遺言にかかる費用は、遺産額によって異なることを把握しておきましょう。

「自筆証書遺言」のメリット・デメリット

ここからは、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用しない場合の自筆証書遺言のメリット・デメリットを解説します。

メリット

自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成する遺言書のため、おもに以下のようなメリットを得られます。

  • 費用がかからない
  • 好きなときにいつでも修正できる
  • 遺言書の存在やその内容を秘密にできる

なお、遺言者の死後に複数の遺言書が発見された場合は、日付の新しい遺言書を優先します。

デメリット

自筆証書遺言のおもなデメリットは、以下のとおりです。

  • 遺言者自身が遺言書を保管するため、盗難や紛失のリスクがある
  • 相続発生後に、家庭裁判所の検認が必要となり、遺言の執行までに時間がかかる
  • 遺言書に不備がある場合、法的に無効になるリスクがある

また、遺言者が周囲の人に自筆証書遺言の存在を知らせていなかった場合、遺言書を作成しても発見されないおそれがあります。

法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると遺言書の紛失、改ざん、隠匿を防止、検認の手続きが不要になるなどデメリットを補うことができます。

「公正証書遺言」のメリット・デメリット

次に、公正証書遺言のメリット・デメリットを紹介します。

メリット

公正証書遺言のメリットは、次のとおりです。

  • 公証人が作成するため、形式不備などで遺言書が無効になりにくい
  • 原本は公証役場で保管されるため、隠匿や紛失などのリスクが低い
  • 検認が不要のため、すぐに相続手続きをスタートさせられる
  • 自分で文字を書く必要がない
  • 遺言者が公証役場に出向けない場合、公証人に自宅や病院などに来てもらい、公正証書遺言を作成できる

デメリット

公正証書遺言のおもなデメリットは、以下の2つです。

  • 費用や手間がかかる
  • 2人以上の証人が必要

なお、証人は遺言者が本来用意するものですが、自分での発見・依頼が難しい場合は、公証役場または司法書士や弁護士などの士業事務所に紹介を依頼できます。

「自筆証書遺言」が不安なら「公正証書遺言」を検討する

自筆証書遺言を作成する際は、遺言書の全文・日付・氏名の自書や押印などの形式要件に気を付けなければなりません。

例えば、自筆証書遺言の内容を訂正する場合は、訂正したい箇所に二重線を引きます。縦書きの場合は二重線の横、横書きの場合は二重線の上に正しい内容の記入が必要です。また、元の内容が見えるようにして、二重線の近くに訂正印を押します。

訂正箇所の近くには、訂正により削除した文字数と加えた文字数を記入し、遺言書の末尾には訂正した文字数に加え、訂正内容や署名の記入が必要です。

また、「自筆証書遺言書保管制度」では、遺言書の様式が定められています。そのため、制度の利用時には、用紙サイズや一定以上の余白の確保、ページ番号の記載、綴じ合わせの禁止など、定められた様式に従いましょう。

遺言書の内容に変更がある場合は、遺言書を保管している法務局まで被相続人自身が出向く必要があります。なお、法務局では遺言書の内容に関する相談には応じていません。

一方の公正証書遺言は、高度な法的知識と多くの法律実務経験を有し、公正中立な立場で活動する公証人が作成するものです。

公正証書遺言は法的効力を持ち、確実で安全な遺言書を作成できるため、自筆証書遺言の作成に自信がない方は、公正証書遺言をおすすめします。

遺言公正証書の見本

遺言公正証書の見本
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りそなの遺言信託では、公正証書遺言の作成時にコンサルティングによる適切なアドバイスを行い、相続発生時には遺言執行者として中立的な立場で相続手続きを行います。公正証書遺言の作成を検討されている場合には、ぜひりそなにご相談ください。

まとめ

自筆証書遺言は、形式要件にしたがって作成しなかった場合、無効になるリスクがあります。また、被相続人が周囲の人に遺言書の存在を知らせないまま亡くなると、遺言書が発見されないリスクも考えなければなりません。

それに対し公正証書遺言は、法的知識と法律実務経験を有する公証人が、公正中立な立場で作成するため、形式不備などで遺言書が無効になりにくいことが特徴です。さらに、検認が不要のため、相続発生後にすぐ相続手続きをスタートさせられるメリットもあります。

りそなの遺言信託は、公正証書遺言の作成・保管・執行をサポートするサービスです。りそなには、年間1,000件以上の遺言執行実績があります。

公正証書遺言の作成では、事前にお客さまの相続税試算や遺留分なども考慮するコンサルティングを行い、契約後には遺言の内容・財産・相続人などの異動や変更の有無などについて定期的な照会を行うなど、アフターサポートも万全です。

相談は何度でも無料で、りそなに口座がなくても利用いただけます。店舗によっては、17時以降や土・日・祝日も受け付けていますので、遺言書の作成をお考えの方はお気軽にりそなへご相談ください。

本記事は2023年9月4日時点の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等、制度の改正等を保証する情報ではありません。

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