遺産を社会のために役立てたいのですが、どんな先に寄付できるか教えてもらえますか?

遺贈先をお探しの方はお近くの店舗にご相談ください。
遺言で指定することで寄付(遺贈)が可能です。
ただし不動産など、財産の種類によっては寄付を受付けない団体もあるため事前の確認が必要です。

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