遺言の執行者とは何ですか?どのような役割があるのですか?

「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現するために必要な手続を行う人を指し、多くの場合は遺言書で指定されています。
遺言書に執行者の指定がない場合は、相続開始後に相続人等から家庭裁判所に申立てることによって執行者を選任してもらうことができますが、相続人全員が協力し遺言内容を実現できる場合は、必ずしも執行者を選任する必要はありません。

遺言執行者は、『相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。』と定められており(民法第1012条第1項)、遺言内容に従って不動産の名義変更や金融資産の解約・名義変更、貸金庫の開扉を単独ですることができます。
また、遺言執行者は、相続人に遺言書の内容を通知する義務、相続財産目録の作成・交付義務などを負っています。

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