遺言でできること
遺言書は家族に対する遺言者のメッセージですから、内容に特に制限はありません。しかし、法律的には遺言の対象にできる事項について主なものは以下の通り定められています。これ以外の事項については法律上効力はありませんが、例えば家訓の遵守や感謝の言葉などを盛込むことにより、遺言者の意思や心情を伝えることもできます。
特定の方に財産を与えることを「遺贈」と言います。遺贈には、"現金○百万円"などと具体的に指定する「特定遺贈」と、"遺産総額の一割"などと指定する「包括遺贈」の方法があります。
国や地方公共団体のほか、学術・慈善など公益目的の事業を行う特定の公益法人に遺贈することや、自ら公益法人を設立することができます。
相続手続きを円滑に、しかも確実に行うために、遺言書で遺言執行者を指定することができます。遺言執行者としてりそな銀行を指定していただくこともできます。