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特定口座とは

投資信託を始める際に知っておきたい特定口座。特定口座とは何か、一般口座との違いやメリットなどを分かりやすく解説します。

特定口座と一般口座の違い

個人のお客さまの国内公募株式投資信託が換金あるいは償還、または普通分配金が支払われた場合、「特定口座」と「一般口座」でのお取扱いは以下のようになります。

特定口座
源泉徴収あり
特定口座
源泉徴収なし
特定口座以外
の一般口座

譲渡損益の口座内での通算と年間取引報告書

あり
納税処理あり

あり
納税処理なし

なし

普通分配金の口座内での損益通算

あり
納税処理あり

なし

なし

申告手続

申告不要

損益通算や損失を繰越する
必要等がない場合

確定申告

年間取引報告書を使用することで
確定申告が簡単に

確定申告

お客さまご自身が
年間の損益を計算

  • 特定口座の開設は、1金融機関、1口座のみとなっております。

一般口座は自分で年間損益を計算して確定申告をしなきゃいけないのか…
保有している一般口座を特定口座に変更することはできるのかしら?

変更のお手続きは店頭またはインターネットバンキング(マイゲート)からお申込みいただけます。
なお、一般口座から特定口座に変更しても、保有中の投資信託は一般口座預りから特定預りに変更することはできません。特定口座変更後のご購入分から特定口座預りとなります。

マイゲートでの変更手続方法
  • STEP
    01

    投資信託画面の各種お手続きにある「特定口座への切替申込」ボタンを選択

    マイゲート画面(投資信託)
  • STEP
    02

    規約等をご確認のうえ、源泉徴収の有無、ご住所を選択し「上記内容を理解し、同意して次へ」ボタンをクリック

    マイゲート画面(特定口座切替申込)
  • STEP
    03

    申込内容を確認し「上記内容で切替申込する」ボタンをクリック

    マイゲート画面(特定口座切替申込)

特定口座の特徴やしくみ

確定申告
税制改正により、平成21年1月より、個人のお客さまの株式投資信託において換金あるいは償還により利益がでた場合には、原則として確定申告が必要となりました。
  • りそなの特定口座なら

    お客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成します。「年間取引報告書」をご利用いただくことで煩雑な確定申告のお手続きやご負担(譲渡損益の計算等)を軽減できます。

    • 「年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお届けいたします。
    • 特定口座は、窓口、マイゲート(インターネットバンキング)でお申込みいただけます。
  • お申込手数料および口座管理手数料はかかりません

    特定口座は、「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」の2つのタイプからお選びいただけます。
    投資初心者の方には特定口座「源泉徴収あり」がおすすめです!
    主なメリット・デメリットは下記をご確認ください。

メリット デメリット

源泉徴収あり

  • 原則として確定申告が不要
  • 確定申告を行う場合でも「年間取引報告書」を利用すれば簡易な確定申告が可能
  • 確定申告を行わない場合、配偶者控除等の適用に影響を与えない
  • 特定口座内で普通分配金(配当所得)と譲渡損が自動的に損益通算可能
  • 一般的なサラリーマンのように確定申告の義務がない場合でも所得税が源泉徴収される(※1)

源泉徴収なし

  • 「年間取引報告書」を利用することによって簡易な確定申告が可能
  • 特定口座で生じた譲渡所得が一定額を超えると、配偶者控除等の適用対象から外れる
  • 簡易ではあるが原則として確定申告が必要
  • 普通分配金(配当所得)と譲渡損との損益通算のためには確定申告が必要
  • ※1勤務先での年末調整で納税が完了する給与収入が2,000万円以下かつ給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の給与所得者の場合、所得税の申告は不要とする規定がある。

源泉徴収ありでの損益通算のしくみ

<イメージ>

  • 年間の普通分配金(配当所得)合計は、30万円(うち税額6万円は源泉徴収済み)
  • 年間の譲渡損益合計は▲(マイナス)40万円
  • 課税所得は、
    普通分配金(配当所得)30万円-(譲渡損)40万円=(譲渡損)10万円となり、源泉徴収された税額6万円は翌年初にお客さまの指定預金口座に還付されます。
    • 譲渡損10万円は確定申告を行うことで、翌年以降3年間の繰越控除が可能です。

国内公募株式投資信託の
税制について

税制に関する
ご注意事項

  • 下記の内容は2013年12月31日現在で試行されている税法に基づき作成しています。
  • 今後税制が改正された場合は、内容が変更となる可能性があります。
  • 具体的な内容につきましては、お近くの税務署か税理士等の専門家にご相談ください。
  • POINT
    01

    上場株式等の配当・譲渡所得にかかる税率は、2014年1月1日から20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率が適用されます。

    • 2013年12月31日まで配当・譲渡所得に係る税率は、10.147%(所得税および復興特別所得税7.147%、住民税3%)の軽減税率が適用されていましたが、廃止されました。
  • POINT
    02

    国内公募株式投資信託の換金差損・償還損は、普通分配金(配当所得)と損益通算することができます。※1
    また、国内公募株式投資信託の損益は、他の株式投資信託や株式の損益と通算することができます。※2

    • ※1特定口座(源泉徴収あり)では、口座内で、換金差損・償還損(譲渡損)と普通分配金(配当所得)との損益通算と納税処理が自動的に行われます。
    • ※2一般口座や他の特定口座との間で損益を通算する場合は、確定申告が必要となります。
  • POINT
    03

    国内公募株式投資信託の換金差損・償還損は、確定申告を行うことで、翌年以降3年間の繰越控除が可能です。

    • 繰越控除の適用を受けるためには、譲渡損失が生じた年から繰越控除を受ける年まで、毎年必ず確定申告を行う必要があります。
    • 確定申告により、配偶者控除や国民健康保険料などに影響がでる場合がありますので、ご注意ください。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。
  • 投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。
  • 投資信託へのご投資では、商品ごとに定められた手数料等(お申込金額に対して最大3.3%(税込)のお申込手数料(購入時手数料)、純資産総額に対して最大年2.420%(税込)の運用管理費用(信託報酬)(※)、基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額、その他運用に係る費用等の合計)をご負担いただきます。手数料等の合計については、保有金額または保有期間等により異なるためあらかじめ記載することができません。
    • 一部のファンドについては成功報酬が別途かかります。成功報酬は運用状況等により異なるためあらかじめ記載することができません。
      (2025年1月6日現在)
  • 投資信託は預金でなく、預金保険の対象ではありません。また当社を通じてご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託の募集・申込等の取扱いは当社、設定・運用は投資信託委託会社が行います。
  • 商品ごとに手数料等およびリスクは異なります。詳細については、店頭に用意しております最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体としてお渡しする「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。なお、「投資信託説明書(交付目論見書)」は当社Webサイトからもダウンロードできます。

【マイゲートでのお取引き】

  • 個人のお客さまの場合、原則として日本にお住まいの成年に達した方によるお取引きとなります。
  • インターネット専用ファンドの販売については原則マイゲートのみでの受付となります。

商号等:株式会社りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号

加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会