国内公募株式投資信託の換金差益・償還益、収益分配金(普通分配金)に対する税率は、20%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税除く)の税率が適用となります。
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買付から換金(償還)までにご負担いただく主な費用は、以下の(1)~(4)の合計額です。
- ※換金時に解約価額が個別元本を下回っている場合および、追加型株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)には所得税および地方税はかかりません。
(1)購入時手数料(お申込手数料)・・・お申込金額に対して最大3.3%(税込)
ファンドを購入するとき、販売会社に支払う費用のことです。申込金額に応じて定められている率を申込価額に乗じた金額となります。販売会社に販売に係る費用として支払います。
(2)運用管理費用(信託報酬)・・・純資産総額に対して最大年2.420%(税込)
投資信託の保有期間中、販売会社、運用会社、信託銀行が投資信託の運用や管理を行う対価として、信託財産の中から毎日差し引かれる費用のことです。純資産総額に対して定められている率を乗じた額となります。
(3)信託財産留保額(しんたくざいさんりゅうほがく)・・・基準価額に対して最大0.5%
(4)その他費用
上記の他に、組入れている有価証券を売買する際にかかる「売買委託手数料」、「監査費用」、「外国での資産の保管等にかかる費用」等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。
(上記料率は2023年1月4日現在のものです。)
投資信託の税金をチェック


国内公募株式投資信託の換金差損・償還損は、収益分配金(普通分配金)と損益通算することができます。※1
また、国内公募株式投資信託の損益は、他の株式投資信託や株式の損益と損益通算することができます。※2
- ※1特定口座(源泉徴収あり)では、口座内で換金差損、償還損(譲渡損)と普通分配金(配当所得)との損益通算と納税処理が自動的に行われます。
- ※2一般口座や他の特定口座との間で損益通算する場合は、確定申告は必要となります。

国内公募株式投資信託の換金差損・償還損は、確定申告を行うことで、翌年以降
3年間の繰越控除が可能です。
- ※繰越控除の適用を受けるためには、譲渡損失が生じた年から繰越控除を受ける年まで、毎年確定申告を行う必要があります。
- ※確定申告により、配偶者控除や国民健康保険料などに影響がでる場合がありますので、ご注意ください。
- ※上記の内容は2014年4月1日現在で施行されている税法に基づき作成しています。
今後税制が改正された場合は、内容が変更となる場合があります。
具体的な内容につきましては、お近くの税務署か税理士等の専門家にご相談ください。
ご注意事項
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。
- 投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。
- 投資信託へのご投資では、商品ごとに定められた手数料等(お申込金額に対して最大3.85%(税込)のお申込手数料(購入時手数料)、純資産総額に対して最大年2.420%(税込) の運用管理費用(信託報酬)(※)、基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額、その他運用に係る費用等の合計)をご負担いただきます。手数料等の合計については、保有金額または保有期間等により異なるためあらかじめ記載することができません。
(※) 一部のファンドについては成功報酬が別途かかります。成功報酬は運用状況等により異なるためあらかじめ記載することができません。
(2023年1月4日現在) - 投資信託は預金でなく、預金保険の対象ではありません。また当社を通じてご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託の募集・申込等の取扱いは当社、設定・運用は投資信託委託会社が行います。
- 商品ごとに手数料等およびリスクは異なります。詳細については、店頭に用意しております最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体としてお渡しする「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。なお、「投資信託説明書(交付目論見書)」は当社Webサイトからもダウンロードできます。
商号等:株式会社りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会