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りそな外貨定期預金<アイドル>

りそな外貨定期預金<アイドル>について、金利や為替レート、手数料などの情報を掲載しています。

個人のお客さまで米ドル建ての場合、原則「りそな外貨定期預金<アイドル>」をご利用いただきます。

為替手数料が
おトク!
為替手数料がおトク!
2,000米ドル以上で、
金利を上乗せ
2,000米ドル以上で、金利を上乗せ
最新の為替情報を
スマホで確認
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取引でポイントが
たまる!
取引でポイントがたまる!

円貨からのお預入れ限定

米ドル定期預金 金利UPプラン

最大4.5の外貨定期預金

初回特別金利(2000ドル未満の場合)
1年もの 3.9

ほかにも1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月のプランをお選びいただけます

2026年6月30日(火)まで

  • 各プランのご注意事項等を必ずご確認ください。

外貨預金は米ドルがおすすめ!

りそなの外貨預金の魅力を知る

商品名称 りそな外貨定期預金<アイドル>
ご利用いただける方 原則、成年に達した個人のお客さま
お預入通貨 米ドル
お預入金額

10万円相当額以上(1補助通貨単位まで預入可能)

  • ただしマイゲートでお預入れの場合、100米ドル以上
お預入期間 1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年からお選びいただけます。
適用金利
  • お預入金額階層に応じた金利を適用します。
    ■2,000米ドル未満・・・・・・・・・・・・・・店頭基準金利
    ■2,000米ドル以上4万米ドル未満・・ 店頭基準金利+0.05%
    ■4万米ドル以上10万米ドル未満・・・店頭基準金利+0.10%
    ■10万米ドル以上・・・・・・・・・・・・・・ 店頭基準金利+0.20%
  • 金利上乗せ幅は市場動向等により見直すことがあります。お預入時(自動継続時)の金利は、満期時まで適用されます。
お預入方法 店頭・マイゲート(インターネットバンキング)でお預入れいただけます。
払戻し方法
  • 元金は満期日以降、お利息とともに払戻しいたします。
  • 自動解約の場合、満期日に自動的に解約しその元金とお利息をあらかじめご指定いただいた口座に自動入金します。
為替レート お預入れおよびお引出しの際は為替手数料を含んだ当社所定の為替レートを適用します。
  • お預入時の為替レート・・・当社所定のTTSから50銭差し引いたレート
  • お引出時の為替レート・・・当社所定のTTBに50銭加えたレート
1米ドル単位あたりの為替手数料(片道) (最大)50銭
  • お預入時・お引出時・利払(円払)時
中途解約時のお取扱い

中途解約は原則としてできません。満期日以前に解約される場合は、解約日における「りそな外貨普通預金<外貨の達人>」の基準残高未満(1,000米ドル未満)の金利により、お預入日からご解約日前日までの日数について利息を計算し、元金と共にお支払いします。

  • マイゲート(インターネットバンキング)では、中途解約のお取扱いはできません。満期時取扱方法の変更のみ可能です。
その他の手数料
商品概要説明書
外貨預金のご注意事項

(その他の注意事項)

  • 満期時のお取扱方法は、自動継続(元加継続・利払継続<外払・円払>)、自動解約<外払・円払>からお選びいただけます。
  • 自動継続を停止した場合の満期日以後のお利息は、解約または書替継続した日の「りそな外貨普通預金<外貨の達人>」の基準残高未満(1,000米ドル未満)の金利により計算します。
  • 10万米ドル相当額以上のお取引きの場合、市場実勢を参考にして決定する為替レートを適用します。
  • お取引方法、お取扱時間帯により適用する為替レートは異なります。
  • 急激な市場変動により、適用する為替レートを変更することやお取扱いを中止することがあります。
  • 外貨現金によるお預入れ・お引出しは、お取扱いしていません。
  • トラベラーズチェックによるお預入れ・お引出しは、お取扱いしておりません。
  • 店頭に説明書をご用意しております。また、当社ホームページから商品概要説明書をダウンロードできます。
  • お申込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みいただき、よくご理解いただいた上でお申込みください。

(税金に関する注意事項)

  • お利息は源泉分離課税となります。(マル優のお取扱いはできません。)
  • 為替差益は、雑所得として確定申告による総合課税となります。ただし、年間の給与収入が2000万円以下の給与所得者で、当該所得を含めた給与以外の年間所得が20万円以下の場合は申告不要です。
  • 為替差損は、他に雑所得があればその金額と損益通算はできますが、通算してもなお引ききれない損失の金額は、他の所得と損益通算することはできません。
  • 詳しくは、お客さまご自身で、公認会計士・税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。

(2022年8月31日現在)