iDeCo法改正で65歳未満まで加入が可能に!

iDeCo法改正で65歳未満まで加入が可能に!

2022年5月、iDeCoの加入年齢が60歳未満から65歳未満に拡大されました。先行して4月には、受給開始年齢が5年間延長されています。

これらの改正は、20代〜40代の方はもちろん、50代の方にも大きなメリットがあります。より使いやすくなったiDeCo。改正の内容と、その活用方法をくわしくご紹介します。

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ライフプランや企業年金・iDeCo、公的保障を得意とする経済エッセイスト。講演や執筆、テレビ、ラジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題、年金・社会保障問題について解説している。

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2022年5月の法改正で、iDeCoに加入できる期間が長くなった

これまでiDeCoには60歳未満の方しか加入できませんでしたが、2022年5月1日の改正で65歳になるまで加入できるようになりました。

この改正によるメリットは、やはり積立てられる掛金が増えることです。

企業型DCのない会社員であれば、月額2.3万円(年額27.6万円)まで、掛金を拠出できます。5年間延長されたことで、27.6万円×5年間=138万円の掛金を多く積立てられるようになりました。iDeCoの掛金は全額所得控除の対象です。拠出する掛金が増えた分だけ、税負担が減ります。

※所得税・住民税の軽減効果は、ご本人の課税所得・掛金額により異なります。第3号被保険者など課税所得がゼロの方の場合、所得税・住民税の軽減効果はありませんので、ご注意ください。

ただ、残念ながら、誰もが65歳になるまで加入できるわけではありません。iDeCoの加入条件には「国民年金への加入」があり、60歳以降も公的年金に加入している人だけが対象です。

60歳以降もiDeCoに加入できる方

iDeCo法改正で65歳未満まで加入が可能に!

60歳以降も会社員や公務員として働き、厚生年金に加入していれば、引き続きiDeCoに加入できます。

現在の年齢が60〜64歳の会社員で、iDeCoの受け取りを開始していない人(運用指図者)や、勤務先の企業型DCの加入資格がなくなってしまった人も、iDeCoに加入・再加入することができます。

一方、フリーランスや自営業者、扶養されている配偶者は、原則60歳までしか国民年金に加入できません。よって、フリーランスや自営業者の方は、改正前と変わらず、iDeCoへの加入は60歳未満の人に限られるケースが多いでしょう。

ただし、例外もあります。国民年金保険料を40年間納めていない人であれば、60歳以降も国民年金に加入できる「任意加入」という制度があります。国民年金に任意加入している間は、iDeCoに加入することができます。

iDeCoの受給開始年齢も5年間延長に

加入可能年齢の延長にあわせて、2022年4月から受給開始年齢の上限も5年間延長されました。60歳~75歳になるまでの間の、ご自身が受取りたいタイミングで請求することができます。

iDeCoは受取るまで運用益が非課税となる利点があります。他に預貯金や退職金などがありiDeCoの資産がすぐに必要でない場合や、値動きのある商品で運用していて資産が目減りしているような状況では、60歳になってすぐに受取りを開始せず、利点を生かして運用を続けることができます。

ただし、75歳になるまでに受取りの請求をしなかった場合、一括での受取のみとなりますので、ご注意ください。

50代からiDeCoを始めても遅くない

冒頭でも述べましたが、これらの改正は、特に50代の方にメリットがあります。

以下の図のように、iDeCoの資産は、60歳の時点で通算加入者等期間※が10年に満たない場合は、60歳から受取ることができません。

60歳以降に加入する場合、60歳までの通算加入者等期間がある方は下図のとおりです。60歳までの通算加入者等期間がない方は加入日から5年を経過した日から受取りが可能です。

※iDeCoおよび企業型確定拠出年金における加入者・運用指図者の期間の合計

iDeCo法改正で65歳未満まで加入が可能に!

たとえば、55歳から60歳まで加入すると、通算加入者等期間は5年間となり、受給できるのは63歳以降となります。

50代でiDeCoに新規加入すると、60歳時点の通算加入者等期間が10年に満たないことが多く、その場合は60歳から受け取ることができません。改正前は、60歳以降に加入者として掛金を拠出することもできないので、その期間は、「運用指図者」となって、それまでに積立てた資産の運用のみを行うことになり、いわゆる「空白期間」が発生していたのです。

掛金を拠出できる期間が短いと、運用資金も少額になるため、毎月かかる口座管理手数料や運用管理費用が運用益を上回ってしまう可能性もありました。

しかし、今回の改正で65歳になるまで加入が可能になりました。60歳以降も掛金を拠出し続けることができれば、50代でiDeCoを始めても「空白期間」をなくすことができるのですね。

たとえば、55歳で加入しても、65歳まで会社員として働けば10年間積立でき、受取りも65歳時点で可能です。

(60歳以上の方は、会社員や公務員(第2号被保険者)または国民年金の任意加入被保険者であればiDeCoで掛金を拠出できます。)

また、iDeCoの加入年数が増えれば、老齢一時金についての退職所得控除が増えます。

退職所得控除は、他の所得と分離して所得税を計算します。受け取った金額の総額ではなく、2分の1課税、退職所得控除によって計算した「退職所得」に税金がかかる仕組みです。

iDeCoの受取り金の場合は「勤続年数=iDeCoの加入年数(運用指図者の期間は除く)として計算します。iDeCoの加入年数が長くなるほど退職所得控除の枠は大きくなります。

50歳以上でiDeCoに加入する際に注意したいポイント

一方で、iDeCoへの加入期間が短い場合、注意したいポイントが2点あります。

1点目は、手数料です。

iDeCoは「口座管理手数料」が発生します(手数料は運用機関によって異なります)。加えて、加入時や給付を受ける際にも、手数料を支払う必要があります。

りそな銀行の手数料について詳しくはこちら

よって、積立てた掛金が少なく、税控除も少額であり、運用益も少ない…といったケースでは、各手数料の負担で、資産が目減りする可能性があります。一例を挙げますと、iDeCoの掛金を定期預金で運用し、所得控除の金額も少ないといった場合です。

掛金を拠出せず運用だけを行う場合にも、口座管理手数料がかかります。60歳到達時点で受給資格を満たさず、60歳以降に会社員・公務員(第2号被保険者)や任意加入被保険者にならない場合は、注意が必要です。

事前にいくら掛金を積み立てられるか、希望する運用方法でどの程度の運用益を得ることができそうか、手数料はいくらか、60歳以降の働き方について考えておくといいでしょう。

2点目は、価格が変動する資産の配分です。

株式で運用する場合、長期間での運用が基本です。これまでの推移を見ると、世界全体の株価は短期的には下落することはあっても、長い目で見れば上昇を続けています。運用期間が長ければ長いほど、損失を被るリスクは小さくなる傾向にあります。

50代から運用する場合、その運用期間を長く取れないこともあるでしょう。50代から積立てる掛金の配分は、株式だけにせず、債券型のファンドなど値動きが安定している商品も組み込んでおくと良いでしょう。

もちろん、65歳以降も運用を続ける予定であれば、株式をメインに運用するのも一案です。また、資産運用の配分は、iDeCo内で積立てる掛金だけでなく、預貯金、通常の口座で保有している株式、不動産などを含めた資産全体で考えてください。退職後の家計に余裕があるのであれば、iDeCo内の資産は長期間運用すると決めておき、株式メインで積立てても良いでしょう。

まとめ

このように、2022年5月の法改正で、会社員や公務員の方など、国民年金の被保険者の方であれば65歳になるまでiDeCoに加入できるようになりました。受取開始時期も75歳までとなり、よりiDeCoを始めやすい環境が整ったといえます。

先述しましたが、iDeCoの掛金は全額が所得控除され、運用益は非課税です。また受取り時にも公的年金控除や退職一時金の控除枠が使えます。

60歳以降も会社員として働き続ける予定がある方、または国民年金に任意加入する予定のある方は、iDeCoをフル活用して、老後の資金作りにラストスパートをかけましょう。

※当記事は2022年9月現在の税制・関係法令などに基づき記載しております。今後、税務の取扱いなどが変わる場合もございますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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