iDeCo(イデコ)の掛金額は変更・停止が可能!方法を解説

公開日:2022/11/29

iDeCo(イデコ)の掛金額は変更・停止が可能!方法を解説

老後に備えて自分でコツコツと個人年金を蓄える人が増えてきましたが、そんな中、いま非常に注目されているのが「個人型確定拠出年金(iDeCo(イデコ))」です。

毎月一定額の掛金を拠出することで、老後資産を形成できるだけでなく、税制面でも優遇を受けることができます。しかし、iDeCo(イデコ)をはじめたいと考えている人の中には…「毎月ずっと払い続けられるか不安」「途中でやめることは出来るのか」など不安に思っている方も多いことでしょう。

そこで今回は、iDeCo(イデコ)の掛金の変更・停止について解説します。

掛金額は年1回
変更できる!

iDeCo(イデコ)の掛金は、1年に1回限り(12月から翌年11月までの間で)変更が可能です。掛金を変更するには、「加入者掛金額変更届」(様式K-009A~D号)を提出する必要があります。掛金は最低でも月々5,000円から、1,000円単位での変更が可能となります。

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掛金の上限額は職業(被保険者区分)等により異なりますので、自分の拠出可能額は事前に確認しておきましょう。

2018年1月から、年払いも可能に!

iDeCo(イデコ)では、2018年1月から、特定の月にまとめて納付できるようになりました。

支払い月や金額を年1~12回のなかで自由に決めることができ、さらに拠出回数を減らすことで手数料を抑えることができます。

しかし、投資信託など値動きのある運用商品では若干不向きです。本来は拠出タイミングを分散することでリスクを下げることができますが、年単位拠出へ変更してしまうと、拠出が集中してしまいその分リスクが高まる可能性があるのです。

定期預金などの元本確保型商品であれば、値動きを気にする必要はありませんが、何らかの事情で掛金の引落ができなかった場合でも、さかのぼって納めることができないので、その期間の積み立てができず税制メリットも受けることができません。また、掛金を拠出できなかった期間は加入期間として加算されません。通算加入者等期間※が10年に満たない場合は受取り開始できる年齢が引き上げられ、60歳から老齢給付金を受取ることができません。

iDeCoおよび企業型確定拠出年金における加入者・運用指図者の期間の合計

iDeCo(イデコ)の掛金を停止するには?

失業や転職、病気など、iDeCo(イデコ)の掛金の拠出が困難になってしまった場合には、加入している運営管理機関(金融機関)の「加入者資格喪失届」(様式K-015号)を提出することで、掛金拠出を一時的に停止することが可能です。

掛金を停止すると、加入者ではなく「運用指図者」となって、今まで積み立てた額の運用を続けます。掛金を停止しても毎月口座手数料がかかります。

また、掛金の拠出を再開するには、再度加入申込み手続きが必要となります。

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原則解約は不可、ご利用は計画的に!

iDeCo(イデコ)は、原則として60歳まで解約することはできません。

脱退一時金を受け取れるのは、国民年金保険料を免除され、一定の要件を満たす場合に限られていて、基本的には途中脱退・解約することはできません。

しかし、いざという時には拠出額の変更・停止が可能です。また、年単位拠出により拠出スケジュールを柔軟に設定することもできます。

老後に向けた資産形成を考えるなら、税制メリットの大きいiDeCo(イデコ)を利用しない手はありません。ご自身のライフプランをしっかりと立てたうえで、計画的にiDeCo(イデコ)を利用してみてはいかがでしょうか。

当記事は2022年11月29日現在の税制・関係法令などに基づき記載しております。今後、税務の取り扱いなどが変わる場合もございますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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