iDeCo(イデコ)とiDeCo+(イデコプラス)の違いを学ぶ

2022/11/29最終更新

iDeCo(イデコ)とiDeCo+(イデコプラス)の違いを学ぶ

お勤め先でiDeCo+(イデコプラス)を案内された時、「iDeCo(イデコ)は聞いたことあるけど、iDeCo+(イデコプラス)って何?」と思われる方も多いのではないでしょうか。

iDeCo(イデコ)は、2001年10月に始まった「個人型確定拠出年金」という制度の愛称です。法改正により加入対象者が拡大するにつれてiDeCoの加入者数は増加し、2022年6月現在、約251万人に達しています。

一方、iDeCo+(イデコプラス)は「中小事業主掛金納付制度」の愛称で、2018年5月にスタートしました。企業年金制度が無い従業員数300名以下の企業が対象で、福利厚生の充実や従業員の資産形成を促すために導入する企業が増えています。

iDeCo(イデコ)とiDeCo+(イデコプラス)について詳しく見ていきましょう。

中小事業主掛金納付制度(iDeCo+(イデコプラス))について
もっと詳しく

iDeCo+(イデコプラス)について

iDeCo+(イデコプラス)利用で変わること

勤務先にiDeCo+(イデコプラス)が導入された場合、iDeCo(イデコ)の加入者は、会社からの掛金(中小事業主掛金)を上乗せしてもらえるようになります。会社からの掛金が加わるため、自ら設定した加入者掛金と会社からの中小事業主掛金の合計がiDeCoの拠出限度額内に収まるように調整する必要があります。

また、iDeCo(イデコ)の掛金を加入者本人の口座から口座振替(個人払込)で納付している場合は払込方法を変更します。iDeCo+(イデコプラス)では、加入者掛金は給与天引きとなり、会社が加入者掛金と中小事業主掛金をまとめて国民年金基金連合会に納付します。

iDeCo(イデコ)の掛金は全額所得控除の対象となりますが、掛金を個人払込で納付している会社員の場合、税制優遇を受けるためには「給与所得者の保険料控除申告書」に「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添えて会社に提出し「年末調整」を行う必要があります。iDeCo+(イデコプラス)では、加入者掛金は給与天引きされ、会社が源泉徴収税額を算出します。そのため、個人払込の時のように「小規模企業共済等掛金払込証明書」は発行されず、年末調整の手続きは不要です。

掛金のルール

iDeCo+(イデコプラス)について、特に知っておいていただきたいのは掛金のルールです。iDeCo(イデコ)の最低掛金額は月額5,000円です。iDeCo+(イデコプラス)では、加入者掛金と中小事業主掛金の合計額が、月額5,000円以上2万3,000円以下となるように、それぞれ1000円単位で設定します。加入者掛金と事業主掛金はどちらが多くても構いません。

加入者掛金と中小事業主掛金の合計額が限度額を超えてしまう場合は、国民年金基金連合会が加入者掛金を自動的に引き下げることとなっていますが、合計で23,000円を超えないように見直し、必要に応じて掛金額変更手続きをしましょう。
また、合計額が最低掛金月額の5,000円を下回った場合は、掛金の引落が停止されてしまいます。掛金合計額が5,000円以上となるように、加入者掛金を設定します。

なお、掛金額を変更する時は、勤務先にも伝える必要があります。

iDeCo+(イデコプラス)は、iDeCo加入者の掛金に会社が上乗せする制度です。つまり、iDeCoに加入していない場合や加入者掛金を拠出しない場合、中小事業主掛金だけが拠出されることはありません。

iDeCo+(イデコプラス)の利用で変わらないこと

iDeCo(イデコ)加入者がiDeCo+(イデコプラス)の対象となっても、それまでのiDeCoの口座で引続き掛金を積立てて運用することができます。金融機関(運営管理機関)を変える必要はありません。また、口座管理や運用商品に係る手数料も引き続き加入者自身が負担します。

まとめ

iDeCo+(イデコプラス)は従業員の資産形成を助ける福利厚生制度として注目を集め、導入する企業が増えています。

従業員の立場から見ると、給与として受け取った方が良いと考える方もいらっしゃるでしょうが、事業主掛金は全額所得控除の対象となるので、社会保険料や税負担が増えることはありません。会社が上乗せしてくれる分iDeCoの積立額が増え、将来に備えることができますね。

iDeCoとiDeCo+(イデコプラス)の制度について理解し、利用できる会社員の方は積極的に活用しましょう。

  • 当記事は2022年11月29日現在の税制・関係法令などに基づき記載しております。今後、税務の取扱いなどが変わる場合もございますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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