iDeCo(イデコ)をやっていて途中で万一死亡した場合、お金はどうなるの?

2022/11/29最終更新

iDeCo(イデコ)をやっていて途中で万一死亡した場合、お金はどうなるの?

個人型確定拠出年金(iDeCo(イデコ))への加入を考えた際、万が一受取る前に死亡した場合、積立てた資産はどうなるの…?という不安もありますよね。今回は、万が一の時のiDeCoの資産について詳しく解説します。

万が一途中で死亡した際にお金はどうなるのか

iDeCo(イデコ)の資産を受取る前に死亡した場合、その遺族に対して「死亡一時金」が支払われます。万が一途中でお亡くなりになっても、貯めたお金は遺族に返ってきます。この場合、お金は文字通り「一時金」で遺族に支払われます。

死亡一時金を受け取れる
順位

iDeCo(イデコ)の死亡一時金は、受け取れる遺族の範囲および順位が法令により決められており、遺族であれば誰でも受取れるというわけではありません。iDeCo(イデコ)の死亡一時金で気をつけたいポイントとしては、通常の相続の順位とは異なる点です。相続では、民法で定められた相続の順位により、配偶者は常に相続人となり、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となります。

しかし、iDeCo(イデコ)の場合は、相続順位は以下のとおり規定されています。

【死亡一時金の請求順位】

  • 第1順位:指定受取人
  • 第2順位:配偶者(死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
  • 第3順位:子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、死亡した人の収入によって生計を維持していた人
  • 第4順位:第3順位の人以外で、死亡した人の収入によって生計を維持していた親族
  • 第5順位:子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、第3順位の人に該当しない人

なお、第1順位の「指定受取人」とは、あらかじめ登録できるものであり、死亡一時金の受取人として、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中から指定します。希望があれば手続きをしておきましょう。

もし配偶者がいない場合、死亡した人の収入によって生計を維持していた人は、死亡した人の収入によって生計を維持していなかった人よりも優先されます。

もしも同じ順位に2人以上いる時は、その人数で等分して受取ることになり、その中の代表者1人に一括して支払われます。

死亡一時金にかかる税金

死亡一時金には税金がかかり、また、請求する時期によって取り扱いが異なります。まず、死亡後3年以内に死亡一時金の支給が確定した場合は、相続税の課税対象となります。その場合、相続税法上の「みなし相続財産」となり、「500万円×法定相続人の数」の金額まで非課税です。

また、死亡後3年が経過し、かつ5年以内に死亡一時金を受取る場合は、「一時所得」となります。さらに、死亡後5年を過ぎると、確定拠出年金の死亡一時金として受取ることができなくなり、受取順位や税金の取り扱いが変わります。

その場合、死亡した人の他の資産(不動産・現金等)と同じく相続財産として取り扱われます。そして、もしも遺族から受け取りの申し出がない場合は、iDeCo(イデコ)の資産は、法務局に供託されてしまいます。

死亡一時金の請求方法

遺族が死亡一時金を受取るためには、遺族が申し出て請求手続きをします。これを「裁定請求」といいます。裁定請求は、iDeCo(イデコ)の記録管理を担当する会社(記録関連運営管理機関)に申し出て請求手続きをします。必要書類を取り寄せ、必要書類に記入して提出し、裁定が完了すると、指定された口座に死亡一時金が振り込まれます。

万一の事態が起こった場合に備え、ご家族に対し、自身がiDeCo(イデコ)に加入していて資産があること、そして万一の場合には請求が必要であることを伝えておきましょう。iDeCoのコールセンターの番号を家族に知らせておくとより安心ですね。

当記事は2022年11月29日現在の税制・関係法令などに基づき記載しております。今後、税務の取扱いなどが変わる場合もございますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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