【2026年】ジュニアNISA廃止後に代わりの制度はある?今使える運用方法
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教育費をはじめとする子どもの将来資金をどのように準備するかは、子育て世代にとって大きな課題です。旧NISAの制度では子ども名義で投資できる「ジュニアNISA」が注目されていましたが、新NISAへの移行にともない、2023年で廃止されました。
2027年1月から未成年者向けの「こどもNISA」の開始が予定されているものの、2026年時点では子ども名義で利用できるNISAはありません。しかし、ジュニアNISAの代わりとして、教育資金などの準備に活用できる制度や運用方法はあります。
この記事では、ジュニアNISA廃止後の取扱いに加え、子どもの将来資金の準備に活用できる制度や金融商品について解説します。ぜひ、参考にしてください。
【ジュニアNISA廃止後の取扱い】ジュニアNISAで保有する商品は、5年間の非課税期間が終了すると継続管理勘定に移管される。払い出し制限は撤廃され、年齢や払い出し理由にかかわらず引出しが可能。18歳以降は課税口座に払い出しされ、新NISAには移管されないため注意が必要。
【ジュニアNISAの代わりになる制度】2026年時点では子ども名義で保有できるNISAがないため、親名義の新NISAや投資信託を活用する方法がある。また、投資とは異なる特徴を持つ学資保険や定期預金なども利用を検討したい。
※現在、りそな銀行では学資保険の取り扱いはございません。
【親名義の新NISAを活用するメリットと贈与税】新NISAは非課税枠の拡充や非課税期間が無制限で利用できる点などメリットが多く、子どもの将来の資金準備にも活かせる。通常の範囲での教育費などへの利用は、一般的には贈与税の心配も不要。
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ジュニアNISAはいつ、なぜ廃止された?
ジュニアNISAとは、0歳~17歳の子ども名義で利用できる、年間非課税投資枠80万円の投資制度です。旧NISA制度の一つとして設けられていましたが、新NISAへの移行にともない、2023年で新規投資の受付が終了しました。
子ども名義で投資できる点は画期的だったものの、非課税期間が5年間、年間投資額も80万円と、成人向けのNISAと比較すると規模は小さめです。メリットが少ないうえ、原則18歳まで払い出しできないルールもあり、使い勝手が悪いという意見も聞かれました。
このような理由もあり利用者が伸びず、廃止につながったという経緯です。
ジュニアNISAの廃止後の取扱い
ジュニアNISA制度は廃止されましたが、2023年までに利用を開始していた場合、保有資産は以下のように取扱われます。
非課税で運用を継続できる
2023年までにジュニアNISAで購入した商品は、5年間の非課税期間が終了したあとも、口座名義人が18歳になるまで非課税で保有可能です。
非課税期間終了後は、自動的に「継続管理勘定」というジュニアNISA専用の非課税枠に移管(ロールオーバー)されます。ただし、この枠で新規の投資はできません。
払い出し制限は撤廃される
当初、ジュニアNISAは口座名義人が18歳になるまで原則として払い出しができませんでした。しかし、2024年以降は制限が撤廃され、年齢や理由に関係なく非課税で払い出せるようになっています。
ただし、商品の一部のみを払い出すことはできず、口座で保有する商品すべての売却が必要です。払い出したあと、当該口座は廃止されます。
18歳以降の取扱い
5年間の非課税期間が終了し、継続管理勘定へ移管された商品は、口座名義人が18歳になった時点で成人用の課税口座(特定口座、一般口座)に払い出しされます。
もし、18歳になった時点で、まだ非課税期間の5年が継続している場合は、非課税期間の終了後、課税口座に払い出される仕組みです。
なお、18歳時点でジュニアNISA口座を保有している場合は、自動的に新NISA口座が開設されます。ただし、ジュニアNISAとして保有していた商品をそのまま新NISAへ移管することはできません。課税口座への払い出しを避けたい場合は、非課税期間中に売却するのも選択肢の一つです。
ジュニアNISA廃止後の代わりになる制度や金融商品
新NISA制度は対象年齢が18歳以上のため、ジュニアNISA廃止後は、2026年時点で代わりになる子ども向けのNISA制度はありません。
しかし、ジュニアNISAの代わりになるものとして、子どもの教育資金や将来資金に使える以下のような制度や金融商品があります。それぞれ特徴を理解したうえで、活用してください。
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| 方法 | 代替性 | 増加の期待 | 元本保証 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|
| 新NISA (親名義) |
◎ | 〇 | × | 〇 |
| 投資信託 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 学資保険 | △ | △ | 〇 | △ |
| 定期預金 | △ | △ | 〇 | 〇 |
新NISA(親名義)を活用する
現行のNISAはいわゆる新NISAと呼ばれるもので、旧NISAと比較して制度内容が拡充されています。
具体的には、非課税保有期間が無期限になったほか、「つみたて投資枠」「成長投資枠」の2枠が設けられ、合計で年間360万円まで投資が可能です。総枠としては1,800万円まで非課税で保有できるようになっています。
新NISAの対象は18歳以上のため、子ども名義ではなく親名義での運用が必要です。しかし、十分な投資枠があるため、資産形成に活かしやすい設計になっています。
【向いている人】資産形成を重視したい人
課税口座で投資信託を運用する
新NISAの非課税投資枠を使い切った場合や、新NISA対象外の商品に投資したい場合は、課税口座で自由度の高い運用が可能です。運用益には課税されますが、幅広い投資商品で運用ができます。
【向いている人】柔軟に運用したい人
学資保険を活用する
学資保険は、学費が必要なタイミングに合わせて所定の保険金を受け取れる仕組みです。親などの契約者に万一のことがあった場合でも、満額の学資金が受け取れる保証があり、安心材料になっています。
- ※現在、りそな銀行では学資保険の取り扱いはございません。
一方で、「途中解約が必要になった場合は返戻率が下がる」「インフレによる実質的な目減りなどのリスクがある」といった点には注意が必要です。
【向いている人】計画的に準備したい人
定期預金を利用する
銀行の定期預金は、元本保証という安全性の高さが最大のメリットです。投資のように元本割れするリスクは基本的にありません。万一銀行が破綻した場合でも、預金保険制度により一定額まで資産が保護されるため、安心して利用できます。
一方で、低金利が続く状況ではお金が増えにくい点がデメリットです。
【向いている人】安全性を重視したい人
ジュニアNISAの代わりとして新NISAが注目される理由
ジュニアNISA廃止後は、現時点で代わりになる未成年者向けの非課税制度はありません。しかし、新NISA(現行NISA)は旧NISAと比較すると大幅に制度内容が充実しているため、親名義で子どもの将来資金を準備する方法として活用できます。
ジュニアNISAの代わりとして、親名義の新NISAにはどのようなメリットがあるかを確認していきましょう。
運用益が非課税になる
通常、投資の運用益には20.315%の税金がかかります。一方、配当金や分配金、売却益が非課税となる仕組みは、旧NISAから新NISAへ引き継がれました。約2割の税負担を抑えられる点は、新NISAの大きなメリットです。
生涯で1,800万円の非課税枠が活用できる
新NISAでは、つみたて投資枠で年間120万円、成長投資枠で年間240万円まで投資できます。また、非課税で保有できる金額の上限は、生涯で合計1,800万円です。
さらに、途中で売却した商品の取得価額に相当する非課税保有限度額は、翌年以降に復活します。枠の再利用が可能なため、教育資金として引き出したあと、復活した枠を老後資金のために使うなど、ライフプランに応じた資産形成が可能です。
非課税期間が無制限で長期運用できる
新NISAは非課税期間が無制限のため、非課税保有限度額の範囲であれば、生涯にわたって利用できます。
少額からでも投資がはじめられる
新NISAはつみたて投資枠があり、まとまった資金がない場合でも、少額の積立ではじめられます。
必要なときに必要な分だけ換金できる
運用中に資金が必要になった場合は、必要な分だけ売却できます。ただし、投資信託は預金のようにすぐ現金化できるわけではなく、売却代金を受け取るまで数営業日かかるのが一般的です。また、解約受付の停止など、ファンドごとのルールが定められている場合もあるため、事前に交付目論見書を確認しておきましょう。
なお前述したように、売却した分の非課税保有限度額は翌年以降に復活するため、再利用が可能です。
親の新NISAから教育費を出すと贈与税はどうなる?
子ども名義のジュニアNISAに代わり、親名義の新NISAを活用する場合、「まとまった資金を子どもの教育費に充てると贈与税がかかるのでは」と心配する声があります。
では、どのようなケースでは贈与税がかからないのでしょうか。
通常範囲の生活費や教育費は課税されない
親や祖父母などの扶養義務者が、子どもの生活費や教育費として必要なお金を都度払いする場合には、贈与税は課税されません。具体的には、入学金や授業料などの支払いで、贈与税の心配は不要です。
一方、教育費として子ども名義の口座にまとまった資金を入金し、そのままにしている場合には注意してください。教育費として使わずに預貯金になっている場合や、投資に回した場合などは、贈与税の対象になる可能性があります。
年間110万円の基礎控除内に収める
贈与税は年間110万円の基礎控除があり、贈与を受けた財産の合計額が年間110万円以下なら、贈与税はかかりません。また、父母や祖父母など複数の人から贈与を受けた場合は、贈与した人ごとではなく、受け取った金額の合計で判断する仕組みです。
なお、贈与税の取扱いは、贈与の方法や資金の使い方などによって異なります。不明な点や判断に迷う場合は、税理士や税務署などの専門家に相談しましょう。
今後は「こどもNISA」創設に注目
ジュニアNISA廃止により、子ども名義で利用できるNISAはなくなりました。しかし、2026年度税制改正の成立により、2027年1月1日から「こどもNISA」が開始されることが決定しています。
「こどもNISA」という仮称で呼ばれている新制度について、どのような見通しになっているかを解説します。
こどもNISAとは
2025年12月に閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」には新NISAの制度拡充が盛り込まれており、法案が成立しています。
このなかで、つみたて投資枠の対象年齢を見直し、0~17歳の間の年間投資枠および非課税保有限度額を設けることが決まっています。「こどもNISA」の制度の開始は2027年1月1日です。
こどもNISAを待つ?今使える制度で準備をはじめる?
新設が予定されている「こどもNISA」は、ジュニアNISA廃止後、空白となっていた子ども名義のNISAです。
一方で、制度開始を待つだけではタイムロスが発生し、運用できる時間を逃してしまう可能性はあります。
今利用できる制度を活用して教育資金の準備をはじめる、またはこどもNISAの開始を準備しつつ待つ、などご自身やご家庭の状況に応じて、総合的に判断しましょう。
NISA口座を開設するならりそながおすすめ
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「NISAの知識がなく、何からはじめればよいかわからない」という方でも、りそななら土曜日・日曜日・祝日の営業店舗で直接相談が可能です。基本的な投資の仕組みから商品選びまで幅広くサポートします。
また、新たに投資用のアプリを用意する必要はありません。りそなグループアプリでNISAの運用状況も確認でき、使い慣れたアプリでまとめて管理できる点もおすすめです。
まとめ
子ども名義で利用できた「ジュニアNISA」は、2023年に廃止されました。教育資金など、ジュニアNISAに代わる資産形成の方法としては、親名義の新NISAが有力な選択肢の一つです。新NISAは旧NISAと比べて、非課税枠の拡大や非課税保有期間の無期限化など多くのメリットがあります。
また、投資とは異なる特徴を持つ学資保険や預貯金を組み合わせることで、目的やリスク許容度に応じた資金準備が可能です。
教育資金など子どものための資金調達は、早めに準備をはじめることが大切。「こどもNISA」など今後の新制度にも注目しつつ、将来に向けて今すぐできることを活用し、資産形成につなげましょう。
本記事は時点の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等、制度の改正等を保証する情報ではありません。
よくあるご質問
ジュニアNISAで運用中の資金は、2024年以降途中で引き出すことができますか?
はい、非課税で引き出すことが可能です。2024年以降は18歳までの払い出し制限が撤廃されたため、年齢や理由を問わず解約・引出しができます。ただし、保有している一部の商品だけを解約することはできず、口座内すべての商品を売却して口座自体を廃止する必要がある点にご注意ください。
親名義の新NISAで積立した資金を子供の学費に使ったら、贈与税はかかりますか?
原則として、必要な都度支払う生活費や教育費(入学金や授業料など)であれば贈与税はかかりません。ただし、教育費名義で子供の口座にまとまった資金を一括で振り込んで預金にしたり、投資に回したりした場合は贈与税の対象となる可能性があるため、年間110万円の基礎控除枠などを考慮して運用しましょう。
ジュニアNISAで保有している商品は、口座名義人が18歳になったら新NISAへ移管できますか?
いいえ、ジュニアNISAから新NISAへ直接商品を移管(ロールオーバー)することはできません。18歳に達した時点で自動的に成人用の課税口座(特定口座または一般口座)へ移管されます。




