NISA口座の金融機関の変更方法は?メリット・デメリットも知っておこう
公開日:2022/07/08
更新日:2023/12/01
NISA口座を変更するには、金融機関との書類のやりとりが必要になり、ある程度の日数がかかるため、時間に余裕を持って行うことが大切です。
とはいえ、「NISA口座の金融機関を変更したい」と考えていても、どのような手順を踏めば良いのかわからない方も多いはずです。
また、投資信託の価額は日々変動するため、事前にNISA口座の金融機関を変更しておかないと、自分が欲しいと思ったタイミングで購入することができなくなるかもしれません。
この記事では、NISA口座の金融機関の変更における、基礎知識やメリット・デメリットを解説します。
併せて、NISA口座の金融機関を変更するときの手順についても紹介するので、参考にしてください。
※NISAの手続き方法に関しては、りそなではなく一般的な内容を記載しております。手続き方法は金融機関によって異なる可能性がありますので、ご留意ください。
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元銀行員。若年層から高年層まで幅広い資産運用の提案を行なう。メディアを通じて、より多くのお客様に金融の知識を伝えたい気持ちが強くなり、退職を決意。
現在は、編集者として金融機関を中心にウェブコンテンツの編集・執筆業務に従事している。
- ※りそなグループが監修しています
NISA口座を変更する際に知っておきたい基礎知識
まずは、NISA口座の変更に関する基礎知識について解説します。
NISA口座の開設は一人につき1口座まで
NISA口座の開設は、一人につき1口座です。複数のNISA口座に申込みをした場合は、申込先の金融機関の手続きが最も早かったNISA口座のみが開設されます。
複数のNISA口座の申込みでは、税務署のチェックが入るため、2つ目以降のNISA口座が開設されることはありません。NISA口座が開設されなかったときは、「非課税口座開設承認不可理由通知書」が金融機関からお客さまへ送付されます。
金融機関でNISA口座が一度開設されると、口座開設の取り消しはできないため、十分に考慮してから申込むようにしてください。
NISA口座は1年ごとに変更可能
NISA口座の変更は、1年間に1回しかできません。変更前のNISA口座にある投資信託や株式などの金融商品は、そのまま保有しておくことができます。
例えば、2023年に変更前のNISA口座で買付をした金融商品は、金融機関を変更した後も、変更前の金融機関でお預かりのNISA口座残高は非課税での売却が可能です(但し、一般NISA、つみたてNISAはそれぞれの非課税適用期間内に限る)。
NISA口座の変更にはタイミングがある
NISA口座の変更が認められている期間は、NISA口座の変更を希望する前年の10月1日から、変更を希望する年の9月30日までです。
仮に、2024年分のNISA口座の変更を希望するなら、2023年10月1日から2024年9月30日までに、NISA口座の変更手続きを行わなければなりません。
また、変更を希望する年の1月1日以降に、変更前の口座で買い付けをした場合、口座変更ができなくなる点にも注意が必要です。
例えば、2024年に所有しているNISA口座で追加買付すると、2024年分の口座変更はできません。2024年に追加買付した場合、2024年10月1日以降2025年分のNISA口座の変更を行います。
NISA口座を変更する2つのメリット
次に、NISA口座を変更する2つのメリットについて見ていきましょう。
商品選択の幅が広がる場合がある
NISA口座の対象になる金融商品は、株式・株式投資信託・ETF(上場投資信託)・REIT(不動産投資信託)などです。ただし、実際に取扱っている商品は、各金融機関によって異なります。(※りそなでは株式投資信託のみ)
NISA口座の変更前に、金融機関の商品のラインナップを比較検討することで、運用商品の選択肢の幅が広がるかもしれません。ただし、2024年以降の新しいNISAでは、つみたて投資枠・成長投資枠で商品が異なるので留意しましょう。
使い勝手が良くなる可能性もある
金融機関のWebサイトでは、NISA口座で運用した金融商品の運用レポートや資産の推移などを見ることが可能です。
金融機関のWebサイトが見やすかったり、アプリへの対応で使い勝手が良かったりすると、情報を得やすくなるため、計画が立てやすくなるかもしれません。
金融機関によっては、運用商品の買い付けでポイントが付与され、貯まったポイントを投資に利用できるなど、サービスが充実しているところもあります。NISA口座を変更する際は、使い勝手の良さやサービスの充実度も考慮しましょう。
NISA口座を変更するのデメリット
NISA口座の変更では、デメリットも十分に把握しておくことが大切です。
変更前の保有商品を移管できない
変更前のNISA口座で保有している金融商品は、変更後の新しいNISA口座へ移すことはできません。
変更前のNISA口座にある金融商品を売却せずに保有し続けるときは、変更後のNISA口座で買い付けをした金融商品と併せて管理する必要があります。
NISA口座の変更では、新しい口座の増加にともない、口座管理の手間が増える可能性も考慮しておきましょう。
NISA口座を変更する3つのステップ
ここからは、NISA口座の金融機関を変更するときの、おおまかな手順を3つのステップに分けて解説します。
詳しい手続き方法は、金融機関によって異なります。NISA口座の変更の際は現在利用している、またはこれから利用を検討している金融機関に確認してください。
ステップ1.
現在利用中の金融機関に「申請」をする
現在利用中のNISA口座がある金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出します。
ステップ2.
現在利用中の金融機関から「非課税管理勘定廃止通知書」を受け取る
「金融商品取引業者等変更届出書」に必要事項を記入し、本人確認書類などの必要書類をと合わせて現在利用している金融機関に提出してください。提出した書類を金融機関が確認すると、「非課税管理勘定廃止通知書」が郵送されます。
ステップ3.
新しい金融機関に「非課税口座開設届出書」を提出する
新しいNISA口座の開設を希望する金融機関にNISA口座の開設の申請をし、「非課税口座開設届出書」を受け取りましょう。
「非課税口座開設届出書」に必要事項を記入し、変更前の金融機関から送付されてきた「非課税管理勘定廃止通知書」と一緒に新しい金融機関に送付すれば、口座開設手続きは完了です。
NISA口座の変更に関するよくある質問
最後に、NISA口座の変更に関する2つの質問について解説します。
NISA口座の変更にはどれくらい時間がかかる?
NISA口座の変更が完了するまでの日数は、金融機関によって異なります。「金融商品取引業者等変更届出書」を変更前の金融機関へ提出してから、「非課税管理勘定廃止通知書」が手元に届くまでのおおよその目安は約1週間です。
また、新しい金融機関に「非課税口座開設届出書」および「非課税管理勘定廃止通知書」を提出し、税務署がこれらの書類を確認するには、約2週間程度かかります。
税務署の書類確認後、新しい金融機関における確認作業も必要なため、NISA口座の変更は時間に余裕を持って行いましょう。
NISA口座を変更する年に取引はできる?
NISA口座を変更する年に、保有しているNISA口座で商品の取引をすると、その年にNISA口座の金融機関の変更ができなくなります。
金融商品の購入や売却など以外にも、積立商品や再投資買付も取引に該当するため、買付状況を把握しておくことが大切です。
まとめ
NISA口座の金融機関の変更では、1年間につき1回の変更回数に制限があることや、手続きのタイミングなどに注意する必要があります。
また、メリット・デメリットを十分に把握し、金融機関との書類のやりとりに数週間程度の時間がかかる点も考慮しましょう。
りそなのNISA口座は、取引に応じてポイントが貯まるサービスがあります。また、りそなには各種保険・住宅ローンなど、ライフイベントに合わせた金融商品がそろっているため、NISA口座の開設を含め、金融商品のトータルサポートが可能です。
これから投資をはじめようと考えている方のなかには、NISA口座の仕組みが難しく感じることがあるかもしれません。
りそなでは金融のプロが、お客さまの意向を把握し、一人ひとり丁寧にサポートしてくれます。店舗では、口座開設方法から購入商品についてのご相談まで受け付けているため、安心して手続きを進められます。また、「りそなグループアプリ」を使えば、24時間365日、投資信託口座とNISA口座の開設手続きが可能、運用状況の確認も簡単に行えます。NISA口座の開設をお考えの際は、りそなへ相談してみてはいかがでしょうか?
本記事は2023年12月1日時点の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等、制度の改正等を保証する情報ではありません。
NISAに関する注意事項
- ※日本にお住まいの個人のお客さまで成年に達した方(口座開設年の1月1日時点)が口座を開設できます。
- ※りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行ではNISA・つみたてNISA口座開設には、投資信託の口座開設が必要です。
- ※NISA・つみたてNISA口座は全金融機関を通じて、同一年において一人一口座のみの開設となります(金融機関変更をした場合を除く)。金融機関の変更を行い、複数の金融機関にNISA・つみたてNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA・つみたてNISA口座でしか購入することができません。
- ※NISA・つみたてNISA口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- ※りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行でのNISA・つみたてNISA対象商品は株式投資信託のみです。
- ※NISA・つみたてNISA口座は他の口座との損益通算、損失の繰越控除はできません。
- ※NISA・つみたてNISA口座には非課税投資枠(NISAは年間120万円・つみたてNISAは年間40万円)が設定されており、株式投資信託等を一度売却した場合、その分の非課税投資枠を利用した再投資はできません。NISA・つみたてNISA口座預り分から発生した収益分配金を再投資する場合も非課税枠を利用することとなります。中長期投資のための制度であることから、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しません。
- ※非課税となる投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- ※投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は従来より非課税であり、NISA・つみたてNISA口座での制度上のメリットは享受できません。
- ※つみたてNISA制度とNISA制度は併用できません。どちらかを選択する必要があります。
つみたてNISAに関する注意事項
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- ※りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行ではNISA・つみたてNISA口座開設には、投資信託の口座開設が必要です。
- ※NISA・つみたてNISA口座は全金融機関を通じて、同一年において一人一口座のみの開設となります(金融機関変更をした場合を除く)。金融機関の変更を行い、複数の金融機関にNISA・つみたてNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA・つみたてNISA口座でしか購入することができません。
- ※NISA・つみたてNISA口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- ※りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行でのNISA・つみたてNISA対象商品は株式投資信託のみです。
- ※NISA・つみたてNISA口座は他の口座との損益通算、損失の繰越控除はできません。
- ※NISA・つみたてNISA口座には非課税投資枠(NISAは年間120万円・つみたてNISAは年間40万円)が設定されており、株式投資信託等を一度売却した場合、その分の非課税投資枠を利用した再投資はできません。NISA・つみたてNISA口座預り分から発生した収益分配金を再投資する場合も非課税枠を利用することとなります。中長期投資のための制度であることから、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しません。
- ※非課税となる投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- ※投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は従来より非課税であり、NISA・つみたてNISA口座での制度上のメリットは享受できません。
- ※つみたてNISA制度とNISA制度は併用できません。どちらかを選択する必要があります。
- ※つみたてNISAをNISAに変更する場合、もしくはNISAをつみたてNISAに変更する場合は、1月から12月までを1年の単位として1回のみ変更できます。
- ※つみたてNISAにおいては、定期的かつ継続的に対象商品の買付を行っていただきます。ついては、つみたてNISAで1回限りの買付とする契約はできません。
- ※つみたてNISAは非課税期間の20年経過後時点で、契約は終了となります。非課税期間の20年経過後、新たなつみたてNISAへの受入れはできません。
- ※つみたてNISA契約により買付けた対象商品の信託報酬等(概算)は、つみたてNISA契約者に年1回通知されます。
- ※つみたてNISAを契約し累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日ごとに、お名前とご住所を確認させていただきます。当該日より1年以内に確認できない場合は、つみたてNISAへの対象商品の受入れができなくなります。