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自社株承継信託(遺言代用型)
- 円滑な経営権の委譲を望んでいる
- 経営者としての責務を果たしたい
- 従業員さまお取引先のために
- 自社株だけは確実に引継ぎたい
企業オーナーさまにとって事業承継は、企業経営の安定・発展に欠かせない重要な問題です。
自社株の移転には、生前贈与や遺言書だけではなく、【信託】を利用する方法があります。
速やかで円滑な事業承継を実現するために、りそなの【自社株承継信託(遺言代用型)】をご活用ください。
自社株承継信託(遺言代用型)であれば、遺言の方式によらず、株式(自社株)を特定の方へわたすことができます。
こんな心配も、りそなの自社株承継信託(遺言代用型)なら安心です
スキーム
- 1.企業オーナーさま(委託者)が自己を受益者とする信託契約を締結し、株式(自社株)を信託します。
- 2.りそな銀行(受託者)は、議決権指図者の指図に基づき議決権を行使します。
- 3.配当金を受領した場合は、受益者に交付します。
- 4.企業オーナーさま(受益者)にご相続が発生した場合は、信託を終了し、信託財産である株式(自社株)を信託契約であらかじめ定められた後継者さま(帰属権利者)に交付します。
- ※本信託は、公開会社でない会社の発行する株式のみ対象とします。
ワンポイント
- この信託を利用すれば、自社株の承継について、遺言と同様の効果が得られます。
- りそな銀行と企業オーナーさまで、この信託契約を締結します。
- 公正証書遺言作成より企業オーナーさまのご負担が少なく、ご意向を実現する手段としてご利用いただける場合もあります。
- 自社株の承継先を明確にすることで、事業承継のリスクを軽減できます。
- 自社株承継信託(遺言代用型)以外の信託を利用した事業承継スキームもご検討いただけます。
- この信託のお申込みは、所定の信託報酬が必要となります。
- 一部解約・追加信託をされる場合には、当社所定の信託報酬をいただきます。
- この信託は信託契約に定める事由以外の信託の終了、一部解約、契約変更はできません。
- この信託の受益権については、譲渡または質入することはできません。
- 本ご案内に基づく実行に際しましては必ず事前に税理士・公認会計士など専門家にご相談いただきますようお願い申し上げます。
- お申込みに際して、当社の審査がございます。お申込みの意に添えない場合もございますことを予め、ご了承願います。
信託報酬
〔信託報酬〕
信託契約時報酬 : 1,650,000円(税込)
追加信託時報酬 : 110,000円(税込)
一部解約時報酬 : 110,000円(税込)
- 事業承継についてのお悩みはまず、りそな銀行へご相談下さい。