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社会貢献~公益信託

りそな銀行では、信託機能を活かして、奨学金支給、自然環境の整備・保全活動の助成、福祉活動に対する助成、医学研究等の学術研究助成など、さまざまな信託目的をもった「公益信託」を通じて社会貢献活動に取り組んでいます。

<篤志家の方へ>

<応募(申請)をお考えの方へ>

公益信託とは

公益信託は、法人・個人の方が信託機能を活用して自らの財産を社会のために役立てる制度です。
財産の管理・運用の面で豊富な知識と経験を備えているりそな銀行が、受託者として法令に基づく適切な管理・運営のもと、信託財産の管理・運用、助成金の交付などを行います。
公益信託は、奨学金の支給、自然科学・人文科学研究への助成、海外への経済・技術協力への助成、まちづくりや自然環境保護活動への助成等、幅広い分野で活用されています。

公益信託の仕組み

「公益信託」スキーム図 図の下で内容を説明しています
  1. 1.お客さま(委託者)とりそな銀行(受託者)との間で、公益目的の具体的な選定、その目的達成のための方法、公益信託契約書の内容等について、あらかじめ綿密な打ち合わせを行います。
  2. 2.りそな銀行は、公益信託の引受けの認可につき、行政庁に申請します。
  3. 3.行政庁は、これを審査の上、認可します。
  4. 4.認可を受けた後、お客さまとりそな銀行との間で、「公益信託契約」を締結します。
  5. 5.行政庁は、公益信託事務の処理につき検査をし、りそな銀行に対して必要な処分を命ずることができます。
  6. 6.信託管理人は、りそな銀行の職務のうち重要な事項について承認を与えます。
  7. 7.合議制機関(選考委員会等)は、公益信託の円滑な遂行のため、りそな銀行の諮問により、助成先の推薦および公益信託の事業の執行について助言・勧告を行います。
  8. 8.りそな銀行は、合議制機関(選考委員会等)の助言・勧告に基づき、その公益信託の目的に沿った助成先へ助成金を交付します。

公益信託の特色

民間の資金を公益活動に充てる点で財団法人と似ていますが、次のような特色をもっています。

  • 公益信託の設定手続きや行政庁への認可申請等は、りそな銀行が行います。
  • 公益財団法人のように独自の事務所と専任の職員を置く必要が無いので、公益財団法人ほどの財産規模を必要とせず、効率的な運営を行うことができます。
  • 拠出された財産は信託財産として、信託銀行等の固有財産や他の信託財産から分離され、独立性が保持されるので、財産は保全され、事務執行が厳格に行われます。
  • 公益信託では、一般に、受益者は不特定多数となるので、受益者の代表として信託管理人を定め、受益者の保護を図ります。
  • 公益信託の名称にお客さまのお名前を入れて末長くその御志を顕彰できます。
  • 公益信託が終了した場合における残余財産は、委託者のもとに復帰することはありません。

主な公益信託(募集要項・申請書類等)

奨学金の支給

経済的理由により援助を必要とする方に対し奨学金を給付します。

学術研究などへの助成

医学・科学技術など自然科学・人文科学等の研究に対する助成を行います。

教育振興活動への助成

学校教育、スポーツ・文化・芸術など青少年の健全育成活動や社会教育活動を行う団体や指導者の方に対して助成を行います。

社会福祉事業への助成

社会福祉向上のための活動に対して助成を行います。

まちづくり活動への助成

お問合せ

信託年金サポート部
公益信託担当

03-6704-3359

03-5632-5944

受付時間 平日9:00~17:00

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