【2025年最新】リフォーム減税の制度とは?対象工事や申請方法
公開日:2022/03/07
更新日:2026/03/26

自宅をリフォームする際に、「減税制度を活用できないだろうか」と気になっている方もいらっしゃるでしょう。リフォームに関する減税制度は、リフォームの内容によって対象になるかどうかや、どれだけ減税されるかが異なります。
リフォームを検討されている方は、あらかじめ対象となる工事の種類や減税額(割合)を把握しておきましょう。
この記事では、リフォーム減税の概要や対象工事、申請方法、必要書類などを解説します。
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生命保険会社にて15年勤務した後、ファイナンシャルプランナーとしての独立を目指して退職。その後、縁があり南フランスに移住。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。生きるうえで大切な夢とお金のことを伝えることをミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。
- ※りそなグループが監修しています
リフォーム減税とは
住宅のリフォーム減税とは、住宅ローンを利用して一定の増改築等をした場合や、特定の目的で住宅をリフォームした場合に、課税の軽減を受けられる制度のことです。
「住宅ローン減税(増改築)」と「リフォーム促進税制」の2つの減税制度があり、一般的にはこれらをまとめてリフォーム減税と呼んでいます。
どちらの減税制度においても住宅リフォームをすることで、所得税が減額される仕組みです。具体的には、住宅ローン残高あるいはリフォーム工事費用の一定割合を所得税から控除することで、税額が軽減されます。併せて、リフォーム促進税制では、改修後の住宅にかかる固定資産税が一定期間にわたり、一定割合で減額される形です。
このように、減税制度を利用することで、住宅のリフォームにかかる費用の実質的な負担を抑えられます。
リフォーム減税制度(1)所得税の減税
まずは、リフォーム減税制度による所得税の減税について見ていきましょう。「住宅ローン減税(増改築)」と「リフォーム促進税制」に分けて説明します。
住宅ローン減税(増改築)
住宅ローン減税(増改築)では、返済期間が10年以上の住宅ローン(またはリフォームローン)を利用して一定のリフォームをした場合、毎年末時点における住宅ローン残高の0.7%相当額を所得税から控除可能です。
工事の具体的な内容は後述しますが、補助金を差し引いた工事費用の自己負担額が100万円を超える場合に適用されます。
控除できる期間は、最大10年間です。借入額2,000万円を限度に控除対象とし、各年「年末時点のローン残高×0.7%」で計算された控除額をその年の所得税から控除できます。10年間の合計で、最大140万円控除できる計算です。
リフォーム促進税制
リフォーム促進税制は、住宅ローンの利用有無に関係なく、一定の住宅リフォームをした場合に適用対象となる制度です。限度額の範囲内で工事費用相当額の10%を、リフォームが完了した年の所得税から控除できます。限度額は、工事の種類によって200万円または250万円です。
実際に負担する工事費用が限度額を超えたり、対象となる工事とその他の性能向上リフォームも行ったりした場合は、条件を満たせばそれらに対する費用の5%を所得税から控除できます。これらの加算分も合わせると、工事の種類によって最大60万~80万円の控除が可能です。
リフォーム減税制度(2)固定資産税の減税
固定資産税の減税は「リフォーム促進税制」で適用されます。対象となる工事は、耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化の4つです。
リフォーム工事をした翌年度の固定資産税が減税され、減税割合は工事の種類によって以下のように異なります。
- 耐震リフォーム:2分の1
- バリアフリーおよび省エネリフォーム:3分の1
- 長期優良住宅化リフォーム:3分の2
ただし、固定資産税の減税を受けるためには、工事完了後3ヵ月以内に都道府県・市区町村へ届け出を行う必要があります。2026年3月31日までに終了するリフォーム工事に適用される制度です。
リフォーム減税制度(3)贈与税の減税
2025年時点では、年間110万円までの贈与であれば、贈与資金の用途や贈与者・受贈者の関係を問わず、誰でも贈与税はかかりません。
さらに、一定の条件を満たした場合は、最大1,000万円のリフォーム資金の贈与が非課税となる制度があります。
この制度は税制改正により、適用期間が2026年12月31日まで延長されました。この非課税制度を受けるための主な要件は、次のとおりです。
- 両親や祖父母など、直系尊属からリフォーム資金を贈与されること
- 贈与を受けるのは贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の直系卑属であること
非課税枠は、次のとおりです。
- 耐震、省エネまたはバリアフリー:1,000万円
- 上記以外の住宅家屋:500万円
リフォーム減税制度の対象工事6選

前述したように、各減税制度が適用されるためには、対象となるリフォーム工事であることが大前提です。
ここでは、リフォーム減税の対象となるリフォーム工事について、「耐震」「バリアフリー」「省エネ」「同居対応」「長期優良住宅化」「子育て対応」の6つに分けて説明します。
耐震リフォーム
耐震リフォームとは、住宅の耐震に関するリフォーム工事です。現行の耐震基準に適合するリフォーム工事を行った場合に、減税制度が適用されます。
所得税の減税では、「住宅ローン減税(増改築)」と「リフォーム促進税制」のどちらも対象で、さらに「固定資産税の減税」も対象です。
各減税制度の要件を満たしていれば、これらの減税制度を併用できます。また、耐震工事資金を贈与された場合は、贈与税の非課税措置を受けることも可能です。
バリアフリーリフォーム
バリアフリーリフォームとは、高齢者や障害者を含む家族全員が安全に暮らしていくためのリフォームです。具体的には「通路等の拡幅」「階段の勾配の緩和」「浴室改良」「段差の解消」など、8つの工事が対象とされます。
また、居住者の要件は、要介護もしくは要支援の認定を受けている人や、高齢者・障害者が居住していることなどです。要件を満たす場合、所得税および固定資産税の減税制度を受けられます。
しかし、所得税に関しては「住宅ローン減税(増改築)」か「リフォーム促進税制」との併用はできず、どちらか一つだけです。バリアフリー工事資金の贈与を受けた場合は、贈与税の非課税措置も受けられます。
省エネリフォーム
省エネリフォームは、住宅の省エネ性能を上げるためのリフォームです。具体的には「窓や壁などの断熱工事」「高効率空調機設置工事」「太陽光発電設備の設置工事」などがあり、基本的に「窓の断熱改修工事」は行わなければなりません。「窓の断熱改修工事」として挙げられるのは、例えばガラスの交換、内窓の新設、交換などです。
一定の要件を満たす場合、所得税および固定資産税の減税制度を受けられます。
ただし、所得税では「住宅ローン減税(増改築)」か「リフォーム促進税制」との併用はできず、どちらか一つだけです。省エネ工事資金の贈与を受けた場合は贈与税の非課税措置も受けられます。
同居対応リフォーム
同居対応リフォームは、親・子・孫の3世代が同居することで、世代間での助け合いがしやすい住宅環境を整備するためのリフォームです。具体的には、「キッチン」「浴室」「トイレ」「玄関」を増設する工事を指します。
しかし、リフォーム終了後の住居に、これらのうち2つ以上の設備がそれぞれ複数あることが必要です。
これらの要件を満たす場合、所得税の減税制度を受けられます。ただし、「住宅ローン減税(増改築)」「リフォーム促進税制」の併用はできず、どちらか一つだけです。同居対応工事資金の贈与を受けた場合は、贈与税の非課税措置も受けられます。
長期優良住宅化リフォーム
長期優良住宅化リフォームは、シロアリ対策や耐震補強など、住宅の耐久性を高めるためのリフォームです。木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など、工事対象となる住宅の種類によっても変わります。
具体的には「外壁を通気構造等とする工事」「浴室または脱衣室の防水性を高める工事」「地盤の防蟻のために行う工事」など11種の工事です。
なお、リフォーム減税の適用を受けるためには、リフォーム後の住宅が「長期優良住宅(増改築)認定」を取得していなければなりません。
認定を受けるためには、リフォーム前にインスペクション(住宅診断)を受けることが必要です。インスペクションによって、住宅のどの部分にどの工事を行うべきかといった診断が行われます。
これらの要件を満たす場合、所得税および固定資産税の減税制度を受けられます。所得税では「住宅ローン減税(増改築)」と「リフォーム促進税制」の併用はできず、どちらか一つだけです。同居対応工事資金の贈与を受けた場合は、贈与税の非課税措置も受けられます。
子育て対応リフォーム
子育て対応リフォームは、「子どもの事故を防止するための工事」「対面式キッチンに取り替える工事」「防犯性を高める工事」「防音性を高める工事」など6種の工事が対象です。
ほかの要件として、リフォーム後の住宅に居住する年末時点で「子どもの年齢が19歳未満」または「両親のどちらかが40歳未満」といったものもあります。
これらの要件を満たす場合、所得税の減税制度を受けることが可能です。ただし、「住宅ローン減税(増改築)」「リフォーム促進税制」の併用はできず、利用はどちらか一つだけである点に注意しましょう。子育て対応工事資金の贈与を受けた場合は、贈与税の非課税措置も受けられます。
リフォーム減税制度への申請方法と必要書類

リフォーム減税制度の適用を受けるには、対象となるリフォームを行ったあとに自分で申請することが必要です。リフォーム減税制度に申請する流れと、必要書類について確認していきましょう。
リフォーム工事の翌年に確定申告
所得税の減税、つまり「住宅ローン減税(増改築)」「リフォーム促進税制」の適用を受けるためには、確定申告によって申請します。確定申告の期間は、以下のいずれかの翌年の2月16日~3月15日(土・日・祝日の場合は翌営業日)までです。
- リフォームの工事完了日
- 工事契約書に記された日付
例えば、リフォームの工事完了日が2025年中であれば、2026年2月16日~3月16日までの間が申告期間です。
住宅ローン減税(増改築)の場合、減税が10年間続きます。初めて減税を受ける年は確定申告、会社員などで会社の年末調整を受けられる人は、2年目からは年末調整でも対応可能です。
固定資産税の申請は、工事完了後3ヵ月以内に都道府県・市区町村に対して行います。
必要書類は減税対象で異なる
リフォーム減税の確定申告では、減税を申請するリフォーム工事が要件を満たしていることを証明する書類が必要です。
「確定申告書」「登記事項証明書」「増改築等工事証明書」などは、どのリフォームでも共通して必要ですが、減税対象となる工事によって別途必要になる書類もあります。
例えば、耐震リフォームでは「工事請負契約書」「住宅耐震改修証明書」など、バリアフリーリフォームでは「工事請負契約書」「介護保険の被保険者証の写し」などが必要です。
補助金の支給がある場合には、「補助金支給決定通知書等」なども提出しなければなりません。なかには、リフォーム業者に発行してもらう書類もあるため、リフォーム工事をする際には業者に確認しておきましょう。
住宅のリフォームには補助制度もある
住宅リフォームを支援する制度は、減税のほかに補助金制度もあります。一定のリフォームをすることで、国や自治体から補助金がもらえるというものです。
代表的な補助金制度として、国土交通省・環境省・経済産業省の3省連携で実施している「住宅省エネ2025キャンペーン」があります。
これは住宅の断熱改修および給湯器など住宅設備の高効率化といった、一定の省エネリフォーム工事が補助対象となり、工事費用の実質的負担を軽減できる制度でした。
具体的には、「子育てグリーン住宅支援事業」「先進的窓リノベ2025事業」「給湯省エネ2025事業」があり、いずれも2025年12月31日までに着工・申請をした工事が対象です。
なお、補助申請は工事を依頼する個人ではなく、工事を請け負う事業者とされています。
そのため、この制度を利用する場合、事業者が「住宅省エネ2025キャンペーン」へ登録しているかどうかを確認したうえでリフォーム会社を選ぶ必要がありました。今後同様の補助制度が開始された場合も、要件はしっかりと確認することが大事です。
まとめ
耐震化やバリアフリー化など、自宅のリフォームを行うことで、所得税や固定資産税の減税を受けられる場合があります。また、両親や祖父母などから資金贈与を受けてリフォーム工事をした場合に、贈与税の減税を受けられる制度も押さえておきたいところです。
「住宅ローン減税(増改築)」を利用する場合は、10年以上のローンの借入れが条件です。地震から住居を守ったり、省エネにより光熱費を抑えたりと、家族みんなが先々まで安心して暮らせるようにするためにも、リフォームローンを検討してみてはいかがでしょうか。
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本記事は2026年3月26日時点の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等、制度の改正等を保証する情報ではありません。





