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社会貢献~公益信託

りそな銀行では、信託機能を活かして、奨学金支給、自然環境の整備・保全活動の助成、福祉活動に対する助成、医学研究等の学術研究助成など、さまざまな信託目的をもった「公益信託」を通じて社会貢献活動に取り組んでいます。

<篤志家の方へ>

<応募(申請)をお考えの方へ>

公益信託とは

篤志家のお客さまから一定の社会全般の利益=公益を目的として財産を受託し、その財産を管理・運用して公益目的を実現するよう役立てる信託の制度です。
公益信託は、篤志家のお客さまの善意に支えられ、奨学金の支給、自然科学・人文科学研究への助成、海外への経済・技術協力への助成、まちづくりや自然環境保護活動への助成等、幅広い分野で活用されています。
ご自身の遺産の一部を公益信託として設定することもできます。
りそな銀行は、公益信託の受託を通じて社会貢献活動に取り組んでいます。

公益信託の仕組み

  1. 1.篤志家の方が委託者(出捐者)として新たに公益信託を設定しようとする場合、りそな銀行と委託者でご相談をさせていただきます。委託者の公益目的の選定、達成の方法、公益信託契約書の内容等を綿密に打合せを行います。
  2. 2.りそな銀行が、委託者のご意向に基づき、主務官庁に公益信託引受の許可を申請します。
  3. 3.りそな銀行は、主務官庁から公益信託の審査・許可を得ます。
  4. 4.委託者とりそな銀行の間で、公益信託契約を締結します。
  5. 5.公益信託の設定後においては、信託管理人は、受益者の代表者として、信託法上、重要事項の同意、承諾を行います。
  6. 6.受託者りそな銀行は、多数の応募者から、助成金の申請を受付けます。
  7. 7.運営委員会は、受託者りそな銀行に対して、助成先の推薦や重要事項に関し助言・勧告を行います。
  8. 8.りそな銀行は、運営委員会の推薦、助言・勧告に基づき、決定した助成先に助成金の給付を行います。
  9. 9.主務官庁は、監督のほか、事務処理の検査、必要な処分を命ずることができます。

公益信託の特色

民間の資金を公益活動に充てる点で財団法人と似ていますが、次のような特色をもっています。

  • 公益信託の設定手続きや主務官庁への許可申請等は、信託銀行が行います。
  • 財団法人の場合、その収益での長期事業継続が必要な為、一般に相当規模の基本財産が必要ですが、公益信託は、信託財産取崩しによる公益目的執行を前提とするケースが多く、財団法人に比べて小規模の資金で公益に役立てることができます。
  • 財団法人のように独自の事務所と専任の職員を置く必要が無いので、事務経費を節約して、運営を弾力的、効率的に行うことができます。
  • 出捐された財産は信託財産として、信託銀行等の固有財産や他の信託財産から分離され、独立性が保持されるので、財産は保全され、事務執行が厳格に行われます。
  • 公益信託では、一般に、受益者は不特定多数となるので、受益者の代表として信託管理人を定め、受益者の保護を図ります。
  • 公益信託の名称に財産出捐者の方のお名前を入れて末長くその御志を顕彰できます。

主な公益信託(募集要項・申請書類等)

奨学金の支給

経済的理由により援助を必要とする方に対し奨学金を給付します。

学術研究などへの助成

医学・科学技術など自然科学・人文科学等の研究に対する助成を行います。

教育振興活動への助成

学校教育、スポーツ・文化・芸術など青少年の健全育成活動や社会教育活動を行う団体や指導者の方に対して助成を行います。

社会福祉事業への助成

社会福祉向上のための活動に対して助成を行います。

まちづくり活動への助成

文化・産業振興活動などへの助成

文化振興活動、地場産業の振興活動等の諸活動に対し助成を行います。

お問合せ

信託年金サポート部
公益信託担当

03-6704-3359

03-5632-5944

受付時間 平日9:00~17:00

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