相続した不動産のことでお悩みの方へ
不動産は所有しているだけで、管理や税金など手間もお金もかかります。思い出のある不動産は、ついそのままにしがちですが、売買には相続から一定の期間のみ利用できる税制特例もあり、これからの保有方法について、早めに方針を決めることが望まれます。
上記記載の特例・税率等は2024年10月1日現在の情報です
<相続不動産に関するお役立ち情報>
不動産は所有しているだけで、管理や税金など手間もお金もかかります。思い出のある不動産は、ついそのままにしがちですが、売買には相続から一定の期間のみ利用できる税制特例もあり、これからの保有方法について、早めに方針を決めることが望まれます。
上記記載の特例・税率等は2024年10月1日現在の情報です
<相続不動産に関するお役立ち情報>