スマートフォン用ページはこちら

投資信託取引約款等の改定のお知らせ

当社は、金融庁より公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、以下のとおり、2022年6月2日より投資信託取引約款等の各取引規定の改定を行います。

約款改定後は、お客さまとの新規取引開始時に加え、既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。また確認にあたっては、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。なお、当社が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけないときは、新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。また、既にお取引をいただいているお客さまにおかれましては、当社が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合や、届出の氏名・名称、住所に通知または送付書類を発送したものの到達しなかった場合など、各取引規定所定の場合において、お取引を制限等させていただくことがあります。

この取扱いについてご不明な点がございましたら、取引店にお問い合わせください。

1.対象となる取引規定等

  • 投資信託取引約款
  • 投資信託受益権振替決済口座管理規定
  • 保護預り規定兼振替決済口座管理規定
  • 一般債振替決済口座管理規定
  • 特定口座取引規定
  • スイッチングサービス取扱規定
  • 外国証券取引口座約款(特別会員用)

2.改定内容