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お届出情報の整備へのお願い

預金保険法に基づき、金融機関は、お客さまの銀行届出情報(氏名・生年月日・住所[法人の場合は名称・設立年月日・所在地]・電話番号等)を整備する必要がございます。(預金保険法第55条の2)
これは万が一保険事故が発生した場合、保護対象金額を迅速に確定し、お客さまが円滑に預金の払い戻し等を受けられるための措置です。

つきましては、お客さまの銀行届出情報(氏名・生年月日[法人の場合は名称・設立年月日])を確認させて頂く場合がございますので、上記主旨をご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

  1. 銀行届出情報におきまして、お客さまの暗証番号をお伺いしたり、キャッシュカードをお預かりすることはございません。
    不審な電話・メールや訪問等があった場合には、最寄りの警察やお取引店にご相談ください。

(『お届出情報のご確認のお願い』の郵送終了のお知らせ)
お客さまの銀行届出情報を確認させて頂くために発送しておりました『お届出情報のご確認のお願い』の取扱いを、2016年9月末を以て終了させていただきました。
これに伴い『お届出情報のご確認のお願い』に記載しているフリーダイヤルにつきましては、2016年10月末を以て終了いたしました。
お客さまには、大変ご不便をお聞かせしますが、『お届出情報のご確認のお願い』に関するお問い合せにつきましては、お取引店にご連絡いただきますようお願い申し上げます。

以上

■預金保険制度の内容についてはこちらをご覧下さい。