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復興特別所得税に関するお知らせ

お客さまへ

預金・公共債の利子や投資信託の分配金・譲渡益等に対し、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加的に課税されます。

  • 復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興財源を確保するため、上記の期間追加的に課税されるものです。

詳しくはこちらのご案内をご参照ください