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抵当権抹消書類(※)の再交付手続き並びに再交付手数料について
(りそな保証㈱保証付ローンをご利用のお客さま対象)
(※)根抵当権も含みます

りそな銀行ローンに設定されたりそな保証㈱の抵当権抹消手続きに要する書類を紛失等され、書類の再交付をご希望されているお客さまへご案内します。
りそな銀行ローン以外のお借入れをご利用のお客さまはりそな保証㈱事務部宛てに直接ご連絡をお願いします。
なお、抵当権抹消手続きに要する書類一式がお手元にあり、期限経過・汚損等で差替えをご希望のお客さまはお取引店へご連絡をお願いします。

ご完済後抵当権抹消書類を紛失されたお客さま

お借入れの完済時に交付しました抵当権者「りそな保証㈱」の抵当権抹消書類の再交付を承ります。
抵当権者については、りそな保証㈱の旧社名となっている場合がございます。

りそな保証㈱旧社名一覧

抵当権抹消書類再交付申請~抵当権抹消手続きの流れ

1. 必要書類の準備

必要書類をご準備ください。
「(根)抵当権抹消書類再交付依頼書」「個人情報に関する同意書」を印刷できない方はお取引店へご連絡をお願いします。
(相続財産清算人、破産管財人、成年後見人等については別途必要書類がございます。りそな保証㈱事務部宛てにご連絡をお願いします。)

抹消書類再交付のお手続きに必要な書類

必要書類 ご確認事項

(根)抵当権抹消書類再交付依頼書(原本)

  • 印刷後、依頼者さまが必要事項ご記入のうえ、実印を押印してください。
  • 司法書士へ書類の送付を希望される場合は、所定の欄に送付先をご記入ください。
  • 複数の(根)抵当権に関する抹消書類を必要とされる場合、設定された(根)抵当権ごとに1枚ずつ依頼書をご提出ください。

個人情報に関する同意書(原本)

  • 印刷後、依頼者さまがご記入のうえ、実印を押印してください。
依頼者さまの印鑑証明書(原本)
  • 発行後3カ月以内のものをご提出ください。
抵当権が設定された土地・建物のすべての登記事項証明書(不動産登記簿謄本)
  • 共同担保目録付のものをご提出ください。
  • 共同担保すべての登記事項証明書をご提出ください。(コピー可/登記情報サービスでの取得可)
相続関係証明書類
(相続登記完了済の場合は不要です)
  • 債務者さまがお亡くなりになっており、相続人さまがご依頼される際に相続登記が未了の場合は「戸籍謄本・除籍謄本・法務局発行の相関図」の相続関係が分かるいずれかの書類をご提出ください。(本籍記載不要/コピー可)

2. 必要書類の送付

上記「1. 必要書類の準備」でご用意いただいた書類を、りそな保証㈱事務部宛てにご郵送ください。
郵送料はお客さまのご負担にてお願いします。(記録の残る簡易書留または、特定記録郵便での送付をお勧めします。)

ご注意:(根)抵当権抹消書類再交付依頼書・個人情報に関する同意書は、必ず実印を押印された原本をご郵送ください。

郵送先

3. りそな保証㈱から再交付書類を送付

必要書類がりそな保証㈱事務部へ到着し、内容の確認ができ次第、再交付書類を作成します。
原則、ご依頼者さまの住所または指定先に再交付書類を簡易書留郵便(代金引換)にて送付します。銀行窓口でのお受け取りを希望される場合は、りそな保証㈱事務部宛てにご連絡ください。
提出書類の不備がない場合、りそな保証㈱事務部に依頼書類到着から2週間程度でご依頼者さまの住所または指定先へ送付します。

4. 再交付手数料のお支払い

再交付にあたり所定の手数料が必要となります。

【再交付手数料 1件につき11,000円(消費税等込)】

<郵送でお受け取りを希望されるお客さま>

日本郵便の代金引換となりますので、書類到着時、郵便局の配達員に現金にてお支払いいただきます。
お支払いと引き換えに再交付書類をお渡しとなりますので、お手元に現金をご用意いただきますようお願いします。

  • 「代金引換手数料」および「郵送料」は、りそな保証㈱にて負担します。
  • 郵便物のお届け時に配達員が発行する「引換金受領証」を「領収書」に代えさせていただきます。
  • お支払いは現金のみとなります。

<銀行窓口でお受け取りを希望されるお客さま>

銀行窓口でお受け取りになる場合は、再交付手数料【1件につき11,000円(消費税等込)】を別途りそな保証㈱が指定する口座に振り込む方法でお支払いいただきます。

  • 「振込手数料」はお客さまのご負担となります。

5. 抵当権抹消手続き

抵当権抹消手続きは登記所(法務局)で行います。
(お手続きの詳細は、法務局のホームページをご確認ください。)

抹消手続きに要する費用は、お客さまのご負担となります。
りそな保証㈱から発行する印鑑証明書は発行日から3カ月の有効期限となります。
お手元に届きましたら、速やかに抵当権抹消手続きをおすすめください。

≪ご留意事項≫

完済時にお渡しした登記識別情報または登記済証が紛失等でお手元にない場合は、原則として『事前通知制度』での抹消手続きとなります。当該方式は抹消まで日数を要しますのでご承知おきください。

〇『事前通知制度』について

お客さまが抵当権抹消の事前通知制度での登記申請手続きを法務局で行った後、法務局は抵当権者であるりそな保証㈱に抵当権抹消登記について同意しているかを確認するために事前通知書面を送付します。
りそな保証㈱は法務局が事前通知書面を発送した日から2週間以内に法務局に回答を行います。その後、法務局はりそな保証㈱から返送された事前通知書面の内容に基づき抵当権抹消登記を行います。(詳細は法務局にてご確認ください。)

お手続きに関するお問い合わせ・ご相談はこちら

お電話にて詳細なご案内を差し上げます。

りそな保証㈱事務部

お問い合わせ窓口 受付時間:平日9:00~17:00(土日・祝日及び12月31日~1月3日はご利用いただけません)

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